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ニコチネル TTS の保険診療について

薬価基準収載名 単位薬価 薬価基準収載医薬品コード
ニコチネルTTS 30 387.70 円 7990712S3025
ニコチネルTTS 20 361.70 円 7990712S2029
ニコチネルTTS 10 343.60 円 7990712S1022
※ 平成22年4月1日現在 

保険給付上の注意

  1. ニコチン依存症管理料の算定に伴って処方された場合に限り算定できる。また、処方箋による投薬の場合においては、処方箋の「備考」欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である」と記載すること。
  2. ニコチン依存症管理料は、入院中の患者以外の患者に対し、「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を得たものに限る)」に沿って、初回の当該管理料を算定した日から起算して12週間にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。初回230点、2〜4回目184点、5回目医180点。
  3. ニコチン依存症管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。
  4. 治療管理の要点を診療録に記載する。

施設基準

  1. 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見えやすい場所に掲示していること。
  2. 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。
  3. 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
  4. 禁煙治療を行うための呼気−一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
  5. 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関の建造物の一部を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
  6. ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、社会保険事務局長に報告していること。

「ニコチン依存症管理料」の対象患者

 次のすべてに該当するものであって、医師がニコチン依存症の管理が必要であると認めたものであること。

  1. 「禁煙治療のための標準手順書」に記載されているニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。
  2. (1日の喫煙本数)×(喫煙年数)が200以上であるものであること。
  3. 直ちに禁煙することを希望している患者であって、「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会の承認を得たものに限る)」に則った禁煙治療を行うプログラムについて説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意しているものであること。

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