近頃、「診せてはいけない」という本が話題になっています。
「診せてはいけない」は、幻冬舎より出版の「医療事故調査会」代表世話人の森功先生執筆の本です。
ようやく、この本を買いました。
(近所の本屋潰れてから、本の購入めちゃめちゃ不便)
文字が大きくて読みやすくてびっくり。
医療訴訟にご興味ある方は是非ご一読。オススメの一冊です。
『薬の注意書きを無視する医者は失格』って書いてある。
1審・2審、勝訴なさった藤村医師は、「注意書きである添付書面は、医薬品会社の都合。PL法のための記載」で、「劇薬でも注意しない」と証言で言い放っていました。
まぁ、それはいいとして、
医療訴訟を取り扱う裁判官たちは、この「診せてはいけない」と、「カルテは誰のものか」(著書・和田努氏、丸善ライブラリー)を、一読して、軽くでも基礎知識つけてから、医療訴訟に取り組んでもらいたいものです。
「診せてはいけない」P178に『今の裁判制度で公平な判断はできない』という項目があります。
私がずっと分析したこと、感じてきたことが書いてありました。
少し引用させて戴こうと思います。
『今の裁判制度では、鑑定と称して専門家の意見は出されるが、肝心の専門家の数がきわめて限定されている。
しかも、その考え方が非常にかたよっている場合が多い。
したがって、科学性、学術性を無視して、医療者側が有利になるような鑑定書が、とんどん作られているのである。
これでは、とても公平な裁判とはいえない』
途中、割愛しますが、森先生も第三者的に評価できるシステムや、ホームページを推奨していました。
『第三者的に評価できるシステムを作るしかないと思う。
たとえば鑑定意見書が出たら、常に公開制にしておいて、無作為的に意見書についての客観的評価が加えられるようにしておくのである。
すべての尋問が終り、後は判決を待つだけというケースや、結審したあとでも問題が残っているケースについては、鑑定意見書を書いた人の実名をあげて公開すべきであろう。
学問的におかしなところがあったら、インターネットのホームページなどで反論を載せられるようにするのである。
そうすれば、被告側におかしな鑑定意見書を書く人間は、現在よりも少なくなるのではないか。
不利な状況にある原告を対等の立場に戻すためには、そこまでやらねばならないと思っている。』
と書かれています。
そうそう、実名をバシッとあげて、変な部分の大公開は必須だと思う。
実際、私はやっている。
医学モノの書店で売られている医学文献など、キッチリ実名で印刷されている。
法廷という場に出す書面も本来、正しい医学を書かれているのだから全然平気で嘘、偽りのない医学鑑定の公開は恥じることのない名誉なこと。
でも、それがこれまで出来ていないことが多いようなので、公開されたらずっこけるハズ。金使って真実追究して、こんなので、二重三重の苦しみや悲しみを味わうなんて馬鹿馬鹿しいじゃないですか。
提訴する前から「裁判所は絶対」とか「正義が絶対勝つ」なんてことは、希望であり幻想と思っていましたから、最初から最後の最後それ以降も、ネット公開をすることにこだわっています。今後、もし、棄却されようが、記録としての事実公開もありです。
裁判って、原告被告双方が自分の方が正しいと闘う。
裁判は公開されているとはいえ、通常、密室同然に行われている。
真実はひとつで、両者正しいわけはなく。人の目気にして、大人しくしていたらどんどん相手の虚偽が真実みたいになってしまうのです。
相手の虚偽、詭弁に対して、いちいち怒ったりヒステリックに頑張っても無駄で、面倒なだけと思う。肩に力入れて歯を食いしばって、一生懸命頑張るなんて疲れるだけ。
(どうも、このHPから受けるイメージでは、ヒステリックに一生懸命頑張っている原告に見えるみたいですが。このHPのイメージだけで、私にアポいられる方は、頑張っている女が現れなかったことに拍子抜けされる。ホントごめんなさいなのですが)
本来、裁判って知的な戦いのハズなのですが、結局、やっていることは喧嘩、戦争と同じレベル。
裁判官は独立性。
事件を見ていない代理人と称する弁護士が、法廷で主張を重ねて、真実を見ていない専門的な基礎知識が皆無の人たちが判断して法律に当てはめて判決つける。
来る日も来る日も、両者が正しいという主張を読んでいる裁判官もお気の毒です。
法律知っていても、専門用語駆使されて、原告がいいがかりだと書いてあったら、そのようにも見えてくる。特に、平成十二年末までの裁判の書面なんて縦書き。(今は横書きの文章で読みやすくなりましたが)、教科書やほとんどの本は縦書き。病院側の書面来る度、頭が変になりそうでしたよ。何が真実で何が嘘か非常にわかりにくく、錯乱されられました。
当事者でもそうなのに、当事者でないものが、知らない医学用語なんて出てきて、理不尽ながらも説得力のある文章書かれても何が正しいことかどうかなんて理解不可能でしょう。
民事は訴えたモノに立証責任がある。
立証責任果たすには、嘘・詭弁、ガンガンにクローズアップさせた方が、相手は辛かろうし、墓穴ほってもらいやすい。喧嘩の極意は、相手をまず怒らせること。頭に血を昇らせて書いた文章は、感情的、支離滅裂になるものらしいし実際、そうだったと実感。
専門性の民事訴訟するなら、ちょちょっとHPつくって、暇に任せて「今回、相手さんは、こんなん書いてきました〜」と項目別に見せるべし。
そうすれば、どんな嘘が書かれてあっても、強烈な攻撃文が書かれてあっても、気楽。
都合の悪い方は、人の目って気になるものです。裁判所に提出する主張は、正しいことばかりのハズなので、見られて困る主張なんてないのに勝手に怒り狂って参ってくれます。
ただ、ネット公開は、担当裁判官には嫌われる可能性大なので、心証形体だけで審理される現実では、勝訴だけにこだわるならこの選択は考えた方がいいかと思います。
しかし、大々的に公開しなくても、裁判抱えたらHPを持って、名刺を作って刷り込んでおくといいと思います。
会っていきなり、事件の詳細を言葉で言われても理解不可能。
いつ、何があって、どうなったのか。をHPにあげておくと、その事件の専門の人に出会ったとき便利です。
素人がどんな主張をしても、プロの相手方には、「ああ言えば、こう言う」という感じでいい交わされて言いがかりだと罵倒される現状。
こんな中、その専門に対しての基礎知識のない人たち、常にポーカーフェイスで対応する人たちが、ちゃんと理解してまともな審理を行っているかどうかなんてわからないのですから、最初からすべて公開しておいた方が気楽だと思います。
法廷という密室でしか読まれないから虚偽の鑑定書を書いても平気、という失礼な奴など阻止しないと。
本来、裁判官の仕事は裁判所に提出された事件の詳細、原告、被告双方の主張を照らし合わして、証拠を検討して事実認定をしていくことなのですから、HPは事件後のモノで、それが審理に関わるのはおかしいのです。
私は、あの主治医が、最初の話合いを無視して、どういうつもりで、拒否した抗ガン剤を使われたか。転院希望を阻止されたのかや、あの半年間はどういうつもりで、息苦しさに対して「気のせい」と貫き、食欲不振に対して「食べてください」と対応したか。
再度、転院希望を告げた時から、なぜ、栄養制限されたのか。なぜ、登山用の酸素だったのか何をなさったのか、深夜の突然の苦しみで酸素を止めた行為はミスではないのかを、キッチリしっかり知りたかった。知る必要があったので提訴した。
提訴を決意してネット公開する時に、とんでも鑑定書でも出ようものなら、その方を笑いモノにしてあげようと思ったらホントに出た。なんだかとっても楽しい展開と思ってしまった。
裁判所に提出する書面って、公開ОK、著作権クリアのいわば国民の文献。
それなのに、法廷という密室で、素人しか読まないからと、一般の医学書には決して載せられない、医学詭弁が書かれていたらムカツクじゃないですか。
こんなの人目にさらして、それぞれの人に色んな思いを巡らせてもらって、その人を見てもらったらいい話。
鑑定書にとんでも医学でも書かれていたら、その方は、みっともないでしょうし、それはそれで自業自得、仕方がないんじゃないですか。ということです。
病院側の協力医の先生なんてお気の毒と思うけど、ネット時代は今後こうなるというサンプルとしてお役にたって戴くことにしていました。
提訴して、答弁書や準備書面に随所に医師、看護婦の証言部分に細かな嘘が書かれてあった。
相手の嘘に対して徹底的に反証しなくては嘘が真実のようにまかり通ってしまう。
とにかく、こちらに立証責任がある。
すべて説明したとか、三種の抗ガン剤なんて聞いていない!って感じで、言った言わないは水掛け論になるので、物証があって、反証できるものは必死で領収書など探しだして提出した。後は執拗に嘘の部分ほどクローズアップして、追い込んで墓穴ほって戴くことにした。
もう、私は、単語でしか会話をしない主治医の顔色伺う必要もなくなった。
だから、嘘つきの心理を考えて、嘘つきの深層心理に密着した。
こういう場合、嘘がばれる恐怖を抱いてもらうのが一番。嘘を重ねてもらって墓穴ほってもらうことにした。これまでにやられたことのない方法の方がてっり早いので、相手の嘘ほどちゃかしておいた。人間、怒りのシチュエーションで相手が怒っていると安心するらしいけど、笑顔を向けると途端に不安になるそうです。だから、1審中、主治医の証人尋問までハチャメチャ展開を貫いた。裁判官が理解不可能でも、嘘ついている本人が事実を一番よく知っていることであって、医学的に詭弁は同業者の方がよくわかることなので、1審の心証や判決なんてどっちでもよかった。
看護婦の実名が出ているのはやりすぎという方もいましたが、転院当日、田上病棟主任に説得された覚えなどないし、看護記録には、「清水」といういう人の記載。
こちらに立証責任があるんですから、こういう関係のない巻き込まれた人の名前ほど出して、嘘をつかないといけない人たちの心理に密着。
平成8年10月5日の朝、婦長の様子など、数人の看護婦たちが現実を見ているのだから、内部で責任の所在を明かにさせないと。
案の定、相手は、その場逃れの嘘を重ねてきた。
鉄剤や消炎剤については、最初は説明しているから使用していいのだ。という主張だったのに、揚げ句の果てには、患者が気にしたから望んだから使用したという主張に変わり、末期にはこんな配慮も必要、臨機応変なんて書いてきた。
しかも、「貧血の薬使い続けると高度の貧血に進展して病状を悪化させるおそれがあるから止めた」とか、ボルタレンという熱冷ましは「予防的に投与すると説明し」その後熱発の度に同様の説明を繰り返しながら同坐薬を投与してきた」とかなんじゃそれ?と突っ込める主張。
転院前日なんてキッチリ誤診・ミスであることは、書面をしっかり検討して戴けるとわかると思います。
1審、2審ともに、法廷では忠実に立証責任を果たし、相手の嘘については証拠・裏付けを出して反証済み。
しかし、病院側の代理人、1962年登録14期の前川信夫さんは、すご腕の敏腕の弁護士だった。
原告側1997年登録49期、1991年登録43期の純粋、誠実な弁護士さんたちにはたちうち出来ないですよ。
前川信夫さん書面では、二転三転の主張と、私への罵倒を重ねた揚げ句、この入院、無検査医療はホスピス、緩和ケアだと、裁判官を騙すことに成功された。
それはそれはおめでとう。さすが敏腕弁護士さんがついているだけある!
しかし、その言い逃れが、理不尽ながらも説得力があって、よく読めばとんでも医学ですこぶるカッコの悪い主張。
法廷では守りきれたけど、しかし・・・となるわけですね。
医療訴訟で勝ちにこだわっていないから、公開裁判を思いつき、著作権法などを調べたのです。
1審、2審棄却も、それはそれで全然ОK。
これが、親が障害背負って、今後、賠償金がなくては生きていけないというならば、もっと深刻なんだと思いますが・・
1審の三浦潤裁判長は『2 また、被告藤村医師によるカルテや指示簿の記載が十分でないという点については、被告藤村医師が自認するように必ずしも記載が十分でない
ところはあるものの、これらはあくまでも記録にすぎず、それらの記述が十分でないからといって患者や家族に対して直接に法的責任を負うものではないし、ましてや、裁判所が、カルテや指示簿の記載が不十分であるとの一事から被告に不利な心証をとらなければならないというものではない』』と判決文の最後の最後に書いてきた。
これってよくよく考えると恐ろしいこと書いているんですよ。
医療訴訟、この方たちは事実認定のプロ。
このプロの方達、何を根拠に、審理なさるんだろう。医者の言うことは絶対、原告の言うことは信じないという頭で、証拠みずして言い逃れ放題が通じている、病院側の主張のおいしいところどりの事実認定でした。
本来、裁判というのは証拠・立証の世界です。
実は、負けたショックはほとんどなくて、さて、これは、皆に判決文見て戴きましょうね。という具合にしか捉えられず。
『血液検査などをすれば当然亡淑子はその数値を気にするであろうし、そうすれば
当然悪い数値を亡淑子が目にしてさらに不安を増幅させる結果を招来するのは見やすい道理』とか、座薬だから大丈夫と思っている医学認定。
こんなの商用レベルの文献、出版物には載せられない。載せたとしても、これは裁判所の裁判官の事実認定であり、わざわざ、本来の医学ではと註釈つけないておかないとクレームくる代物。
これって、振りむけば、他の皆さんも皆ドツボでは?(^ヘ^)v
病院側の代理人前川信夫さんは、協力医の小田徹也医師にこのホームページの存在を教えていたのか教えていないのかは知らないですが、私には相手の事情は一切関係なしの事実公開+立証責任を果たすため、キッチリ反証。
前川さん、こちらの鑑定事項をバッサリ切り捨てて、小田医師に、ナトリウム値について、『私の経験例でも100Emg/l程度
にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』なんて書かせてサインして法廷に提出したのは消すことのできない事実。
なんてったって、裁判は公平公正という建前で公開の元に行われていて、著作権法では、裁判での書面や証拠はどこに掲載しようがОK。
両者、正しい主張をしているという前提で、裁判所に書面を提出しているのですから、見られて困る主張などない。
庇いあいの虚偽医学の鑑定書を書いた人にとっては、報復措置。
身の毛もよだつ事実公開になり、世直しなんかもできちゃったりして、ということです。
前川弁護士には、色んな人格攻撃され裁判中、随分、鍛えて戴いた。
『言い掛られる理由は全くない』(平成一〇年一一月三〇日被告準備書面)
『原告の言うことは責任転嫁の最たるものでその厚顔さには唯々唖然とする外ないのである』(平成十二年六月一九日病院側最終準備書面)
『邪推による思い込みにもとづく中傷や毒舌、言い掛り、揚足とり、弁解等に終始するものである』(平成十三年三月一日病院側準備書面)
『原告はその身勝手な性格から母親を退院させて自分のところへ引取ることを嫌悪して被告病院委せにしておき、いよいよ終末近くになって来た段階で近くの東京の病院へ転院させようとしたが中々意の如くならず、それによる苛立ちが最後には亡淑子に対する強引な退院のさせ方となって露呈するに至ったものと言わねばならないのである』(平成十二年六月一九日被告最終準備書面)
『東京への転院ごときは、単に控訴人自身の便宜のため』(平成十三年七月九日病院側準備書面)
『被控訴人医師が癌末期状態として当然ナトリウム値が低下していることは予測していたとしても、被控訴人らが原審での平成11年12月2日付準備書面(5頁)において文献にもとづき明らかにしたよう(二、ナトリウム値が症状の進行と共に徐々に低下する「慢性にゆっくりした症状では脳浮腫は起こらず120m/Eg1以下でも全く症状を認めないこもあり」、事実、本件においては亡淑子には別段補正を要するような中枢神経症状は出現しておらず、また呼吸困難も4日の時点で継続的ではなく、未だ断続的に現れる状況にすぎなかったのである。したがって、これらの状況から原判決の判示は被控訴人医師には何程かの不安はあったとしても淑子の転院を防止すべき程の具体的かつ重大な危険性の予測まで未だ不可能であったと言うのであって、控訴人の主張は的外れなものである』(平成十三年三月一日病院側準備書面)
『独特の歪んだ言い掛り的性格が如実に浮彫され露呈されているのであって』(平成十三年五月一〇日病院側準備書面)
一応、平成八年までの私は病人抱えて常ににこにこマシーンのごとく医者の顔色伺う患者の家族だったのですが・・主治医に対して、トラヤの羊羹に5万円潜ませたりの努力は報いられず。
この裁判ですっかり、性格歪みました。前川さんもこれがお望みのようなんで、性格悪くなります。(^^ゞ
森先生の「診せてはいけない」に対抗して、「見せたらいいかも」なんいう企画もできてしまいます。
今後、法律のページ。
「インターネット民事裁判公開術」の方で、主張をゴロゴロ変えてきた事実。
前川弁護士の方が厚顔の持ち主で、「誠実」、「安全、マイルド」と文字だけで強調し、何ら裏付けを出さない。責任転嫁の最たるものの裁判文章であったことをシッカリまとめていきます。
「癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話」、「検査を実施しなければなら
ない状況は皆無」、「百害あって一利なく」、「かりにそんなことをすれば、患者を取り返しのつかない混乱におとし入れたであろうことは明白」、「単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益」、「検査を実施すれば患者を収捨出来ない精神状態にまで追込み取返しのつかぬことになっただけのことである」、「出血を疑って上部消化管内視鏡検査等を実施すべきであったなどとの意見書の内容はまことに過剰でふざけた話と言わねばならない」などなどの主張は消えることのない事実。
上告受理申立で、キッチリ、印紙代払いまたまた立証責任の権利を得たのですから、こんなホスピス、緩和ケアないよ。ということをシッカリまとめておいてあげましょう。ここ8年ほど医学、健康取材していてよかった。原告に立証責任があってよかった。色々、誹謗中傷、罵倒されて鍛えてもらってよかった。
医療訴訟の現実を知らしめ、ネット時代の今後の方への傾向と対策、主張の二転三転で真実で勝負しないと後々辛い、身の毛もよだつ多くの方にお役にたって戴ける事実公開に仕上げる決心つきましたから。