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「三国志・魏志」巻30 東夷伝・倭人

(「魏志」倭人伝 )


 記号について
【原文】欄での( )は原文の文字がパソコンの字体と若干異なることを示している。また、〔 〕は 原文自体にある注記部分であることを表している。
【和訳】欄での( )は漢字の読みを示したものである。
 文中の太字は、当ホームページの作者が施したものである。


【 原  文 】  【 和  訳 】 
   倭人傳    倭人伝
倭人在帶方東南大海之中依山(島)爲國邑 倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて国邑をなす。
舊百餘國 旧(もと)百余国。
漢時有朝見者 漢の時朝見する者あり。
今使譯所通三十國 、使訳通ずる所三十国。
從郡至倭循海岸水行歴韓國乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里 郡より倭に至るには、海岸に循(したが)って水行し、韓国を歴(へ)て、乍(あるい)は南し乍(あるい)は東し、其の北岸狗邪韓国に至る七千余里。
始度一海千餘里至對海國 始めて一海を度(わた)る千余里、対馬国に至る。
其大官曰(卑)狗副曰(卑)奴毋離 其の大官を卑狗といい、副を卑奴母離(ひなもり)という。
所居絶(島)方可四百餘里 居る所絶島、方四百余里ばかり。
土地山險多深林道路如禽鹿徑 土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し。
有千餘戸 千余戸あり。
無良田食海物自活乗船南北市糴 良田なく、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴(してき)す。
又南渡一海千餘里名曰瀚海 また南一海を渡る千余里、名づけて瀚海(かんかい)という。
至一大國 一大国に至る。
官亦曰(卑)狗副曰(卑)奴毋離 官をまた卑狗といい、副を卑奴母離(ひなもり)という。
方可三百里 方三百里ばかり。
多竹木叢林有三千許家 竹木・叢林多く、三千ばかりの家あり。
差有田地耕田猶不足食亦南北市糴 やや田地あり、田を耕せどもなお食するに足らず、また南北に市糴(してき)す。
又渡一海千餘里至末盧國 また一海を渡る千余里、末盧国に至る。
有四千餘戸 四千余戸あり。
(濱)山海居 山海に浜(そ)うて居る。
草木茂盛行不見前人 草木茂盛し、行くに前人を見ず。
好捕魚鰒水無深淺皆(沈)没取之 好んで魚鰒(ぎょふく)を捕らえ、水深浅となく、皆沈没してこれを取る。
東南陸行五百里到伊都國 東南陸行五百里にして、伊都国に到る。
官曰爾支副曰(泄)謨觚柄渠觚 官を爾支といい、副は泄謨觚・柄渠觚という。
有千餘戸 千余戸あり。
丗有王皆統屬女王國 世々王あるも、皆女王国に統属す。
郡使往來常所駐 郡使の往来常に駐まる所なり。
東南至奴國百里 東南奴国に至る百里。
官曰兕馬觚副曰(卑)奴毋離 官を兕馬觚(しまこ)といい、副は卑奴母離という。
有二萬餘戸 二万余戸あり。
東行至不彌國百里 東行不弥国に至る百里。
官曰多模副曰(卑)奴毋離 官を多模といい、副を卑奴母離という。
有千餘家 千余家あり。
南至投馬國水行二十日 南、投馬国に至る水行二十日。
官曰彌彌副曰彌彌那利 官は弥弥といい、副を弥弥那利という。
可五萬餘戸 五万余戸ばかり。
南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月 南へ邪馬壹国に至る、女王の都する所、水行十日陸行一月。
官有伊支馬次曰彌馬(升)次曰彌馬獲支次曰奴佳鞮 官に伊支馬あり、次をよ弥馬升といい、次は弥馬獲支といい、次は奴佳鞮という。
可七萬餘戸 七万余戸ばかり。
自女王國以北其戸數道里可得略載其餘旁國遠絶不可得詳 女王国より以北、其の戸数・道里は得て略載すべきも、その余の旁国は遠絶にして得て詳かにすべからず。
次有斯馬國 次に斯馬国あり、
次有巳百支國 次に己百支国あり、
次有伊邪國 次に伊邪国あり、
次有都支國 次に都支国あり、
次有彌奴國 次に弥奴国あり、
次有好古都國 次に好古都国あり、
次有不呼國 次に不呼国あり、
次有姐奴國 次に姐奴国あり、
次有對(蘇)國 次に対蘇国あり、
次有(蘇)奴國 次に蘇奴国あり、
次有呼邑國 次に呼邑国あり、
次有華奴(蘇)奴國 次に華奴蘇奴国あり、
次有(鬼)國 次に鬼国あり、
次有爲吾國 次に為吾国あり、
次有(鬼)奴國 次に鬼奴国あり、
次有邪馬國 次に邪馬国あり、
次有躬臣國 次に躬臣国あり、
次有巴利國 次に巴利国あり、
次有支惟國 次に支惟国あり、
次有烏奴國 次に鳥奴国あり、
次有奴國 次に奴国あり。
此女王境界所盡 此れ女王の境界の尽くる所なり。
其南有狗奴國男子爲王 その南に狗奴国あり、男子を王となす。
其官有狗古智(卑)狗 その官に狗古智卑狗あり。
不屬女王 女王に属せず。
自郡至女王國萬二千餘里 郡より女王国に至る万二千余里。
男子無大小皆黥面文身 男子は大小となく、皆黥面文身す。
自古以來其使(詣)中國皆自(稱)大夫 古より以来、その使中国に詣(いた)るや、皆自ら大夫と称す。
夏后少康之子封於(會)(稽)斷髮文身以避蛟龍之害 夏后少康の子、会稽に封ぜられ、断髪文身、以て蛟竜の害を避く。
今倭水人好(沈)没捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽 今倭の水人、好く沈没して魚蛤を捕え、文身しまた以て大魚・水禽を厭(はら)う。
後稍以爲飾 後やや以って飾りとなす。
諸國文身各異或左或右或大或小尊(卑)有差 諸国の文身各々異り、あるいは左にしあるいは右にし、あるいは大にあるいは小に、尊卑差あり。
計其道里當在(會)(稽)東治之東 その道里を計るに、当に会稽の東冶(とうや)の東にあるべし。
其風俗不淫 その風俗淫ならず。
男子皆露紒以木緜招頭其衣横幅但結束相連略無縫 男子は皆露紒(ろかい)し、木緜(もめん)を以て頭に招(か)け、その衣は横幅、ただ結束して相連ね、ほぼ縫うことなし。
婦人被髮屈紒作衣如單被穿其中央貫頭衣 婦人は被髪屈紒(くつかい)し、衣を作ること単被(たんぴ)の如く、その中央を穿(うが)ち、頭を貫きてこれを衣(き)る。
之種禾稻紵麻蠶桑緝績出細紵縑緜 禾稲(かとう)・紵麻(ちよま)を種え、蚕桑緝績(さんそうしゅうせき)し、細紵(さいちよ)・縑緜(けんめん)を出だす。
其地無牛馬(虎)豹羊鵲 その地には牛・馬・虎・豹・羊・鵲(じゃく)なし。
兵用矛楯木弓木弓短下長上竹箭或鐡鏃或(骨)鏃 兵には矛・盾・木弓を用う。木弓は下を短く上を長くし、竹箭はあるいは鉄鏃(てつぞく)、あるいは骨鏃なり。
所有無與儋耳朱崖同 有無する所、儋耳(たんじ)・朱崖と同じ。
倭地温暖冬夏食生菜 倭の地は温暖、冬夏生菜を食す。
皆徒跣 皆徒跣(とせん)。
有屋室父母兄弟(臥)息異(處) 屋室あり、父母兄弟、臥息(がそく)処を異にす。
以朱丹塗其身體如中國用粉也 朱丹を以てその身体に塗る、中国の粉を用うるが如きなり。
食飲用籩豆手食 食飲には籩豆(へんとう)を用い手食す。
其死有棺無槨封土作冢 その死には棺あるも槨(かく)なく、土を封じて冢を作る。
始死停喪十餘日當時不食肉 始め死するや停喪(ていそう)十余日、時に当りて肉を食わず、
喪主哭泣他人就歌舞飲酒 喪主哭泣し、他人就いて歌舞飲酒す。
巳葬擧家(詣)水中澡浴以如練沐 巳に葬れば、挙家水中に詣(いた)り、澡浴(そうよく)し、以って練沐(れんもく)の如くす。
其行來渡海(詣)中國恒使一人不梳頭不去蟣蝨衣服垢汚不食肉不近婦人如喪人 その行来・渡海、中国に詣るには、恒(つね)に一人をして頭を梳(くしけず)らず、蟣蝨(きしつ)を去らず、衣服垢汚、肉を食わず、婦人を近づけず、喪人の如くせしむ。
名之爲持衰 これを名づけて持衰(じさい)と為す。
若行者吉善共顧其生口財物 もし行く者吉善なれば、共に其の生口・財物を顧し、
若有疾病遭暴害便欲殺之 もし疾病あり、暴害に遭えば、便(すなわち)これを殺さんと欲す。
謂其持衰不謹 その持衰謹まずといえばなり。
出真珠青玉 真珠・青玉を出だす。
其山有丹 その山には丹あり。
其木有柟杼豫樟楺櫪投橿烏號楓香 その木には柟・杼(ちょ)・予樟・楺(ぼう(む))・櫪・投・橿(きょう)・烏号・楓香あり。
其竹篠簳桃支 その竹には篠・簳・桃支。
有薑橘椒蘘荷不知以爲滋味 薑(きょう)・橘・椒(しょう)・蘘荷(じょうか)あるも、以って滋味となすを知らず。
有獮猴黒雉 獮猴・黒雉あり。
其俗(擧)事行來有所(云)爲(輒)灼(骨)而卜以占吉凶先告所卜 その俗挙事行来に、云為(うんい)する所あれば、輒(すなわ)ち骨を灼(や)きて卜し、以て吉凶を占い、先ず卜(ぼく)する所を告げる。
其辭如令(龜)法視火坼占兆 その辞は令亀の法の如く、火坼を視て兆を占う。
其(會)同坐起父子男女無別 その会同・坐起には、父子男女別なし。
人性嗜酒 人性酒を嗜(たしな)む。
〔魏略曰其俗不知正(歳)四節但計春耕秋收爲年(紀) 〕 〔「魏略」にいわく、その俗正歳四時を知らず、ただ春耕秋収を記して年紀となすのみ 〕
見大人所敬但搏手以當跪拜 大人の敬する所を見れば、ただ手を搏(う)ち以て跪拜に当つ。
其人壽考或百年或八九十年 その人寿考、あるいは百年、あるいは八、九十年。
其俗國大人皆四五婦下戸或二三婦 その俗、国の大人は皆四、五婦、下戸もあるいは二、三婦。
婦人不淫不妬忌不盗(竊)少諍訟 婦人淫せず、妬忌(とき)せず、盗窃せず、諍訟(そうしょう)少なし。
其犯法輕者没其妻子重者没其門戸及宗族 その法を犯すや、軽き者はその妻子を没し、重き者はその門戸および宗族を没す。
尊(卑)各有差序足相臣服 尊卑各々差序あり、相臣(そうしん)服するに足る。
収租賦有邸閣 租賦を収む、邸閣あり。
國國有市 国国市あり。
交易有無使大倭監之 有無を交易し、大倭をしてこれを監せしむ。
自女王國以北特(置)一大率檢察諸國 女王国より以北には、特に一大率(いちだいそつ)を置き諸国を検察せしむ。
畏憚之 諸国これを畏憚(いたん)す。
常治伊都國 常に伊都国に治す。
於國中有如刺史 国中において刺史の如きあり。
王遣使(詣)京都(帶)方郡諸韓國及郡使倭國皆臨津搜露傳送文書賜遺之物(詣)女王不得差錯 王、使いを遣わして京都・帯方郡・諸韓国に詣り、および郡の倭国に使するや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遣の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯するを得ず。
下戸與大人相逢道路逡巡入草傳辭(説)事或蹲或跪兩手(據)地爲之(恭)敬 下戸、大人と道路で相逢えば、逡巡(しゅんじゅん)して草に入り、辞を伝え事を説くには、あるいは蹲(うずくま)りあるいは跪(ひざまづ)き、両手は地に拠(よ)り、これが恭敬を表す。
對應聲曰噫比如然諾 対応の声を噫(あい)という、比するに然諾(ぜんだく)の如し。
其國本亦以男子爲王住七八十年 その国、本また男子を以て王となし、住(とど)まること七、八十年。
倭國亂相攻伐歴年乃共立一女子爲王 倭國乱れ、相功伐すること暦年、乃ち共に一女子を立てて王となす。
名曰(卑)彌呼 名は卑弥呼という。
事(鬼)道能惑衆 鬼道に事(つか)え、能く衆を惑わす。
年巳長大無夫(婿)有男弟佐治國 年巳(すで)に長大なるも夫婿(ふせい)なく、男弟あり、佐(たす)けて国を治む。
自爲王以來少有見者以(婢)千人自侍 王となりしより以来、見るある者少なく、婢千人を以て自ら侍せしむ。
唯有男子一人給飲食傳辭出入居(處) ただ、男子一人あり、飲食を給し、辞を伝え居処に出入す。
宮室樓觀城柵嚴設常有人持兵守衞 宮室・楼観・城柵、厳かに設け、常に人あり、兵を持して守衛す。
女王國東渡海千餘里(復)有國皆倭種 女王国の東、海を渡る千餘里、また国あり、皆倭種なり。
又有侏儒國在其南 また侏儒国(しゅじゅこく)あり、その南にあり。
人長三四尺去女王四千餘里 人の長三、四尺、女王を去る四千余里。
又有裸國黒(齒)國(復)在其東南 また、裸国・黒歯国あり、またその東南にあり。
船行一年可至 船行一年にして至るべし。
參問倭地絶在海中洲(島)之上或絶或連周旋可五千餘里 倭の地を参問するに、海中州島の上に絶在し、あるいは絶えあるいは連なり、周旋五千余里ばかりなり。
景初二年六月倭女王遣大夫難(升)米等(詣)郡求(詣)天子朝(獻) 景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。
太守劉(夏)遣吏(将)送(詣)京都 太守劉夏(りゅうか)、吏を遣わし、将って送りて京都に詣らしむ。
其年十二月詔書報倭女王曰 その年十二月、詔書して倭の女王に報じていわく、
制詔親(魏)倭王(卑)彌呼 『親魏倭王卑彌呼に制詔す。
帶方太守劉(夏)遣使送汝大夫難(升)米次使都市牛利 帯方の太守劉夏、使を遣わし汝の大夫難升米・次使都市牛利を送り、
奉汝所(獻)男生口四人女生口六人班布二匹二(丈)以到 汝献ずる所の男生口四人・女生口六人・班布二匹二丈を奉り以て到る。
汝所在踰遠乃遣使貢(獻) 汝がある所踰(はる)かに遠きも、乃ち使を遣わし貢献す。
是汝之忠孝(我)甚哀汝 これ汝の忠孝、我れ甚だ汝を哀れむ。
今以汝爲親(魏)倭王假金印紫綬裝封付帶方太守假授 今汝を以て親魏倭王となし、金印紫綬(しじゅ)を仮し、装封して帯方の太守に付し仮授せしむ。
汝其綏撫種人勉爲孝順 汝、それ種人を綏撫(すいぶ)し、勉めて孝順をなせ。
汝來使難(升)米牛利渉遠道路勤勞 汝の来使難升米・牛利、遠きを渉(わた)り、道路勤労す。
今以難(升)米爲率(善)中郎(将)牛利爲率(善)校尉假銀印(青)綬引見勞賜遣還 今、難升米を以て率善校将となし、牛利を率善校尉となし、銀印青綬を仮し、引見労賜し遣わし還す。
今以絳地交龍錦五匹 今、絳地(こうち)交龍錦五匹・
〔臣松之以爲地應爲綈漢文帝著皁衣謂之弋綈是也此字不體非(魏)朝之失則傳寫者誤也〕  
絳地縐粟(罽)十張(蒨)絳五十匹紺青五十匹荅汝所(獻)貢(直) 絳地縐粟罽(すうぞくけい)十張・蒨絳(せんこう)五十匹・紺青五十匹を以って、汝が献ずる所の貢直に答う。
又特賜汝紺地句文錦三匹細班華(罽)五張白(絹)五十匹金八兩五尺刀二口銅鏡百枚真珠(鉛)丹各五十斤 また特に汝に紺地句文錦三匹・細班華罽(さいはんかけい)五張・白絹五十匹・金八両・五尺刀二口・銅鏡百枚・真珠・鉛丹各五十斤を賜い、
皆裝封付難升米牛利 皆装封して難升米・牛利に付す。
還到録受悉可以示汝國中人使知國家哀汝 還り到らば録受し、悉(ことごと)く以て汝の国中の人に示し、国家汝を哀れむを知らしむべし。
故鄭重賜汝好物也 故に鄭重に汝に好物を賜うなり』と。
正始元年太守弓遵遣建中校尉梯儁等 正始元年、太守弓遵は建中校尉梯儁(ていしゅん)等を遣わし、
奉詔書印綬(詣)倭國拜假倭王并齎詔賜金帛錦(罽)刀鏡(采)物 詔書・印授を奉じて、倭国に詣り、倭王に拝仮し、ならびに詔を齎(もたら)し、金帛・錦罽・刀・鏡・采物を賜う。
倭王因使上表荅謝詔恩 倭王、使に因って上表し、詔恩を答謝す。
其四年倭王復遣使大夫伊聲耆掖邪拘等八人 その四年、倭王、また使大夫伊声耆・掖邪狗等八人を遣わし、
上(獻)生口倭錦絳(青)縑緜衣帛布丹木(弣)短弓矢 生口・倭錦・絳青縑・緜衣・帛布・丹・木弣・短弓矢を上獻す。
掖邪狗等壹拜率(善)中郎(将)印綬 掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壱拝す。
其六年詔賜倭難(升)米黄幢付郡假授 その六年、詔して倭の難升米に黄幢(こうどう)を賜い、郡に付して仮授せしむ。
其八年太守王頎到官 その八年、太守王頎(おうき)、官に到る。
倭女王(卑)彌呼與狗奴國男王(卑)彌弓呼素不和 倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。
遣倭載斯烏越等(詣)郡(説)相攻撃(状) 倭の載斯烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。
遣塞曹(掾)史張政等因齎詔書黄幢拜假難升米爲檄告喩之 塞曹掾史(さいそうえんし)張政等を遣わし、因って詔書・黄幢を齎(もたら)し、難升米に拝仮せしめ、檄を為(つく)りてこれを告喩す。
(卑)彌呼以死大作冢 卑弥呼以て死す。大いに冢(ちょう)を作る。
徑百餘歩徇葬者奴(婢)百餘人 径百余歩、徇葬する者、奴婢百余人。
更立男王國中不服 更に男王を立てしも、国中服せず。
更相誅殺當時殺千餘人 更々相誅殺し、当時千余人を殺す。
(復)立(卑)彌呼宗女壹與年十三爲王國中遂定 また卑弥呼の宗女壹与年十三才なるを立て王となし、国中遂に定まる。
政等以檄告喩壹與 政等、檄を以て壹与を告喩す。
壹與遣倭大夫率(善)中郎(將)掖邪狗等二十人送政等還 壹与、倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人を遣わし、政等の還るを送らしむ。
因(詣)臺(獻)上男女生口三十人貢白珠五千孔(青)大句珠二枚異文雜錦二十匹 因(よ)って台に詣り、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔・青大勾玉二枚・異文雑錦二十匹を貢す。


注1:「景初二年六月」とあるが、「景初」は魏の明帝の年号である。「景初二年」は「景初三年」(AD239年)の誤りとされている。(『日本書紀』所引の『魏志』および『梁書』は「景初三年」としているという。)

注2:「邪馬壹国」および「壹与」の「壹」の字は、あえてそのままにしてある。





参考文献
「新訂 魏志倭人伝 他三篇」石原道博編訳、岩波文庫


更新 2012/7/6

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