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2020年度(令和2年度)調剤報酬改定項目(主要)

経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる骨太の方針)  (調剤報酬部分の抜粋)

 調剤報酬について、2018年度診療報酬改定の影響の検証やかかりつけ機能の在り方の検討等を行いつつ、地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価や、対物業務から対人業務への構造的な転換の推進やこれに伴う所要の適正化等、2020年度診療報酬改定に向け検討する。その際、医療機関及び薬局における調剤の実態や報酬体 系を踏まえ、調剤料などの技術料について、2018年度診療報酬改定の影響や薬剤師の業務の実態も含めた当該技術料の意義の検証を行いつつ適正な評価に向けた検討を行う

(1)調剤基本料処方せんの受付1 回につき)

調剤基本料1(調剤基本料2・3に該当しない)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42点

調剤基本料2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26点

  1. 受付回数4,000回/月超及び集中率70%超
  2. 受付回数2,000回/月超及び集中率85%
  3. 受付回数1,800回/月超〜2,000回/月及び集中率95%超
  4. 特定の医療機関からの受付回数回4,000回/月超 同一建物内の複数の医療機関を合算する
  5. 受付回数4,000回超(同一グループ薬局で、最も集中率の高い医療機関が同じ場合は合算する)


調剤基本料3

  1. 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数3万5千回超4万回以下及び集中率95%超の場合・・・・・・・・・21点
  2. 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回超40万回以下及び集中率85%超の場合・・・・・・・・・・21点
  3. 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回超及び集中率85%超の場合・・・・・・・・・・・・・・・16点


特別調剤基本料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9点
 医療機関と不動産取引等その他特別な関係(不動産取引等) + 処方箋集中率70%超

※ 診療所と不動産の賃借取引関係にある保険薬局については、平成30年4月1日以降に開局した場合のみを対象とするなど、一定の緩和措置あり。

後発医薬品の数量割合が40%以下の場合の減算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・−2点
後発品の規格単位数量の割合が40%以下(処方箋受付回数が600回以下の薬局を除く)

経過措置として、後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、令和2年9月30日までの間は現在の規定(20%以下)を適用する。

患者が複数枚の処方箋を薬局に提出した場合の取り扱い

 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

● A医療機関・A医師の処方箋を1枚 → 受付1回

● A医療機関とB医療機関の処方箋1枚ずつ → 受付2回(2回目以降の調剤基本料は100/80:四捨五入)

● A医療機関・A医師の処方箋の2枚 (発行日が異なる場合を含む) → 受付1回(体調急変により再度処方箋交付を受ける場合を除く)

● A医療機関の内科A医師と外科B医師の処方箋1枚ずつ(発行日が異なる場合を含む) → 受付1回(体調急変により再度処方箋交付を受ける場合を除く)

● A医療機関の内科A医師と歯科C医師の処方箋1枚ずつ → 受付2回

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(2)地域支援体制加算・・・・・・・・・・35点 → 38点

地域支援体制加算の実績要件

調剤基本料1の場合

現行
以下の基準を満たすこと
1.麻薬小売業の許可を受けていること
2.在宅患者薬剤管理の実績:1回以上
3かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行なっていること
改定後
以下の基準のうち 1〜3を満たした上で、4又は5を満たすこと
1.麻薬小売業の許可を受けていること
2.在宅患者薬剤管理の実績: 12回以上 ※1
3かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を行なっていること
4.服薬情報提供料の実績:12回以上 ※2
5.薬剤師認定制度認定機構が認定している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること

 ※1:在宅協力薬局として実施した場合(同一グループ内は除く)や同等の業務を行った場合を含む。
 ※2:同等の業務を行った場合を含む。

◆ 経過措置
 調剤基本料を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和日より適用。令和31日までの間は現在の規定を適用する。

調剤基本料1以外の場合

現行
以下の基準を満たすこと(1薬局あたりの年間の回数)
1. 時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等の対応実績:400回以上
2.麻薬管理指導加算の実績:10回以上
3.重複投薬・相互作用防止加算又は 在宅患者重複投薬・相互作用等防止加算料の実績:10回以上
4. かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の実績:40回以上
5. 外来服薬支援料の実績:12回以上
6. 服用薬剤調整支援料の実績:1回以上
7. 単一建物診療患者が1人の場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の実績:12回以上
8. 服薬情報等提供料の実績:60回以上
改定後
以下の基準のうち 8つ以上の要件を満たすこと(1〜8は常勤薬剤師1人あたりの年間回数、9は薬局あたりの年間の回数)
1.(変更なし)
2. 調剤料の麻薬加算算定回数10回以上
3.(変更なし)
4.(変更なし)
5.(変更なし)
6.(変更なし)
7.. 単一建物診療患者が1人の場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の実績:12回以上 ※1
8.服薬情報等提供料の実績:60回以上  ※2
9.薬剤師認定制度認定機構が認定している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席していること

 ※1:在宅協力薬局として実施した場合(同一グループ内は除く)や同等の業務を行った場合を含む。
 ※2:同等の業務を行った場合を含む。

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(3)後発医薬品調剤体制加算

現行
後発医薬品調剤体制加算1(75%以上)・・・・・18点
後発医薬品調剤体制加算2(80%以上)・・・・・22点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)・・・・・26点
改定後
後発医薬品調剤体制加算1( 75%以上)・・・・・ 15点
後発医薬品調剤体制加算2( 80%以上)・・・・・22点
後発医薬品調剤体制加算3(85%以上)・・・・・ 28点

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(4)調剤料(内服薬:1剤につき)

現行
14日分以下の場合
 (1)7日目以下の部分(1日分につき)・・・・・・5点
 (2)8日目以上の部分(1日分につき)・・・・・・4点
15日分以上21日分以下の場合・・・・・・・・・・67点
22日分以上30日分以下の場合・・・・・・・・・・78点
31日分以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・86点
改定後
1〜7日分の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
8〜14日分の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 55点
15〜21日分以下の場合・・・・・・・・・・・・・ 64点
22〜30日分以下の場合・・・・・・・・・・・・・ 77点
31日分以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 86

 服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤以上の部分については、算定しない。

投与日数による調剤料

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(5)薬剤服用歴管理指導料の見直し

現行
1.原則過去6月以内に処方せんを持参し、かつ手帳を持参した患者に対して行った場合・・・41点
2.1以外の患者に対して行った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53点
3.特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・41点
お薬手帳持参の割合が50%以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13点
改定後
1.原則過去 月以内に処方せんを持参し、かつ手帳を持参した患者に対して行った場合・・・ 43
2.1以外の患者に対して行った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
3.特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
4. 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合(新設)・・・・・・・・・・・・・・43点(月1回まで)
5. お薬手帳持参の割合が50%以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13点

※1:3ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合(3ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数の割合)が50%以下である保険薬局。「経過措置平成31年3月31日までは適用しない」

算定要件の変更

(1)エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。

※ 赤字部分が追加

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(6)特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)

 外来がん化学療法の質向上のための総合的な取組として、特定薬剤管理指導加算2を新設する。

現行
特定薬剤管理指導加算・・・・・・・・・・・・・・・10点
改定後
特定薬剤管理指導加算 ・・・・・・・・・・・・・・10点
特定薬剤管理指導加算2(新設)・・・・・・・・・ 100点(月1回まで)

特定薬剤管理指導加算2の対象患者

 保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。

算定要件

  1. 保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
  2. 当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。

施設基準

  1. 保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。
  2. 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
  4. 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。

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(7)吸入薬指導加算(新設)

 喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説 明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合 の評価を新設する。

新設
吸入薬指導加算・・・・・・・・・・・30点(3月に1回のみ)

算定要件

 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

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(8)調剤後薬剤管理指導加算(新設)

 地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する 観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作 用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合を新たな評価。

新設
調剤後薬剤管理指導加算・・・・・・・・・・・30点(月1回まで)

算定要件

 地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

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(9)かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料

現行
かかりつけ薬剤師指導料・・・・・・・・・・・・・73点
かかりつけ薬剤師包括管理料・・・・・・・・・・281点
改定後
かかりつけ薬剤師指導料・・・・・・・・・・・・・ 76
かかりつけ薬剤師包括管理料・・・・・・・・・・ 291

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準の変更点

  • 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

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(10)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

現行
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500点
1) 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保 険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって 通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の 在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、 当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、 緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を 行った場合に、月 回に限り算定する。
改定後
1  計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合・・・・ 500点
2 1以外の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200
1 ) 及び2 については、訪問薬剤管理指導を実施し ている保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を 行っている患者であって通院が困難なものの状態の 急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療 機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的 な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問し て必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、 1と2 を合わせて 回に限り算定する。

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(11)経管投薬支援料(新設)

新設
経管投薬支援料・・・・・・・・・・・100点(初回のみ)

算定要件

 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。

具体的な支援内容

  1. 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
  2. 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
  3. 保険医療機関への患者の服薬状況及び家族等の理解度に係る情報提供(必要に応じて)

経管投薬支援料の具体的な支援内容

簡易懸濁法とは

 簡易懸濁法

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(12)服用薬剤調整支援料

 複数の医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を推進する観点から、薬局において患者の 服薬情報を一元的に把握し、重複投薬の有無の確認等を行った上で、処方医に重複投薬等の 解消に係る提案を行う取組について新たな評価を行う。

現行
服用薬剤調整支援料・・・・・・・・・・・・・・・125点(月1回まで)
改定後
服用薬剤調整支援料 ・・・・・・・・・・・・・・125点(月1回まで)
服用薬剤調整支援料2(新設)・・・・・・・・・・ 100点(3月に1回まで)

算定要件

1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

2については、複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。

服用薬剤調整支援料

服薬情報等提供料に係る情報提供書の様式

服用薬剤情報提供料に係る情報提供書服用薬剤情報提供料に係る情報提供書 クリックにて拡大


 保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1(服薬情報等提供料に係る情報提供書)又はこれに準ずる様式の文書に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存しておく

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(13)外来患者へのオンライン服薬指導料(新設)

新設
薬剤服用歴管理指導料4 情報通信機器を用いた服薬指導を行なった場合・・・・・・・43点(月1回まで)

対象患者

次のいずれにも該当する患者であること

  1. オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療により処方箋が交付された患者
  2. 保険薬局において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回のみ算定している患者

主な算定要件

  • 薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
  • 服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施すること
  • オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること
  • 手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること

このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤について、オンライン診療による処方箋により調剤することなどが 要件として求められる。

施設基準

(1)医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有する保険薬局であること。

(2)当該保険薬局において、1月当たりの次のの算定回数の合計に占めるオンライン服薬指導()の割合が割以下であること。

  1. 薬剤服用歴管理指導料
  2. 在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)

 ※ 薬剤服用歴管理指導料「4」及び「在宅患者オンライン服薬指導料」の合計

オンライン服薬指導

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(14)在宅患者へのオンライン服薬指導料(新設)

新設
在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料・・・・・・・57点(月1回まで)

対象患者

次のいずれにも該当する患者であること

  1. 在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者
  2. 在宅患者訪問薬剤管理指導料が月1回算定されている患者

主な算定要件

  • 保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料からまでと合わせて週40回に限り、週10回を限度として算定できる
  • 薬機法施行規則及び関連通知に沿って実施すること
  • 服薬指導計画を作成し、当該計画に基づき実施すること
  • オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること
  • 訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと

このほか薬機法により、当該薬局において調剤したものと同一内容の薬剤であることなどが要件として求められる。

施設基準

(1)薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること。

オンライン服薬指導を活用した場合のイメージ

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(15)分割調剤時の服用薬剤情報提供料の取り扱い

 服薬情報等提供料について、医師の指示による分割調剤を実施する際に処方医に 情報提供を行う場合、分割回数で除した点数ではなく、通常の点数(30点)を算定で きることとする。
○ 服用薬剤情報提供料 ・・・・・・・30点

算定要件

「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患 者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に対して情報 提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、処方医に対して情報 提供した内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

  • 残薬の有無
  • 残薬が生じている場合はその量及び理由
  • 副作用の有無
  • 副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

  ※ 赤字部を要件として追加

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(参考) 処方せん料(一般名処方加算の見直し):医科

現行
一般名処方加算1・・・・・・・・・・・・・・・6点
一般名処方加算2・・・・・・・・・・・・・・・4点
改定後
一般名処方加算1・・・・・・・・・・・・・・・
一般名処方加算2・・・・・・・・・・・・・・・

『算定要件』
 交付した処方箋に1品目でも一般名処方が含まれている場合には「一般名処方加算2」を、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合には「一般名処方加算1」を算定する。

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(参考) プラスチック製レジ袋の有料化について

 容器包装リサイクル法等が2019年12月27日に改正され、2020年7月以降、薬局でのレジ袋は有償による提供が必須となります。

※ 薬剤師法・獣医師法に基づき、調剤された薬剤の薬袋等は有料化対象外。
※ 病院・診療所は有料化の対象外。