Doesn't a principle rectify sodium in the living body?
Is this medical treatment a hospice and palliative care?
The court in Japan extolled this medical treatment as "sincerity.
" It is fearful. "What is not rectified being a principle for sodium", and the Osaka Kaisei hospital have said.
Is this medicine common sense truly?

 


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民事訴訟は訴えたものが立証責任という義務を背負うというので、忠実にその責任を果たしてきました。
4名の協力医が、この裁判について意見書を出してくださいましたが、こちらの主張に従うかの意見書は信用できないとして裁判所に却下されました。

裁判所にとっては、大阪回生病院が行った医療は「いわゆるターミナル医療」のホスピス医と同じ立場(?)らしいです。
裁判所は、とても誠実な申し分のない医療と認定したようです。

転院間際まで、リハビリ、理学療法室にいき、転院前日まで介護不要、自力でトイレにいける母でした。
なんと一ヶ月前から、1日200カロリーに栄養制限されていたことが裁判で発覚しました。

ホスピス」緩和医療という言葉を持ちだしてこられたのは大阪回生病院側。
ホルモン療法。抗腫瘍薬を使用しながらの緩和医療、ホスピスという主張です。

外科部長がいつの間にか、ホスピス医と同じ(?)ことをしてきたのだと控訴審で主張されてきました。

進行性の末期ガン患者に対しては水分制限により患者を或程度ドライな状態に維持し患者を楽にさせるというのが臨床医療の一般的な方向
(平成11年3月8日病院側の準備書面 )

そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師
(平成13年5月10日病院側の準備書面 )

どんなに立証責任を果たしても、大阪地裁、大阪高裁の裁判官たちには、こちらの主張はにわかに信用できないそうです。

また、病院側の代理人である弁護士の前川信夫氏が、この入院はターミナル医療で「検査など百害あって一利ない」や「癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話などと主張。これらが医学の常識とまで書かれました。

おまけにこちらの主張に対しては、「言い掛り」、「ピント外れ」、「真っ赤な嘘」、そして、私は「歪んだ独自の性格」などと攻撃され放題。

そんな中、うまく裁判官の説得に成功されたのですから、致し方ありません。

これが、日本の司法の現実。医療訴訟は難しいという由縁ではないでしょうか。

応援、アドバイスしてくださった医療従事者の皆さん。こちらに医学的な説得力がなく、力及ばず申し訳ございません。

医療従事者の皆さんの中で、病院側の主張が不本意なものと感じる方でも、日本の裁判所、特に、最高裁が決められたことなんですから、病院側の医学主張、すべての医療がすべて正しく素晴らしいものであるとシッカリ認識するようにしないとならないと思います。

裁判官の事実認定の矛盾点は色々ありましたが、
「いわゆるターミナル医療」では、カルテ3枚、血液検査2回、指示簿皆無でも何ら問題なし。これがホスピスと同じ、素晴らしい医療ということになりました。

今後、係争中という縛りがなくなり、事実公開となりました。

病院側が勝訴されたこと。裁判書面に残された主張の数々。
判決文などの記載はもう変えることのできない事実なのですから致し方ありません。

よかった、上告受理申立をして。



大阪地裁と大阪高裁が却下したこちらの協力医の意見書
1審内科医の意見書

協力外科医
U博士意見書

本多医師意見書

本多医師の意見書追加分

裁判費用支払って、立証責任という義務を果たしているのですが

論より証拠
心証よりも立証

病院側の協力医
の意見書

弁論再開の申立書

控訴審、判決文

裁判って茶番って本当ですね。

病院側代理人の
偽証の手口

控訴審
判決理由の実態

裁判で解ったこと

事件概要

医療訴訟は、病院側の嘘と代理人の攻撃、視点反らしの闘いである!

1審係争中、病院側のHPサーバーの第一階層内にあった職員のページの実態
最近の更新。 


上告受理申立

大阪高裁
平成13年(ネ受)第446号 損害賠償請求上告受理申立事件
中に提出した協力医の意見書
甲第45号証

最高裁
平成13年(受)第1952号事件
で、提出した協力医の意見書
甲第46号証

事件の詳細・病院側の主張




2002年4月22日

久しぶりに書きます。
裁判の係争中という縛りがなくなり、気分スッキリの毎日を過ごしています。
本当はもっと早く、HPのリニューアル。裁判公開の原則の元、著作権法クリアの書面、主張や文献を、もっと解りやすくと考えていますが、時間が全くとれない状況です。
また、ご相談メールなど入っているのですが、既存のテキストを送るだけで、じっくり返事ができずにご免なさい。

裁判の結果は結果、事件ナンバーも記録も確定されたものです。
病院側の主張や裁判書面は、もう、訂正の利かない記録。結果は確定。
係争中の時みたいに、病院側の主張はもうごろごろ変わることがないのと、立証責任の義務も開放されたので安心。
時間を見つけて、少しづつ整理していきます。

実は、最高裁に上告受理申立をした直後(昨年末)から、これまで抱えていた仕事に加えてレギュラー番組が2本増えました。
また、会議や立ちあいなどで今年の始めからずっと急激に忙しくなっていました。
その間なぜか、内閣府の青少年問題という雑誌の特集記事も執筆。一時期、ホッと一息ついたところで、書いた企画書が通り、もうレギュラー1本追加。HPのためにパソコンに向う暇がありませんでした。

昨年までの係争中は、立証責任と遊びに重点入れていたので、裁判が終ったら、本腰入れて働かないと。と思っていたところにありがたい話です。しかし、大パニック。
なぜか、月に1度は、政治・国会も見ないといけない。急激な生活と仕事の変化で、どう時間の配分をすれば難なくこなせるのか毎日が必死でした。

係争中の4年ほど、どっぷりインターネットにはまった生活をして、暇なうちにデジタルモノは対応できるようにしておきましょと、自己流で勉強していたのですが。
今、大手企業は、イヤでもプロードバンドや世界発の蓄積放送の参入しておかないといけないと考えているようです。その分の予算をとり、そのデジタル事業を立ち上げているようで、たまたま、随分前にイベントの映像をやった時の制作会社の方から連絡があり、お仕事成立。企画三昧。この不況下、これは、ラッキーでした。

そして、前々からやっている番組では、近頃、立て続けに、健康モノの取材をしていました。ふるえる病気の「本態性振戦」、「大人の喘息」、「内視鏡検査」・・・後、なんだっけ。。

その中の仕事のひとつ。「クリティカルパス」という新しく導入される医療システムは、興味深いものがありました。
またまた、健康保険法が改正され、急性期病院の入院の日数が20日から17日に短縮されたようです。(今の時代だったら、母は半年も入院することなかったのにねぇ。と思いつつ。せめて、健康保険法が変わる翌年の平成7年の入院なら・・アッサリ、東京行けていたハズ。)

クリティカルパスは、入院から手術、退院までのチーム医療、入院期間を患者に知らせるシステム。
これは、やっているところとやっていないところがあるようですが、病院は、これをやることによって診療報酬の点数が違ってくるらしいです。

これまで、手術、入院となった時、患者側はいつ退院できるかわからなかったのですが、今後、クリティカルパスを導入しているところなら、入院から手術、術後の経過、退院までの入院診療計画書(日程表)が渡され、入院生活の流れが一目瞭然にわかるようになるというもの。
いわばスケジュール表を戴けるということ。

ゲストの先生はとっても、素敵な先生でした。
打ちあわせの時から、医療は患者が主役と、患者様中心のチーム医療が必要と力強くおっしゃいます。
世の中、本音と建前があるものですが、この先生は、一生懸命、説明義務と納得のいく医療の必要性を、私らスタッフに伝えようとしてくれていました。そして、病院経営の苦労と努力を聞かせてくださいました。
「患者に選ばれる病院、看護婦さんに選ばれる病院にならないと、この先病院は潰れてしまう」と、このゲストの外科医の先生は、おっしゃっていました。
そりゃそうです。医療の格付けをされるというのは随分前から言われていた話。

雑談で、ついつい私言ってしまいました。
「でも、裁判所は、ガン末期だったら、家族の要望裏切ってもいいと結論しましたよ。別にカルテも書かないでも、強気に患者は言い掛りと攻めたら裁判は負けませんよ〜」と言ったら、呆れて「そんなハズない」とおっしゃられました。
そこで、その証拠として、この裁判のカルテや記録の抜粋コピーをあげちゃいました。
入院記録や200キロカロリーに栄養制限などの行為、「これ、ホスピスなんですって」という病院側の主張と裁判の結果に思いっきりビックリなさっていました。
やっぱり、現役の外科医の副院長先生は驚きますねぇ。

記録は記録、結果は結果。というのはこういうこと。偽証、ねつ造当たり前、手抜き審理の民事訴訟の現場から、専門家、その道のプロなら事態はわかる。
法廷という密室、ネットというマイノリティーな世界から飛び出しても、裁判の書面は、著作権クリア。記録は、何らかのお役に立てば幸いです。


2002年3月26日

とりあえず、先日、せっかくのタイミングでしたので、仕事がとんでもなく忙しい中、英語のソフトでダダーと翻訳して、まともな医学、医療用語の入れ込みは後!ということで、適当に発信しておきました。

胸水はpleural effusion。低ナトリウム血症は、hyponatremia。
hospice、hospital of peaceなど、医学用語は、訂正しておきました。
英語がわかる方で、なんじゃこれと思われた方、失礼しましたー。

すべてのファイルはちょっとづつちょっとづつ、直していきます。
書かれた相手方の主張の移り変わりはそのままに、事実公開。


2002年3月18日


Public presentation of a trial is fact public presentation which is free. Let's show a global doctor "whether this is a hospice" now when all gathered.


著作権法 第40条 第1項

公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
議会における演説等は、報道のために利用することができる。同様の目的であれば,
翻訳もできる。

地裁・高裁・最高裁までもが誠実と認めた、科学的根拠ナシ、体をドライにする医療行為は、本当にホスピス医と同じ、ターミナル医療、緩和医療なのか?

様々な主張を重ねて戴きましたので、今後、少しづつ、英語圏のドクターにも報告致します。
病院側がすべて正しく誠実と、「ナトリウムは補正しないのが原則!」など裁判書面 に書かれ、その度、こちらを罵倒され。
事件番号を入手。裁判の事実は事実。単なる報告。

勝訴なさった病院側の医学主張の移り変わりについては、感情を入れず、事実のみ見せていきます。相手方の嘘は徹底的に反証しましたが、揚げ句、ホスピスとなったのは、本当はスゴイ事実。 裁判官騙したらダメです。

実は、これが、ネット公開のすごさなんです。
前川さん、お気づきにならなかったのかしら?



2002年3月15日

トップページ変更するだけで精一杯。嵐の忙しさで仕事優先。
日記書けませんでした。失礼いたしました。

最高裁は、上告受理申立の不受理という書面を3月8日に出していたようです。
12月20日に高裁から最高裁に移ったのは確認していましたが。

28万円弱の費用。
「318条の1項にはあたらない」という既成の用紙発行で、上告費用回収され。
余談ですが、この不況下、庶民が28万円稼ぐにはどれだけ働かないといけないかを考えると、羨ましい利益です。

結果的にこの裁判、この入院が、「いわゆるターミナル医療」になり、

ガン末期の患者、娘の転院の希望や抗ガン剤拒否の要望など無視してよく、医師の見た目の判断で、あれこれ薬剤を使い無検査を貫くというターミナル。緩和ケアをした。

そして、それが誠実と、裁判所では認定されました。

転院間際まで、理学療法に行く患者。転院前日まで介護不要、トイレにも自力でいける患者の体を、科学的根拠なし、6ヶ月という時期だけで、1日200キロカロリーに栄養制限

このことに対して、病院側は、すぐ近くに位置する淀川キリスト教病院のホスピス医療の文献「6ヶ月」という部分で証明(?)され、「これが医学の常識」で、ホスピス医と同じ立場と主張。

普通の一般の病院の外科部長が主治医。ホスピス医と同じ?
抗腫瘍薬を最後まで使い続けて、痛み緩和なしの緩和医療??
通常はこうなるのですが、医学知識のない裁判官はあっさりと騙されてくれるようです。

一般の病院とホスピスの違いについては、2人の外科医の意見書を提出しても、裁判官たちには聞く耳もたれず。

病院側から提出された医師の意見書、乙第19号証、小田徹也医師の意見書。
こちらの鑑定事項を無視され、独自のターミナル論。

ナトリウム値について、『私の経験例でも100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』という医師なら驚きの記載が、効力を発揮したのかどうかわかりませんが。大阪医師会のパソコンクラブの会長さん。やってくれました。

結果的に、裁判所はこの入院について、ホスピス医と同じターミナル医療と裁判所は判断されたのでしょう。

転院間際の出来事では、病院側の平成10年 4月13日提出の答弁書、『亡き淑子は転院の際、自力でトイレに行き服装を着替えたのであって意識は明瞭であった』と意識は明瞭でなく、朦朧だったのに。と思っていたら・・

石川看護婦や大野婦長の陳述書により、転院前日、田上病棟主任が私を説得したとなってきた。
また、大野婦長は部屋にいて、起坐呼吸の足をおろして靴を履かせていたのに、廊下ですれ違ったことになり。。
そんな事実はなく、そもそも、「田上さんって誰ですか?」という状態。日記に書いたら、数名の方にその方の容姿を教えて戴いた。

しかし、結果的に、裁判官には、私が、その日、イライラとした態度をとったと事実認定されてしまいました。

あらあらあらあら。そうですか。判決の理由付けではそうなりましたか。
その時は無力で無知な患者の娘だったハズですが、って感じですが。
よかったですねぇ。ホント、羨ましい限りです。と、お会いして面と向かって目を見てシッカリと言いたいものです。

最終的に、この裁判では、弁護士前川氏と大阪地裁民事第2部によって、「低ナトリウムは補正しないのが原則で医学の常識」となったようです。
また、『
むしろ、血液検査などをすれば当然亡淑子はその数値を気にするであろうし、そうすれば 当然悪い数値を亡淑子が目にしてさらに不安を増幅させる結果を招来するのは見やすい道理であり、このような検査の必要性と予想される悪影響等を比較考量すれば、被告藤村医師が血液検査等を行わなかったことは医師の判断として合理的』という裁判所の判断となりました。

カルテはあくまでも記録にしかすぎない」とのことで、医師法違反もなんのその。

裏付けなき主張のオンパレードで、すべてこちらの言い掛りと決定したようです。

上告受理申立提出の係争中の間に、判決文の検証と、病院側の主張の移り変わりをまとめておいてよかったです。
どんな主張で、勝訴に導かれたか、ご覧戴けます。

なにはともあれ、裁判は終了!
大阪回生病院は誠実と認定。外科部長の主張はすべて正しく誠実と裁判で確定。

『被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである』
(平成10年4月13日病院側の答弁書)

『原告は亡き淑子を出来る限り速やかに自分の居住している東京の病院に転院させる意向させると述べたのである』
(平成10年4月13日病院側の答弁書)

弁護士前川氏 「陳述書によると、その際、転院の話も出ていたんでしょうか」
被告医師 「たしか転院といいましょうか、
娘さんが東京のほうに住まわれていますので、東京のほうで一緒に暮らすというようなことはおっしゃっていたように思います 」
(平成11年12月18日証人尋問 )

「抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通常予後が二、三か月といわれておりますから、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれども、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと。
ただ乳癌の場合は比較的それから長生きされる方も。というのは、抗癌剤の治療を普通やりますのでなかなか予後は難しいんですけれども、抗癌剤をやらない場合は
半年ぐらいが限度ではないかと思っていました」
(平成11年12月18日証人尋問 )

『ところで、意見書が述べる被控訴人らの治療方針の決定が控訴人らの意思に反したかの甚しい言い掛りは別論として、かりに被控訴人医師の診療によって亡淑子の死期を早めたというならば、その同じ論法によると抗癌剤による化学療法による延命治療を拒否した控訴人こそ第一義的な殺人者に相当する』
(平成13年5月10日病院側の準備書面 )

淀川キリスト教病院の担当医がターミナル前期には高カロリー輸液を中止して輸液の滅量を、中期ともなればその中止を考慮すべきことを指示しその通りに実践しているのも、単純な頭脳では、これ亦安楽死誘導として殺人行為に該当するということになろう』
(平成13年5月10日病院側の準備書面 )

そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師
(平成13年5月10日病院側の準備書面 )

東京への転院ごときは、単に控訴人自身の便宜のため』
(平成13年7月9日病院側の準備書面 )

癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話』
(平成10年5月10日病院側の準備書面 )

『検査を実施すれば患者を収捨出来ない精神状態にまで追込み取返しのつかぬことになっただけのことである。』
(平成10年7月31日病院側の準備書面 )

『先の短いターミナルの患者のQОLから判断しても大きなリスクをおかしてまで補正する実益に乏しいのであり、低ナによる症状が顕れない限りは補正しないというのがあるべき姿勢であって、そうである以上は単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益と言わねばならないのである』
(平成13年5月10日病院側の準備書面 )

進行性の末期ガン患者に対しては水分制限により患者を或程度ドライな状態に維持し患者を楽にさせるというのが臨床医療の一般的な方向』
(平成11年3月8日病院側の準備書面 )

『九月一日からフィジオゾールの補液五〇〇ml一本を以後連日投与したが、ただ、ガン末患者に対してはこれが限界でありそれ以上投与すれば全身浮腫が増強して呼吸困難におちいる危険性が高いのである。』
(平成10年4月13日病院側の答弁書)

『一日五〇〇mlのフィジオゾールの補液というのは医療常識として投与可能なぎりぎりの限度量
(平成11年6月11日陳述書)

ナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないので、被告医師は以後の検査の実施を控えたのであって、不誠実な診療などと非難される理由はこれ亦全く存しないのである』
(平成10年7月31日病院側の準備書面 )

『添付書面は製薬会社の都合』。『劇薬であっても注意しません!』。
(平成11年12月18日証人尋問 )

『10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量を1000ccに増量したところ、それが原因となったたかどうかは分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっているくらいなのである』
(平成13年5月10日病院側の準備書面 )

『当審に至り、被控訴人側がターミナル医療の特異を明らかにする最適任者としてホスピス実施病院の専門担当医師らに対し、意見書の作成ないしは証人としての出廷を要請したところ、全員インターネットの内容は知悉しており、意見書を書き証人となってはどんな攻撃にさせされても構わないが、このような集中豪雨的なインターネット攻撃によりデリケートな心境の患者や家族に対する悪影響を考えるとホスピスを平穏に維持しえないことが危惧されるので勘弁してもらいたいとのことであった。
そして、このような危惧はもっともであり、被控訴人側において何よりも痛切に理解しうるところであるから、止むなく被控訴人らは次善の方法としてかかる危惧を抱く必要のない立場にある
ホスピス以外の市内開業医師で癌末医療に詳しい小田博士に、意見書作成依頼するに至ったのである』
(平成13年7月16日病院側の準備書面 )

(ナトリウム値)
『私の経験例でも
100Emg/l程度 にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』
(乙第一九号証小田胃腸科医院医学博士 小田徹也医師意見書)

これらの主張が裁判で見事通りました。
よかったですね。おめでとうございます。

平成十年の民事訴訟法の改正の最大の目的は、裁判の「迅速」。
裁判は三審制としながら、最高裁では簡単に門前払いができるようになった。
って、皆さん御存知でした?

私は、平成九年中、新しい民事訴訟になることを知り、その後、ずーと、民事訴訟法の試験対策講座なども読み色々調べていましたので、知っていました。

昔の五月雨式の主張、証拠をいつ出してもよかった裁判が、「迅速」に。
集中証拠調べまでにすべての主張を出さないといけないことになったというのは、非常に画期的な改正と思いましたが、門前払いは腑に墜ちないと思いつつ。

上告受理申立をする時、新たに入った弁護士さんは絶対無理とおっしゃっていました。

こちらとしては、とにかく、勝とうが負けようがどっちでもいいから、事件番号とその結果、事実を戴く。
「上告受理申立だけはしてください」とお願いした。
平成13年(ネ受)第446号 損害賠償請求上告受理申立事件。

民事訴訟法。
第二章 上告

(上告の理由)
第三百十二条  上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項
(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 専属管轄に関する規定に違反したこと。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

(上告受理の申立て)
第三百十八条 
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときはこれを排除することができ
る。
4 第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5  第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。

後で文句を言える状況にするべく、出来る限りのやれるだけのことはやっておこう。と決意。

また、本多先生が帯津先生にお願いに出向いてくださり、新たな意見書を出してくださました。
最高裁判所・係属部第2小法廷事件番号 平成13年(受)第1952号
になった時に提出。
結果的に、裁判では、その努力も空しくということになりましたが。

ネット公開なんかして、裁判所の逆鱗にふれているので、裁判所としても、棄却したほうが楽。
まともな審理に向わせなかったのだろうという感想も、随分いわれました。

こちらとしては、ただ単に、背負わされた「立証責任という義務」を、淡々と果たしてきただけでして。

本来、裁判官の仕事は、平成8年の出来事を見られるのが仕事で、こちらは、そのための裁判費用を支払っています。

はっきり言って、この場合、裁判官たちの感情など私には関係なし。忠実に立証責任という義務を果たした方が後々気楽。
まぁ、こういう正論は大人の世界においては中々通じないものですが、結果的に正論が一番でしょう。

国民として、憲法上の裁判を受ける権利を、裁判費用を支払い弁護士を雇うことで、本格的にその権利を得ました。
その結果、「立証責任という義務」を背負った。

法廷という場において、医学的なことや、情景的な主張の食い違いは絶対あるハズ、これは何とかせねばと、答弁書に書いてこられた嘘の部分ほどクローズアップ。
裁判書面や証拠類は著作権法フリー。

過去何度か、記者らが最高裁に問い合わせたところ、「民事訴訟法に制約はない」とコメント。もちろん、こちらも、ネット公開をする前に十分リサーチ。裁判は公正さを保つために公開が原則で、規制する法律がないのは確認済み。

法廷では、嘘いつわりなく主張せねばならず、相手が正しいという元に書かれてこられる文章なので誰に見られても大丈夫のハズ。
しかし、現実的には、こと細かに事実と違うことを書かれていた。
医師、看護婦らの当時の情景の主張の食い違い、それに対して、その方たちの深層心理に問い掛けさせて戴くしかラチがあかないと判断し、証人尋問で主張戴くまでは、嘘がバレる恐怖と戦ってもらって、御自身で真実を浮上していただくことにした。

それがお気に召さないので書面を検討せず、敗訴いうのであれば、「ちょっと違いませんか?」というレベルまであげておこうと冷淡に対応するしかなく。

とりあえず、最高裁の第2小法廷の担当の裁判長は、梶谷玄氏で、弁護士から裁判官になられて期待されている方だったので、少しくらいは期待していましたが、結果的に不受理。

民事訴訟法のシステム上の問題か、部下の身を守ったのか、その辺は定かではありませんが。
結果は結果として受け止めます。

とにかく、ホント、色んな事実知れたし、何で、抗ガン剤?なんで転院できないなどの疑問もわかり、裁判やってよかったです。
係争中という縛りがなくなり、今や単なる事実公開となりました。

大阪地裁の判決文の締めくくりには、裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではないということです。

裁判官は何を根拠に、事実認定なさったのだろう。なんて思いつつ腑に墜ちないながらも、これは事実として受け止めるしかなく。

日本の司法が、そういうのであれば、より多くの皆さんに知って戴きましょう。


2002年3月9日

気がつけば3月も随分過ぎていました。やっぱり時の立つのは早いです。

上告受理申立をしてから3ヶ月。裁判所には多くの事件が入っているのでしょう。

こちらとしては、憲法上の裁判公開の原則。そして、著作権法第40条はありがたい。

これは、ホスピスでも緩和ケアでもないですよ。偽証はダメでしょう。判決文、事実認定も医学的にも変ですよ。さて、いかがですか?というというレベルまであげており、じっくり検討して戴きたいので、気長に待っています。

ホームページは、1冊の記録というコンセプトがほぼ完了ということで、トップページにノート調の壁紙をつけておきました。

ところで、今、何やら国会は騒がしいですね。

現在、私、某所で政治ネタを月に1度担当していて、イヤでも国会を知る必要があるのです。(今まで絶対に避けていた政治経済ネタでした)

日本一ダーティ(ダーティの表現は裁判所のお墨付き)な方の11日の証人喚問が楽しみで楽しみで。
テレビ映像は静止画面でなくリアル映像。しかし、わずか2時間。こういうものは、辻本清美さんあたりに質問攻撃してもらいたいもの。

そんな中、小泉内閣のメールマガジンが送られてきたのですが、↓こんなんでした。

[らいおんはーと 〜 小泉総理のメッセージ]

● 司法制度改革
小泉純一郎です。
皆さんの中で、裁判所に行ったことがある方はいらっしゃいますか。
経済対策、外務省改革、医療制度改革など、山積する課題の陰にかくれがちですが、「司法制度改革」も、小泉内閣の目指す構造改革の重要な柱です。「裁判所には、縁もないし、敷居も高い」「裁判所に行っても、解決までに時間がかかる」「費用もかさむ」「なんと言っても、専門的でわかりにくい」これが多くの皆さんの印象ではないでしょうか。

「思い出の 事件を裁く 最高裁」
以前、ある新聞で見つけた川柳です。裁判には長い時間がかかるという皆
さんの印象をよくあらわしていると思います。しかし、これではいけません。
私達が目指しているのは、国民一人ひとりが自らの責任で行動し、その潜在力を自由に発揮できる社会です。

日本は、これまで、どちらかというと、様々な規制や指導を通じて個人や
企業の活動を事前に調整する、「事前規制・調整型社会」でした。
今、規制をとりはらい、一人ひとりが自らの責任で自由な発想で潜在力を発揮し、問題があれば司法制度の中で解決していくという、「事後チェック・救済型の社会」へ転換が進みつつあります。
司法制度も、新しい社会の要請に応えられるものに改革していかなければなりません。裁判のスピードアップや弁護士、裁判官、検事の増員、裁判への国民の参加など、3年間で司法制度改革の姿を明らかにするよう本格的な作業を進めています。

「近い、速い、わかりやすい」
 国民から頼りがいのある司法制度の実現にむけて、全力をつくしていきます。


これを見た感想は、「ありゃ、今の時期に司法改革ネタできましたか。へぇぇ。。」でした。
しかし、司法改革は小泉内閣の大事なお仕事。総理って大変!支持率アップ頑張って!

憲法79条

最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(2) 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
(3) 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
(4) 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
(5) 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
(6) 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができな
い。

今の民事裁判、原告に立証責任を背負わせて、うまくプロに詭弁使われて誤魔化され、偽証され、そんな中で、「速い」だけを重視されてもねぇって感じです。
加害者天国の日本を構造改革して戴きたいもの。

裁判は長くて不評だから、はい、裁判官増やしました。弁護士増やします。負けたものに弁護士費用をかぶせましょう。なんて付け焼き刃な改革していても、歪みでまくると思います。

政府の司法改革の報告のテキスト読みまくりましたが、どうも腑に墜ちない。

裁判は公平を保つため、三審制。
としながら、平成十年の改正で、上告受理申立理由書を出させて、事件を門前払いできるようにして事件の消化率をあげましょう。なんていうのも変。
(1審、2審これまでの五月雨式の展開が、どんどん主張させる。というのに変わったのは裁判公開利用して嘘つきの深層心理に入り込み虚偽、詭弁を心に刻みつけて戴き、追いつめていく。義務である立証責任のためにはには最適、ラッキーとは感じましたが)

改革するなら、民事訴訟の偽証ねつ造やり放題の法廷の改善。偽証罪の成立にカメラや録音機の導入。
裁判官の働く環境を整え、事件の消化率が出世に関わるなどの制度を変えるなど、根本的な問題も解決してもらわないと。

裁判所にはとんでもない数の事件が持ち込まれている現実。
多くの事件の中の一つの事件は、とるにたりない所詮他人事の事件。

1審、2審、棄却され、判決文には、プロ側の裏付けなき証言や憶測文を記載され。
トドメに、カルテはあくまでも記録にしかすぎずなんて念押し文章を書かれた経験を持つものとしては、小泉内閣の司法改革に興味ありあり。

結局、私が手にした、判決文のトドメに書かれた「カルテはあくまでも記録にしかすぎず」とは、判決の理由付けを書かれた裁判官自身の己の自己弁護。
そりゃ、自分の出世の方が大切よね。って感じです。

では、裁判官の仕事って何ですか?事実認定でしょ?あなたたちは何を根拠に事実認定をなさるのですか?
ちゃんと仕事してください。金払っているんですから」と、本人に面と向って言えないのが歯がゆいものでして。

こちらは、事件を裁判所に持ち込むものとして、憲法上の裁判を受ける権利を本格的に得るため、裁判費用を支払った

裁判所も素人は相手にしたくないだろうから、代理人という名の弁護士を雇った

民事訴訟法では、立証責任を果たさねばならないという。
義務である立証責任。嘘つきに「嘘を付かないでよ」と言うのは無駄。嘘はどんどんおつき戴いて、御自身の口で最初の証言が嘘であることを証明してね。という感じにしていかないとラチあかない。
病院側に嘘まみれの答弁書を出されて、前川弁護士には、「原告はピント外れ」とか「真っ赤な嘘」、「道理が逆」だの書かれていたら、事件を知らないものは何がなんやらわからない。
嘘つきはシッカリ追い込みかけて、事実はじわじわじわっ〜、と浮上させていくしか、立証責任なんてまともに果たせない。相手の嘘と戦わねばならないので、ちょっと法律調べてホームページ公開で、アイデアを使った。

結果的に、病院側の準備書面は出してくるたび主張が違った。
弁護士前川氏には、理不尽ながらも説得力のある文章を書かれ、侮辱、罵倒の嵐で職業と人格攻撃。事実を無茶無茶にされた。

歪んだ性格と攻撃されたので、それがお望みなんだ。と愚の根も出ないほど、これまでにないほど立証責任に執着。
前川氏の卑劣な文章と、病院側の医学詭弁。すべてまとめあげる。
ナトリウムは補正しないのが原則、これが医学の常識。劇薬であっても注意しません。これがターミナル・緩和ケア。ガン再発患者の家族への説明しないでОK。要望裏切ってОK。大阪地裁と大阪高裁は絶賛。
それはそれはおめでとうございます。
法廷だけで通じるこのむごい大阪地裁と大阪高裁のお墨付き、緩和ケア、ホスピスをより多くの方にPRしてあげようと決意しました。

法廷での虚偽は本来偽証罪。著作権法第四十条で公開が保証されている裁判書面で嘘ついたら、こんなことが出来るのです。
名誉棄損でなく、事実だから仕方がない。これは、合法的な正当防衛。
また、ガン末期になったら家族の要望は一切無視。ほったらかしの独自の緩和ケアをする病院なんて恐ろしい。
12年も両親が通ってきた病院が変わり果ててしまいここがホスピスと言い張るならば、新たな被害者を防がせて戴きます。

とにかく、司法改革をするなら、原始的な法廷を何とかして欲しいもの。
証人尋問の席に、音声分析、皮膚電気反射などの嘘発見器でも導入して、もっと知的な争いの場にして戴きたいものです。
司法がちゃんと機能してくれていれば、こんな面倒なことしなくていいのです。


2002年2月27日

新薬でも安全、劇薬であっても注意しない。「検査など必要ない」と、5月25日〜10月4日の転院前日まで使い続けられた当時新薬だった、アフェマ。アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤

こちらも製薬会社のホームぺージ発見!

副作用 →使用上の注意改訂のお知らせ
として、改訂内容(改訂部分抜粋)のページがありました。

新設の副作用として

(1)重大な副作用
1)高カリウム血症(1%未満):重篤な高カリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
2)副腎不全(頻度不明):副腎不全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、全身けん怠感、皮膚への異常色素沈着があらわれた場合には副腎機能を検査し、異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤を投与するなど適切な処置を行うこと。


◇改訂理由(医薬安第155号 平成13年11月28日付 及び 自主改訂)

1.厚生労働省医薬局安全対策課長通知(医薬安)に基づき、「3.副作用(1)重大な副作用」の項を新設し、“高カリウム血症”及び“副腎不全”を記載いたしました。
2.自主改訂として、「3.副作用(2)その他の副作用」の項に“ビリルビン上昇”及び“けん怠感”を追記いたしました。
また、
2001年9月までの使用成績調査の集計に基づき、「3.副作用」の項の副作用概要の記載及び「3.副作用(2)その他の副作用」の発現頻度を改訂いたしました。

◇改訂事項の解説

1. 高カリウム血症
高カリウム血症とは、血清K濃度が5.0mEq/L以上の状態をいい、K濃度の上昇に伴い静止膜電位が上昇し、10mEq/Lを超えると心停止にいたるような危険な状態となります。特徴的な臨床症状に乏しいため、偶然発見されることが多いが、症状を伴う場合の3大症状としては、神経・筋症状(脱力感、筋麻痺、知覚異常)、消化器症状(悪心、嘔吐、腹痛、下痢)、心症状(心音微弱、心電図変化、不整脈、心房細動、心停止)があります。ことに心症状は血清K濃度8mEq/L以上で好発し、最も重要な臨床症状といえます。

1)従来その他の副作用として“血清カリウム上昇”を記載しておりましたが、重篤な症例が報告されたことより、重大な副作用として記載いたしました。

とありますが、

藤村氏の、平成11年。裁判での証言では、製薬会社に問い合わせびっくりされた。
なんて主張されておりました。

藤村氏の証人尋問 平成11年12月18日

弁護士前川氏 「長期投与を前提として開発されているんですか」
被告 「はい。ですからそういう副作用の状況とか効果、例えば通常はノルバデックスをやる場合が多いですから、その無効例にどれくらい効くのかとか、そういう情報というのは発売前からよく知ってましたし、発売されて何年か既に使ってましたので、いろいろ治験段階の先生のお話とか、発売後の自分の経験からしても、特に重篤な副作用がないと考えてました
弁護士前川氏 「その後、現在に至るまで、アフェマについて重篤な副作用の報告例は何かありますか
被告 「全くございません
弁護士前川氏 「あなたとしては、マイルドな薬だと認識しておられたんですね」
被告 「はい。今回アフェマの副作用についての問い合わせをしたら、問い合わせを受けたほうがびっくりされて、今まで副作用の間い合わせもほとんどないと言われて。というのは、もともとそれだけ安全性の高い薬だと考えられてますし、何でそんな質問をするのかというようなことでびっくりされたくらい、重篤な副作用の報告例は今までのところございません

はい!この証言は嘘でした。

副作用
総症例数1,871例において、304例(16.2%)に560件の副作用が認められた。主な副作用はAl-P上昇34件(1.8%)、ALT(GPT)上昇32件(1.7%)、AST(GOT)上昇31件(1.7%)、LDH上昇31件(1.7%)、総コレステロール上昇30件(1.6%)、BUN上昇26件(1.4%)、γ-GTP上昇21件(1.1%)、嘔気20件(1.1%)等であった。(承認時まで及び市販後2001年9月までの集計)

追加された項目には、心症状(心音微弱、心電図変化、不整脈、心房細動、心停止)
新幹線で心停止起こしました。本多先生もおそらく高カリウム血症だろうと提出してくださっています。

製薬会社には発売後も副作用を厚生労働省に届ける義務があります。
問い合わせしたのはどこの方、びっくりされた方は誰ですか?

1. 高カリウム血症
高カリウム血症とは、血清K濃度が5.0mEq/L以上の状態をいい、K濃度の上昇に伴い静止膜電位が上昇し、10mEq/Lを超えると
心停止にいたるような危険な状態となります。特徴的な臨床症状に乏しいため、偶然発見されることが多いが、症状を伴う場合の3大症状としては、神経・筋症状(脱力感、筋麻痺、知覚異常)、消化器症状(悪心、嘔吐、腹痛、下痢)、心症状(心音微弱、心電図変化、不整脈、心房細動、心停止)があります。ことに心症状は血清K濃度8mEq/L以上で好発し、最も重要な臨床症状といえます。

1.厚生労働省医薬局安全対策課長通知(医薬安)に基づき、「3.副作用(1)重大な副作用」の項を新設し、“高カリウム血症”及び“副腎不全”を記載いたしました。
2.自主改訂として、「3.副作用(2)その他の副作用」の項に“ビリルビン上昇”及び“けん怠感”を追記いたしました。
また、
2001年9月までの使用成績調査の集計に基づき、「3.副作用」の項の副作用概要の記載及び「3.副作用(2)その他の副作用」の発現頻度を改訂

「重篤な症例が報告されたことより、重大な副作用として記載いたしました。」とのこと。

大阪地裁の判決の理由付け

(三) アフェマ
前記一で認定した事実によれば、亡淑子は平成八年一〇月五日当時、低ナトリウム血症に陥っていたこと、同年八月五日には同人のナトリウム値は正常であったこと、アフェマの投与が開始されたのは同年五月二七日であること、アフェマの副作用としてナトリウムの低下を招くことは極めてまれであること、末期がん患者において低ナトリウム血症はよくある現象であることが認められる。以上の事実を総合すれば、アフェマの投与により亡淑子の低ナトリウム血症が生じたとか、アフェマの投与が亡淑子のナトリウム値に影響を及ぼしたとは到底認めることができない(なお、亡淑子の低ナトリウム血症が亡淑子の死因であったとか、又は死期をはやめたという点(因果関係)についても、これを認めるに足りる十分な証拠はない。)

新薬でも安全、マイルドと言えば裁判官は騙されてくれるかも知れませんが、実際、臨床の場では通じません。
こんな独自の自称ターミナル医療、ホスピスはおやめください。


2002年2月25日

熱が出るたび「予防的に投与する」と説明し使い続けたと主張し、揚げ句の果てには必要ないけど使った。こういう配慮も先行き短い患者には臨機応変。「熱の原因探ると患者を混乱に陥れる」、こちらの協力医が指摘すると、「ターミナルの緩和医療においてはかような情的配慮が何よりも必要なのであり、これこそが先行き短い患者に対するあるべき医療者の心得なのであって、これを把えて漫然投与などと非難している意見書はここでもターミナル医療に対する正しい理解を全く欠落するものと言わねばならないのである」「意見書の言う生化学検査や喀痰培養など全く不要にしてこれ亦過剰な話と言わねばならないのである」などと主張されていたボルタレン。
(裁判書面に書かれた文章には責任を持って戴きます)

ボルタレンホームページなるものが出来ていました。

一般向けの座薬ボルタレンの副作用はこちら

『次のような症状に気づいたら、使用をやめて、すぐに主治医に相談してください。
坐薬は内服と比べて効果が速く現れます。そのために効き過ぎることもあり、過度の体温低下(特に小児)や血圧低下(特に高齢者)を起こすことがありますこれらがより高度になると意識障害や尿量減少につながることもあります。体温の推移、ふらつきなどの自覚症状や尿量に注意してださい。これらの症状が長がびいたり、高度なものになった場合にはすぐに主治医に相談して下さい』

そして、医療者向けは、こちら。

服薬指導情報(ボルタレン適性使用ハンドブック)
●代表的な副作用の主な症状
胃障害、腎障害、肝障害、ショック、急性脳症

●重大な副作用
ショック、アナフィラキシーショック、出血性ショック又は穿孔を伴う消化管潰瘍、再生不良性貧血、溶血性貧血、無顆粒球症、血小板減少、皮膚粘膜眼症候群(Stevens- Johnson 症候群)、中毒性表皮壊死症(Lyell 症候群)、紅皮症(剥脱性皮膚炎)、急性腎不全(間質性腎炎、腎乳頭壊死等)、ネフローゼ症候群、重症喘息発作(アスピリン喘息)、間質性肺炎、うっ血性心不全、無菌性髄膜炎、重篤な肝障害(広範な肝壊死等)、急性脳症、横紋筋融解症

となっているのですが、地裁の判決文には、座薬だから安全みたいなこと書いていらっゃったし、尿量も計る必要ないと突っぱねられている主治医に相談しようがありません。もっと早く作って欲しかったです。このページ。

あっ、でも、ここの医師にとっては、添付書面は製薬会社の都合で、劇薬でも注意しない。でした。
しかし、痛みケア皆無のキツイ拷問のような緩和療法です。どうせガン末期?

一人娘が生活費稼ぐ場所で親見たいから転院させてと行ったらダメ??
娘が治療を決定するのはおかしいと、抗ガン剤拒否と転院の要望無視され、なんでいきなりこんな不思議な緩和ケア???
東京連れてきて違う医師に治療受けさせたらダメ?


2002年2月24日

色々、HPに手を加えておきました。
久しぶりに動く画像を作りました。HP全体が重くなってしまって申し訳ございません。

最近、また、新しくこのぺージをご覧戴ける方がいらっしゃるようで、病院側の正しいという元に書かれた主張を期日別で、ご覧戴くには、アイキャッチが一番かと。

色々振り返ってまとめていると、裁判官たちって、本当にこれを緩和ケア、ホスピスと思い込まされたんだな。というのが、前川弁護士の文章を追っていくとよくわかりました。

平成10年には下記のように答えてこられた。

病院側の答弁書 平成10年4月13日

『原告は亡き淑子を出来る限り速やかに自分の居住している東京の病院に転院させる意向させると述べたのである』

病院側の答弁書 平成10年4月13日

『被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである』

そう、東京に転院させてくれと申し出た。しかし、実際には、栄養点滴などなされていなかった。「輸液ごときは、患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけ」ということでした。

裁判では、こちらが、知っている医師がいていつでも転院できる口ぶりで言ったとか、その医師とは面識もないのに、断られている病院に転院すると言ったとか、色々な情景の嘘、虚偽重ねられて、その度、何らかの物証つきで反証してきたのですが。断られた日が、転院する日でキャンセルになったとになっていたり、結構マヌケで、、そのつど領収書を裁判所に提出したり大変、死人に口ナシ以外は完璧に反証できているハズです。

私は、転院を希望して、主治医がまもな説明をなさらないので、抗ガン剤拒否、シッカリ釘を刺した。
後に、これを最大限に活用され、緩和療法を望んだとかに仕立てあげられて、無検査、杜撰怠慢医療とういう名の行為を正当化された。

裁判所には、医療、医学を解る方達がいないのをいいことに、騙し放題。

最後の最後まで、抗腫瘍薬アフェマ使って、緩和ケア、ホスピスというのは無理がありすぎます。

後に勝訴されても、これは辛いでしょう。という書面をバッチリ残されております。

藤村医師の証言 平成11年12月18日

被告藤村氏 「抗ガン剤による化学療法をやらないということを前提に考えますと、通常、癌性の胸膜炎、腹膜炎というのは放置しておれば通常予後が二、三か月といわれておりますから、胸水の治療をやってうまくいく場合が多いんですけれども、うまくいかない場合もございますから、そういう治療が無効な場合は二、三か月だろうと。ただ乳癌の場合は比較的それから長生きされる方も。というのは、抗癌剤の治療を普通やりますのでなかなか予後は難しいんですけれども、抗癌剤をやらない場合は半年ぐらいが限度ではないかと思っていました

では、いつ転院さてくれる気でした?という感じですが。
転院希望を再度伝えた時から体をドライに、栄養制限されていることが、1審中で浮き彫りになりました。

そして、このことを正当化するため後に緩和療法と言いだされ、淀川キリスト教病院さんのホスピスの定義余命が6か月以内だけを最大悪用。

藤村医師の証言 平成11年12月18日

Q、被告代理人のほうからの文献に出てますけれども、末期がんという判断はここでくだしてしまったわけですか。

被告 「それは一番最初に、末期がんのあれでお話ししましたように、期間だけから言えば六箇月くらいで、この時期になると、ターミナルも後期に近づいていると

控訴審になって、完璧にこれをホスピスとしてこられた。

平成8年。一般の病院で、リハビリに行く患者、無検査、科学的根拠ナシの栄養制限、ホスピス、緩和ケア???これだけでも致命的な主張。

しかし、裁判官たちは、医療の知識は皆無。

控訴審 病院側 準備書面 平成13年5月10日

『そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師を非難する意見書作成者が、後に随所で述べるようにその点の認識や知見を全く欠如することを示唆している』

控訴審 病院側 準備書面 平成13年5月10日

『ところで、乳癌において「がん性胸水をきたした場合の予後は不良」(I意見書添付の文献3−1枚目右欄)なのであり、これを有り体に言えば積極的治療によってもはや救命不可能ということで、乙第15号証(254頁)が言うところの癌のターミナルとしての、「現代医療において可能な集学的治療の効果が期待できず、積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態」であり、加えて抗癌剤による延命治療を拒否している状況をも加味すれば、被控訴人医師が述べるように「余命が6か月以内と考えられるばあい」に相当することは明らかなのである』

控訴審で、外科医の先生が、リハビリに行っているこの時期に体をドライにするなんて、故意の「安楽死誘導」ですよ。と意見書を書いてくださった。

すると、前川信夫弁護士は、次のように、私を殺人者だと書いてきた。
治療は東京の転院先の仕事であり、私は藤村氏の治療を拒否しているだけ。

控訴審 病院側 準備書面 平成13年5月10日

『意見書が述べる被控訴人らの治療方針の決定が控訴人らの意思に反したかの甚しい言い掛りは別論として、かりに被控訴人医師の診廣によって亡淑子の死期を早めたというならば、その同じ論法によると抗癌剤による化学療法による延命治療を拒否した控訴人こそ第一義的な殺人者に相当する

前川信夫弁護士の詭弁は、続きます。

控訴審 病院側 準備書面 平成13年5月10日

『さらには、乙第15号証(255頁表1参照)にみられるように、ターミナル専門病院たる淀川キリスト教病院の担当医がターミナル前期には高カロリー輸液を中止して輸液の滅量を、中期ともなればその中止を考慮すべきことを指示しその通りに実践しているのも、単純な頭脳では、これ亦安楽死誘導として殺人行為に該当するということになろう。
そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師を非難する意見書作成者が、後に随所で述べるようにその点の認識や知見を全く欠如することを示唆している』

そして、こちらが出した鑑定事項を、シッカリ無視され独自のターミナル論の意見書で勝負。

控訴審 病院側 準備書面 平成13年7月6日

『当審に至り、被控訴人側がターミナル医療の特異を明らかにする最適任者としてホスピス実施病院の専門担当医師らに対し、意見書の作成ないしは証人としての出廷を要請したところ、全員インターネットの内容は知悉しており、意見書を書き証人となってはどんな攻撃にさせされても構わないが、このような集中豪雨的なインターネット攻撃によりデリケートな心境の患者や家族に対する悪影響を考えるとホスピスを平穏に維持しえないことが危惧されるので勘弁してもらいたいとのことであった。
そして、このような危惧はもっともであり、被控訴人側において何よりも痛切に理解しうるところであるから、止むなく被控訴人らは次善の方法としてかかる危惧を抱く必要のない立場にあるホスピス以外の市内開業医師で癌末医療に詳しい小田博士に、意見書作成依頼するに至ったのである』

1審では、内科医の先生の意見書を裁判官は、ガンの専門医、外科医でない却下したのに、思いっきりホスピス医の意見書が出せなかった言い訳を記して、外科医師の小田博士の意見書提出。
外科医師の意見十分だったハズですが。

そして、そこには、『私の経験例でも(ナトリウム)100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』なんて偽証が書いてあった。
こういう偽証って法廷では本来、偽証罪。

医療訴訟の難しさは、きっと、こういう医学詭弁や騙しの手口があるんだ。と思っていました。

正しいという元に書かれた書面は、誰に見られても困らないハズです。しかし、偽証だらけの書面は辛いハズ。相手に嘘つかれて「ざまぁみろ」なんて思われるなんてナンセンス。

提訴後、裁判公開を開始した時から、こんな風にまとめられると思っていましたが、ああいえばこういうという具合にその場逃れの嘘を重ねられてこうしてまとめると、妙におもしろい。
しかし、よくよく考えると辛くてキツイ話です。


2002年2月18日

先週、年末からずっと取り組んでいた仕事3本分を納品。ウルトラ級の忙しさから開放です。とはいえ、今後も続くレギュラーなので仕事は続行。

時間を見つけてはこのページの工事をチラチラしています。
1審、2審では、こちらには立証責任という義務がありましたので、とにかく、嘘つきさんたちとの闘いのためには、圧迫感を重視とやっていました。
現在、それをなくし、主張の総まとめのページなど見やすくするべく手を加えています。

先日、あるホスピス医療に詳しい医療ジャーナリストさんが、とある病気ネタの出版の手伝いはできるものかとご依頼の打診の電話をくださいました。
有り難いお話です。しかし、状況的に今は無理っぽく、時期とタイミング的に合えばお手伝いさせて戴きたいとお返事。

そして、この裁判の話になりました。

あんなのホスピスじゃないよ!!!でも、医療のことが最高裁の方たちに解るものか心配」とおっしゃってくださいました。

さぁ。どうなんでしょう。。
最高裁の方達は常識人のハズですから、理解できるかと思うのですが。
厚生労働大臣は医師でもあるので、「検査など百害あって一利ない。これってホスピス?」と聞いてくれたら有り難いんですが。

もし、司法がわからなくても記録は永遠ですし、病院側は、科学的根拠なしに栄養制限してドライにした行為をターミナルだと正当化してきて、揚げ句の果てに、ホスピス・ホスピスと、裁判官を騙されて勝たれたことは事実です。

東京への転院ごときは、単に控訴人自身の便宜のため、入院場所を移動させるというだけで、それによって、緩和療法以外の全く別の治療を受けさせるものではなく、そのような主張は控訴を維持するため当審に至って俄にとって付けられたものにすぎない』(平成13年7月9日)

緩和療法以外の全く別の治療を受けさせるものではなく」って、勝手に事実曲げられたら困る。しかし、こんなことをサラリと書かれたら、忙しい裁判官は信じてしまうんでしょうね。

病院側がずっと書いてきた、抗ガン剤による化学療法を拒否したというのは詭弁で、こちらは、抗ガン剤を拒否し、東京への転院を申し出ている。

それを裏切って治療を開始され無検査貫かれ、そのままターミナルに流れこまれて6ヶ月という時期だけで、栄養制限、体をドライにされていたんですから。

医療訴訟の難しさってプロの偽証、詭弁だと、ある程度わかっていたので、最初からホームぺージ公開をしていますし、私には立証責任という義務がありますので、文句言う限りはシッカリ果たしておきましょう。今、やらないでいつやるの?という感じです。

裁判書面は著作権法では公開ОKの代物。
そんな重要な書面に、書面を出すたび、主張を変えられ、裁判官への視点反らしなどの虚偽、偽証を書く方が悪いのです。
こういう書面に残るものは、言った、言わないのような、書いた書かないにならない。
答弁書にちりばめられていた情景の嘘を見た時から、この日が来ることを予測して、裁判書面のテキスト整理に執着してきたのです。
偽証は犯罪行為ですので、しっかりと突き付けます。

結局、この裁判、病院側は、この入院を、ターミナル、ホスピス医療としてきて、「ホスピス医の医療と同じ」だと、とっても致命的な事を書き、裁判官たちを騙されて勝たれた様子。
これまでの病院側の主張を一字一句検証してみるとやっぱりバカバカしくて情けないけど面白い。
弁護士倫理 (偽証のそそのかし) 第五十四条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽の証拠を提出してはならないとあります。
毎回、書面を出すたび主張を変えてこられた、病院側・代理人さんの偽証の手口をまとめておきました。


2002年2月6日

もう2月6日。。早っ。時が経つのは早すぎる。。といった感じです。
たぶん、今週乗りきれば落ち着くハズです。

実は、不条理な判決文集をトップページからリンクさせるなど、ちょこちょこヒマを見つけては更新していました。
が!、連日、ワード&エクセルに文字を生める作業があり、日記まで手が回りませんでした。失礼しました。

現在やっている仕事は、どんなに大変でも全く苦でなく、むしろ楽しいので問題はないのですが、やっぱり、日中、仕事をこなしながらの裁判って大変だとつくづく思います。
係争中、有り難いことに、引きこもり状態で仕事がこなせるお仕事くれた方がいたりで、その方達に足を向けて眠れない。(この事件の平成8年から収入激減で平成10年から事務所維持の家賃はすべて貯金からでした)
そして、上告受理申立理由書を提出後、上手い具合に、声をかけてくれた方がいたので期待に答えられるように頑張っています。
とにかく、今年からは仕事に重点をおかないといけません。

私の場合、裁判中、立証責任を徹底的に果たすまでは、相当のストレスや心労があるものと思ったこと、またそれ以前にダメージが多かったことから、係争中は、ネットと医療と司法を知る時期&リフレッシュ期間と決めて、会議などが必要な大変な仕事はしないことにしました。

平成9年の年末に提訴して、提訴後十五日ほどで、新民事訴訟の施行でした。
まず、民事裁判のことを知るために色々調べたところ、平成10年からの新しい民事法の最大の目的は、迅速。すなわち早く裁判を終らせてしまおうという目的で改正であることを知りました。旧式の五月雨式の裁判が、どんどん主張を重ねていく方式になるようで、ああいえばこういうと言った具合の主張なら、次の主張を用意して追い込めばいいだろうし、これなら将棋のように攻めの立証責任ができるとラッキーと思いましたし、医学詭弁くらい見抜く方法くらい考え出してやると思いました。

この改正以前なら、裁判にかかる年月など予測不可能でしたが、新民事訴訟の主旨を見た私は、1審、2審で徹底的に立証責任を果たしていくとせいぜい4・5年と予測して覚悟を決めたのです。一応は、予測通りでした。

ただ、最高裁の審理については、現在、リサーチ中。
弁護士さんは受理されただけで(受)と書いてあるでしょうと明るくないことを言いますが。

しかし、先日の平成14年01月22日 第三小法廷判決 平成12年(受)第1084号 墓石設置妨害排除請求事件では、破棄自判が出ていましたし。
平成14年01月22日第三小法廷判決平成12年(受)第828号 では、破棄差戻し東京高等裁判所に差し戻すとなっていました。
いずれにせよ、私は、立証責任を果たしに果たしてやることはやりました。連絡は気長に待っておきます。


判決文には、私、原告の証言は信用できないというようなことを判決文に記されていましたが、証拠や書面をちゃんとご覧戴きましたか?というレベルまで引き上げられているハズです。
法令違反などありますので、どんなに時間をかけてもまともな審理して戴きたいものです。
私についてくれた協力医4名の方の意見書が信用できず鑑定が必要なら、これがホスピス・ターミナル医療なのか。と、本物のホスピス医に依頼してもらって、その鑑定書の公開は必須。こちらの意見書は、皆さん良識あるスペシャリストの方たちなのですが。
控訴審で、病院側は意見書を書いてくださった外科医の治療に対して、「
歯に衣着せぬ忌悼のない意見を述べさせてもらうと、そんなものは癌治療いわんやターミナルの癌治療にとって全く何の効能もないもので」なんて書かれて攻撃し裁判官に変な植えつけされておりますが、この先生、母校で教室持たれるまでになっています。


上告の費用を支払い新たに立証責任背負っているのですから不条理な判決文も証明する権利は得ています。思いっきりしていきます。
もし、これで駄目だったとして、記録は永遠。
病院側には、無検査裏切りターミナル医療ホスピスと認められておめでとうと祝福するしかなく、業界の皆さんにご覧いただいたらよろしいかと思っております。

こんなホスピス医療あってたまりますか。ここまでの虚偽も珍しいですから。

時折、相談のメールが入ります。
「お金がないけど、医療裁判したいどうしたらいいのか?」という質問がチラチラ入っています。こういうメールにどう答えていいのか、正直、困っています。
とにかく「証拠保全する!」これしかアドバイスのしようがないです。

1審の裁判費用。2審の裁判費用。3審の裁判費用は倍々ゲームのようにかかります。2審は1審の1点5倍、3審の上告で1審の2倍という設定です。
また、医療訴訟の場合、裁判官が、鑑定に出した場合、百万円ほどの費用がかかります。
この時、庇いあいのとんでも医学が書かれた鑑定が出たとしても、法廷ではそれがまかり通り、負けたらその費用を被ったりする世界です。
医師の世界は庇いあいの世界が通常ですが裁判官は御存知ない様子。
法律扶助協会というシステムも、勝訴の見込みがあれば適応で、敗訴すれば借金が残るとか。これをほとんどの人は知らずに、正義感だけで裁判しようとします。

現状の裁判って、代理人同士の勝敗争いゲーム化していると私は思っています。
都合の方の代理人さんは、裁判官を審理不能に持ち込んで、原告嫌いと思わせたら勝ちと思っているのか。裁判官たちも面倒になって、「どうせ、言い掛り」と決めつけて棄却した方が楽? 
ほとんど書面を把握せず、判決の理由付けの論法は後から?って感じがしてならないのです。書いたことには責任持たねばと思っていますので、この証明ももちろんシッカリさせて戴きます。

都合の方の代理人で性質の悪い方は、原告に対して、これでもかこれでもかという具合に書面で攻撃をし、相手をヘトヘトにさせる作戦に出てくるように思います。
離婚訴訟など、「家事をしない」、「子育てしない」とか、やっているのになぜここままで書かれないといけないの?という具合に、裁判書面を読めば読む程へこまされている女性の多いこと。
気持ちの中に抵抗が起こりイライラと落ち込みの日々。書かれた本人にしかわからない心労です。
こういうものことと最初に知っていれば、気持ちの中で無駄な抵抗せずにこんなものと割り切って、どんどん嘘重ねてきたらよろしい。後でまとめあげて突き付けましょうと気楽にやっていけるのですが。
一応、私も立証責任を果たす上で嘘は迷惑なので強攻な抵抗をしましたが、気持ちの中では抵抗せずどんどん書いてきてもらったらヨシ、後に全部まとめあげてやる!これで勝てても辛かろうという気持ちで受け入れることにしていました。

提訴前、医者たちに「医療過誤は難しいよ。医者は庇いあうし、医者はなんとでも言い逃れられるし、しかし、よくカルテ改ざんされなかったね」とよく言われました。
「変な鑑定書に百万もとられたら、そんなみっともない鑑定書は、同業者に絶対に公開してやる!その方達の部下たちに見せてやればいい」ということから、ネット公開を考案。(現在、実際にお見せできています)
また、裁判書面の公開って、相手が嘘をついた部分ほど同業者に見せた方が、主張をグラグラにさせられるものかも。と思って、人間の心理を調べることにして、そこから著作権法とか色々調べて実行したのです。
答弁書の随所に書かれた都合のいい主張が、控訴審までトータルで検証していくとキッチリ変わっています。
立証責任があるって、ある種人任せでないからいいものです。

言い逃れるなら言い逃れたらいい。
法廷では嘘をついてはならず、原告は言い掛りだ!と戦ってこられるのですから、正論を書いてこられたら汚名挽回に繋がるものですし、詭弁や二転三転する主張は、他の同業者が把握できることですから。

法廷で相手にどんなに虚偽、詭弁を重ねられても、分析されるわけでなく、それがまかり通ってしまう恐ろしい世界。やっぱりそうだったと実感しています。
今後も時間を見つけては、病院側の主張などのテキストを見やすくしていきます。

こちらがすべて悪く、病院は正しく誠実?
こちらの転院の希望や抗ガン剤拒否を認めたが、主治医は、言ってもわかっもらえないからやっちゃいました。説明は家族にするものでないから最初の話合いを無視して、抗ガン剤を使用し無検査。その後、抗腫瘍薬を転院まで使用し無検査。鉄剤やボルタレンは患者が望んだから使用した。そして、無検査を貫き、転院希望を再度伝えた時とほぼ同時期。そろそろ6ヶ月だからと栄養制限をして体をドライにしていった。
最初、転院のための体力維持だったという主張からホスピスだと主張を変えた。

そして、転院は私の宿題だったとか、これが私の望んだ治療とか、歪んだ性格だとか色々書かれてきていました。
この訴訟で、代理人さんのお望み通りに、性格シッカリ歪ますことにしました。
解る方が見れば致命的な主張を展開されていませんか?
正しい主張なら、汚名挽回に繋がるハズです。


2002年1月25日

久しぶりの更新です。

またまた、○印さんやっちゃいましたね。
以前の事件で社長の「寝ていない」コメント見て、あんなのが社長の会社は信用できないと、働いている人可哀想ですが極力不買。何かあったら責任とってもらえそうにないしと思いつつ。人を騙すのやめて欲しいものです。

それはいいとして、サラリーマンでない私は規則正しい生活ができません。
あまり、忙しい、忙しいと言いたくないのですが、年末からず〜と忙しい毎日でした。

ゲストの打ちあわせに向かったり会議に出たりして、その後、家でまとめあげて提出するのが仕事です。
この忙しさ、仕事の内容は随分変わりましたが、この裁判を抱える前の生活に戻ったって感じです。

とにかく、裁判を抱えたのであれば立証責任に専念する。
もしもの場合、「不当判決だ!」と騒ぐなら騒ぐで、「何が、不当なのか」、「どこが、間違っていらっしゃるのか」を、丹念にキッチリと明確にできるようにしておきましょう。と、5年覚悟で仕事をセーブしていました。

家賃などは貯金を崩して払いつつ、とにかく何が何でも立証責任に専念。
ネットのことと医療と司法のことを知る期間と決めました。
そして、この間、うまい具合に、できる範囲で仕事が入ってました。
提訴後、精神的なダメージかリズム障害か、早朝の打ちあわせを2回続けて飛ばしたり、気持ちと体が裏腹な日とか多々ありました。自己嫌悪に陥りつつ、しかし、見放さずに使ってくれた人達がいた。
仕事先の人たちに恵まれていたと思います。ホント、皆に感謝です。
そして、2審の終結と同時に、6年前お世話になっていた方から新しい仕事の打診。ありがたい話でした。

忙しいとはいえ、四六時中ず〜と働いているわけではないので、日中、2時間、3時間空き時間があったりするのです。
ですから、普通の会社勤めよりは、日中、ヒマがあります。作れます。
現在、事務所に絶対にいないといけないという仕事ではないので、空いているデパートでバーゲン品物色したり、ボケーと喫茶店で時間潰したり、爪の甘皮でも処理しましょとネイルサロン行ってみたり。

この日中の空白の時間って、大阪には向えない時間。
母が乳がん手術をした時は、この合間合間に病院へ行っていました。会社勤めのОLより、いい感じで通えていたと思います。

平成8年の今ごろは、母が再発するなんて夢にも思っていませんでした。
しかし、母は何かを予感していたのか、今後、自分に何かあった時、一緒に暮らしてもらわないと困るので、ということで、平成7年の秋あたりに8畳一間の東京のマンションを引越していつでも行き来できるようにして欲しいと物件探しをさせました。

そして、3月末に完成するマンションを平成7年の年末に契約。4月1日以降に入居ということになりました。引越を手伝いに来ると張りきっていました。
母の胸水貯留と引越時期が重なりました。これまで住んでいたマンションは出ていかないといけないわ。新しい仕事を抱えてしまったわで、最低最悪の事態。とりあず、引越させてから来てと母の命令。
この引越が、どしゃぶり嵐の中の引越。嫌〜な予感をさせるスタートでした。
この時の健康保険法が変わる前。母の再発が、翌年の平成9年ならこんなことにならなかったのかもと思いつつ。

再発で、「様子を見て退院次の治療で化学療法」という主治医の報告に対して、東京の転院を申し出ました。働かないと、生きていけないし。
どんなガンなのかを訪ねたら「ここにポツポツとガンがあるんだろうね」とまともに説明なさらない。
裁判では、抗がん剤の種類まで説明したなどと書かれていたので、嘘つきは大迷惑。とにかく、答弁書には細かいところで随所に私が見ていたところの嘘がちりばめられ。
心理学好きの私は、この嘘を自ら墓穴掘らせると決めました。
それには、相手の深層心理に入り込むべしとHPは、ハチャメチャ展開させて頂きました。
人間、自分の深層心理まで嘘はつけないらしいですから。四六時中、嘘がばれる恐怖と戦って頂くのがてっとり早いですし、こちらは立証責任があります。

法廷には嘘発見器もないし、すこぶる原始的な裁きをなさっている。
間違ったこと書かれても、泣き寝入りするのが美徳なのかも知れないですが、無駄な金と時間使うのは馬鹿馬鹿しい。「嘘だ!」なんて騒ぐだけでなく、裁判書面を期日、項目別にまとめて明確にして、淡々と証明するべきと思います。

主治医には、胸水が溜まる意味すら教えてもらえず。息苦しさだけとって、転院させてね。とお約束。
この時、インフォームドコンセント(説明と同意)をする雰囲気は全くナシ。
その為、抗がん剤など強い薬は一切やめてとにかく転院させて欲しい。とシッカリ釘さしたのですが、シスプラチンとピシバニール使っていらっしゃいました。
1審の病院側の答弁書でも、転院の希望や抗がん剤拒否は認めていらっしゃいます。
抗がん剤による化学療法を拒否したなどとお書きになられていますが。

低ナトリウム116?極度の栄養不良?突然の苦しみに「ゆっくり呼吸で深呼吸」と酸素を止めた治療は?なぜ登山用の酸素?アフェマ?鉄剤、ボルタレン、フィジオゾール3号輸液1ヶ月間、色々使用で無検査?

シスプラチンとピシバニール使うなら使うで言ってくれたらいいのに。から始まったのですが、結局、半年たってリハビリ行く母の体をドライに栄養制限していたことは、裁判でわかりました。
ナント、これが、ターミナル、ホスピス、緩和医療だと1審の最後に言われ、大阪地裁や大阪高裁の認定によると、これが私の望んだ治療だとか。

判決文みて呆れてて、開いた口はすぐ塞ぎました。こんな展開もありと思っていましたから。
医師、病院と戦う以前に、裁判所の先入観と戦わねばならないということから、ネット公開を考案して、相手の深層心理や真実の浮き出しにはもってこいのツールだと、著作権法を目を皿にして読み前例を探したのです。

やっぱり、金と時間使って立証責任果している身として、相手に嘘つかれて侮辱罵倒の嵐に、事実誤認だらけの記載されたらキッチリ突き付けとかないと。
プロの事実認定というものをして頂かねば。
ターミナル、緩和ケアだから「検査など百害あって一利ない」なんていう言い逃れ。素人は簡単に騙される?こんなおいしいポイントは同業者の目にどんどん触れさせてあげましょう。
正しいという元に供述し、これが現時点で誠実と一応は認定されている事実。せっかくですので、色んな方に教えてあげないと。
今、できることは今やっておかないととということで、上告受理申立金を速効お支払い。

現在、大阪地裁と大阪高裁の判決文の不条理な部分をピックアップしたページを作っています。
半分テキストでき上がっていますが、突然の忙しさ。
世はデジタル放送時代、4月開局の全く新しい番組づくり2本が着々進行。プランナー&企画構成、仕事的には楽しいのですが、誰もやったことのない分野で手探り状態。
もう少ししたら仕事のペースが整います。そこから一気に仕上げます。

メール、不義理している方ご免なさいです。

2002年1月15日

あっという間に成人式。
ず〜と仕事しています。ホームページを整理して、PDF化しようと計画しているのですが、全く時間がありません。とりあえず、上告受理申立で提出した協力医の意見書をPDF、アクロバットで作っておきました。アクロバットリーダーでご覧ください。

第46号証意見書


2002年1月7日

現在お正月から新しい仕事で大忙しなのです。新しいメディア。衛星の立ち上げです。
取り急ぎ報告です。
最高裁、担当の方々ありがとうございます。そして、応援してくだっている方もありがとうございます。
1月4日づけ記録到着通知。最高裁で審理です。
事件番号は、平成13年(受)第1952号事件になりました。


2002年1月1日

 

 

12月31日

とうとう大晦日。明日になれば平成14年の2002年。
1年過ぎるのが早い、早すぎます。
年明けまでに仕上げないといけない仕事を抱えてしまいましたので、正月どころでなくなりそうです。この1年、怒濤のごとく過ぎて最後まで忙しく、トホホ。

どうやら、今日でインターネット博覧会(インパク)が終るそうです。
といっても私には、「そう言えばそんなのあった。。1度みたっきり全然見なかった」という感じですが。インパクは、情報技術(IT)革命推進のため、政府主導でインターネットを普及させることを目指した博覧会。
ナント!インパクの目標のアクセスは年間延べ50億件とそろばんをはじいていたようですが、実際のアクセスは1割にも満たない3億件強しかなかった模様。あらら。そんなのでいいのかしら。ネット人口は確実に増えているというのに。

それはいいとして、私は、医療訴訟の情報やノウハウを得る目的で平成8年の後半からネットを始めたのですが、平成8年当時のネット人口はまだスコスコの状態でした。
平成9年、10年なんてヤフーの登録も簡単で、ヤフーさんも来るもの拒まず状態。ほとんど跳ねられることなどなく登録ができました。(今は中々登録してもらえない模様)

当時、医療系の法律などは大学病院の医学部のページからなんとか調べることが出来ましたが、ホームページの数はすこぶる少なかったのです。
この時、お医者さん達はインターネットを早くから始めているなぁ、という感想を持ち、医療訴訟をネットに公開したら色んな意味でスゴイことになる!と直感したのでした。

医療訴訟は、「密室制」「専門制」「封建制」。
この三つの壁があるから、難しいと言われていて、民事は訴えたモノが立証責任を背負わないといけない。だからとっても難しい。とのこと。

この事を知った時、私は、それ以前に裁判官の独立性と民事訴訟が「密室状態」で行われていることが問題と思いました。
何しろ、世の中にはまず、本音と建前があります。
最初の主治医との話合いを裏切られたと感じ、始めて医療訴訟の相談に乗るという弁護士さん二人と面談した時、この方たちのおかげで、正義、信頼とかの「絶対」などあり得ないと、リサーチを開始。

建前上のマニュアル本と同時に、医療、司法両面の裏側を徹底的に調べることにして、その道のプロの人に業界の裏話を聞き回ったり暴露本読みまくりました。

その時に、裁判官一人につき200から300件の訴訟を抱えている。訴訟の消化率で出世が決まる現実などを知ってびっくり。
この時、私は、裁判官たちってすべての事件の書面に目を通して、まともに審理していたら寝るヒマもないでしょうし、そりゃ裁判は大変と思いました。
また、判決をひっくり返すのは勇気のいる事。でも、医療訴訟は1審で患者側が勝ったとして後に覆される訴訟は多いようで。
どうも、裁判の世界は、正義がどうのこうのではなく、時の運、弁護士の文章の説得力によるもののよう。
こんな情報を色々心にインプットして裁判を展開。このリサーチ段階の時、現在のように司法改革案などなかったのですが、医療の世界と同様、3年もすれば問題山済みの法曹界も何らかの形で色々と問題が浮上してくると思いました。

訴訟を起こすと金目当てみたいに見るのが日本人ですが、私は金より、連日、眠れない。寝たら起きられない、食べたら吐くの現象が体に現れ、いわゆる自立神経ぶっこわれ状態。これは真実を知らないと先に進めない。やっぱり最初の裏切りや、登山用の酸素に飢餓状態に低ナトリウムに相当ムカツいていた。
当時、医療訴訟の勝訴率は40パーセントあるかないかの状態。勝敗にこだわっても無駄と割り切ることにしました。

とにかく、真実を知るには、訴えないと真実を追及できないのです。
こちらは憲法上の裁判を受ける権利を本格的に得るため高額な資金と膨大な時間を費やす。そして、訴えたものの義務として立証責任を背負うのです。
裁判官の心証よりまずは徹底的に立証と重点をおきました。
大人しくしていたら相手の詭弁、誤魔化し、虚偽で、真実がどんどん闇の中になるんですもの。

今年、某医療訴訟で、その場にいなかった看護婦が証人台に立ったという証人すり替え事件がありましたが、法廷という密室の世界ではそういうことをやってもバレやしないというような雰囲気があります。

鉄分(フェロミア)投与もそのまま推移すれば症状から判断して高度の貧血に進展して病状を悪化させるおそれがあり」と貧血の治療薬である鉄分を使うと、高度の貧血に発展する。という言い逃れがまかり通ったり。
熱剤の坐薬ボルタレンを予防的に投与しておくと説明して投与し(乙第二号証四二頁)、その後熱発の度に同様の説明を繰り返しながら同坐薬を投与して来たのであって」や、平成13年3月1日の書面では、「4日の時点で控訴人に対し呼吸困難が4日〜5日前から継続的に現れて来ている現状は説明したが、その段階で携帯酸素を備えて翌日に転院させるよう指示した事実はない』 と、「指示した事実はない」書いてきたけど、3年前に書かれた病院側の答弁書では、『前日の一〇月四日、被告医師は原告に対し、移動に際しては亡き淑子の状態から判断して酸素を用意するように指示し」となっている。裁判はボケたもの勝ちなのか?
検査を実施すれば患者を収捨出来ない精神状態にまで追込み取返しのつかぬことになっただけのことである
こんな主張で、交わしていけば、プロは楽勝なんですもの。

裁判のルールである立証責任の義務をいかに果たすかが、医学、医療の素人である患者側の最大の過大でしょう。
そこで、1審、2審ですべての真実を浮き彫りにする。そして、3審まで耐えうる経済力と忍耐力が必要とシミュレートしました。
プロ対素人の戦い、嘘、ごまかし、詭弁と戦う必要がありそうなので、ホンマもんの戦い、嘘、ごまかし、詭弁をする方の深層心理に密着すため、手を変えネタを変えHPを更新することにしました。だいたい、人様の興味は3ヶ月って感じ。とにかく、主治医の証人尋問までは嘘を覆さないとけないとポップな文章でHP展開。

密室で起こったことはそこにいた方々に吐かせたらいいことであり、専門、すなわち医療の専門用語などの壁があるなら同業者に見せる。
封建制で、医師同士庇い合うなら庇いあえなくすればいい。
原告・素人が間違ったことをかけば、お叱りのメールがくると期待しました。
クレームって実は、結構ありがたく、そういう考え方もある。ということを知ることもできるしそのメールにヒントが隠されていると思いました。
ところが、お叱りメールより、直球型で好意的な色んなアドバイスや医学指摘をメールで教えてくださった。(感謝)

1審中に、メタモル出版より「インターネットを使って医療過誤裁判やってます!」という本を出しておりますが、サブタイトルは「大切なことはすべてメールで教わった」となっています。
出版社の部長さんは、それがすごいし面白いと出版社のオリジナル企画をしてくださったのです。メタモル出版は健康モノが得意の出版社。沢山の医療従事者の方に支えていただき、病院側がとんでも詭弁医学を裁判書面に書いてくださったから出来た本です。

裁判って本来知的な論争のハズなのですが、現状は情けないことに、喧嘩、戦争と同じレベル。
裁判の迅速化で、ほとんどプロの参審などなく審理が進められる。
喧嘩って、自分で決着つけずに、人目で追い込んでもらうといいそう。
プロとの戦争は、素人判断よりプロの目で判断してもらう。
「違う!」「嘘だ!」と大声で叫ぶより、「違いますよ。ほら、これ証拠」。「間違っていますよ。これ証拠」。「はい、嘘ですね。これ証拠」と丹念に見せていくのが効果的。結局は、世のため今後それに関わる人のため。明日は我が身を感じていただき、襟を正すキッカケになるその業界の人達のためでしょう。

立証責任、「密室」「専門」「封建」なんて軽く打ち破る方法と言えば情報公開。
とにかく私には、立証責任という重大な宿題を常に抱える状態になるので、どんなことあってもそれを果たす義務がある。
正しいことをしていれば、正々堂々と正論をおっしゃるでしょう。
しかし、大抵の場合、
地位と名誉を持った方が窮地に立った方というのは、潔く否を認めるか。認めないか二つのタイプに分れる。
結局のところマズイ、ヤバイという気持ちになった人というのは、例外なく嘘をついて誤魔化すもので、一つの嘘を命とりにするように誘えばいいと考えた。

同業者の目にふれさせて群衆心理を多いに活用して、嘘をつく方の深層心理に入り込んで事実は相手の書面から浮上させる。
立証責任を背負う限りは、相手が、嘘をつかれた部分ほどクローズアップ。
四六時中、嘘をついていることを認識して嘘がばれるという恐怖を感じていただくのが一番てっとり早い。そうすると、次の主張では嘘を正当化させるために、言わなきゃよかったのにという真実と新たな嘘をコーティングさせて主張をしてくるため自滅させることができる。

心理学上では、人が嘘をつく時って、早く居心地の悪いところから逃れたいという気持ちから、その場逃れの嘘しかつかないという。
千里の道も一歩からというように、嘘と戦うには、将棋のコマ動かすように王手をかけるしかないと思う。

平成9年の秋弁護士探しの目的で、まずは非公開でこのページを作り、平成9年12月15日の訴状の受理を確認したところで本格始動させたのですが、5年後には爆発的にネット普及すると信じていました。

そして、案の定、ネット人口は増え続け、今やネット検索をすればとっても簡単に情報が得られるようになってきました。
知りたい情報はまずネット検索という時代になってきたようです。

この訴訟の最高裁の主任の判事さんも最高裁のページでアッサリ調べることができました。

この訴訟、第2小法廷の担当主任の判事さんは元弁護士さんでした。
医師の過失ある医療行為と患者の死亡との間に因果関係の存在は証明されないが、右過失がなければ患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される場合、医師は不法行為責任を負う 」という判例を残された方でした。

最高裁のHPに最高裁の裁判官の方々のプロフィールや顔写真が出ていました。
最近、新しく更新されたページの様子。
ヨイショするつもりはないですが、現在の最高裁の判事の皆さんって、爽やかな顔なさっている。心なしか、最高裁は昔のイメージと違って、新風が入っていい感じに世代交替、若々しさが漂いだしているような気がします。

また、現在、医事関係訴訟委員会が結成されており、最高裁判所の中に、平成13年7月、鑑定人候補者を早期に選定したり、各界の有識者に医事紛争事件について様々な意見を述べてもらうことなどを目的として、医学界及び法曹界の有識者と、一般の有識者からなる 医事関係訴訟委員会が設置。医事関係訴訟委員会についてというページもありますので、興味があるかたはご覧ください。

こうして少し前のネットでは、簡単に得られなかった情報も入手できるようになっています。

いま、弁護士には、この訴訟についは、受理されただけで棄却される可能性が高い。
HPがあるからまともな審理が行われなかったのだろう。棄却の方が楽などマスナス要因を言われていて、受理されて上告審になるかどうかはわかりませんが。

とりあえず、1審、2審は事実誤認のオンパレード。
なんでか体力維持の入院がいつの間にか抗腫瘍薬を使いながら、ホスピスという施設の主張になって、緩和ケアとしてもおかしな主張のオンパレード。

1審、2審は、次の判例違反がある。と断言できます。

最高裁判所平成8年1月23日判決(判例時報1571号57頁)
『薬剤ショツクで死亡した事件について医師の慣例を排斥し薬剤の能書に記載されたとおりの時間間隔による血圧測定義務を測定し、能書に従わない特段の合理的理由が立証されない限り医師の過失が推定される』

大阪地裁や大阪高裁の担当さんには、一般の病院とホスピスという施設の違いや、緩和ケアの根本を御存知ないのかどうか分らないですが、かなり気持ち悪い医学常識を覆した判決理由を書かれています。
こちらは3名の協力医の意見書を提出していますが、この却下理由についても理由不備もあり。

病院側は、抗がん剤、シスプラチン、ピシバニール、解熱剤、ボルタレン漫然投与5月25日〜10月転医まで抗腫瘍薬、アフェマ漫然投与 、鉄剤フェロミア。フィジオゾール3号輸液漫然投与をして、半年間で血液検査2回で次のような言い訳。

検査は有害無益」、「劇薬であっても注意はしない」、「呼吸困難ていうのはあくまでも自覚症状で、血液ガスやパレスオキシメーターなどはメリットがない」、「あえてボルタレン投与の必要もなかったが、亡淑子が気にしてその使用を求めたので使用したのであり、しかも、一方、亡き淑子には、何らかの感染症を疑うべき症状は全く存在しなかったので、(感染症があれば、抗生物質を投与しなければ増悪する)検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである』などなど。

そして、大阪地裁の判決文、判決の理由づけはこれらを受けて

むしろ、血液検査などをすれば当然亡淑子はその数値を気にするであろうし、そうすれば 当然悪い数値を亡淑子が目にしてさらに不安を増幅させる結果を招来するのは見やすい道理であり、このような検査の必要性と予想される悪影響等を比較考量すれば、被告藤村医師が血液検査等を行わなかったことは医師の判断として合理的なものであって、少なくとも医師の裁量 を逸脱するものではなく、被告藤村医師に注意義務違反は認められない』 (大阪地裁の判決文)

『また、原告は、アフェマは新薬であったのに、被告藤村医師らはその旨の説明をしていないとも主張するが、新薬であるからといって危険であるとは限らないのであるから、そもそも医師に新薬であることについての一般的な説明があるとは解されないのみならず、少なくとも、本件においては、アフェマは新薬とはいえ比較的安全な薬剤であって副作用のおそれは少ないのに対し』 (大阪地裁の判決文)

検査をすればその結果を気にしてさらに精神的に不安となるおそれが多分にあったことを考え併せると、被告藤村医師に発熱原因を探るための検査をすべき義務があったとはいえず、むしろ不要な検査をしなかったことは医師の判断として適切であったとさえいえるのであって、被告藤村医師に医師義務注意違反は認められない 』(大阪地裁の判決文)

『また、ボルタレンは刺激が強く胃腸障害を起こすこともあるが、それゆえに座薬として投与されていたこと、ボルタレンを投与している間ずっと亡淑子に食欲不振が生じているわけでもないことからすると、ボルタレンが亡淑子に食欲不振の副作用を引き起こしたとは認められず、これを認めるに足りる証拠もない』(大阪地裁の判決文)

大阪高裁の判決文、判決の理由づけは・・

ボルタレンの投与に特段の検査が必要であるとはいえないことは前記説示のとおりであるし(発熱は、ビシバニールの効用に起因しるものであった。)』
新薬であっても通常の抗ホルモン療法剤の延長上にあり、副作用により悪影響をさほど想定し得ない薬剤であるということができるとされている。』(大阪高裁の判決文)

『被控訴人藤村医師において必要な検査を怠ったものとはいえないし、いわゆるターミナル医療において、特段の異変がないのにルーティーンとして各種検査を施行しなかったからといって、それ自体、診療義務違反に当たるものではない。
甲第42号証中控訴人の主張に沿うかのような部分は、一般的・抽象的に検査の必要性や回数、頻度を揚げるだけで、亡淑子の日々の容態との関係でどの時点でどのような検査が必要であったのかを具体的に明らかにしたものとはいえないし(甲第43号証についても同様である。)乙第19号証を含む前掲その余の証拠に照らしてにわかに採用できないものというべきである。控訴人の主張は採用できない』(大阪高裁の判決文)

大阪地裁、大阪高裁は「抗がん剤、シスプラチン、ピシバニール、解熱剤、ボルタレン漫然投与5月25日〜10月転医まで抗腫瘍薬、アフェマ漫然投与 、鉄剤フェロミア。フィジオゾール3号輸液漫然投与をして、半年間で血液検査2回の無検査行為を絶賛し、判決文には、商用の雑誌でそのまま掲載できないような、とんでもない判決の理由づけを書かれてきています。

先日、提出した4人目の協力医の先生は、1961年東京大学医学部卒業。医学博士。
1982年、病気は、からだとこころの両面から全人的に診ていかなければいけないという考えから開業。多くのガン患者。末期ガン患者を看られている先生で、東京大学第3外科の医長さんをなさっていたこともある方。

意見書の最後の部分を引用。
2、低ナトリウムの杜撰な管理や、心ない医療を、ホスピス・緩和ケアというのは言語道断です。
末期癌で積極治療を中止し、ホスピス・緩和ケアを選ばれた患者さんでも、低ナトリウムなどの電解質の異常は定期的に注意して電解質バランスを保つことが必要です。この裁判において、末期癌患者の緩和ケアは「何もしないのが誠実」という植えつけをされ、裁判所もそれを信じ誠実な医師と認定してしまったようですが、それは間違いです。ホスピス・緩和ケアとは、患者に対する、「積極的で全人的なケア」(WHO)であることを忘れてはなりません。

法律的には仕方がないのだと言われれば、それまでですが、緩和ケアというもの、および医療というものの本質を焦点に当てて、審理をし治していただければと思います。
日本の医療の将来のために。よろしくお願い申し上げます。

とにかく、歩けるリハビリにいく母の体を、六ヶ月という期間だけで、栄養制限、体をドライにしたのはホスピス。これが私の望んだこと。
なんて裁判所に確定されたら、悔しい。腹立つなんて言葉以前に、呆れてしまう。

しかし、開いた口が塞がらないなどと言っている場合ではなく、私は、冷ややかに対応。
転院当日、「大急ぎで出ていっていないぞ!」「婦長は部屋にいて呑気だったぞ!」
転院前日、「主治医は病院にいなかったし、私は会って説明など受けていないぞ!」
「低ナトリウム(116までの落ち込み)であったこと、そんな状態で、新幹線に乗せたなんて知らなかったぞ!」、「説明されていたら、病院を出てすぐに救急車で別病院に運べたぞ!」、「病院側の主張は二転三転なのに、偽証も見抜けないのは問題だ!」、「深夜の呼吸困難は、「ガン末特有の呼吸困難で治療法がない」、「検査をすれば低酸素だったろう」などと正当化していたと1審の主張が、2審では、「輸液が原因」と暴露なさっているのに、これでもミスはないのか!」など、しつこく証拠をつきつけて、立証責任は果たし続けます。

高額な裁判費用と膨大な時間使い、裁判を受ける権利を得て、立証責任を果たしているのですから。
判決文などはいわば国民の文献。
文章上の誤魔化しを見ぬかず放置。法律は、法の解釈がどうのというより、この国に暮らす人達のものでないといけないと思う。
誤判だと騒ぐなら、誤判であることを証明するしかないと思う。
国家試験受かっただけでエライ?、業界の常識を逸脱した文章がまかり通ったり、己の利益追求だけのために、人の命を粗末に扱う方はイヤなんで。
真面目に頑張ってくれている方達と同レベルにされたくないので。

来年、以降もこのページは続きます。

皆さん、よいお年を。
毎日寒いです。この時期脳卒中で倒れる方多いようです。くれぐれも気をつけてください。
そして、来年もよかったらよろしくです。


12月26日

御無沙汰しております。色々、忙しい毎日でした。
クリスマス終りましたね。もういくつ寝るとお正月の時期。早いものです。
皆さんはどんなクリスマスでした?
私は詳しく書きませんが、中々楽しい、いい感じのクリスマスでした。

どうやら、私にサンタさんが来てくれていた模様!
20日付けで、素敵なプレゼントを届けてくれていたようです。
新しく加わってくださった弁護士から、「新民事訴訟法で上告するのが難しく、上告受理申立をしても認められることなんてない」と聞いていた上告受理申立が認められていました。
この裁判は、事件番号 平成13年(受)第1952号 損害賠償上告受理申立事件 係属部は第2小法廷となったそうです。しかし、法廷が開かれるかどうかはまだ不明。

この情報、25日に聞きました。
実は、先週の金曜日、弁護士事務所に、もう一人の協力医の先生の意見書を宅急便で送っていました。連休だったので、受け取ったかどうかの確認の電話を入れたところ、(丁度、弁護士事務所の事務の方はメールでそのことを知らせようとしている最中だった様子)事件はこれまでの大阪高裁から最高裁判所に移ったので新たな医師の意見書は、最高裁判所に「甲第46号証」で提出済みとのこと。

大阪高裁での上告受理申立中に新たな意見書を提出したのではなく、最高裁判所の係属部は第2小法廷 事件番号 平成13年(受)第1952号 損害賠償上告受理申立事件 に提出できるなんてなんてラッキー。
先月、本多先生とともに意見書のお願いにいった時、この先生が海外出張前でお忙しくてよかった(^^;
その後、「安易に意見書は書けないので、事件を把握するまでもう少し待ってね」と何度も心配してFAXしてくださいました。
ホント、お忙しい先生なのに申し訳なく。。
しかし、すごいタイミングで仕上げてくださいました。感謝!ありがとうございます。
この最高裁甲第46号証、意見書の公開は、知りあいの方以外は年明けにします。

このことは、本多先生に一番に報告。 この大阪高裁の上告受理通過を喜んでくださいました。
ありがとうございました。


12月13日

師走。一二月も半ばでもうすぐお正月。
何だか近頃色んなところに飛び回りわけのわからない忙しさです。
ここ二ヶ月で、飛行機のマイルがチマチマ溜まっています。

平成九年一二月一五日提訴して、一審、二審の棄却判決で、平成一三年現在、上告受理申立中。この状況に対して、「こういうのも有り」と精神的には満足。提訴までに色々リサーチして、様々なこと諦めて、色んなこと決意して民事訴訟に取り組んできましたから。

何しろ、主治医は半年間、いったい何をどういうつもりで裏切り、抗がん剤(シスプラチン)、当時新薬、抗腫瘍薬(アフェマ)、鉄剤(フェロミア)、ボルタレン(消炎剤)の連続投与?転院の希望を再度伝えたところから、フィジオゾール3号の維持輸液一ヶ月を漫然投与?、なぜ1日200キロカロリーしか与えていない?
無検査で息苦しさや食欲不振は、なぜ、ほったらかし?転院になぜ、登山用の酸素?、転院前の突然の苦しみは何?、当直医の酸素を止めた行為は正しい?、低ナトリウム116やめちゃめちゃな栄養状態ってどういうこと?
などなどの疑問が、民事訴訟たことによってすべて解ったのですから。

病院の中で起こった事を知るには、民事で提訴しかないようでした。
当時、警察に相談しても相手にされないかも知れないし、相手にされなかった時うっとうしいので、自分が立証責任を背負える民事で提訴。
ある程度、シミュレーションを立てて、上告までの弁護士費用と裁判費用を覚悟してその分はしっかり確保していました。
平成十年の一月一日から民事訴訟法のシステムが変わり、五月雨式の主張ではなくなるということを知った時、これはホームページに流すと勝敗は関係なく、相手の嘘には軽く対抗できると思いました。
新民事になったことで、上告受理申立という壁があるというのはリサーチ不足でしたが(^^ゞ

民事訴訟には多額な金と膨大な時間が必要。
「やるならとことん徹底的に!立証責任は相手が悲鳴をあげるほど果たす」と決意し、平成八年中の領収書などひとまとめにしました。
この時、今後、新車一台買える金を費やし、立証責任というものを背負えるならシッカリやらせていただく。
相手が嘘、虚偽、詭弁を重ねてくるなら、キッチリ、シッカリ、クッキリ違うことを、裁判公開の原則と著作権法活用して証明しつづけると決意。
医療訴訟は難しいと言われ続け、原告は勝てないと聞いた。
勝とうが負けようが、精神面では負けない。事実を知って嘘つきさんが辛いということにすればいいと割り切った。

裁判官の仕事は事実認定。
こちらは、裁判費用を支払い裁判を受ける権利を得て、自分が背負っている立証責任を果たしているですから、「忙しくてもイヤでも書面を見ましょう。それが仕事なのですから」なんて、負けても文句を言えるレベルにあげることに神経を集中してきた。

窮地に立たされた方達は嘘をついてくるもの。
嘘は立証責任を果たす上で非常に迷惑。
相手の虚偽、偽証を証明するのは、相手の立場に合わせた工夫が必要。素人だとバカにしてもらって、どんどん嘘を重ねていただきご自身の嘘で二進も三進もいかなくぐるぐる巻にするしかない。正直、HPのハイテンションの更新って結構大変だった。
相手の嘘を二転三転されることができたら強烈に嘘つきに突き返すことができて、嘘をつかれた方ご自身が、自分がついた嘘に悔やまれ苦しんでくださることでしょう。
転院前日、私は看護婦振りきって出ていっていないぞ!
婦長は廊下ですれ違ったのではなく、部屋にいたぞ!病棟主任なんていなかったぞ!
なぜ、看護記録は簡素な記録なんだ?と、相手が撤回してこない以上、ずーと言い続ける。

ネット時代の裁判公開の原則と著作権法第四〇条第一項には御用心
己の立場の保持のために、事実にないことを書いたり他人を巻き込んだりされる方は見苦しいしすこぶる迷惑極まりない。
二転三転の主張については、まかり通してなるものかという具合に、裁判公開の原則と著作権法第四〇条第一項大活用して多くの人達にお見せしてあげると決めていた。
書かれてある医学上の反論はすこぶる変なのに、文章の落とし込みは、原告はピント外れ、原告は厚顔無恥。侮辱めいた文章がふんだんにちりばめられていた。
この裁判文章を書かれた方が、弁護士倫理に外れたことなさっていらっしゃるので、ピント外れ、厚顔無恥であることを後にシッカリ証明してあげようと決めていた。

医療訴訟は難しくて、原告は勝てない。と言われ続け・・
司法、法曹界の裏を中心にリサーチ開始。
そこで、めっちゃめちゃな判決文って結構多いと思った。
どうやら裁判は中立公正でなく、権力者しか勝てないのが裁判、弱者泣き寝入りシステムのように感じた。
裁判官は一人に200件から300件の事件を抱えて、とんでもなく忙しい。
事件の消化の件数が評価され、これが出世の基準とか。給与に大幅に差がつくようなシステムと知った。

裁判官は独立制。
変な判決文書いても誰も咎めないようだった。
六法全書、司法試験受かっただけで、業界の基礎知識ナシに、書面だけで判断。
法廷で行き交う書面は、一つ一つの文章がだらだら長くてとっても読みにくい。
嘘発見器もない心証だけに頼っている法廷。都合の悪い方達は権力者なら嘘をつき放題でも全然ОKという感じの法廷。こんな状況でまともな審理ができるハズない。
ヒステリックに「不当だ!とか、忌避、弾劾だ!」なんて騒いでも、現実に、こちらの叫びなど聞き入れていただくことはなく、負け犬の遠ぼえのようになってしまうもの。私は、弐拾参重の心労背負う気さらさら無し。
「こんな判決文いただきました。カルテはあくまでも記録にしかすぎず。と書いていますよ。この人たちは何を根拠に事実認定するのでしょうか。びっくりしました。憶測文まで書いていますよ。この人たち」と見せておいた方が、明日は我が身と思って、まともに仕事する人が増えるってもの。
裁判費用支払って、裁判を受ける権利を得ているのですから、ちゃんと仕事してもらえませんでした。という証明くらいさせていただかないと。

法廷では嘘をついてはならない。
どうもこんなの建前だけで、裁判官たちは虚偽、偽証など見抜く暇などない。
責任の所在を明かにするために実名で掲載して、詭弁や虚偽なんてどんどん浮上。
相手が正しいというもとに主張してきた虚偽、偽証はどんどんクローズアップ。
嘘がなく正しい主張というのですから、それを世間に公表されたら汚名挽回に繋がるはずで、怒るのはおかしいのですから。なんて具合に。

多くの人が、今後の対策に役立てられるように形にする。
弁護士費用と裁判費用、その他諸経費で、三百万円ほどの出費。裁判を受ける権利を得た。時間を使って立証責任をシッカリ果たしてきた。
そして、病院側からは、様々な理不尽でおかしな医学主張をゲット。
裁判所からは、変な判決文を手にしてしまった。
こんなので、悔しがっているだけなんてナンセンス。
今後、おかしなことが認められたり、上告を門前払いされた場合、この医療のページのサブページ、「法律のページ」でシッカリまとめていくことに。

私が医療訴訟、司法のあれこれを調べた時は、非常にマイノリティな世界で調べるのは大変でしたが、今はどんどん暴露系の出版物が出ています。
最近、面白い本が出ていました。よかったらどうぞ!

司法改革(文春新書 212) 
 著者: 浜辺 陽一郎著 出版:文芸春秋
司法修習生が見た裁判のウラ側 ー修習生もびっくり!司法の現場からー
 司法の現実に驚いた53期修習生の会・編 出版:現代人文社 

とにかく、今月中は、お墓参りにいって、新年を迎えることにしますか。


11月29日

遅くなりました。
裁判所に提出した、上告受理申立理由書です。
そして、甲45号証として、本多先生がまたまた新たな意見書を書いてくださいましたので、それをアップ致します。
上告受理申立理由書は、私のたたき台、そして、このページをご覧になってくださっている、ある方の知りあいの匿名判事の方のアドバイス転送メール、そして、弁護士さんたちの冷静かつ緻密な法律的の構成、肉付けによって完成した感じです。
ありがとうございました。

裁判は三審制。提訴した時から、上告まで全然平気。原告の立証責任、大歓迎。すべての事実を明かにする、やれるところまでやるという基礎知識と体力をつけて裁判をやっています。
何年かかっても、立証責任を忠実に果たし、真実を明かにしたいというか、やる!と決めたのか平成9年。勝とうが負けようが、裁判所に提出した記録は永遠。
平成13年、この事件の全容が主治医らが「いつ何を何がどうした」かが解り、満足いく上告受理申立理由書ができました。

やはりこれは、一審で多くの医療従事者の方にアドバイスを戴いたおかげと、一審全面棄却されたおかげかと思います。大阪地裁の全面棄却はラッキーでした。
そして、控訴審で仕切り直し、ここでやっと満足のいく控訴理由書が出来上がり。
その後、控訴で病院側が新たに主張を二転・三転してきてくれたこと、大阪高裁よオマエらもか!という感じで、新たに控訴審の判決の理由付けで証拠裏付けなき証言の採用や、おかしなことを記載してくれたおかげ。
皆さんに感謝です。
この事件を整理し、文章を残すことができました。
しかし、今後、裁判所がちゃんと読んで把握してくださるかは、大阪地裁と大阪高裁の前例により不明。

私の弁護士がいうように、HP作戦のマイナスも出るのかも知れません。
また、病院側の弁護士である前川さんの毎回の中傷・侮辱の数々の攻撃のお陰で前川さんの書く独自の歪んだ性格になれ心が強くなったんだと思います。感謝、感謝。

しかし、ホームページがあるから事件が起こったのではなく、事件があるからホームページができたのです。


11月27日

3泊4日で香港に行って参りました。始めての香港、これは遊びです。
香港には消費税などのタックスがなくブランド品がやっぱり安い。
物欲、食欲の旅になりました。
友達の友達が香港在住で色々案内してくれたおかげで、九龍〜香港島をウロウロ。地下鉄、ちんちん電車、フェリー、タクシー乗りまくり。
現地在住の日本人ファミリーや単身赴任者たちとの会食などに参加させてもらったり、通常の観光とは一味も二味も違う楽しい香港を満喫。
いつも思うのですが、海外で暮らす日本人と話すと表情がとっても明るく、考え方がグローバルで刺激的でとてもいいパワーを戴ける。
現地の人達しか行かないようなバーや屋台に連れていってもらったのですが、狭い土地・場所に白人、黒人、アジア人、実に色んな人種がいて、たくましくどっこい生きている国際都市香港を感じました。
しかし、香港って建物に入れば年柄年中冷房がガンガン。
外は汗をかく程温かいのに、建物に入ったら底冷えする寒さ。電気代スゴイんじゃないの?こんなに冷やしてどうするの?体温調節が大変って感じでした。

帰国後、メールチェックをしたら、98件のメール中8件が流行のウィルス添付ものでした。恐い恐い(^_^;)

さて、新しく加わってくださった弁護士さんからメールが入っていました。
上告審は、上告受理が認められても、法廷が開かれることは滅多にないので、弁護士さんができることはここくらいまでということになるそうです。
HP作戦のマイナスも出たと思います。司法なんて古い世界です。逆にいい判決を書こうとしても、HPで攻撃されるからだろう、と言われます。それなら、棄却判決の方が楽なのです。
という感想と内容でした。

憲法では、誰もが裁判を受ける権利があるとされています。裁判は憲法で保障された国民の基本的人権の1つ。
憲法32条「何人も、裁判所において 裁判を受ける権利を奪われない」

私は、裁判費用を支払って裁判を受ける権利を得ました。
立証責任を背負ったことから、この立証責任は忠実に果たすことにしました。
死人に口なし部分以外は、ほぼ完璧に証拠をつきつけて立証してきたはずです。

憲法82条1項、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」
『棄却判決の方が楽』というなら、それはそれで仕方がなく。
判決の理由づけを明かにして、何がどう間違っていて、どのような書かれ方をされたのかを御披露。こういう杜撰なお仕事しかなさらないということが解るということは、今後、訴訟に関わる皆さんにお教えする材料としては、お役に立つ情報であり利点
だと私は思っております。
たぶん、そうなると思ってネット・HP公開を考案、実行。
そもそも、ホームページがあるから事件が起こったのではなく、事件があり立証責任があるからネット公開を考案したのです。裁判官の仕事は書面を読んで、心証や思い込みは抜きにして、本来の中立公正にキッチリ審理すべきなのです。

また、病院側がどんな主張で勝訴されたのか、本当にこういう医学、対応でよいのか、というのを解るのは医療従事者です。医療界の方にお見せして考える機会が作れるのは有意義なことだと思っております。
また、消費者としては、今後、何かあればここはこういう対応をされるということが解るというのはとっても利点でいい情報でしょう。

弁護士さんの報酬確保ができなかったのは申し訳ないと思っております。

私は、平成九年、真実を知らないと先に進めないと思った。
転院前後の出来事、登山用の酸素。新幹線での心停止後の低ナトリウム116。極度の栄養不良。転院申し出無視の抗ガン剤使用。これらの裏切りやら謎の部分に対してこのままうやむやにしたら、主治医たちを恨みそうと感じた。
人を恨む行為ってすごいエネルギーを使い、精神的に破綻します。
下手な損害賠償金より、真実と現実の追及のために民事訴訟を起こしていますので、勝とうが負けようが、裁判文書、記録は永遠です。
己の自己弁護のために裁判所というところで嘘をついた人達は辛いということに焦点をあてていましたので、ほぼ最初の予測通りに、HPが展開されています。裁判もネット公開もやっておいてよかったと思っています。

勝ち負けにこだわるならば、古い世界の体質に合わせた裁判をしておいた方が絶対にお得だと思います。
ただ、医療訴訟で裁判官たちが理解できるのは、手術の時にガーゼなどを残して閉じてしまったとか、薬剤を間違って投与してしまった。などという解りやすい物しかないと思います。

これまで、医療被害者は2重3重の苦痛を背負っていました。
たぶん、民事裁判って虚偽の文章を書かれたら、裁判官も医者のいうことの方が正しいに決まっているという先入観の元に審理され、素人側には、悔しい思いをさせ我慢させてきたのだと思います。
私は、この裁判で、主治医、婦長、看護婦、当直医の虚偽は虚偽であることを証明することに専念した。まとめあげると主張は二転三転。
すべて、証拠裏付けなき言い逃れです。
これを大阪地裁も大阪高裁も誠実だと認定した。それはそれでおめでとうございます。しかし、結局、この事件に関わった人達皆がみんなみっともなくありません?という証明ができるのです。

裁判官は独立制。裁判官は、オールマイティーに事件をこなしています。
それぞれの業界の基礎知識なんて皆無の中、書面だけで判断します。
医療訴訟では、医学上の詭弁や密室での虚偽が満載の書面で、自分たちの行為を正当化してきます。
病院側弁護士は、憶測文などを肉付けして原告を攻撃、裁判官への心証を悪くさせる作戦に出てきます。

裁判官に基礎知識のない中、双方の主張が違う書面を読んだだけで、事件を把握できるのでしょうか?

裁判は公開されているとはいえ、傍聴席に裁判を見にいったとしてもどんな主張が展開されているかなど解りません。
通常、書面を読むのは裁判官と弁護士、そして、原告被告双方だけで、当事者以外の専門家が貫入していないのです。

医療訴訟の原告の勝訴率の低さ。これは、何度も書いてきていますが、専門、密室、封建制の三つの壁があるから難しいと言われています。

事実を知っているのは、事件に関わった人達です。
しかし、双方に代理人と称する弁護士がつき自分の依頼者の方が正しいのだ。と戦うのが裁判です。
とにかく、この訴訟、答弁書や準備書面に細かく嘘がちりばめられていました。
民事には原告に立証責任があり、相手の嘘は、それが嘘であることを証明しないといけません。
主治医、婦長、夜勤看護婦、当直医。皆が皆自分の落ち度を隠しつつ、主治医の行為が正しいとしている書面でした。相手の都合の悪いところほど、「念のため」「誠実」「安全」「マイルド」という形容詞がついていた。

こういう書面をザッと読んだだけでは、真実なんてわかりません。
きっと、病院側の人達も、裁判が始まった当初、転院前後の出来事など婦長や看護婦が嘘をついているなんて思いもよらなかったと思います。

私が、東京の外科医を知っている口ぶりでいったとか、転院することになっていた病院をキャンセルするといったとか、すべてデタラメでした。
始めてその病院を訪ねて、大学病院でベット満員で断られた日が、病院側主張の私が転院する日といった日になっていました。こんな細かい嘘って、当事者以外にはわからないものでしょう。
この虚偽については、その時、訪ねた日の2件の病院の領収書を提出しているのですが・・
登山用の酸素にしても、「心配ならば」だったはずが、「念のため必ず持っていくように伝えた」とか、これら嘘には、びっくりするやら、呆れるやら。

こちらとしては、限られた時間内に嘘は嘘である証明をしないといけないのです。
私は現状の民事訴訟では、立証責任を果たすためには、嘘ほどクローズアップ。
信じられない、開いた口が塞がらないと言っている状態でなく、開いた口は閉じて、嘘つきは落とし入れないと仕方がない。
合法的、合理的、建設的に丹念に深層心理に密着して、相手を戸惑わせて、嘘を重ねさせて自業自得に追いやるという手荒な方法しか考えつきませんでした。今までやられたことのない手法、怒って怒り散らすのではなく、あっけらかんと笑って追いつめることで嘘がばれる恐怖感じてもらうことにした。勢いよくまくし立てました。
心証悪いでしょうが、法廷での虚偽をそのままにしておくわけにはいけませんし、何よりもムカツキましたから。

嘘はやがて雪だるまです。
嘘をついている人は御自身の深層心理まで嘘を付けないといいます。
嘘をつくならどんどんどうぞというスタンスでHPで嘘をついている人たちの深層心理に呼びかけさせて戴きました。
人間の心理は、嘘をついている時は後先のこと考えないですし、その場逃れの嘘しかつきませんから。嘘をつき続けることは嘘をつかれた方より心労かと思います。
嘘をついている時はとっても居心地の悪い状態、なんとかその居心地の悪いところから抜け出したいという意識が働くものらしく、やがて二進も三進もいかなくなり、あちらを立てればこちらが立たずになるもので、この裁判にしても、転院前日の当直医の処置については、最初、「末期ガン特有の呼吸困難」と貫き通していたのに、控訴審で、輸液についての言い訳に、転院前日の「輸液の増量」が原因でいることを暴露されています。鉄剤フェロミアにしても消炎剤ボルタレンにしても、最初はもっともらしく主張を重ね、揚げ句の果てには患者が要求したから使用したになった。
原因が解ってよかったです。

大人の世界は本音と建前、恐い世界です。
いずれにしても、記録は永遠。裁判は三審制。
裁判官によって、判決が変わってくる世界。
下手をすれば事実にない裏付けなき相手の言い分を採用され憶測文まで記載されている判決文を戴き、金ばっかりかかる制度。
最初からずっと公開にこだわっているのはこのためです。

裁判書面はいわば国民の文献。業界では通じない判決の理由付けされて棄却されて悔しい思いするほど馬鹿馬鹿しいものはなく、正しておきたいですから。
2審である控訴審の裁判費用は1審の1点5倍。上告の裁判費用は、2倍と厳しいシステムです。2審である控訴審の裁判費用は1審の1点5倍。上告の裁判費用は、2倍と厳しいシステムです。

今回の28万円の出費、上告受理申立は、中立公正な立場で審理されることを祈るとしましょう。
もし、1審、2審が確定されたら、戦いのページから、しっかり彼らの主張を簡素にまとめてHP裁判事実公開を続行。

今後、外科部長の「末期は見た目で判断」、「低ナトリウムは補正しないのが原則」、「検査など百害あって一利ない」などの虚偽は認めて、働く周りのスタッフの環境をよくして、昔の全K外科部長の時のような患者のための医療、ちゃんと説明してチームワークのよい外科病棟づくりに力を入れてくれるならその時は考えます。


11月21日

上告受理理由書を11月21日に提出してくれたようです。
そして、甲45号証として、本多先生のこんな中途半端な積極医療。終末医療とかターミナルケアのホスピスというのも変ですよ。という意見書を提出。

先日、本多先生の呼びかけでお会いした先生は、出張後、じっくり検討して御自身の言葉にして意見書を作成してくださるとおっしゃっています。

裁判所も一般病院とホスピスの違いの基礎知識を得てから審理して、判決理由を書いて戴きたい。


11月17日

最近、久しぶりの方に会うと「痩せたな〜」と言われます。現在、体重45キロ。 身長160センチ。
幼稚園の時肥満児と診断され、従兄弟に「デブ!」と言われて心傷ついてから痩せた覚えが。それ以来はずっと標準体重。デブはみっともないと心に誓い、平成8年までは、体重48キロから50キロをキープ。50キロになると「ヤバッ」と思い絶対にそれ以上いかないと決めたら、辛いダイエットすることなく再び48キロへというのを繰返していました。この当時、とある肥満外来の先生とお仕事していて、「そのマインドコントロールがいいのかも!」と言われていました。

しかし、提訴前の平成9年の春から夏、食べ物を受け付けなくなって食べたら吐くを繰り返し、フラフラするけど食べられない日々。当時一気に体重計43キロへ。結局、提訴してくれた弁護士に出合ってようやく食欲回復。
今は、食欲バッチリ。あの食欲不振はどこへやらで、できる限りこの体重キープしておこうか。という感じなのですが。既製品のサイズが以前より少なくて困る!

今週は、仕事で権威の精神科医の先生と「うつ病」をテーマに打ちあわせ。
そのお仕事自体は、主婦対象なので仮面うつ病と高齢者うつ病を取り上げておいたのですが・・うつは心の風邪で誰もがなりうる病気。
うつ状態の時の共通した問題は、死んでしまった方が楽。と、死を望むことだそうです。
うつにならない為には、友達を持つ、会話を楽しむ。話を聞いてくれる人が必要とのこと。周りの人は、ガンバレという激励は禁句というのは結構有名。

どうも、平成9年の私は見事にうつ病街道まっしぐらだったと再認識。
提訴を決意してから1年程かかっています。その間、4月に証拠保全をした女弁護士には四〇万円ぼられて逃げられ、正直、「死」を望みかけたことありました。
眠れない、寝たら起きられない。フラッシュバックは見るわ。体調悪いわ。で、血液検査しても異常ナシ。
気持ちの沈み方が尋常でなく、円形脱毛症作ったらどうしようという恐怖感じました。そんなのカッコ悪いし、どんより気分の悪い毎日がだんだん馬鹿馬鹿しくなりました。
両親が立て続けに病気になっていた12年間の方が辛かったハズであり、なんでその状況から逃れたのにこんな状況なんだ、と思いました。
「死んでもいいや」と考える日々の時、死ぬ前に、このうつの原因に、真っ向から取り組むことが必要と思いました。この原因を作った人がなればいい病気。ずっと次のことを考えていました。

なぜ、平成八年、母は速効、東京へ転院できず、半年間も入院して揚げ句の果てに新幹線で心停止に陥らないといけなかったのか。登山用の酸素。膝呼吸(その当時は、起坐呼吸の意味を知らずに膝呼吸というキーワードだった)。低ナトリウム116。深夜の突然の苦しみ。ゆっくり呼吸で深呼吸で酸素を止めた行為。拒否したハズの抗ガン剤が使われているのはなぜだ?

結局、病院での出来事は、民事でしか事実を明かに出来ない。
民事は訴えた者に立証責任がある。医療訴訟は「専門性、密室、封建の壁」があるから難しいらしい。
相手は嘘をついてくるなら、嘘を重ねてもらったらいいし、専門性の詭弁なんて同業者の目に触れさせて、嘘がばれる恐怖を抱いて戴いて、二進も三進も行かないように追い込んだらいいこと。
密室での出来事は密室にいた方に暴露させ、封建、庇いあいの風習があるなら、恥ずかしい文章書いて庇った人は、公開で行われている裁判、著作権法活用して、多くの人の好奇の目に浮上させたらいいこと。

裁判所の手続きはプロに任せる必要あると判断して弁護士を探し直して、 医学のことは私がすべて調べて立証責任を果たすからと引き受けてもらいました。
あの当時、この心境だったから、裁判公開の原則。著作権法クリア。迷うことなく捨て身のネット公開の裁判ができたんだと思いました。で、やってよかった。

ストレスは極力排除ですが、こういう話って、周りの友達に言っても全くわからぬこと。
相手がどう対処していいかわからないと思いますし、聞かされる方もストレスでしょう。同じ悩み抱えた人だけと話ても堂々めぐりで何の解決にもならないような気がしていました。ネットは、そのことを理解し興味のある人に見せることが出来る画期的なツール。

私の場合、病院へ行くことなく、このうつ状態から速効、脱出できたのは、多くの医療従事者の方がメールをくださったお陰だったと思います。
結局、主治医が、平成八年最初の話合いを裏切り、治療。その後、無検査を続けていた。という事もわかり、びっくり二転三転の医学主張もゲットできた。
女医さんや看護婦さんの飲み友達もでき、病院側の主張をネタにバカ騒ぎもできるようになった。
現在、「そういえば、あの時、辛かった」と他人事のように思えるし、1審、2審、敗訴していても辛さは感じないし。世間では、裁判を起こすと金目当てと思われるので、下手な損害賠償金を手にするより、むしろ面白い展開と思えてしまいます。

母はアホみたいに目の前の人を信じる人でした。だから、この主治医を信じて通院して入院してびっくりということになってしまったのですが。
私は、人生サバイバル、どうもこの世は加害者天国。損をしない生き方をしないといけないと母を反面教師にしていました。

世の中には、大抵、本音と建前がありますので、まず、何かに立ち向かわないといけないことになったら、業界の裏の裏を調べる必要があると常々思っています。
提訴前、裁判という未知の世界で、当って砕けろ!とばかりに、プロに正面から正論言ったとしても、軽くあしらわれて砕けるのが落ちと考えました。
そこで、リサーチにリサーチを重ねました。

平成9年から10年にかけてリサーチをした結局、「裁判所は正しい」とか、「弁護士は正義の味方」や「正義は勝つ」というのは希望であり幻想と思いました。
当時、マイノリティーな話題なので調べるのは中々大変でしたが、今では、裁判に関する暴露本や裁判官執筆の書も多数出ています。

民事訴訟の実際を知って裁判に挑むかどうかで、訴訟に耐久できる精神力が違ってきます。
民事で偽証はやられ放題で、裁判官も見てみぬふり、敵側の弁護士さんは、原告に「もう裁判なんてやめたい」と思わせて、とっとと事件を終らせようとするテクニックをお持ちのようだと思いました。
実際、前川弁護士の文章テクニックは凄まじかった。この人については、どんどん書いてくれればいいやと思うことにしていました。
勝手に怒れば?という感じで挑発もしました。怒って支離滅裂な文章書けばいいじゃないって感じでした。弁護士倫理に真っ向から反した卑劣な文章、理不尽ながらも説得力のある素晴らしい文章や、憶測文はキッチリ後でまとめあげる。
もしそれがご不満なら、この訴訟の入院中の出来事と、このHPは別のこと。もちろん公開必須の元に争えばよろしいですから。

原告の勝訴率の低さ、また、例え1審で原告が勝訴しても、控訴審でひっくり返されることが多いのが医療訴訟。病院側の弁護士の理不尽な攻撃は必須。
結果的に、裁く方達に医学、医療知識がなく、医療訴訟が難しくて勝てないというのなら、私は、それはなぜかということを皆さんにご披露。
半年の入院のカルテが3枚程度で検査2回という現実。こんなのでどう戦ってこられるのか。裁判官たちは、多くの訴訟を抱えている現状で本当にまともな中立公正な審理ができるのか。
都合の悪い方の心理を考えて、虚偽、詭弁を重ねて誤魔化してくるなら、それを逆手にとってはめるしかない?、「あらあら、お気の毒さま」にするしかないのかも。なんて思っていました。

その場にいなかった人しかわからぬ情景の嘘ほど、相手の落ち度が隠れている部分であり、立証しにくく、一番厄介なところ。
こういう部分は、嘘つきさん自身に嘘がばれる恐怖を最大限に抱いて戴くのがてっとり早く、嘘を重ねて戴いて二進も三進もいかないようにしてあげることにしました。
そして、今、それをやってしまえているような気がします。いかがでしょうか。

元々は、ビビリ(恐がり)の性格でした。しかし、平成10年より、病院側の主張、医師、看護婦たちの情景の嘘、前川弁護士の主張を読むたび、「そう来ましたか。ならば、その嘘、皆に見て戴きましょう」と展開すると、面白いように病院側は主張を変更してきた。
虚偽、詭弁は後々ご自身で首絞められるものですから、今後、同じ主張が続けられるでしょうかという具合に展開。おかしな主張、相手の嘘ほどクローズアップ。
それをしていくうちに、妙に心が強くなってしまったのと色んな人に出合わせてくれたので、嘘つきさんに感謝もできてしまったりして。
こんなのは結局、気の持ちようかも。

私は、法廷では立証責任を忠実に果たして、医師、看護婦の死人に口ナシ部分以外は、キッチリ証明してきた自信はあります。担当裁判官は、書面や証拠を読んでいない。と断言させて戴きます。
こちらの主張はことごとく却下されていました。 1審2審の敗訴。判決の理由付けは、医学的におかしな主張や裏付けなき主張をふんだんに引用。

カルテは記録にしかすぎず」と書いた地裁の裁判官に対して、「この人たちはいったい何を根拠に審理をなさるのですか?訴訟費出して裁判を受ける権利を得ているんですから、忙しくてもちゃんと書面読みましょう」と書ける環境って、変な恨みやイライラ感を抱かなくて精神的に楽です。
この仕事をされた方、この医療が「誠実」と太鼓判を押された方、その理由を公開される方が歯がゆいでしょう。

現在、1審・2審のように争いの最中ではないので、ネタばらし。

金曜日、控訴審で意見書を書いてくださった本多先生とデートしました。
このデートの詳細は、先日も書いたように、本多先生がわざわざこの裁判のために某お医者さんにアポをとってくださり、その先生の病院まで出向いてくださるというので、びっくりして、私もそこに同行させて戴きました。

駅ホームで本多先生発見。恋人にでも会うかのように思わず駆け寄りました。
本多先生は年齢80を過ぎているなんて感じさせない恰幅のいいダンディーな先生。杖を付かれているのですが、後は元気そのもの。
でも、やっぱり階段とか歩きにくく辛そうで心が痛い! 涙ちょちょ切れです。
(JRすべての所に、エレベータとかエスカレーターの設置してもらいたい)

本多先生はタクシーの中で、「わざわざ悪いね。これからは患者のために生きたい。医療をよくしたい。ボランティアでボケ防止。これは、私のいい仕事だよ」なんて言ってくださる。
まるで私のためというより、自分のためという感じでおっしゃってくださるのです。
「わざわざ悪いね」は私の台詞です。わざわざホントに申し訳ない。本多先生優しすぎです。(/_;)

本多先生は、まず、控訴審を棄却された後、あるホスピス病棟に出向いてインタビューに行ってくださったそうです。
「緩和ケアを始めて1年の医師だったので、またまた裁判官に権威じゃないとか難癖つけられると面倒なので、話を聞くだけにしたよ」とのこと。
私の訴訟に関わる一つ前の医療訴訟でも、先生は別病院にインタビューに行かれたりしたそうです。

新たにアポをとってくださりお会いした先生は、ガン患者を多く見られている方。
とにかく患者第一の医療を考え、もちろん緩和ケアにも詳しい方。本多先生が各学会の会長をなさっている時には、この先生はまだ若かったばす。(同じ学会ということで、白羽の矢をあててしまって本当に申し訳ないです)

本多先生は、世界外科学会の世界会長や日本の各学会の会長を勤めていらっしゃった時にはできなかったこと。医療をよくして患者さんのために生き抜きたいというご自身の熱意をこの先生に伝えてくださり、わざわざご自身で持ってきてくださったこの訴訟の入院記録を出して詳細を説明。
相手の先生は、カルテを見てビックリ。「これは、、、ひどい、つらいですね。アフェマ。。胃カメラの提案。。緩和療法じゃない!」ということで、書面を検討してくださることになりました。
実は、この先生は、私自身も7年か8年ほど前に取材に伺ったことのある先生。この7・8年後にこんなことでお願いにあがるなんて思いませんでした。
また、先日出合った緩和ケアをよく取材されている医療ジャーナリストさんとは、この先生と偶然にも親友だったのです。

お会いする日、この先生と医療ジャーナリストさんは、別件でお食事会とのことで時間差でアポを入れられていました。この事件を把握してくださっていて、意見書の見本を手伝ってくださいました。それらを検討して作り替えてもらえるようにしておきました。
この縁このタイミングはいったいなんなんでしょうか。
お会いした先生は、この3枚のカルテを見ただけでは何も把握できない。
彼が裁判のことよく知っているのなら、今日、色々聞いて把握するね。と言ってくださいました。
しかし、お会いした先生は、とってもお忙しい先生なので、上告受理申立書に、意見書提出は間に合わないかも知れません。もしかしたらお流れということもあるかも知れません。
それはそれで仕方がないし、貴重な時間をさいてお話を聞いてくださるだけでも有り難いです。

この裁判って、見た目は敗訴してとっても不幸そうに見えますが、私はかなり幸せだと思います。

病院で起こったことは、民事裁判でしか追及できず、時として、弁護士、裁判所が医療の常識を変えて、医師と患者の信頼をこっぱミジンにしてしまうものではないか、という話を本多先生としています。

他の医療訴訟に共通して言えることだと思いますが、病院側の弁護士が謝ってはいけないと教えるから、ミスをしてしまった医師はどう答えていいか解らないのではないでしょうか。患者側はその態度に憤慨して様々な困難を乗り越えて提訴していきます。

裁判では医療側が絶対に有利です。これまでは、医療ミスではないと言い張り、あらゆる言い訳をこじつけて言い訳していれば楽勝だったでしょう。
しかし、当事者たちはとてもストレス。本来、知的な争いの場であるハズの法廷は、単なる喧嘩、戦争レベル。
悪意などなくミスをしたお医者さんはとっても気の毒と思います。

この訴訟、転院前日の出来事などは、こちらに立証責任があり、嘘がまかり通られてなるものかと執拗にその証明を見せていますが、婦長も看護婦も病棟主任も気の毒だと思います。

民事訴訟を公開する原告は確実に増えると思います。
昔は、医療訴訟の原告さんたちは2重3重心労を背負わされるのが当然で、ビラをまいただけで名誉棄損と訴えることもできました。患者側が言い掛りだと、うつ病街道まっしぐらにして、孤立無援に追いやることもできました。

民事訴訟のネット公開は、唯一、素人ができる正当防衛だと思います。
また、まともな審理を受けられなかった人たちのすべての裁判記録の事実公開。逆襲時代がくると思います。

法廷という場、プロの虚偽、詭弁で誤魔化される現実。そもそも、本来は、裁判というところでは虚偽、偽証などありえないのですから。
正しい主張をして患者側がいいがかりだとして争っているのであれば、通常、公開されたとしたら、汚名挽回に繋がるものでしょう。

ネット時代は、「癌検査を実施するがごときは愚の骨頂」とか、「検査など百害あって一利なく」などという主張をして勝たれたことが見せられる。
破れかぶれの主張ほど面白く、下手をすれば、自業自得、後の祭りなんてこともある。
ここでもし何かあったら、この弁護士が出てきて大変な目に会うということ裏付けになってしまうので、本当に正しい主張だけしておいた方が賢明ではないでしょうか。


11月12日

あっという間に11月も12日。時が立つのが早い、早すぎます。
メールの返事途絶えている方、特にU先生、話の途中で申し訳ございません。
ある方のHP作りや仕事やらがありまして必ずお返事致します。

上告受理申立は、弁護士まかせ。
そして、私のお友達がこの裁判のために、意見書を書いてもいいとおっしゃってくれるお医者さん探し求めてくれています。中々、裁判所に関わるのは難しいようです。
しかし、ある方が1人見つけてくださいました。
事情を聞いてくださりアポ、時間をあけてくださいました。会いにいきます。その人は、もちろん現在秘密。
今後どうなるかわかりませんが、心配してくださっている方がいるって有り難い話です。
上告受理申立費用、 二十八万円は活かされるのでしょうか。

金がないと裁判はできない、金のある者勝ちってホントのようです。
裁判に関わる限りは三百万円強はかかると覚悟して望んでいましたので、この出費は平成9年の予算繰り内。
司法改革で裁判を受ける権利とかサービスとか言われているのだったらまともな審理をしてもらいたいものです。

そういえば、先日、大阪地裁で刑事事件の被告がHPに公開して止められたという報道がありました。

<公判記録>公判中の被告がネットで公開 大阪地裁が削除要請 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011105-00002011-mai-soci

脅迫罪で起訴され大阪地裁で公判中の男性被告が、無罪を主張し、公判記録をインターネットで公開したため、大阪地裁が男性の弁護士に公開しないよう申し入れたことが5日、分かった。弁護人は検察側が裁判に提出する証拠の複写 などができる。男性は弁護人から資料を入手し、弁護人の反対を押し切って公開したという。(毎日新聞)
[11月5日18時36分更新]

被告がネットで公判記録公開、大阪地裁は中止要請という記事は↓(リンクがうまくいかないのでURL記載。)
http://www.odn.ne.jp/odnnews/20011105i404.html

私がこのHPをやろうとした平成9年、裁判公開を大丈夫なのかとリサーチしたとき、刑事事件は地検もからんで止められる可能性大。
しかし、 これは民事だから大丈夫と言われました。
裁判の書面、証拠は著作権法もクリア、当時、1件前例があり、裁判所は止めなかったという記事を見つけました。

結局、刑事も民事も裁判は公開されているもので、刑事訴訟法も民事訴訟法もネット公開の制限なく、アダルトものや夫婦間のトラブルなら裁判をネット公開するなんてとんでもないでしょうが、取り締まる法などないのです。
法律は明治時代につくられたものですから。
結局は、裁判官たちとっても審理がやりにくく、嫌がって文句を言われていることなんでしょう。

公平な裁判。
現在、これを求めても中々難しいような気がしてならず・・
だからこそ、私はネット公開しました。

立証責任背負っている限りは、心証より立証に全力投球しました。
医療訴訟の原告の勝訴率の低さなど色々分析した結果、勝つことだけにこだわったら心が萎えそうと思い、相手の弁護士の攻撃もあることを予測して、それに動じず、1枚上手になってやろうと提訴しました。

正直、裁判中、もし、大阪地裁が、 裁判公開なんてする原告嫌いなんて判決つけておかしな判決理由書かれたのなら、それはそれで皆さんにご披露、裁判公開の原則、病院側とんでも医学で勝たれたのだったら、それはそれでおめでとうと褒めちぎると考えていました。

弁護士雇って裁判費用支払って、国民の権利である「裁判を受ける権利」を得ているのですから、平成八年の事件で審理されるべきであり、もしそれができないのなら「ちゃんとお仕事なさってね」という具合に、 みっともない主張や情けない仕事ぶり、おかしな判決理由があれば世間にお見せする。
とにかく、主治医は半年間、どういうつもりで何でこんなことをやったのかを知りたかったし、現状の裁判なんて、主張の材料集めくらいに考えて取り組まないと精神的にもやっていけないと覚悟していました。
しかし、担当、裁判官たちの医学・医療知識がホントに皆無だったということは意外でした。

医学のことは素人にはわからないとか、密室でおこったことの安心感から、相手の主張に虚偽が書かれれば、嘘つきの心理を考えて、嘘がばれるという恐怖を最大に感じていただくように、ふざけて挑発した文章を書いたりして身を張りました。

嘘はやがて雪だるまです。
書面提出ということは変えたくても変えられない主張になり、ワイドショーの映像づくり風に、過去と現在の主張の照らし合わせで見せたらすごい作品になると予測したら案の定でした。
心証より立証。医師、看護婦たちの嘘はキッチリ証明できていると思いますがいかがでしょうか。

1962年登録14期の前川信夫弁護士は、私の職業を随所に書いて、裁判官の心証形態、妙な印象づけをされてこられましたけど、私は前川弁護士が攻撃材料に使われている仕事をしていて、色々な医師取材をやってきました。
その経験から、どこの主張が恥ずかしくてみっともないかわかるのです。
ですから、ついつい執拗にクローズアップしてしまいます。

裁判官1人につき300件以上も抱えている現実、相手の弁護士に理不尽な攻撃されて強烈な印象づけされ、強気に「検査など百害あって一利ない!」、「原告は厚顔無恥!」「原告の主張はピント外れ!」、「輸液ごときは!」、「転院ごときは!」、「ナトリウムは補正しないのが原則!」、「そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般 医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師」などと強気に書かれ、随所に「毛頭存在しない」、「原告は承諾している」、「了承している」なんて嘘書かれてきたら、忙しい裁判官は何が何だかわけわからずではないでしょう。
結局、裁判は、弁護士の文章力次第なのでは? と思いました。

医療訴訟とは関係ないですが、おもしろい記事を見つけました。

懲戒弁護士、HPで公表…大阪弁護士会「非行」防止で http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20011108-00000308-yom-soci

所属弁護士の「非行」が相次いでいる大阪弁護士会(約2600人)で、懲戒のあり方などを検討していた「綱紀事案防止策協議会」(滝井繁男座長)は8日までに、懲戒委員会のスタッフ増強や調査の迅速化を求める最終答申書をまとめ、水野武夫・大阪弁護士会長に提出した。
身内に甘い弁護士の姿勢を批判、処分を受けた会員をホームページで素早く公表することや、多額の借財、家庭内暴力など私的な問題にも、あえて踏み込んで指導・監督する必要性を強調した。司法制度改革で今後、弁護士が大幅に増加することを見据えたもので、大阪弁護士会は「答申に沿って会則改正などを図りたい」としている。
協議会は、会長経験者らベテラン弁護士22人で構成。
昨年8月から17回会議を開き、メンバーを米国に派遣するなどして検討を進めてきた。 答申書はまず、懲戒請求があった弁護士が弁護士会の調査に対し、「協力するのは当然。非協力者は懲戒対象にすべきだ」とした。
さらに、弁護士会による懲戒請求例が弁護士法に定められているのに「同僚の信用失墜へのためらいなどがあり、少なくなっている」ことを挙げ、「今後、弁護士の問題行動に関する報道などがあれば直ちに調査、会として請求する」と強い姿勢を打ち出している。 懲戒の調査期間は「平均1年2か月に及んでいる」と、内部規定(6か月以内)を大幅に超えている実態を指摘。担当委員のほかに専従事務員や調査員を配置して迅速化を図り、処分が決定すれば、ホームページの弁護士名欄にその内容を掲載するとしている。
さらに弁護士法は「弁護士会は会員を指導・監督できる」と定めているが、各人の自主性を重視するあまり「これまで会は関心を払って来なかった」と“自己批判”。業務の問題だけでなく、借金不払いや法律事務所内のセクハラなど私的な領域との区別 がつきにくい問題でも「社会常識を逸脱すれば指導・監督対象とする」と明記した。 同弁護士会によると、一昨年の懲戒処分は、退会命令を含み4人。
昨年も5人が懲戒処分を受け、今年はすでに11人が業務停止や戒告の処分を受けている。 答申を受けた水野会長は「弁護士は品位を高め信用を維持せねばならず、業務以外でも、信用を失墜させる行為が懲戒対象になるのは当然だ」と話している。(読売新聞) [11月8日15時51分更新]

これには、「弁護士は品位を高め信用を維持せねばならず」となっているのですが、病院側の主張って品ないですよ。
裁判中、相手の文章が卑劣なら、こっちはHP態度を卑劣にしてギャラリー増やして忠実に立証責任を果 たすとやってきたのですが。

また、己の依頼者の弁護のために、権威や他の病院まで悪者したり、裁判書面 が提出されるたびに、その都度、違う主張を書かれてくる。

控訴人があらかじめ退院当日の8時54分大阪発新幹綿の座席まで確保していた事実(乙第9号証)や控訴人依頼のI医師がそれに合せて被告病院に来院し た事実などから、その主張が真赤な偽りであることが露呈されたのであって、この一事によっても示されているその身勝手さや虚言癖のすさまじさには唯々唖然とする他はないのである

「東京から来たI医師共に被控訴人医師の出勤前の不在を狙ったような形で亡淑子を退院きせたのであって、その間の経緯につき被控訴人医師や看護婦らが非難されるべき理由は何ひとつ存在しないのである

上記のように、転院の日の主張である時は「新幹線の時間」を伝えているなり、ある時は「不在を狙った」とか。裁判官を混乱させる文章テクニック。

ガン末期の呼吸困難にもとづくもので根本的な治療法はない」と主張していた呼吸困難。それが控訴審で、『10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量 を1000ccに増量したところ、それが原因となったたかどうか は分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量 であったのかと反省材料とす らなっているくらいなのである』とやっぱりあの輸液が原因じゃないですかというような主張をされてくる。

また、「被控訴人らは、控訴人の以上のような原審における主張に対しては、答弁書-その(2)や合許7通 の各準備書面において、その都度医学文献等の証拠にもとづき詳細かつ的確に、かつ誠実に応答し反論して来た通 りである」と、書かれていましたが・・
ここに書かれている「その都度医学文献等の証拠にもとづき詳細かつ的確に、かつ誠実に応対というのは真っ赤な嘘で、この裁判で提出してきた文献は、ターミナル論1点のみでした。

裁判が始まり九ヶ月目に、アフェマが新薬の「抗腫瘍薬」でありホルモン療法の存在が発覚したのに、控訴審では、結局、致し方なく、癌再発不告知の方針と共に同医師は化学療法を断念し、今後の治療として緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う旨説明し控訴人も了承したのであるなんて書いてくる。

申し訳ないけど、 厚顔無恥は、これを書かれた方であり、 「弁護士は品位 を高め信用を維持せねばならず」のハズなのですが、この弁護士のこの業務、ホントによろしいのでしょうか。

最近、ちょくちょく心配してくださるお医者さんからメールを戴き、今後どうするの?何とかなるの?とたずねてくださいます。それは神のみぞ知る、というか上告受理申立の担当裁判官のみぞ知ることで、じたばたしても仕方がないと思っていますし、沢山のとんでも医学のお宝主張はゲットできたと思っていますし、医療訴訟はなぜ難しいといわれるのかということもわかったつもりです。

しかし、病院側は、裁判のための利益は守れたかも知れませんが・・・
現実的に、「ガン検査をするがごときは愚の骨頂で過剰な話」、「癌末における低ナ血症の補正は行わないのが原則で、検査自体全く有害無益なものであることは先にも述べたとおりである」というのがここの病院の外科部長の主張で、これが緩和ケアというのは、あまりにもお粗末で恐ろしすぎると思うのですが。
私は、この裁判記録、裁判公開の原則と著作権法クリアの元に、今後、訴訟に関わる医師側、患者側両者に役立つためにキッチリ整理して、前川さんの書かれた文章は今後もずっと公開し続けます。

ホントにこれでよろしいのでしょうか。


10月31日

ここのところ出張など色々忙しく、モバイルを持ち歩きここの記載をすることができませんでした。先週末は大阪ミナミで、久々、朝までコースなど、ほとんど遊びでしたけど。

ここ一・二ヶ月、色々、面白い出会いがあります。
医療系雑誌の編集の方やら、紙媒体の方との出会いが盛んになってきました。
先々週は、週刊金曜日のライターさんのお誘いがあり、告発ジャーナルの方と3人でお食事。とってもおいしいイタリアンな夕食で妙に話が盛り上がり、ご馳走さまでした。

そして、先週木曜日は、ホスピス・緩和ケアなどをよく取材されている医療ジャーナリストさんとお食事。全国各地のお医者さん取材して講演をこなしていらっしゃる凄いお人ですが、素敵なおじ様という感じの方でした。ご馳走さまでした。
(あらっ、ご馳走になってばっかり(^^;;)

私の本を読んでくださりえらく感動してくださった。

そして、地裁・高裁は、この裁判を「緩和ケアで誠実」として、「カルテは記録にしかすぎず」なんて書いた判決に驚いていらっしゃいました。

だって、病院側に1962年登録14期のとっても敏腕な弁護士がつき、これは、ターミナル医療、緩和医療だと主張を変えられ、「検査など百害あって一利ない」、「癌検査をするがごときは愚の骨頂」、「ナトリウムは補正しないのが原則」、「インフォームド・コンサート(原文のまま)など美辞麗句」を私にいう資格ない。と書いて、情景でウソ八百並べ立てられ、医療知識のない裁判官説得されたら、太刀打ちできませんからね〜。

先日、替え玉看護婦の証言が発覚しましたね。

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替え玉看護婦が裁判で証言=妊婦死亡事件の民事訴訟−甲府

甲府市の産婦人科医院で、妊婦が死亡したのは医院の不手際が原因だとして、夫らが院長(60)を相手に起こした民事訴訟の 口頭弁論で、出産に立ち会っていなかった
看護婦が、実際に立ち会った看護婦に代わり、医院側に有利な証言をしていたことが27日、分かった。
原告側は、医院側が組織的に替え玉証言させたとみており、院長と証言した看護婦を偽証罪で告発することを検討している。
訴状によると、山梨県内の女性=当時(32)=は1997年2月から、同医院に
通院。同年3月25日、体の不調を訴え、夫と医院を訪れ、診察を受けたところ、夫は医院長から「死産した」と告げられた。その後、女性は翌日未明、全身で血液が固まる播種(はしゅ)性血管内凝固症候群(DIC)で死亡した。遺族は98年4月、「DICに対する適切な治療を行わなかったた め、妻は死亡した」として、約9100万円の損害賠償を求める裁判を起こした。 (時事通信)
************

私は、このニュース、一番最初、夕方のテレビ報道で知り、ネットでニュースソース保管しました。
民事では虚偽・偽証なんてやられ放題なので、「今まで、こういうことがないことはないだろうなぁ」、「裁判所もなめられたものよね〜」という感想を抱いていたところ、記者さんから問い合わせがあったり、友人から「面白いニュースあったぞ!」という報告もありました。
この事件の病院側の弁護士って誰か、すご〜く知りたい。

世の中には本音と建前があって、裁判所で嘘をついてはならない。とあっても、民事で、嘘を見抜く人たちがいないとなれば、弁護士さんも虚偽も平気になるんでしょうか。

ミスや不祥事イコール、地位と名誉が崩れてしまうという考えてしまえば、嘘もつくでしょう。
しかし、嘘や誤魔化しをされるとやられた方は、悲鳴あげる程、追い込みたくなるものなんですけど、何が何でも自分たちは悪くないとしたくて必死の時は、そんなこと考えられない様子。

しかし、今後、この替え玉証言した方どうなるのでしょうか。
とっとと謝っておいたら気が楽なんでしょうけど、そうもいかないんでしょうね。また、この方達にも弁護士がついて、事実がとっちらかっていくのかしら?
いずれにしても辛い立場で、気に病むと思います。お気の毒さま。

しかし、裁判官の方達って、とっても温室にいらっしゃって、社会のドロドロした部分を後存じない方もいらっしゃるよう。
とある弁護士さんに聞いた話では、司法研修の時に、「訴える奴はおかしい。クレージーだ」と真顔で言っていたとか。
お医者さんがウソをつくハズないとか本気で思っていられる方もいるとかいないとか。しかし、どんな職業も人それぞれで、真面目にコツコツ、心優しい裁判官もいらっしゃるのですよ。いまここで、多くは語れないのですが・・

民事では、裁判公開されているとはいえ、書面を読むのは裁判官や弁護士くらいで、傍聴席座っていても何のこっちゃわからないといった現状。
裁判官は来る日も来る日も、両者が正しいと主張している書面を読まされている。

次々と新たな事件を持ち込まれ、早く事件を終らせないと出世に響くとなれば、キッチリ証拠を検討する暇もなく虚偽なんて見抜いていられないでしょう。
テープの持ち込み許可や嘘発見器導入されたり、もっと、風通しのよい審理してもらいたいのですが、テロから、炭そ菌やら狂牛病やら物騒な話題続きの中、こういうのは取るに足りない事件で改善はまだまだなんでしょうね。


10月21日

近頃、「診せてはいけない」という本が話題になっています。
「診せてはいけない」は、幻冬舎より出版の「医療事故調査会」代表世話人の森功先生執筆の本です。

ようやく、この本を買いました。
(近所の本屋潰れてから、本の購入めちゃめちゃ不便)

文字が大きくて読みやすくてびっくり。
医療訴訟にご興味ある方は是非ご一読。オススメの一冊です。

薬の注意書きを無視する医者は失格』って書いてある。
1審・2審、勝訴なさった藤村医師は、「注意書きである添付書面は、医薬品会社の都合。PL法のための記載」で、「劇薬でも注意しない」と証言で言い放っていました。

まぁ、それはいいとして、

医療訴訟を取り扱う裁判官たちは、この「診せてはいけない」と、「カルテは誰のものか」(著書・和田努氏、丸善ライブラリー)を、一読して、軽くでも基礎知識つけてから、医療訴訟に取り組んでもらいたいものです。

「診せてはいけない」P178に『今の裁判制度で公平な判断はできない』という項目があります。
私がずっと分析したこと、感じてきたことが書いてありました。

少し引用させて戴こうと思います。

今の裁判制度では、鑑定と称して専門家の意見は出されるが、肝心の専門家の数がきわめて限定されている。
しかも、その考え方が非常にかたよっている場合が多い。
したがって、科学性、学術性を無視して、医療者側が有利になるような鑑定書が、とんどん作られているのである。
これでは、とても公平な裁判とはいえない

途中、割愛しますが、森先生も第三者的に評価できるシステムや、ホームページを推奨していました。

第三者的に評価できるシステムを作るしかないと思う。
 たとえば鑑定意見書が出たら、常に公開制にしておいて、無作為的に意見書についての客観的評価が加えられるようにしておくのである。
すべての尋問が終り、後は判決を待つだけというケースや、結審したあとでも問題が残っているケースについては、鑑定意見書を書いた人の実名をあげて公開すべきであろう。
学問的におかしなところがあったら、インターネットのホームページなどで反論を載せられるようにするのである。
そうすれば、被告側におかしな鑑定意見書を書く人間は、現在よりも少なくなるのではないか。

不利な状況にある原告を対等の立場に戻すためには、そこまでやらねばならないと思っている。

と書かれています。

そうそう、実名をバシッとあげて、変な部分の大公開は必須だと思う。
実際、私はやっている。

医学モノの書店で売られている医学文献など、キッチリ実名で印刷されている。
法廷という場に出す書面も本来、正しい医学を書かれているのだから全然平気で嘘、偽りのない医学鑑定の公開は恥じることのない名誉なこと。
でも、それがこれまで出来ていないことが多いようなので、公開されたらずっこけるハズ。金使って真実追究して、こんなので、二重三重の苦しみや悲しみを味わうなんて馬鹿馬鹿しいじゃないですか。

提訴する前から「裁判所は絶対」とか「正義が絶対勝つ」なんてことは、希望であり幻想と思っていましたから、最初から最後の最後それ以降も、ネット公開をすることにこだわっています。今後、もし、棄却されようが、記録としての事実公開もありです。

裁判って、原告被告双方が自分の方が正しいと闘う。
裁判は公開されているとはいえ、通常、密室同然に行われている。
真実はひとつで、両者正しいわけはなく。人の目気にして、大人しくしていたらどんどん相手の虚偽が真実みたいになってしまうのです。

相手の虚偽、詭弁に対して、いちいち怒ったりヒステリックに頑張っても無駄で、面倒なだけと思う。肩に力入れて歯を食いしばって、一生懸命頑張るなんて疲れるだけ。
(どうも、このHPから受けるイメージでは、ヒステリックに一生懸命頑張っている原告に見えるみたいですが。このHPのイメージだけで、私にアポいられる方は、頑張っている女が現れなかったことに拍子抜けされる。ホントごめんなさいなのですが)

本来、裁判って知的な戦いのハズなのですが、結局、やっていることは喧嘩、戦争と同じレベル。
裁判官は独立性。
事件を見ていない代理人と称する弁護士が、法廷で主張を重ねて、真実を見ていない専門的な基礎知識が皆無の人たちが判断して法律に当てはめて判決つける。
来る日も来る日も、両者が正しいという主張を読んでいる裁判官もお気の毒です。
法律知っていても、専門用語駆使されて、原告がいいがかりだと書いてあったら、そのようにも見えてくる。特に、平成十二年末までの裁判の書面なんて縦書き。(今は横書きの文章で読みやすくなりましたが)、教科書やほとんどの本は縦書き。病院側の書面来る度、頭が変になりそうでしたよ。何が真実で何が嘘か非常にわかりにくく、錯乱されられました。
当事者でもそうなのに、当事者でないものが、知らない医学用語なんて出てきて、理不尽ながらも説得力のある文章書かれても何が正しいことかどうかなんて理解不可能でしょう。

民事は訴えたモノに立証責任がある。
立証責任果たすには、嘘・詭弁、ガンガンにクローズアップさせた方が、相手は辛かろうし、墓穴ほってもらいやすい。喧嘩の極意は、相手をまず怒らせること。頭に血を昇らせて書いた文章は、感情的、支離滅裂になるものらしいし実際、そうだったと実感。

専門性の民事訴訟するなら、ちょちょっとHPつくって、暇に任せて「今回、相手さんは、こんなん書いてきました〜」と項目別に見せるべし。
そうすれば、どんな嘘が書かれてあっても、強烈な攻撃文が書かれてあっても、気楽。
都合の悪い方は、人の目って気になるものです。裁判所に提出する主張は、正しいことばかりのハズなので、見られて困る主張なんてないのに勝手に怒り狂って参ってくれます。

ただ、ネット公開は、担当裁判官には嫌われる可能性大なので、心証形体だけで審理される現実では、勝訴だけにこだわるならこの選択は考えた方がいいかと思います。

しかし、大々的に公開しなくても、裁判抱えたらHPを持って、名刺を作って刷り込んでおくといいと思います。
会っていきなり、事件の詳細を言葉で言われても理解不可能。
いつ、何があって、どうなったのか。をHPにあげておくと、その事件の専門の人に出会ったとき便利です。

素人がどんな主張をしても、プロの相手方には、「ああ言えば、こう言う」という感じでいい交わされて言いがかりだと罵倒される現状。
こんな中、その専門に対しての基礎知識のない人たち、常にポーカーフェイスで対応する人たちが、ちゃんと理解してまともな審理を行っているかどうかなんてわからないのですから、最初からすべて公開しておいた方が気楽だと思います。
法廷という密室でしか読まれないから虚偽の鑑定書を書いても平気、という失礼な奴など阻止しないと。

本来、裁判官の仕事は裁判所に提出された事件の詳細、原告、被告双方の主張を照らし合わして、証拠を検討して事実認定をしていくことなのですから、HPは事件後のモノで、それが審理に関わるのはおかしいのです。

私は、あの主治医が、最初の話合いを無視して、どういうつもりで、拒否した抗ガン剤を使われたか。転院希望を阻止されたのかや、あの半年間はどういうつもりで、息苦しさに対して「気のせい」と貫き、食欲不振に対して「食べてください」と対応したか。
再度、転院希望を告げた時から、なぜ、栄養制限されたのか。なぜ、登山用の酸素だったのか何をなさったのか、深夜の突然の苦しみで酸素を止めた行為はミスではないのかを、キッチリしっかり知りたかった。知る必要があったので提訴した。

提訴を決意してネット公開する時に、とんでも鑑定書でも出ようものなら、その方を笑いモノにしてあげようと思ったらホントに出た。なんだかとっても楽しい展開と思ってしまった。

裁判所に提出する書面って、公開ОK、著作権クリアのいわば国民の文献。
それなのに、法廷という密室で、素人しか読まないからと、一般の医学書には決して載せられない、医学詭弁が書かれていたらムカツクじゃないですか。
こんなの人目にさらして、それぞれの人に色んな思いを巡らせてもらって、その人を見てもらったらいい話。
鑑定書にとんでも医学でも書かれていたら、その方は、みっともないでしょうし、それはそれで自業自得、仕方がないんじゃないですか。ということです。
病院側の協力医の先生なんてお気の毒と思うけど、ネット時代は今後こうなるというサンプルとしてお役にたって戴くことにしていました。

提訴して、答弁書や準備書面に随所に医師、看護婦の証言部分に細かな嘘が書かれてあった。
相手の嘘に対して徹底的に反証しなくては嘘が真実のようにまかり通ってしまう。

とにかく、こちらに立証責任がある。

すべて説明したとか、三種の抗ガン剤なんて聞いていない!って感じで、言った言わないは水掛け論になるので、物証があって、反証できるものは必死で領収書など探しだして提出した。後は執拗に嘘の部分ほどクローズアップして、追い込んで墓穴ほって戴くことにした。
もう、私は、単語でしか会話をしない主治医の顔色伺う必要もなくなった。
だから、嘘つきの心理を考えて、嘘つきの深層心理に密着した。
こういう場合、嘘がばれる恐怖を抱いてもらうのが一番。嘘を重ねてもらって墓穴ほってもらうことにした。これまでにやられたことのない方法の方がてっり早いので、相手の嘘ほどちゃかしておいた。人間、怒りのシチュエーションで相手が怒っていると安心するらしいけど、笑顔を向けると途端に不安になるそうです。だから、1審中、主治医の証人尋問までハチャメチャ展開を貫いた。裁判官が理解不可能でも、嘘ついている本人が事実を一番よく知っていることであって、医学的に詭弁は同業者の方がよくわかることなので、1審の心証や判決なんてどっちでもよかった。

看護婦の実名が出ているのはやりすぎという方もいましたが、転院当日、田上病棟主任に説得された覚えなどないし、看護記録には、「清水」といういう人の記載。
こちらに立証責任があるんですから、こういう関係のない巻き込まれた人の名前ほど出して、嘘をつかないといけない人たちの心理に密着。
平成8年10月5日の朝、婦長の様子など、数人の看護婦たちが現実を見ているのだから、内部で責任の所在を明かにさせないと。

案の定、相手は、その場逃れの嘘を重ねてきた。
鉄剤や消炎剤については、最初は説明しているから使用していいのだ。という主張だったのに、揚げ句の果てには、患者が気にしたから望んだから使用したという主張に変わり、末期にはこんな配慮も必要、臨機応変なんて書いてきた。
しかも、
貧血の薬使い続けると高度の貧血に進展して病状を悪化させるおそれがあるから止めたとか、ボルタレンという熱冷ましは「予防的に投与すると説明し」その後熱発の度に同様の説明を繰り返しながら同坐薬を投与してきたとかなんじゃそれ?と突っ込める主張。
転院前日なんてキッチリ誤診・ミスであることは、書面をしっかり検討して戴けるとわかると思います。

1審、2審ともに、法廷では忠実に立証責任を果たし、相手の嘘については証拠・裏付けを出して反証済み。
しかし、病院側の代理人、1962年登録14期の前川信夫さんは、すご腕の敏腕の弁護士だった。
原告側1997年登録49期、1991年登録43期の純粋、誠実な弁護士さんたちにはたちうち出来ないですよ。

前川信夫さん書面では、二転三転の主張と、私への罵倒を重ねた揚げ句、この入院、無検査医療はホスピス、緩和ケアだと、裁判官を騙すことに成功された。
それはそれはおめでとう。さすが敏腕弁護士さんがついているだけある!

しかし、その言い逃れが、理不尽ながらも説得力があって、よく読めばとんでも医学ですこぶるカッコの悪い主張。
法廷では守りきれたけど、しかし・・・となるわけですね。

医療訴訟で勝ちにこだわっていないから、公開裁判を思いつき、著作権法などを調べたのです。
1審、2審棄却も、それはそれで全然ОK。
これが、親が障害背負って、今後、賠償金がなくては生きていけないというならば、もっと深刻なんだと思いますが・・

1審の三浦潤裁判長は『2 また、被告藤村医師によるカルテや指示簿の記載が十分でないという点については、被告藤村医師が自認するように必ずしも記載が十分でない
ところはあるものの、
これらはあくまでも記録にすぎず、それらの記述が十分でないからといって患者や家族に対して直接に法的責任を負うものではないし、ましてや、裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない』』と判決文の最後の最後に書いてきた。

これってよくよく考えると恐ろしいこと書いているんですよ。
医療訴訟、この方たちは事実認定のプロ。
このプロの方達、何を根拠に、審理なさるんだろう。医者の言うことは絶対、原告の言うことは信じないという頭で、証拠みずして言い逃れ放題が通じている、病院側の主張のおいしいところどりの事実認定でした。

本来、裁判というのは証拠・立証の世界です。
実は、負けたショックはほとんどなくて、さて、これは、皆に判決文見て戴きましょうね。という具合にしか捉えられず。

血液検査などをすれば当然亡淑子はその数値を気にするであろうし、そうすれば 当然悪い数値を亡淑子が目にしてさらに不安を増幅させる結果を招来するのは見やすい道理』とか、座薬だから大丈夫と思っている医学認定。
こんなの商用レベルの文献、出版物には載せられない。載せたとしても、これは裁判所の裁判官の事実認定であり、わざわざ、本来の医学ではと註釈つけないておかないとクレームくる代物。

これって、振りむけば、他の皆さんも皆ドツボでは?(^ヘ^)v

病院側の代理人前川信夫さんは、協力医の小田徹也医師にこのホームページの存在を教えていたのか教えていないのかは知らないですが、私には相手の事情は一切関係なしの事実公開+立証責任を果たすため、キッチリ反証。

前川さん、こちらの鑑定事項をバッサリ切り捨てて、小田医師に、ナトリウム値について、『私の経験例でも100Emg/l程度 にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』なんて書かせてサインして法廷に提出したのは消すことのできない事実。

なんてったって、裁判は公平公正という建前で公開の元に行われていて、著作権法では、裁判での書面や証拠はどこに掲載しようがОK。

両者、正しい主張をしているという前提で、裁判所に書面を提出しているのですから、見られて困る主張などない。
庇いあいの虚偽医学の鑑定書を書いた人にとっては、報復措置。
身の毛もよだつ事実公開になり、世直しなんかもできちゃったりして、ということです。

前川弁護士には、色んな人格攻撃され裁判中、随分、鍛えて戴いた。

言い掛られる理由は全くない(平成一〇年一一月三〇日被告準備書面)

『原告の言うことは責任転嫁の最たるものでその厚顔さには唯々唖然とする外ないのである』(平成十二年六月一九日病院側最終準備書面)

邪推による思い込みにもとづく中傷や毒舌、言い掛り、揚足とり、弁解等に終始するものである(平成十三年三月一日病院側準備書面)

原告はその身勝手な性格から母親を退院させて自分のところへ引取ることを嫌悪して被告病院委せにしておき、いよいよ終末近くになって来た段階で近くの東京の病院へ転院させようとしたが中々意の如くならず、それによる苛立ちが最後には亡淑子に対する強引な退院のさせ方となって露呈するに至ったものと言わねばならないのである』(平成十二年六月一九日被告最終準備書面)

東京への転院ごときは、単に控訴人自身の便宜のため』(平成十三年七月九日病院側準備書面)

被控訴人医師が癌末期状態として当然ナトリウム値が低下していることは予測していたとしても、被控訴人らが原審での平成11年12月2日付準備書面(5頁)において文献にもとづき明らかにしたよう(二、ナトリウム値が症状の進行と共に徐々に低下する「慢性にゆっくりした症状では脳浮腫は起こらず120m/Eg1以下でも全く症状を認めないこもあり」、事実、本件においては亡淑子には別段補正を要するような中枢神経症状は出現しておらず、また呼吸困難も4日の時点で継続的ではなく、未だ断続的に現れる状況にすぎなかったのである。したがって、これらの状況から原判決の判示は被控訴人医師には何程かの不安はあったとしても淑子の転院を防止すべき程の具体的かつ重大な危険性の予測まで未だ不可能であったと言うのであって、控訴人の主張は的外れなものである(平成十三年三月一日病院側準備書面)

独特の歪んだ言い掛り的性格が如実に浮彫され露呈されているのであって(平成十三年五月一〇日病院側準備書面)

一応、平成八年までの私は病人抱えて常ににこにこマシーンのごとく医者の顔色伺う患者の家族だったのですが・・主治医に対して、トラヤの羊羹に5万円潜ませたりの努力は報いられず。
この裁判ですっかり、性格歪みました。前川さんもこれがお望みのようなんで、性格悪くなります。(^^ゞ

森先生の「診せてはいけない」に対抗して、「見せたらいいかも」なんいう企画もできてしまいます。

今後、法律のページ。
「インターネット民事裁判公開術」の方で、主張をゴロゴロ変えてきた事実。
前川弁護士の方が厚顔の持ち主で、「誠実」、「安全、マイルド」と文字だけで強調し、何ら裏付けを出さない。責任転嫁の最たるものの裁判文章であったことをシッカリまとめていきます。

癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話」、「検査を実施しなければなら
ない状況は皆無」、「百害あって一利なく」、「かりにそんなことをすれば、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白」、「単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益」、「検査を実施すれば患者を収捨出来ない精神状態にまで追込み取返しのつかぬことになっただけのことである」、「出血を疑って上部消化管内視鏡検査等を実施すべきであったなどとの意見書の内容はまことに過剰でふざけた話と言わねばならない」などなどの主張は消えることのない事実。

上告受理申立で、キッチリ、印紙代払いまたまた立証責任の権利を得たのですから、こんなホスピス、緩和ケアないよ。ということをシッカリまとめておいてあげましょう。ここ8年ほど医学、健康取材していてよかった。原告に立証責任があってよかった。色々、誹謗中傷、罵倒されて鍛えてもらってよかった。
医療訴訟の現実を知らしめ、ネット時代の今後の方への傾向と対策、主張の二転三転で真実で勝負しないと後々辛い、身の毛もよだつ多くの方にお役にたって戴ける事実公開に仕上げる決心つきましたから。


10月14日

今回からCGI機能の日記で更新しようと思っていましたが、いいもの見つけたので、CGI機能の日記見送りで、ここに記載。
上告受理申立まで、キッチリ整理して集中豪雨的に立証責任ラストスパート出来るかぎり頑張ってやっておきましょう。

この裁判、この入院は、4月の話合いの転院裏切って、拒否した抗ガン剤使用。
長引く、高熱にはボルタレンだけで対応。鉄剤にアフェマという新薬使って無検査。(ホルモン療法裁判始まって9ヶ月目にやられていることを知った)
転院前に呼吸困難があって、当直医は「ゆっくり呼吸で深呼吸で酸素を止めた」。(1審では末期ガンによる呼吸困難と主張。また証人尋問では、「検査をしたら低酸素だったろう」なんて主張し、控訴審では、この呼吸困難は輸液が原因と暴露され)
呼吸が苦しいのは気のせいと、登山用の酸素を用意されられていたのに。新幹線で心停止。低ナトリウム116という数値と極度の栄養不良で飢餓状態ということが発覚。

まさか、裁判、揚げ句の果てにホスピス・緩和ケアと言い出されるなんて思ってもいなかったので、弁護士さんたちはホスピス・緩和ケアと一般病棟の違いをしっかり裁判官に告げる余裕もなかった。これについて、うちの弁護士さんたちもよくわかっていなかったのじゃないかな。

結果的に、病院側の協力医小田医師には、低ナトリウム『私の経験例でも100Emg/l程度 にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』なんて書いてきて、これは、私の望んだターミナル医療だと決めつけてサインして、前川弁護士には、「転院ごとき」なんて書いてこられてまんまとはめられましたが。

結審になるちょっと前に手に入れていた、中央法規から出版されている「末期医療のケア」厚生省・日本医師会編をじっくり読んでみました。

平成八年ってホスピスという言葉、あまり一般に耳慣れない言葉だったし、そんな重篤で、そのケアが必要ならすぐ近所にある淀川キリストさん紹介してくださいよ。
「ここにポツポツとガンがあるんだろうね」って、胸水が溜まる意味すら教えてくれなかった。ちゃんと説明してくだいよ。って感じなのですが・・
それなら、大学病院とか訪れず、東京のホスピスと連動できるような病院に的を絞って探すこともできたのに。でも、抗ガン剤拒否した「娘に言ってもわからない」と勝手に治療されて報告されていないからどうしようもない。
こっは、生活費とか稼がないと生きていけないし。だから最初から東京の転院希望伝えて、まともに説明しないから抗ガン剤などの強い薬剤使用拒否していたのに。

とにかく、再度転院希望を伝えてから、歩ける介護不要の栄養制限して体をドライにしないで欲しかった。これは、裁判ではじめてわかった事実です。

で、低ナトリウムについてなのですが病院側の主張は次の通り。

『ナトリウム不足というのはガン末期において必然的に生ずる現象であって、病状の進行のためナトリウム値のみに限らず、蛋白質やその他の電解質全般のバランスが崩れそれらの数値が落ちるのが通常なのである』
『かりに、亡き淑子がナトリウム不足であったとしても状況からみて止むをえないのであり、それによって被告医師の管理が不十分であったなどと言われる理由は毛頭存在しないのである 』(平成一〇年四月十三日、答弁書)

ナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないので、被告医師は以後の検査の実施を控えたのであって、不誠実な診療などと非難される理由はこれ亦全く存しないのである』 (平成一〇年七月三一日被告準備書面)

『血液検査について述べると、本件は胸水中心の治療で抗ガン剤による化学療法を実施したケースではなく、しかも食事の経口摂取も入院当初よりおおむね正常であったので特段の電解質等の検査までは必要ないと被告医師は判断したが、ただ四月二二日には胸水を一八○Oml除去したほか同月二七日にも一〇〇〇mlを除去したので同被告医師は念のため同月三〇日に血液検査を実施し、更に八月五日には近日中に想定された退院のばあいに具えて検査を実施したが、八月五日の検査により、軽度貧血がみられたのみで、原告主張のナトリウム値も含めいづれの検査においても電解質値等には異常は認められなかったのである。 』 (平成一〇年七月三一日被告準備書面)

『高張食塩水の輸液ごときは、先の輸液において述べたように患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけである。
したがって癌末期においては当然血中ナ値が低下することは想定されるが、中枢神経が顕れた場合はともかく、それ以外にはリスクの大きな補正は行わないというのが原則であり、そうである以上無意味にして不必要な血中ナ値の検査など実施しないのは当然
のことであって、
この点についても被告医師が非難さるべき理由は毛頭存在しないのである』

『被告弁護士 「あなた、最後までナトリウム値を測ってないですね
被告医師 「八月以降、測っておりません
被告弁護士 「これは、下がってるということは予想はつきましたか」
被告医師 「はい」
被告弁護士 「普通、がん末には下がるというのはほぼ考えられると」
被告医師 「それは当然下がってまいります」
被告弁護士 「これについて、あえて値を測って補正しようとはと思わなかったわけですね
被告医師 「通常、補正はいたしません。というのは、要するに、そういう小さなテータだけを補正しようとしても、もっと悪いことが起こるといいましょうか、その捕正のために使った輸液なり、そういうものが体にたまって、どうしてもむくみがただでさえ進行してまいりますから、そういうのを増悪させると。そして、呼吸困難をますます強くする恐れが強いですから、末期がんの場合ですと、大体低ナトリウムに持っていきますし、そうしないと、どうしても患者さんの自覚症状というのが強くなりますから、だから、そういう補正を考えない以上は、そういう測定値の値だけを測定しても意味がございませんので」』

『Q、じゃあ、この意識障害といいますか、心停止が起こるような状態でもあったということは、ある程度予想できたんですか。
被告医師 「それは低ナトリウム血症自体が心停止を起こしたのかどうかというのは、また資料がないので分かりませんけども、患者さんの状態診れば、末期にだんだんなれば、ターミナルの後期になれば、もう当然低ナトリウム血症になりますので、それで輸液もやや控えめにしてましたから、当然それは予測しておりました、退院のずっと前から
Q、じゃあ端的に、心停止を起こすとことまである程度予測はされましたか。意識障害と心停止が、起こしてもおかしくないだろうなというような予測はありましたか、患者の状態を診て。
被告医師 「それは先ほど言いましたように、搬送に対する不安というのは、具体的にはそういうことです。」
Q、搬送に対する不安ということは、そういうことはある程度、危険性というのは予測していたわけですか。
被告医師 「そうです」 』

とまぁ、色々、ガン末期の低ナトリウム・電解質異常はやむおえない。検査を控えた。いい医者だなんていう主張を重ねてきました。

また、控訴審で、藤村医師は、「ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師」と主張されていますが・・・

中央法規から出版されている「末期医療のケア」厚生省・日本医師会・編

「ガン末期医療に関するケアのマニュアル」
昭和63年度 厚生科学研究費補助金(特別研究事業)
「プライマリー・ケアに関する総合研究」
プライマリー・ケアにおけるがん末期医療ケアのあり方研究班
病院側から提出されてきた文献の柏木先生の名前が一番に書かれています。

この、病院側のターミナルケアとやらのナトリウム不足の主張、「ガン末期医療に関するケアのマニュアル」と主張が違う!

『4 電解質異常
特に低ナトリウム血症、高カリウム血症、高カルシウム血症等に注意して電解質バランスを保つことが必要である

ってあるんですが。

どうなっているんでしょうか?ナトリウムは補整しないのが原則って、法廷用の主張じゃないですか?

「ガン末期医療に関するケアのマニュアル」

第2章 末期患者の特徴
1,末期患者の身体的特徴
1 痛みをはじめとする不快な症状。
末期患者を苦しめる最も大きな身体問題は痛みであるが、その他にも、食欲不振、腹部不快感、全身怠慢感、悪心、嘔吐、呼吸困難、不眠、便秘、口渇などの症状がある。

2 出血 
病巣からの出血・嘔吐・下血などがみられる。出血は患者や家族に大きな精神的ショックを与える。
家族にはあらかじめ、出血の可能性があることを知らせておく方がよい。

3 感染
かなり高い頻度にみられ、急性かつ重篤で死因になることも多い。中でも、肺感染が最も多くみられる。
患者の抵抗力の低下により、抗生物質が効きにくい。

4 電解質異常
特に低ナトリウム血症、高カリウム血症、高カルシウム血症等に注意して電解質バランスを保つことが必要である。

5 低栄養、脱水
栄養価の如何によらず患者の口にあうものを与える。また、まとまった水分摂取な困難な時は、氷片などで水分補給を行う。
水分、栄養補給に用いられる点滴は時によって余計に食欲不振をまねくことがあるので注意を要する。

6 褥創
長期臥床、全身衰弱、低栄養などのため褥創ができやすい。
まず、寝たきりになることを予防するため、できるだけ起きて生活するよう支援し、こまめな体位変換、円座やエアーマットの使用などの工夫をする。

7 悪質液
衰弱、食欲不振、やせ、電解質異常、ホルモン異常、貧血、皮膚の乾燥、不安、特徴ある顔つきなどを有する症候群が起こる。

〜と続いています。

文献費用もバカになりません。疼痛ケアもない、ボルタレン・鉄剤は患者が望むから使ったという自称緩和ケア。
基礎知識のない裁判官にわからせるのは難しいのでしょうか?
今後、結果はどうあれ、とにかく、医療訴訟というものを知りたい人を対象に、今後もずっとこの裁判、証言主張記録は公開していきますが。


10月13日

今日は、母の命日。そして、その一年後の平成9年にH弁護士と契約を結んだ日でもあります。

10月2日付けで、裁判所に、283.380円払い込んでいるというのか印紙代支払ったというのか。とりあえず、上告受理申立をして、10月2日から50日以内に書面を出さないといけないことになっています。
したがって、まだ、判決は確定させていないということになります。
本人、家族の了解ナシに、歩ける患者の栄養制限しますか?
そもそも、こちらは、一般の病院に入院しているのです。最初から転院をお願いしているのです。
転院間際までリハピリに行く患者。抗腫瘍薬飲ませてホスピス、緩和ケアって何ですか?
最初の約束破って、再度転院伝えたところから栄養制限なさって、登山用の酸素を用意すればいいってどういうことだったのですか?
一般の病院とホスピス専門病棟を混乱させていませんか?
ということを追及しておきましょう。

新しい民事法の落とし穴で、上告には規制があり、283.380円払わせておいて呆気なく却下されることもあるらしいですが、やるならとことん。
提訴した時、多額な損害賠償が欲しくて提訴したのではなく、平成八年に主治医は何をしてこうなったのかを知りたかった。民事で提訴しないと調べることができない。では、裁判ということで、立証責任を背負ってよかったと思います。
ネットでは、虚偽や詭弁の部分ほどイヤという程、クローズアップさせてきました。
答弁書や準備書面には、私の身に覚えのないことが書かれてあった。そういう部分ほど突かれて痛い部分だったようで、突きまくりました。

結局、抗ガン剤は、言ってもわかってもらえないからやった。そして、検査など百害あって一利ない。ボルタレンや鉄剤は必要ないが使った。などなどの主張を聞けました。転院を再度申し出て、なんで栄養制限して体をドライなんでしょう。
転院前日、夜主治医はいなかった。でも、呼吸困難だと説明したとか書いてあって、登山用の酸素を用意しろといったとか、現物を確認したとか現物は見ていないとか。支離滅裂な主張を重ねてきた。転院当日、田上病棟主任に説得された覚えもない。

こちらは法廷という場でも、立証責任を忠実に果たし病院側の虚偽、詭弁については明確にしているのですが、どうも担当裁判官は、書面を読んでくださっていない。

裁判官たちの心証形体から、HPを作る原告嫌いと、まともに審理に向わせなかった。だから、たたきに出たのでは?という方もいらっしゃいます。その真相は定かではありませんが、それならそれで結構。

地裁も高裁も仕事自体は、平成八年の出来事の事実認定なのですから、迅速と心証だけでなく、イヤでも仕事なのですから、書面をシッカリ検討して戴くのが当然。結果的にプロの事実認定をなさらなかったと思っています。
これまでの書面の二転・三転の主張。担当裁判官の医学的な解釈などすべて公開。
証拠、裏付けなき主張を採用される裁判官もいるってことを多くの皆さんに知っていただくことも世直しネタの一つ。

しかし、医療訴訟の勝訴率や近頃の裁判の棄却を検討すると、たぶんこういうことだろうと思っていたからこそ、公開にこだわっていました。
よかった。最初から公開しておいて。皆さんにも、病院側はこういう主張を重ねて勝訴なさったというのがわかりますし。正しい主張なら病院も汚名挽回ってものです。

裁判の全容は単なる事実公開。
公開されている裁判は、ネットに流しても何ら問題ナシ。見たい人、興味のある人が見たらいいこと。
病院側の代理人さんはこれまでとっても誠実な弁護活動をしてこられたということですのでその裁判文章はとっても素晴らしいものらしい。
準備書面を書かれた皆さん、正しいという前提の主張なのですから、誰に見られても何ら困ることなしということです。

この日記のページ。出張でウインのモバイルでは更新できないという難点があります。どのタイミングで、以前のCGIという機能の日記のパネルに戻そうかと考えていました。(以前、サーバー全体が壊れて復活させたんです)

次回からCGIという機能の日記のパネルで更新致します。


10月5日

メールをくださったTさんありがとうございました。間違い記載は直しました。
メールの返信ができないようなのでここに記載しておきます。

新しい民事訴訟法は、上告規制があり、上告受理申立をして、それが通れば上告。

5年前の昨日から今日にかけて、突然苦しみ出した。
石川看護婦はバイタルひとつ計らず、「東京へ行きたくないんじゃないですか」とあしらわれ、その後、激しい息遣いになりようやく医師が来てくれたと思ったら「こんな夜中に苦しいといわれても困る」と言う。寝ぼけのつぶやきか怒鳴りか知らないが、声は響いた。
当直医は聴診器をあて、「呼吸は正常」、そして、「ゆっくり呼吸で深呼吸」酸素を止めた。
これについて、裁判では、「検査をすれば低酸素だった」と証言。
1審ではこの呼吸困難、「末期癌による呼吸困難だから、治療方法がない」と貫いていたけど、控訴審では「輸液が原因」と暴露。

転院前日の主治医はいなかった。新幹線の時間、転院する時間は伝えていた。
根本裁判長は、石川看護婦の裏付けなき記載を引用して、私が田上病棟主任の説得にも応じない態度をとったとか記載されていた。しかし、決してそんなことはなく、看護婦たちは皆明るく送りだしタクシーに乗って飛び跳ねながら手を振って送ってくれた。

その後、新幹線で心停止、なんとか蘇生。新横浜で緊急停車。
低ナトリウム116と極度の栄養不良が発覚。
転院先の病院では、まさか、体をドライにもっていかれているなんて知らない。
紹介状にもそんなこと書いていないので、この極度の栄養不良に首を傾げた。

裁判所の大きな事実誤認は、この入院はターミナル、緩和療法。ホスピス医療。だから無検査がOKと信じてしまった。ということ。
基礎知識のない裁判官たちに物事を伝えるのは大変。
前川弁護士の裁判文章に、とっても説得力があったからこそ。

控訴審・病院側の準備書面より
そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師を非難する意見書作成者が、後に随所で述べるようにその点の認識や知見を全く欠如することを示唆している。(2)検査について、3月22日亡淑子は胸水貯留による息苦しさ、呼吸困難を訴え、被控訴人医師は同月25日に同女を入院させて胸水1700mを抜去し、細胞診にて確認したところ悪性糸細胞の重積塊多数、進行性の腺癌で悪性度は氓ゥら」までの中最も高いVであることが判明したのである(乙第2号証8貢)。
ところで、乳癌において「がん性胸水をきたした場合の予後は不良」(I意見書添付の文献3−1枚目右欄)なのであり、これを有り体に言えば積極的治療によってもはや救命不可能ということで、乙第15号証(254頁)が言うところの癌のターミナルとしての、「現代医療において可能な集学的治療の効果が期待できず、積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態」であり、加えて抗癌剤による延命治療を拒否している状況をも加味すれば、被控訴人医師が述べるように「余命が6か月以内と考えられるばあい」に相当することは明らかなのである。』

 ホスピス医療とは、主に治癒の見込みがない末期がん患者の苦痛を取り除き、残さ
れた時間をその人らしく過ごせるように援助する医療である。

 日本でホスピス医療の取り組みが始まったのは1970年代。日本ではホスピスというのが正式名称ではなく、「緩和ケア病棟」というのが正式名称。
 旧厚生省は、ホスピス医療をおこなう病棟を「緩和ケア病棟」と名付け、1990年に設置基準を設けた。
 病棟内に緩和ケアを担当する医師が常勤し、看護婦は入院患者1.5人に対して1人以上配置するなどの設置基準がある。
 ホスピス医療は、厚生省の決めた認可基準を満たしているということを地方自治体に届け出て認可を受ける
地域医療(主に開業医)のレベルでも緩和ケアへの取り組みがあるが、無検査医療はしていない。
 外科部長はいつから緩和ケア、ホスピス医に?

藤村医師陳述書 平成11年6月11日
『私が実施した一日五〇〇mlのフィジオゾールの補液というのは医療常識として投与可能なぎりぎりの限度量なのであり、それ以上投与して患者を大変な苦痛に追いやり早の死の危険にさらすことなど医師としてなしてはならないことと考えております。
したがって、末期においては癌症状の進行そのものに加え補液量の制限により、当然血清ナトリウム値等の低下も起こりますが、それ自体は患者に苦痛をもたらさないので、いたずらにその補正を試み呼吸困難を増悪させるべきではありません。
もはや、この時期ともなれば患者の苦痛を出来る限り軽減しながら徐々におだやかな終末を迎えさせるというのが医療者にとって残された唯一のとるべき態度であるとされているのです

 転院間際まで、リハビリに行く、転院前日まで歩ける介護不要の患者の体を1ヶ月前から、栄養制限したというのは緩和ケア??? 違法にはならない?
 また、無検査医療がターミナル医療だと裁判官を騙すのはどうかと思うのですが。


10月4日

先週週末から火曜日まで出張。メール見るので精一杯でした。
戻ってからすぐにHP色々手を加えておきました。
が、早急に片づけないといけない仕事があります。
とりあえず、事件概要など再更新しておきました。
裁判って本来は証拠立証の世界なのですが、証拠なき証言を採用されるという事実公開はまだまだ続きます。


9月28日

大阪高裁は、棄却理由に、一審の判決文に様々な事実認定を付け加えてきた。判決文だけではわかりにくいので、一審の判決文追加する前後に書かれた文章と追加文一括でまとめました。

9月28日

お待たせ致しました。控訴審、判決文。

PDFファイルはここからDL

判決文は友達が打ってくれました。そして、PDFファイルはまた別の友達が作成。ありがとうでした。トップページにインパクトがない!と友人からアドバイスが入り変えました。
みんながみんな正しい誠実なお仕事をして、正しい誠実な主張で病院が勝たれたという事実公開。

控訴審の判決文って、一審に色々加えたり訂正したりされていますので、その部分だけでは何のこっちゃわかりませんから、その前後の文章はクリックしたら見られるようにしておきました。そして、「こういう主張をすれば、裁判官に認められる」という参照の証言も盛り込んでおきました。医師の方達はご参考に。

控訴審費用は、一審の裁判費用は、一点5倍もかかりましたが、裁判を受ける権利だけ保障していただいて、迅速重視?公正公平な裁判は保障して戴いていないような。

カルテはあくまでも記録にしかすぎない。に加えて、本多先生の意見書部分、カルテの部分は当裁判所は認めないなんて補足してこられている。
カルテなき、保険診療は不正請求なんですが。面白いこと書かれるんですねぇ。

母は、知らない間に、素晴らしい、誠実なターミナル医療を受けさせて戴いていたんだなぁ。。。。あーあ(-_-メ)
「検査など百害あって一利ない」という積極医療と緩和療法の混合が日本の医療にあったのか。勉強不足なのかなぁ。
しかし、そんな文献探してもないと思う。これは医師の裁量権なのかも。とでも書いておこう。
医師でない原告がパーフェクトに立証責任を果たすと、信じられないという気持ちが働くようで、原告の主張に沿った医師の意見書は却下だそうですよ。なら、公開必須で、大学派閥の関係ない医師数人にお願いして、参審制にしたらどうでしょうか?

転院を無視されているんですが、判決文では7月に転院させたらよかったじゃないか。と前川弁護士の文章引用で説教していた。おじーさんやるなぁ。

知らぬ間に治療開始が4月。外科部長、余命2.3ヶ月くらいみたいな証言しています。
「ちゃんと書面みて仕事して、プロの事実認定してくださいね」と言わせて戴く。

上告は2倍です。印紙代と予納郵券で、28万弱。
貧乏人は裁判するな!ということなんでしょうね。転院前後の出来事で看護婦たちの嘘も気にいらない、立証責任シッカリ果たしているのにすべて採用できないとこられた事実、再度シッカリつきつけられるなら、それくらいの費用かけても別にいいですけどね。


9月25日

弁護士の事務所から、判決文がFAXで送られてきました。
なかなか面白い事実認定です。
判決文は、夜、打ち込みます。本多先生には、速効FAXで送付しました。

大阪高裁、根本眞裁判長も「カルテは記録にしかすぎない」というお考えだそうです。
今後、お医者さんは記録を残さない方がいいかも知れませんね。保険請求違反ですが。

大阪地裁の棄却の判決の日、京都地裁では、整形外科医院と手術した医師を相手取って損害賠償を求め、原告勝訴の訴訟がありまた。
医院側は「主婦がショックに陥ったのは、アレルギー体質のため」と 反論していたが、裁判長は「証拠はない」と退けたのですが、これは、裁判官に医療現場の基本知識があるかどうかの違いなのでしょうか。

昨年の一審棄却の時と違って、弁護士からの公開のストップはありません。
(仕事の都合で、8ページ程の判決文ですが、明日アップが難しいかもお待ちください)

さすが、医療過誤訴訟の大家とされる病院側弁護士前川信夫さんは、素晴らしい法廷テクニックをお持ちです。

主張をゴロゴロ変えて、深夜の呼吸困難は、癌末期の呼吸困難で治療法がないという主張から控訴審では、輸液が原因と暴露してくださっているのにね。

石川看護婦の虚偽作文で、『東京への転院ごときは、単に控訴人自身の便宜のため』(平成13年7/9)と、見事に転院時の責任を付き添いの医師に押し付けられた。
看護記録には「清水」という方が「車椅子で退院する」と書いているだけ。

婦長は部屋にいて、起坐呼吸の足を降ろして靴を履かせて、車イスの押し方教えてくれる程呑気だったはずが、廊下ですれ違っただけになって、病棟主任が私を説得したとか書いてきているんですが、これに一番むかついた。
でも、結局、相手が事細かに嘘をついてきた部分にミスや落ち度があるということなんだと実感。婦長、病棟主任、看護婦に、証人台で語って戴きたかったです。

また、こちらが提出した鑑定事項の質問をすっぱり切り捨て、ターミナル論にすり替え小田徹也医師の意見書で、ナトリウム値『私の経験例でも100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』なんて書いてきた。なんて、ご立派。とっても、誠実という文字だけの誠実な弁護活動。

この半年間の入院。血液検査2回。
淀川キリスト教病院の文献持ちだして、ホスピス、緩和療法とか言いだしていましたけど、呼吸の管理とかも検査しないとわからないものなんですけど。
検査は意味ないと主張されていたからこの外科部長の考えはそうで、こういうのは医師の裁量権なんでしょう。

結局、『検査を実施しなければならない状況は皆無であったばかりか、仮にそなにことをすれば、フェロミアについて述べたと同様、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白であって、百害あって一利なく。断じて実施すべきことではなかったのである』(原文のまま、平成11年12月2日準備書面)、六ヶ月になればターミナル。『輸液ごときは』、『癌検査ごときは』という文章で押しきった。

『被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである』(平成10年413)と、緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う』(平成13年79日)なんて主張に変更して上手くのりきった。

使用薬剤は

・4月13日4月27日シスプラチン投与
・5月07日ピシバニール投与
・4月13日〜6月22日、9月1日〜ボルタレン漫然投与
・5月25日〜10月転医までアフェマ漫然投与
・8月09日〜8月29日フェロミア投与
・9月1日〜10月4日フィジオゾール3号漫然投与

ホームページの最大のデメリットは、裁判官に嫌われること。しかし、後はやっぱりメリットだらけと実感。
そもそも、平成8年に事件があったからHPを作ったのであり、平成9年にHPを作ったから事件が起こったのではない。
今後、続々と裁判公開HPできますので、こんな原告嫌いでおかしいという思いこみと先入観そろそろやめません?

裁判は公開が原則。裁判所に提出した書面は著作権法クリア。医学上の詭弁や嘘は、その道のプロ、医師が見られる環境に置くべき。
勝訴の結果だけより、どんな医療を施し、どんな主張で勝訴できたかを同業者の方に知っていただく方が、本来、訴えられて勝訴した方の汚名挽回にも繋がるはずですから。裁判官が太鼓判を押した医療。これまで、正しい主張を書き、正しい意見書を提出しているなら正々堂々できるもの。

世は、司法改革時代で、陪審制、参審制の導入が検討されていますが、刑事事件ばかりに焦点があたっています。刑事事件は検察や警察がしっかり調べるのでまだマシとして、民事こそ、この導入が必要かと。

医療訴訟は、原告が勝てないことになっていると言われ続け、司法システムをリサーチしまくった結果、どうせこんな事だろうとネット公開の上で提訴することにしました。

だいたい、プロ対アマチュアの闘い。
専門知識の基礎もない方達に、物事を伝え説得するのは大変。
四六時中、双方の意見が食い違う書面を読んでいる忙しい裁判官もお気の毒。

そういえば、昨日、知ったのですが、週刊金曜日の8月31日号記事に、私のコメントと病院側事務長さんのコメントが載っていたようです。
記事を見たのではなく、ライターさんのワード原稿だけを見たのですが、タイトルは、『消費者対企業告発サイトの行方ITはペンより強し?』、ご覧になりました?


9月23日

判決後、食事と買い物、昨日は神戸と色々約束があったので、メールみたりホームページを触る暇なかったのですが。

何やら、この日記をリンクされているとの情報が。
とりあえず、日記だけ更新しておきます。
このページをいきなり見てもわからないですよ。
ちなみに、このHPは、世論のためでなく、病院側の嘘と戦う道具ととらえていましたので、この部分、すべては嘘つきさんたちへのメッセージ。

トップページはこちらです。
ウイルス対策に、JAVAを外さないといけないと思いつつ。そのままです。トップいじっている暇ないのですみません。

今後、病院側がどんな主張をして、裁判所がどう太鼓判を押したのかは簡素化してお見せいたします。
裁判所に提出した書面は、正しいという主張。
裁判官のお墨付きをもらった主張は、本来、病院側外科部長の汚名挽回につながると思いますが、ターミナル、緩和療法って何? 淀川キリスト教病院さんの文献利用して、半年の入院で検査2回を正当化されたりしている様子は、キッチリまとめあげます。
しかし、すぐに着手したいのですが、時間的に無理。
ご興味のある方は、しばらくおまちください。(その後、一応、トップページは直しておきました)


9月21日

控訴審でも棄却!
弁護士は、パニック。司法の限界かと嘆いています。裁判って最初に判決ありと聞きますが、まぁ、これが現実。

大阪回生病院も末期は見た目で判断。検査など百害あって一利ない。これが、ターミナル、緩和療法だと乗り切られた。素晴らしい弁護士がつき、大阪地裁、三浦潤裁判長、そして、大阪高裁、根本真裁判長に、とっても誠実な外科部長さんと認められてよかったじゃないですか。

とりあえず、報告。判決文は郵送でゲット。後日詳しくお伝え致します。



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