調剤薬局の在宅医療に必要な手続き
届出関係
提出先
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届出内容
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地方厚生局
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在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出
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国保連合会介護保険課
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介護給付費の請求及び受領に関する届
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都道府県の介護保険の担当部署
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居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項
※ この用紙の提出は、法令に定められたものではない。ただし、都道府県によって は依頼される場合もあるので、準備しておく。 事業所の廃止や休止届を提出しない限り、すべての薬局は(介護予防)居宅療養 管理指導事業所として、みなし指定されている。
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都道府県等の生活保護の担当部署
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生活保護法等指定介護機関及び中国残留邦人等支援法指定介護機関指定申請書
※ H12年3月31日以前に生活保護法等指定医療機関であった薬局は、生活保護法等指定 介護機関としてみなし指定されているが、H12年4月1日以降に新規開設した薬局はそれ らに関して届出が必要。
※ H20年3月31日以前に生活保護法等指定介護機関であった薬局は、中国残留邦人等支 援法指定介護機関としてみなし指定されているが、H20年4月1日以降に新規開設した薬 局はそれらに関して届出が必要。
※生活保護は医療と介護の両方の申請が必要
(上記の点について、不明な場合、各薬局が担当課に確認のこと。 制度の複雑化により、登録に抜かりがあることがまれにある。)
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薬局における書類等
薬局内掲示物として
- 運営規定(介護保険)
- 介護保険サービス提供事業者としての掲示(介護保険)
- 訪問薬剤管理指導の届出を行っている旨の掲示(医療保険)
居宅療養管理指導を行うにあたって利用者に記載してもらい、渡すもの(患者、薬局が各一通を所持)
※ 介護サービスは事前に利用者との契約が必要。
業務書類・内容等
- 訪問薬剤管理指導記録簿(薬歴への記載でもかまわないので、必ず記しておく)
- 医師への報告書
- 身分を証明するもの(訪問時に必要)
- 患者への在宅患者訪問薬剤管理指導の説明(業務内容)
- 薬学的管理指導計画書(少なくとも月1回の見直しが必要)
- 居宅療養管理指導サービス後の領収書
その他
訪問薬剤管理指導依頼書・情報提供書
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既往歴、病状、処方内容、身体・介護状況などを記録した患者情報が医療機関から提出される。
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「訪問指示」の旨の内容が記載された処方せん(口頭による指示でも可)
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処方せんの処方欄又は備考欄に訪問の指示が記載される。また、医師から口頭指示の場合は、その旨を処方せんの備考欄や薬歴などに薬剤師が記載する。
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居宅療養管理指導(介護保険)で定められている主なこと
サービス内容・手続等の利用者の同意
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契約書。
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サービス提供の拒否の禁止
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正当な理由なくサービスを拒否してはならない。
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受給資格等の確認
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介護保険被保険者証の確認する。
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身分証の携帯
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薬剤師は身分証を携帯し、初回訪問時や利用者から求めがあった場合はこれを提示する必要がある。
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記録の整備
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居宅療養管理指導の記録。
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掲示
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秘密保持
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業務上知り得た利用者等の秘密を漏らさないこと。
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苦情処理
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苦情を受け付けるための窓口を設置する。
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事故発生時の対応
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賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行わなければならない。
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会計の区分
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他の事業会計と区分して管理する。
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医師への報告
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運営規定の作成
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運営規定。
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領収証の発行
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