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調剤報酬点数のポイント(平成24年4月)

受け付け回数について

  • 同一病院から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合は受け付け回数は1回となります。※ 歯科の処方せんの場合は、歯科以外の処方せんと別受け付けとする。
  • 同一日の午前と午後に同一患者から同一医療機関で発行された処方せんを受け付けた場合、午後(2回目)の分は調剤基本料を算定できず、午前に受け付けた処方せんの1回のみとなります。※ ただし、体調の急変により、再度処方せんの交付を受けた場合は、受付回数を別にすることが認められています。

嚥下困難患者用製剤加算(内服薬のみ)

  •  嚥下困難者用製剤加算と計量混合加算調剤加算を同時算定することはできません。嚥下困難者用製剤加算を算定します。
  •  服用時点が違う場合は嚥下困難者用製剤加算と計量混合調剤加算を算定できる。(もし、同一服用時点の中に、計量混合調剤加算と嚥下困難者用製剤加算のどちらにも該当する製剤行為があった場合には、いずれか一方を算定する。)
  •  嚥下困難者用製剤加算は、口腔内崩壊錠が含まれていてその錠剤のみを粉砕しなかった場合でも、他の錠剤を粉砕した場合は算定できます。(一部の医薬品を加工しなかった理由については、調剤録や薬歴で確認できるよう記録しておくことが望ましい。)

一包化加算(内服薬のみ)

  •  一包化加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算は同時に算定することはできないが、優先順位はありません。
  •  同一処方せんの場合には、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれか一方しか算定することはできません。
  •  一包化加算または嚥下困難者用製剤加算と、それ以外の加算(自家製剤加算、計量混合加算)については、別剤であれば同時算定は可能です。
  嚥下困難者用製剤加算 一包化加算 自家製剤加算 計量混合調剤加算

嚥下困難者用製剤加算

× ×

一包化加算

×
×

自家製剤加算

計量混合調剤加算


内服用滴剤

  •  内服用滴剤は、内服薬調剤料を算定する際の剤数には含めない。

頓服薬

  •  頓服薬の調剤料は剤数、回数に関わらず1剤までしか算定できない。(21点)

麻薬加算及び向精神薬、覚せい剤原料または毒薬加算

  •  麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できます。ただし、1調剤の中に麻薬、向精神薬、覚せい剤原料または毒薬が複数含まれている場合や、同一薬剤で重複した規制を受けているものについては、1調剤につきいずれかの加算を1回のみ算定します。
  • 内服薬のほか、頓服薬、注射薬、外用薬についても算定できます。

自家製剤加算・計量混合加算

自家製剤加算と計量混合加算の違い

 技術的により難易度の高い製剤行為は自家製剤加算として、それ以外の製剤行為は計量混合加算となります。
 自家製剤加算の基本的な考え方としては、

  1. 錠剤を粉砕し散剤にする
  2. 主薬を溶解し点眼剤とする(無菌精製)
  3. 主薬に基剤を加え坐剤とする

 などのように、製剤行為の結果、原則として剤形が変化したものが該当し、それ以外の基本的に剤形が変化しないものは計量混合加算となります。

  • 薬価基準に3mg、1mg、0.5mgの規格が収載されている錠剤で3mgを0.5錠の処方の場合は、自家製剤加算を算定できる。
  • 白色ワセリンが軟膏等と計量混合する処方の場合、計量混合加算は算定できる。
  • 計量混合加算は、服用時点が同じ処方が2種類ある場合、投与日数が違う場合はそれぞれ算定できるが、同じ投与日数の場合は1回のみの算定となる。
  • ステロイド等の軟膏とワセリンを混合する処方の場合、計量混合加算は算定できる。
  • 2種類の軟膏を混ぜ合わせた場合は、計量混合加算を算定する。
  • シロップとドライシロップの場合は、計量混合加算を算定する。
  • シロップと細粒の場合は、自家製剤加算を算定する。

時間外加算・休日加算・深夜加算

時間外加算

 時間外加算の対象時間は、おおむね午前8時と午後6時以降となるが、通常の開局時間外であっても、当該保険薬局が常態として調剤応需態勢ををとり、開局時間と同様の取り扱いで調剤を行っている場合は、時間外加算の対象となりません。
 ただし、開局時間内であっても、所定の時間帯(平日0〜8時・19〜24時、土曜日0〜8時・13〜24時、日曜日0〜24時)については、夜間・休日加算の対象となります。

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