宗 務 広 報 No.l119
H21.9.7宗務院
アルゼンチン政府が、日蓮正宗の宗教活動を正式に認める決定
― 宗教登録抹消処分を撤回 ―
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今般、アルゼンチン政府と同国裁判所により、正式に、同国内における日
蓮正宗の宗教活動を認める決定が下されました。
アルゼンチンでは、カトリック以外の宗派は、全て外務省宗教局に登録す
ることが義務づけられ、日蓮正宗アルゼンチンもブエノスアイレス市内に布
教所を設けて、同国法の定めにしたがい活動してきました。
しかし、同国に赴任した担当教師の発言等をめぐって現地で問題が深刻化
し、1998年7月、日蓮正宗アルゼンチンは、宗教局の登録が抹消されてしま
いました。そこで、直ちに裁判所へ登録抹消の取消しを求める訴訟を提起す
るとともに、効力停止を求める仮処分を申請し、その仮処分決定に基づき、
これまで宗教活動が維持されてきました。
宗教登録抹消処分は、アルゼンチン大統領の認可を得たものだけに、これ
を取消すことは容易なことではなく、以来11年余の永きに亘り、関係各位の
多大なる協力を得て、問題解決に向け尽力してまいりました。
この度、積年の功が実り、アルゼンチン政府は、日蓮正宗の正しい姿を理
解し、去る8月10日付で登録抹消処分を撤回しました。さらに、この政府決
定を受けた裁判所も、同月27日、これに関する訴訟の終結を宣言し、日蓮正
宗アルゼンチンは、法の定めの下、同国において堂々と宗教活動が行えるこ
ととなりました。
本年の深い意義に鑑みれば、この時に問題が解決したことは、正義顕揚の
一つの実証であり、海外広布にとっても誠に大きな意味があります。
しかし、ここで留意すべきは、他宗教に対する真摯な批判は、表現の自由
や信教の自由という基本的人権の行使として、いかなる社会でも許容される
べきは当然ですが、他方、いたずらに誹謗中傷するものと受け止められない
よう、表現を考慮し、慎むことも世界共通の認識であるということです。
今回の一連の問題を教訓に、歴史や文化等が異なる海外での布教にあたっ
ては、誤解が生じることのないよう細心の注意を払いつつ、しかし決して臆
することなく、大勇猛心をもって、さらなる広布の推進に尽力するものです。
以 上
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