大白法

平成13年3月1日号


主な記事

<1〜3面>

<4〜5面>

<6〜8面>


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大石寺墓地事件で宗門勝訴
最高裁判決で創価学会の謀略を完全粉砕

墓地使用者である創価学会員24名が、墓地の一部分に墓地埋葬法に基づく経営許可がない箇所があったとして、総本山大石寺に対して1億円余の損害賠償を求めていた嫌がらせ訴訟で、最高裁判所第三小法廷は創価学会員らの上告を退け、総本山の勝訴が確定した。(なお、同区画は既に問題なく行政許可済みとなっている)



平成13年度夏期講習会登山
カリキュラム発表

 一 般初 級
対象者参加2回目以降の人初参加の人
1時限(宗史)日蓮正宗史(明治以降)日蓮大聖人伝
2時限(宗義)三大秘法(二)折伏の大事
3時限(信仰)折伏貫徹への実勢法華講員の心得
 4時限 御法主上人猊下御講義




宗門弁護団より宗門僧俗代表者への説明
創価学会裁判報告

去る2月21日、御法主日顕上人猊下御臨席のもとに宗旨建立750年慶祝記念局委員会全体会議が開催され、これに引き続き、『クロウ事件』及び『写真偽造事件』を担当されている弁護士から、裁判報告がなされた。

『クロウ事件』は、荒唐無稽かつ社会常識に反するクロウとスプリンクル(シアトル市警元警官)らの証言を根拠に、しかも宗門が提出した数々の客観的な証拠を全く無視し、驚くべき事実認定のうえに宗門の請求を棄却した。

また、『写真偽造事件』では、一審東京地裁が池田大作及び創価学会の違法行為を認め宗門への損害賠償の支払いを命じたにもかかわらず、二審東京高裁は、これら偽造写真の違法を認めつつも、これは宗門に対してではなく御法主日顕上人猊下個人に対する名誉段損であり、御法主日顕上人猊下個人は原告ではなく宗門のみが原告であることを理由に、一審東京地裁が下した損害賠償の支払いを命ずる判決を取り消し、これまた宗門の請求を棄却したのである。

これら不当判決について、これまで実際に事件を担当されてきた弁護士より、専門的見地から報告がなされたので、ここに掲載する。



『クロウ事件』について

クロウ事件東京地裁判決の「事実認定」

既にご承知の通り、クロウ事件は昨年3月21日、東京地裁が荒唐無稽なクロウ供述をそのまま認め、宗門の謝罪広告並びに損害賠償の請求を棄却する判決を下しました。この判決は、クロウ証言の裏付けとして、創価学会が「事件」なるものを扱った警官と称するスプリンクルを証言させたにもかかわらず、クロウとスプリンクルの証言が肝心な部分では全く食い違っているという重大な事実に目を背け、何の説得力のある根拠も示さないままクロウが信用できると牽強付会に論じているもので、異様とも言える事実認定のうえに下されたものであります。

しかし、東京地裁が全面的に依拠するクロウの証言は、数々の証拠から到底信用できるような代物ではないことが既に明らかなのでありますから、これを根拠に宗門の請求を棄却した東京地裁判決は、まことに不当なものであります。


クロウ証言の信用性

そもそもクロウは、「シアトル事件」なるものとは全くかかわりのない自らの経歴すら、平然と事実と異なる供述をしています。まず第一に、クロウは、レスリー・エルトン・クロウという米国海軍軍人と昭和29年6月に結婚したと供述し、実際に創価学会の報道でもそのようになっています。しかし、実際には昭和34年6月に結婚したことが、客観的な証拠である戸籍、あるいは夫レスリーの海軍関係文書などから明らかです。この5年という永い時間の空白に、一体どういう意味があり、どのような真実が隠されているのか。いずれにしてもクロウは、結婚年月日すら虚偽を述べているのであります。

また第二に、クロウが語る物語は、夫であるレスリーの海軍での地位も、クロウが「事件」を代理処理するための重要な要素となっていますが、クロウは、この重要な夫レスリーの階級についても、あるときは海軍大佐、またあるときは中佐、。さらには大尉などと、その都度コロコロと変えています。実際には、日本でいう兵曹長相当の准士官の階級であったにもかかわらず、このように夫の階級を上げて嘘を言うこと自体、クロウの虚栄、虚飾が明らかです。

さらに第三として、クロウは昭和25年に「福岡県立教員養成所」を卒業して教員免許を取得したと述べていますが、実際にそのような学校は存在しません。クロウが言うその名前に最も近い名前と思われる福岡教員養成所も、昭和40年に開校したもので、いずれにしてもクロウが昭和25年に「福岡県立教員養成所」を卒業というのは、全くの虚偽であります。クロウはその他にも多く経歴などを詐称しており、そのようなクロウの証言など、根本的に信用できないものであります。

特別待遇を受けたとの虚偽

さらに、クロウは事件の口封じのために、日顕上人から数々の特別待遇を受けたとしていますが、これも全くの虚偽であります。

まずクロウは、来日した昭和56年に日顕上人の奥様から、新高輪プリンスホテルで食事の接待を受けたとしています。しかし、当時、まだこのホテルが開業していないことは、客観的な証拠から明らかです。

また同じく、毎年欠かさずお歳暮を贈られたというのも、クロウが贈ったものに対する答礼としてお返ししたことはあっても、先に日顕上人のほうからお歳暮などを贈ったことはありません。加えてクロウは、娘の結婚に際し、そのお祝いとして二連の念珠を日顕上人から贈られたとしています。しかし、クロウ自身の手紙に、既に別の機会に手にしていた念珠を「宝として持たせたい」旨が書かれており、これも全く事実に反するのであります。

結局クロウは、「事件」をもっともらしく見せかけるため、ありとあらゆる虚偽を並べ立てているのであります。


「事件」そのものの数々の問題点

このように、「事件」には直接かかわらない周辺のことすら虚偽を並べるクロウ物語ですから、「事件」の核心部分になれば、その矛盾はより一層明白です。

例えばクロウは、警官からの連絡によって「現場」に駆けつけたとき、その男性は警官の前で立っていられないような状態で震えて泣いていたと述べましたが、当の警官は、その男性をパトカーの後部座席に座らせていたと、明らかに違うことを言っています。

またクロウは、この「事件」に関して4通の書面が作成され、クロウ自身が署名したと言い張っていますが、そのような警察実務はなく、創価学会側証人スプリンクルですら、これを明確に否定しています。

さらに他方で、クロウは日顕上人のお名前を「ノブオ・アベ(Nobuo・Abe)」としていますから、仮にクロウの言う通り書面が作成されたとすれは、「シンノウ・アベ(Shinno・Abe)」と明確に記載されていた当時のパスポートすら警察は確認していないこととなります。しかし、当事者の名前を確認しないまま、警察が書面を作成することなどあり得ましょうか。

その他「事件」の核心部分にかかわるクロウ証言も、まさに常識に反し矛盾だらけの物語であり、これが虚偽捏造の「事件」であることを雄弁に物語っています。


「日顕上人の手帳」との齟齬

クロウは、この「事件」を処理した後、翌朝8時から9時頃に、朝食をホテルにお届けしたと言っています。しかし、日顕上人が当時のことをありのままに記された手帳には、10時起床、11時に迎え、そして空港で食事をとられたことが明記されています。

したがってクロウが「味噌汁を持っていった」などと具体的に証言した内容は、全くの虚偽であります。まだ創価学会は、昭和50年に出版されたある文書での大村教学部長の報告が、日顕上人の手帳と同じような記載だということを挙げて、日顕上人は帰国後この手帳の存在を忘れていたというのは嘘で、これを意図的に隠していたと言い立てています。しかし、実際には大村教学部長も当時の記録を持っておられ、その文書の報告もこの記録に基づいたものであり、その内容もぴったり沿うものであります。

創価学会がこのような愚にもつかない、下らないことを取り上げて、何とか手帳の信用性を落とそうとしていること自体、いかに日顕上人の手帳の信用性が高いものかが判ります。この日顕上人の手帳に照らし、クロウ証言はことごとく虚偽であることが明白になっているのであります。


スプリンクル証言の信用性

池田創価学会は、矛盾と欺瞞に満ち満ちたクロウの虚偽物語を何とか真実らしく見せかけるため、クロウの死後、この「事件」を扱った警官としてスプリンクルに証言させました。しかし、一審終了間際に、このスプリンクルが昭和38年3月当時軍務休職中でシアトル警察には勤務しておらず、米国空軍で訓練中であったことが発覚しました。

日米両国でスプリンクルに対する尋問が数回行われていましたが、この軍務休職の事実について、スプリンクルは当然ながら、池田創価学会も全く触れることはありませんでした。しかも、スプリンクルは警察学校卒業後、射撃訓練場に勤務していたのであり、その後軍務休職から復職してから初めてパトカー乗務を始めたことも発覚しました。スプリンクルは「事件」当時、およその数も判らないほどパトカーに乗務していたと証言しましたが、これが全くの虚偽で、当時はパトカー乗務すらしていなかったのであります。

この事実を指弾された池田創価学会は、当初、スプリンクルは確かに軍務に就いたけれども早期に除隊して「事件」当時には復職していたと言い訳をしていました。しかし、宗門が提示した客観的な公文書の信用性から、早期除隊があり得ないことが判ると、言い訳はあいまいになり、軍務に就きながらアルバイトで警官をしていたようなことを言い出しました。

これについて、一審東京地裁の法廷で、宗門弁護団が創価学会側弁護士に対し、早期除隊説なのかアルバイト説なのか追及したところ、今は答えないと答弁しました。スプリンクルが真実を証言しているのであれば、本人に確認すれはすぐに判ることにもかかわらず、スプリンクルの軍務休職を宗門が指弾して2カ月近くも経過しているのに、創価学会側は明確な答弁ができなかったのであります。

現在ではアルバイト説一本に立って言い訳をしていますが、このような変遷こそ、スプリンクル証言がいかに信用できないものかを物語るものです。しかも、現在に至るも、池田創価学会は、このアルバイト説を裏付ける客観的な証拠を何一つ示せません。スプリンクルか、あるいはスプリンクルと気脈を通じた元警官などが口で言っているだけのこのようなアルバイト説など、到底信用に値しません。

さらに、スプリンクルは、創価学会側弁護士であるラングバーグから、毎月4,000ドルもの大金を報酬として貰っていたのであります。それにもかかわらず、東京地裁は、「スプリンクルが本件事件の現場にいなかったということはできない」などと、真実を見ようともせず、ごまかしの認定を行いました。

そこで宗門弁護団としては、こういう大きな問題を抱えるスプリンクルを、東京地裁において再度証人として採用し、厳しく追及する必要があると主張しているのであります。しかし、池田創価学会はこれに対し異常なほど反対しています。

真相究明のためには、一審東京地裁が無視したスプリンクルの軍務休職の事実を厳しく問うべきは当然であるにもかかわらず、池田創価学会がなぜこれほど執拗にスプリンクル証人尋問を反対するのか、全く理解に苦しむところであります。


メイリー供述の信用性

池田創価学会は、クロウ証言に出てくる警官として当時軍務休職中であったスプリンクルと共に、もう一人メイリーという元警官の宣誓供述書を出しました。しかしその供述内容は、常人には理解し難い、異常に詳しい内容となっています。

例えば、「現場」に駆けつけたクロウは車を斜めに駐車したとか、そのときにクロウが言った具体的な内容など、まるで昨日のことのように細かく供述しています。そもそもメイリーは、この「事件」をスプリンクルと共に処理したと言いますが、そのスプリンクル自体が、当時は軍務休職中でこの「事件」を処理したことはあり得ないのですから、その時点でメイリー供述は全く信用できる代物ではありません。

また、メイリーの供述は、クロウ証言と共におよそ常識では考えられない記憶力を発揮しているのであり、これもメイリー供述がいかに信用できないかを裏付けています。それにもかかわらず、東京地裁はメイリー供述も採用して買春事件を認定したので、宗門弁護団はスプリンクル同様メイリーも厳しく調べるべきと主張していますが、池田創価学会は、何を恐れてかこれも強硬に反対しています。

現在クロウ事件は東京高裁で控訴審が審理中でありますが、その当面の目標として、スプリンクルとメイリーの証人尋問を行い真相を究明するために、宗門弁護団として鋭意取り組むつもりです。


補足〜人間の記憶について〜

クロウ事件において一審東京地裁は宗門敗訴の判断を下しましたが、往々にして裁判所は、証言内容が具体的であれはあるほど、その内容が真実であると思いがちであります。それでもクロウやスプリンクルの証言は、今から30年もの昔のことにかかわらず、異常に詳しすぎるのであります。

そこで宗門としては日米の著名な学者に、人間の記憶に関する鑑定をお願いしています。既に、その鑑定書が一部は出来上がっているのでありますが、その中で、結論として、クロウらの証言はでっち上げであり到底信用できないことが、記憶に関する著名な専門家によって、ハッキリと記載されています。

したがって、一審東京地裁判決は、本来信用してはならないものを全面的に信頼して下されたもの、ということになります。この点でも判決の誤りは明白であることを補足させていただきます。



FBI(決定的証拠)事件

次に、FBI(決定的証拠)事件についてご報告いたします。池田創価麦衣は、クロウが米国で宗門を相手に名誉毀損の訴訟を提起したにもかかわらずこれが却下され、他方日本では宗門が池田大作並びに創価学会を相手に名誉毀損の訴訟を提起したことを受けて、非常に動揺したであろうことは想像に難くありません。<しかも、もともと「シアトル事件」なるものは、クロウ一人が言っているだけで、これを裏付ける客観的な証拠は何もありませんでした。

このような状況の中で、米国連邦政府内に事件を示す記録が見つかったとして大報道したのがFBI(決定的証拠)事件であります。また、その後この事件を処理した警官としてスプリンクルが登場したことは、既にご承知のことと思います。

このような一連の経過を冷静に考えたとき、この証拠発見なるものの真相がうかがわれます。この虚偽報道の中で、創価学会秋谷会長は、「シアトル事件を示す証拠があった」と断定しました。しかし、この時点で、既にこの記録なるものはもともとあるはずのない「怪しい記録」であること、しかも既にこれが連邦政府内から抹消されたらしいなどとの、いかがわしい情報が創価学会に報告されており、これを発言した秋谷自体もそのことを知っていたのであります。これを見れば、当時創価学会が、真実であろうとなかろうと、宗門攻撃の口実さえ見つかれば、何にでも飛びついていった状況がありありと見て取れます。

また、この「決定的証拠」に関連して、昨年米国議会内で公聴会が開かれ、近時「赤旗」や「仏教タイムズ」などの一部マスコミもこれを取り上げ、創価学会のやり方を批判しています。もちろん宗門弁護団も公聴会資料を裁判所に提出済みです。



写真偽造事件

さて、最後になりますが、『写真偽性事件』についてご報告いたします。一審東京地裁は、創価学会らが写真を偽造して、あたかも日顕上人お一人が、狭い和室で芸妓と遊興しているかのごとく仕立てた写真を掲載して報道したことは、著しく宗門の名菅を段損するものであるとして、被告池田大作と創価学会に、それぞれ賠償を命ずる判決を下しました。

しかし二審東京高裁は、これは違法行為であると認めながら、日顕上人個人に対する名誉段損であっても宗門の名誉は段損していないとして、一審東京地裁判決を取り消したうえ、宗門の請求を棄却したのであります。創価学会では、これが全面勝訴であると欺瞞する報道を繰り返しているようですが、実際に違法行為を行ったことは東京高裁でも認められているのであり、その点においてこれは全く事実に反します。

しかし、宗門の請求を棄却した二審東京高裁判決は、池田創価学会が、単に日顕上人個人を攻撃するにとどまらず、激越に宗門を揶揄中傷する言葉を並べ、その中でこの偽造写真が用いられているという事実に目を背けるもので、社会常識に反する法解釈のうえになされたものであります。

現在、この事件は最高裁に上告中でありますが、この偽造写真報道によって宗門の名菅が段損されたことは明らかですから、この東京高裁判決が破棄され、正しい判断が下されることは十分期待できるところであります。


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