病院側の詭弁、嘘や詭弁は強調して、反証物は飛び出す画面でお見せ致します。
私は、病院側の代理人にかみつくとも書いてありました。下品かつ理不尽ながらも説得力のある文書にはかみつきまくらせて戴きます。
この準備書面の時、まさか本多先生の意見書など出ることは夢にも思っていなかったと思います。

準備書面平成12年(ネ)第3368号・損害賠償請求控訴事件

平成13年5月10日
大阪高等裁判所第九民事部口係御中
控訴人海野祥子
被控訴人株式会社互恵会外一名

上記当事者間の頭書事件について、被控訴人らは下記のとおり陳述する。
被控訴人ら代理人 弁護士 前川信夫


控訴人の平成13年3月9日付準備書面について

1、同準備書面第1の2において、控訴人は化学療法としての抗癌剤投与の拒否の点について「控訴人としては、被控訴人藤村の問題性を感じ取って、また、生活・仕事の基盤を東京にもつ控訴人としては、亡淑子に大阪での長期の本格的な治療は受けさせられないことから、被控訴人藤村には、抗がん剤の使用については、過去の父・母の苦しそうにしていた様子をかいま見ていたこともあって、これをしないで欲しいと懇願していたのであって、「そのことと、控訴人が、大阪の被控訴人藤村の下では、とりあえず亡淑子の痛みだけを取ってもらい、亡淑子を早期に東京に転院させて場合によっては、転院後、信頼できる医師と相談し、その医師が妥当と考える抗がん剤の使用を含む積極的治療を施したいと考えていたことは、なんら矛盾しない」などと述べているが、控訴人は自らの主張と実際の行動との間の大きな「矛盾」に気付かないのであろうか。

4月5日に被控訴人医師が控訴人と面談した際、同医師が亡淑子に関するそれまでの症状の概略や癌の進行度、今後の見通し、治療方針等について説明したのは当然であるが、同医師が延命治療としての抗癌剤投与による化学療法とホルモン療法の説明をしたところ、控訴人が抗癌剤投与による化学療法を拒否したので、更に同医師は消化器系の癌の場合などとは異り、乳癌については三種類の抗癖剤の併用により非常に効果が期待出来る旨を説明したにもかかわらず、それでも聞く耳持たぬ態度であったので、同医師は患者の淑子本人が決定する問題であると反発したくらいである。


三種類は聞いていないし、胸水が溜まる意味すら知らなかった。
抗癌剤投与による化学療法は詭弁。

結局、致し方なく、癌再発不告知の方針と共に同医師は化学療法を断念し、今後の治療として緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う旨説明し控訴人も了承したのである。


積極治療
緩和療法の混合治療ですか。
そんな承諾しませんよ。
とっとと、要望通りに中途半端なことをせずに、転院させたらよかったのです。熱の原因探ってそれなりの処置していたらこの裁判もなかったかも。

ところで、控訴人が「亡淑子の痛みだけを取ってもらい」というのは胸水貯留による呼吸困難の除去を言うのであろうが、その後は東京の病院へ移して「抗がん剤の使用を含む積極的治療を施したいと考えていた」というのが本当に事実とすれば一刻も速やかに行わねば延命効果に結び付かないのであり、したがって、被控訴人医師の緩和治廣により胸水の貯留も阻止され熱も下がって同医師が亡淑子に対し退院を勧告した7月初句の時点(控訴人は電話によって亡淑子と一心同体の関係にあったと主張するのであるから、そのことは亡淑子から控訴人に知らされていた筈)、おそくとも8月に入って被控訴人医師が控訴人と会って直接勧告した際には即刻実行に移されていなければ延命効果は手運れで間に合わないことになる。

なお、この点につき控訴人は東京での転院先が確保出来なかったなどと弁解しているが、これは見え透いた言い訳にすぎない。


本人と直接病院にいっていれば、話は別なんですけどね。

転院の件は4月5日の初対面の際にもすでに控訴人の口から出ていた話であるから、その気があれば、それに具えてその時点からでも動き出していなければならないことであり、しかも被控訴人医師が勧告した7、8月頃は胸水も除去されて(癌それ自体の進行はともかく)亡淑子の状態は比較的良好であったので控訴人が一旦は自分のマンションに同居させて他の病院に通院させ、状況に応じてその病院に入院さぜるか、そこから然るべき病院を紹介してもらうことはいくらでも可能なのである。

入院が必要な患者の入院を拒否することなど診療拒否の最たるもので、どの病院でもそんなことをする訳はなし、したがって、問題は控訴人が亡淑子との同居を回避してその気が無かっただけの話であり、


緊急入院ではないのですから、家族だけいっても大学病院は断りますよ。
ベットの満床率高すぎるところは順番待ちですから。
前川さん何もわかっていらっしゃらない。

その控訴人に亡淑子のクオリティ・オブ・ライフ(QОLを云々する資格などありえないのは当然であって、事実、乙第2号証(入院カルテ)27頁の「患者プロフィール」から明らかなように、亡淑子が「困ったときの相談相手」として「いとこ」を指名し娘の控訴人を指示していないのも理由なきこととは思われないのである。


はいはい。そうですか。
しかし、実際、相談相手に、親や娘を選びますか?愚痴のたぐいは友人や同世代の人たちじゃないですか?
前川さんの困ったときの相談相手は息子や娘ですか?

2、そこで上記との関連で、この際、本件に関する控訴人の態度等につきまとめて述べておく。(亡淑子が平成3年3月被控訴人病院において乳癌手術を受け、その後、その再発等の経過のフォローのため外来通院していた平成8年3月22日までの間被控訴人医師が主治医となった平成4年10月以降に限っても約3年半の間に、控訴人が母親につき癌再発の可能性を危惧してそれをも含め予後や現症状等につき被控訴人医師に会いに来たり電話によって問合せて来た事実は皆無である。
これは異例なことで、
近親者ことに母娘の間柄ならば病気が病気であろだけにたとえ本人が検査結果に異常はなく大丈夫と言っても、医師が果して亡淑子本人に本当のことを告げているのであろうか、再発の可育自性は無いものであろうかと絶えず危慎し必ずと言っていい程患者抜きに直接問合せて来るのが通例であり、この一事のみによってもいかに控訴人が亡淑子の予後に対し無関心かつ冷淡であったかが示されている。


控訴審、ここでも、まずは親をほったらかしにした娘というイメージづけですか。
「海野さんは順調すぎるほど順調ですよ」とおっしゃる藤村氏の言葉に何を心配しろとおっしゃるのか。
ガン患者の家族はビクビク生きろとでも?

そんなことより、誠実で確かな治療なら、最初にまともな医学主張から書いてきて後で、攻撃した方がインパクトあるかもしれませんよ。

したがって、被控訴人医師は亡淑子が再入院後の4月5日が初対面なのであり、それとても控訴人が自ら訪ねて来た訳ではなく、たまたま被控訴人医師が看護婦詰所へ来たところ、そこに控訴人が来ていたので看護婦が引合せ紹介したというにすぎないのである。しかも、その際の面談においても控訴人は自分がテレビの放送作家で医療問題を担当し医者とも面識があり、癌にくわしいと自己の立場を顕示したうえ、


家族事情を伝えて、新たな番組抱えたばっかり、引っ越ししたばっかり。東京で転院させるから、ここで治療しないでちょうだい。と言いました。我が家の経済混乱させる権利は藤村氏にはないのです。
しかし、
テレビの放送作家って書くの好きですねぇ。

抗がん剤の化学療法についての一方的な講釈を並べ立て被控訴人によるその延命効果の説明にも耳傾けずその投与の提案を拒絶したのである。
さらに、その後も控訴人には被控訴人医師を訪れたり電話で問合せる等の事実は一切無く、偶然に何度か被控訴人医師が被控訴人病院前の路上や院内廊下で会って呼び掛け経過を説明したりする状況で無関心な態度を維持し、かくして前記のとおり


ここにポツポツとガンがあるんだろうね。というような子供だましの説明しかしない方には任せられない。東京にきてもらった方がいいので、転院希望伝えて、抗がん剤拒否しておきました。
単語でしか会話されず、ご機嫌損なうのが一番恐かったのですが。
告知しないは藤村さんに提案されただけで、余命など聞いていませんよ。
藤村さんがよくご存知でしょう。激痩せされるほど、嘘は心労だと思います。
前川さんの文章、最初、キツーと思いましたが、人に見せたら怒るということは法廷以外の方に見られたくないようなのでも有り難く戴いて、キツーくお見せ致します。

7月頃には亡淑子を一旦退院さぜて母娘同居させ僅かの間でもそのQОLを全うさせてやりたいとの被控訴人医師の配慮をも路みにじり自分のところへ引取ろうとせず、以後も被告病院任せにしておき、ようやく癌も最終段階に近づき亡淑子に断続的な呼吸苦等が顕われはじめた9月10日頃になって今後場所的にも自分に使宣な東京での転院先を探しに動き出したのである。


結局、そういう攻撃しかしてこれない?
4月の時点で、とっとと転院させてくれたらいいのです。
検査は百害など一利ない」、「検査は有害無益と書いてしまった以上。
そもそも、前川さん。準備書面の目的は、医学的な主張で、鑑定書に答えるものですよね。
第三者の医師をつけて答えてきなさいよ。

なお、10月5日早朝の強引極まる退院の状況については被控訴人らの先の準備書面において述べたとおりであって、「専門家であり苟もその前日まで主治医であった者が、なんらの診察も適切な措置も施さず、漫然と退院させた、などとの控訴人の主張に至っては厚顔無恥な責任転嫁の最たるもので、いかに主治医といえども何時の間にか勝手に飛去ってしまった鳥を捉えろような神業は不可能な話である。

なお、上記に関連して付言しておくと、原審において控訴人はこの強引な退院の事実につき当直診療した北田医師の態度等から、このままでは殺されると思って急拠被告病院を逃げ出すことにしたなどと途方も無い主張をしていたが、


低酸素の患者をゆっくり呼吸させて深呼吸。酸素を止めてしまってから、グテッとしてしまいましたから。
看護婦はバイタルひとつ計らず呑気で。。
しかし、倒れることを予測していたなら、行って戴かないと。病院出てすぐに救急車に乗り込むことも可能でした。

控訴人があらかじめ退院当日の8時54分大阪発新幹綿の座席まで確保していた事実(乙第9号証)や控訴人依頼のI医師がそれに合せて被告病院に来院した事実などから、その主張が真赤な偽りであることが露呈されたのであって、


そう、8時54分大阪発新幹綿の座席まで確保していることちゃんと伝えていますよね。
病院側準備書面 平成一二年六月一九日
「早朝、被告医師の出勤前の不在を狙ったような形」
でって書いてあったりしましたけど、不在は狙っていないですよ。真赤な偽りは前川さんの一審記録かと。

この一事によっても示されているその身勝手さや虚言癖のすさまじさには唯々唖然とする他はないのである。


虚言癖のすさまじさには唯々唖然とする他はないのは、医療過誤訴訟の大家と崇められている前川さんの文章。

検査など百害あって一利なく」、「ボルタレンは熱のたび予防的に投与すると説明」「ナトリウム値等の検査ももはや単なる検査のための検査にすぎない、「そもそも
張食塩水の輸液ごときは
、患者を呼吸困難におとし入れ苦しめることになるだけである」、「癌末期においては当然血中ナ値が低下することは想定されるが、中枢神経が顕れ
た場合はともかく、それ以外には
リスクの大きな補正は行わないというのが原則であり、そうである以上無意味にして不必要な血中ナ値の検査など実施しないのは当然のこ
とであって
」、「低ナトリウムが想定されるとしてもより重要な呼吸の管理改善の方を優先し補液はその限界一杯の量にとどめたのであり、かかる治療指針の下ではナトリウ
ム値等の
検査ももはや単なる検査のための検査にすぎないので、被告医師は以後の検査の実施を控えたのであって不誠実な診療などと非難される理由はこれ亦全く存しない
のである」、
前日の一〇月四日、被告医師は原告に対し、移動に際しては亡き淑子の状態から判断して酸素を用意するように指示し』、
『それはともあれ、被控訴人医師は
4日の時点で控訴人に対し呼吸困難が4日〜5日前から継続的に現れて来ている現状は説明したが、その段階で携帯酸素を備えて翌日に転院させるよう指示した事実はない
支離滅裂で、虚言癖のすさまじさには唯々唖然とさせられていたのはこちらです。

以上のように、本件において一貫してみられる上記の控訴人の態度から、控訴人が医師との信頼関係とかインフォムド・コンサートなどの美辞麗句を口実に被控訴人らを攻撃する資格など毛頭ないことは明らかと言わねばならないのである。


インフォムド・コンサート
って何ですか??
何のコンサート?
それを言うなら、ここでは説明と同意はインフォームド・コンセントです。

(Aさらに、いささか低次元の大人気ない話とは思われようが、上記のことと関連して若干付言しておく。


法廷で医学のこと全く主張せず、ホームページが下品と駄々っ子のようになっている姿は大人気なかったと思う。

控訴人は本訴の当初から現在まで派手にインターネットを駆便して被控訴人らに対する罵署雑言の限りを尽し、全部をコピーして積み上げると15cm以上の大量にもおよんでいるが、その内容や言葉使いは常軌を逸したもので醜怪ですらある。


大阪回生病院の職員さんのページもありました。
画像保管で、一部ここにまとめています。



例えば、乙第17号証はその中の最近のものの一部であるが、そこでも被控訴人らや裁判所を独特の表現で罵倒するばかりか、それでも足りず最後には終始誠実に弁護活動をして来た被控訴人ら代理人にまで噛み付いている。


終始誠実に弁護活動ができていない
証明はこちらをどうぞ。「最後には」というのは間違い。「最初から」

いわく、「病院側の代理人、私ら原告の主張を『全くピント外れなもの』と反論、全くのピント外れは、医学を全くわからず、依頼者のその場逃れの言い訳を信じ込み、強気で書く代理人の方です。[一過去のご担当の判例、勝ちまくり事件をチエックしましたが、いつもこんな風な脆弁の勢いで書面を記載し、勝訴されていたようですね」、更にいわく、「弁護士の仕事は、依頼者の最大の利益を守ることですよね。これでは、たとえ、勝訴してもインターネット時代、このような主張を書いてきたことが、世間に知れたら依頼人の信用台なしですよ。やはり郡合の悪い方の代理人にとって裁判というお仕事は、原告を罵倒して心萎えさぜてなんぼ。裁判宮騙してなんぼですか?今後病院側の代理人の文章は、裁判公開の原則と著作権法第40条第1項により、他の病院にリスクマネージメントを学んでいただく材料にいたしますので、あしからず」(同乙号証8頁参照)。
これが一体、放送作家と称し文筆を生業としているなどと自称する古の文章であろうか。そこには独特の歪んだ言い掛り的性格が如実に浮彫され露呈されているのであって、そもそも、こんなことを害かせるままにして来た(控訴人)代理人も代理人であるなどと余計なことまで言わざるをえないことになるのである。


日記にも書きましたが、リサーチ不足です。
放送作家はいかに物事を楽しく解りやすく伝えるのが仕事です。
そもそも、文章に生業としているなどと自称するしたことはありません。
裁判官はジャーナリズムを嫌うという体質を持っています。随所にこちらの職業ならべて印象づけされるので、こちらとしても、余計なことまで言わざるをえないことになるのです。実際、代理人さんの書かれた文章の数々は、現実、リスクマネージメントの素材として役立っています。
解りやすいかなり面白い主張ですのでありがたいです。
それはいいとして、裁判官に求められた医学主張は?

(3)ところで、控訴人の原審供述(64頁)や甲第6号証(7月4日、6日など)などによると、控訴人は入院中の亡淑子に対しAHCCなる名称の機能的食品と称するものを送って服用させて来ているが、これは発売者の乙第18号証の説明によると、キノコ由来植物多糖類から抽出したものとのことで、「ガンに勝つ**」とか「ガンで死にたくない人は**」などのキャッチフレーズの下に「癌免疫治療」食品などとの触れ込みで大々的に売出し宣伝しているのが外ならぬ甲第42号証の「私的鑑定意見書」の作成名義人となっているU医師が理事長として経営に当っている医療法人財団Kなのであって(同乙号証参照)、このAHCCの購入を通じて控訴人が同医師と密接な間柄にあり、その喧伝するところの「癌免疫治療」に感化されていたことは明らかである。


侮辱三昧で、気が悪いのと先生にご迷惑がかかるので伏せ字にしておきますが、
前川さんの憶測です。このAHCCの購入を通じて控訴人が同医師と密接な間柄ありませんでした。
密接な関係にあった人の名は、一審の闘いの中の陳述書などに記載しましたが、ルートが全く違います。
昨年から、出版社が一緒なので、カルテや看護記録、一切合切をお見せしてお願いしたんですよ。
密接ではなかったのよ。私はU先生は全く知らなかったのですよ。ちなみに、入院当時は、別の医学博士からのご紹介です。
公式文章は憶測ではなく、リサーチを重ねて確固たるものをお書きください。
前川さんにかかれば、原告の過去もめちゃくちゃ混乱させられるのですね。とりあえず、AHCCって一瞬免役バコンとあがりますよ。藤村さんの無検査ダラダラ熱がすぐに止まりましたよ。まさか、伝えてしまって飢餓状態への誘いされるとは思っても見ませんでした。

したがって、控訴人が亡淑子を東京へ移して抗癌剤の化学療法による治療を受けさせるつもりであったなどというのも真赤な偽りで、その言う「積極的治療」というのも、かような「癌免疫療法」を念頭に置いたものであり、それを当審ではすり替え主張して来たものという以外にはないのであろう


もっとリサーチをしてから攻撃された方がよろしいかと、この先生の新刊プレゼント致しましょうか?
抗がん剤との併用など色々な方法があるんですけどね。進歩していますよ。この世界。大体、医師って自分らの研究以外のことは批判的にみたりしますけどね。

そこで、このAHCCや「癌免疫療法」なろものにつさ被控訴人らにおいて歯に衣着せぬ忌悼のない意見を述べさせてもらうと、そんなものは癌治療いわんやターミナルの癌治療にとって全く何の効能もないもので、前記の思わせぶりなキャッチフレーズや「癌免疫治療」の名において、癌に苦しみ死の悪怖におびえて藁にもすがる思いの多くの癌患者やその家族らに対し、いかにもそれによって癌が治癒ないしは軽快するかの錯覚に落し入れ、しかも機能的食品の名において薬事法の通用も保険診療制度も回避して食品もしくは自由診療としての高額の代金を取得するという、世間に蔓延している巧妙に医学の衣を装ったいわゆる民間療法なるものの一つにすぎないのである。


しかし、前川信夫先生、人の中傷、侮辱ばかりですね。
医療の現場をバカにするのもいい加減にされた方がよろしいかと思います。手術、薬剤併用でキッチリ検査をなさって医療を行っています。民間療法ではありません。これを研究している医博すべての方をの侮辱をしているということですよ。前川さんの医学常識では「検査など百害あって一利ない」そうですが、血液検査から色々わかるんですよ。歯に衣着せぬ忌悼のない意見を述べさせてもらうと、医療過誤の大家と尊敬される弁護士さんが、検査など百害あって一利なくと書いて裁判官説得されるとは。本当に医学のことわかって代理人やっています?

2、以上のように、その基本的に発想を異にする立場にあるU医師が癌の終末医療の特殊性やそのあり方について発言する資格も能力も無いことは、原判決も指摘した甲第23、26号証のI意見書の場合と同然である。
そこで甲第42号証のU医師による「私的鑑定意見書」(以下単に意見書という)について述べる。(甲第42号証の意見害は、控訴人側による甲第41号証の質問害中の「質問事項」に逐一応答した形をとっていろが、この「質問事項」について検討すると、例えば1一6、2一1、2−5、3−2のごとく歪曲された控訴人の一方的事実主張を質問の前提とし、しかも、ほとんどのすべての質問事項にわたり控訴人側が欲する回答を暗示どころか明示するかの極めて露骨なものであり、甲第42号証はそれと阿吽の呼吸を合わせたキャッチボールに過ぎない。


なんでもかんでもご自身たちが正しいという主張。自信を持って書かれているのだから、誰に見られても問題ないですよね。しかし、国際外科学会(International College of Surgeons, Headquoter in Chicago,USA) 世界会長(President)を努めた本多憲児先生私的鑑定意見書出ると思っていなかったでしょ。

先づ、意見書は冒頭において「本件においては、個々の医薬品便用・処置実施をみた場合は、それぞれにつき決定的な問題点は見られないと言いうるかもしれない」と半ば本音を吐露しながら、反転して「そもそも治療方針の決定が家族に対する十分な説明を欠いたままに為された」などと事実にもとづかない控訴人の一方的事実主張を前提にして、そこから、その結果「その後のターミナル論として行われた主治医の状況判断・対処は、その処置の前後に全く必要な検査がなされないことと相まって、本人・家族の望まない早い時期からの非積極的な安楽死誘導(過失、率直に言えば故意)となったものと考える」と被控訴人らの診療が殺人行為に該当するかに言うのである。


そう。殺人と思って提訴している。平成八年当時なんて、警察飛び込んでも相手にされないだろうから、頑張ってすべての証言引きだしたのです。

ところで、意見書が述べる被控訴人らの治療方針の決定が控訴人らの意思に反したかの甚しい言い掛りは別論として、かりに被控訴人医師の診廣によって亡淑子の死期を早めたというならば、その同じ論法によると抗癌剤による化学療法による延命治療を拒否した控訴人こそ第一義的な殺人者に相当する。


ほおぉ、私が殺人者ですか。前川信夫先生。
すぐに転院させるか、無検査貫かなかったら、こんなバカな泥試合はなかったのですが。

さらには、乙第15号証(255頁表1参照)にみられるように、ターミナル専門病院たる淀川キリスト教病院の担当医がターミナル前期には高カロリー輸液を中止して輸液の滅量を、中期ともなればその中止を考慮すべきことを指示しその通りに実践しているのも、単純な頭脳では、これ亦安楽死誘導として殺人行為に該当するということになろう。


淀川キリスト教病院さ〜ん。
己の自己弁護のために、こんなこと書いていますよ〜。

半年間の入院で血液検査が2回。藤村医師の医療は正しいのですか〜?同じことする病院ですか〜?一緒にされていますけど、大丈夫ですか?

そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師を非難する意見害作成者が、後に随所で述べるようにその点の認識や知見を全く欠如することを示唆している。


だから、
8月5日から検査なくて、転院前日の10月4日まで介護不要の患者の栄養を制限するのは殺人行為ですって!
裁判官の判定不可能に持ち込む技は素晴らしいです。
でも、専門家は唖然でしょう。
そもそも、ここはいつからホスピスになったのですか??

その点はともあれ、意見書も忽ち尻の割れる極端な控訴人に対するリップ・サービスまでは避けざるをえず、例えば、ホルモン療法の副作用は比較的少く廷命効果も期待でき、アフェマがそれ程の悪影響を想定しえない薬剤で、抗癌剤でないとの認識で使用した経緯は理解しうるとか(4、9、11頁)、シスプラチンが胸膜癒着療法として一般に使用され副作用があらわれにくく、抗癌剤と強く意識しないで投与することは癌臨床において通常理解しうる行為であるとか(7貢)、胸水除去の施行に誤りはないとか(8頁)、まるで奥歯に物の挟ったような言い廻しながら半ば被控訴人医師の処置を肯認しているので、それらについては、ここではそれ以上の言及は省略し、意見書が主として問題にしている補液や検査、低ナトリウム血症の補正の是否等の点につき簡潔に反論しておく。

(2)検査について、
3月22日亡淑子は胸水貯留による息苦しさ、呼吸困難を訴え、被控訴人医師は同月25日に同女を入院させて胸水1700mを抜去し、
細胞診にて確認したところ悪性糸細胞の重積塊多数、進行性の腺癌で悪性度は氓ゥら」までの中最も高いVであることが判明したのである(乙第2号証8貢)。

ところで、乳癌において「がん性胸水をきたした場合の予後は不良」(I意見書添付の文献3−1枚目右欄)なのであり、これを有り体に言えば積極的治療によってもはや救命不可能ということで、乙第15号証(254頁)が言うところの癌のターミナルとしての、「現代医療において可能な集学的治療の効果が期待できず、積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態」であり、加えて抗癌剤による延命治療を拒否している状況をも加味すれば、被控訴人医師が述べるように「余命が6か月以内と考えられるばあい」に相当することは明らかなのである。


余命が6か月聞いていないんですよ。
しかも見た目で判断。
なんか新しい宗教始めました?

そこで癌の非告知、抗癌剤(化学療法)の不使用を極めた時点で被控訴人医師がターミナル前期と判断し、亡淑子を対症的な緩和医療の対象として考えたのは当然のことであり、これは控訴人の要請でもあったのである。


緩和医療って。。。

転院させなさいよ。6ヶ月しかないんだったらさ。余命は聞いていないし、そんな要望していない。

ところで、乳癌が消化器系の癌疾患と大きく異る特徴は、その病巣の性質上癌の進行度にかかわらず食欲ないしは食事摂取量自体はそれ程急激には低下せず、したがって当初の間は体力的にその動作なども健常者とそれ程異らない点である。

したがって、胸水除去ないしはその貯留の阻止という限定された緩和的治療目的との兼合いから判断して、その観察は日常の血圧、脈拍等のバイタルサインのチエックと視診、問診、聴診による呼吸状態のチエックや貯留胸水の確認のためのレントゲン撮影による検査等によって十分なのであって、特段の異変がないにもかかわらず意見書の言う画像診断やCT、MIPI、骨シンチ放射綿などによる全身にわたる癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話であり、しかも、それらの実施は亡淑子に対する癌告知にも等しきもので実施してはならないものと言うべきである。


結局、大阪回生病院としては、癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話、検査は必要ないという考えなのですね。皆さん、これが正しい主張ということのようですから、そういうことみたいです。

つぎに、血液検査であるが、抗癌剤による化学療法実施のばあいは全身的な強い副作用も想定されその投与の継続や打切り、薬剤変更の判断等の必要上頻繁な血液検査を要することになる。
これに対し対症的な緩和医療においては、食事摂取量が正常で(8月20日頃まではほぼ正常)日常動作も普通の状態であり、バイタルサインに特段の異常がない限りは一保険点数家ぎの検査ならば楕別一敢て実施すべき必要性に乏しいのである。

被控訴人医師による8月5日の血液検査も、胸水貯留を阻止して一区切がつき、しかも近日中にも退院が悪定される状況であったので念の為実施したもので、これによっても、この段階での癌疾患では当然悪定される軽度貧血以外に何の異常もなく、結果的にもそれよで検査を要する状況には無かったことを示しているのである。


検査は百害あって一利ない。貫くしかありませんものね。


↓以下ピンバニールというのは、こちらの誤記でなく、原文のままです。
正確には「
ピシバニールです」

なお、その間の発熱の件について述べると、乙第2号証中の熱計表から明らかなように発熱は5月7日のピンバニール投与から1か月近くは38度台を上下する状態を繰り返し、6月4日に最後の貯留胸水800mlを抜去後は発熱も徐々に下降し最終的に落着くに至っている。

このことから判断しても38度を超える熱発はピンバニールによる胸膜癒着に対する効果的な薬効作用によるもので、癒着ができても後遺的にそれによる多少の炎症が暫くは残存し胸水の吸収熱と相まって微熱が残っているくらいのことは、数多くのピンバニール使用の経験例を待ち主治医として毎日亡淑子の状態を観察していた被控訴人医師においては十二分に分り切ったことで、それ以外に別個に感染症を疑うべき特段の徴候が無いにもかかわらず意見害の言う生化学検査や喀痰培養など全く不要にしてこれ亦過剰な話と言わねばならないのである。


元・国際外科学会、世界会長のご指摘

そこで、さらに上記との関連で解熱剤としてのボルタレンの投写について述べると、37度台の微熱のばあいも投与されたのは事実であるが、投与期間中食事摂取量が特段継続的に減少した事実は皆無であるばかりか、乙第2号証の人院カルテ中の看護記録(45−55頁)から見れば分るように、例えば6月5日22時25分欄にみられるように坐薬下さいと亡淑子が看護婦詰所まで来て薬を要求したばあいなど、再々薬を要求し、いづれも同女の要望に応じたものであるが、この点につき被控訴人医師は「普通の患者さんの場含には、できるだけ薬を使わずに下げましょうと言うんですけれども、末期癌の患者さんの場合には、そういう理届を余り強制して、だから便わないほうがいいですよと言うよりは、御本人の安楽と言いましょうか、そういう面で本人が御希望さされば、使用は許可しております」(原審供述44頁)と説明しているが、ターミナルの緩和医療においてはかような情的配慮が何よりも必要なのであり、これこそが先行き短い患者に対するあるべき医療者の心得なのであって、これを把えて漫然投与などと非難している意見書はここでもターミナル医療に対する正しい理解を全く欠落するものと言わねばならないのである。


元・国際外科学会、世界会長のご指摘

ボルタレン坐薬は指示なしで自由に与えたらしい。「希望により」
という記載もみられました。
指示簿がなく、看護婦が勝手に医療行為を行えば、医師法違反であることは被告藤村はご存じの筈であります。

また、この点は被控訴人医師によるフェロミア投与についてもそのまま当てはまることである。

なお、その後の検査についてはナトリウム値補正の問題との関連で後に述べる。

(3) 補液問題等について、

8月5日の一般血液検査上は軽度貧血以外は血清ナトリウム値(141mEg/1)をはじめとする各検査値には異常はなく、その時点では食事技取量もほば正常であったが、癌腫瘍マーカーCEA一IRMAは205m/l(基準値2、5m/l以下)と異常な高値に達し癌疾患そのものは着実に進行していること明らかであった。

しかも乙第2号証の看護記録から刻明に読み取れるように、それまでにもみられた呼吸困難の前駆症状というべき咳嫩がその頃を境として頻繁となり、やがて8月18日頃以後は連日胸痛が、24日頃からは食事摂取量が低下すると共に9月に入ると呼吸苦が次第に増強してきたのであって、それらの状態から判断するともはやターミナル前期から中期の段階に至ったとみるべきなのであり、


さすが、「末期は見た目で判断」と言いきるだけありますね。

被控訴人医師が同月25日から酸素を断続的に投与するに至った時点で亡椒子の余命が2−3週間くらいと推定(原審供述81頁)したのは何ら誤った判断とは言いえないのである。


最悪。。

この呼吸苦や呼吸困難は肺の癌性リンパ管症の拡がりに加えて全身浮踵による肺浮腫によって肺でのガス交換機能が妨げられることにもとづく。

ところで、一方ターミナル中一後期におけろ低栄養は経口摂取量の減少のほか、症状の進行に伴う癌性悪液質による腸管の吸取能の低下によって生じるが、それによって低アルブミン血症を来し血管内に水分を保持する機能が低下して血管外の組織へ浸出移行し全身浮踵をもたらすことになる。

これは末期癌進行に伴う不可避的なもので、これに対抗するため輸液量を増やせば、たとえ心、腎機能自体は正常であっても患者の全身浮腫やそれによる肺水踵を急速に増強ぜしめ呼吸困難を更に増幅させて患者を苦しめ、肺性心や心不全を惹き起して逆に死期を早めることに連なるのである。


新たな主張。
これは正しいのでしょうか。詭弁でしょうか。

乙第15号証(259頁)にターミナル中期において「さらに衰弱が進むと輸液を滅量し、1日500cc程度にする方が患者は楽である」とあるが、ここで「さらに衰弱が進む」というのは経口での食事摂取が滅弱する状態を意味することは明らかであり、そのような状態であれば高カロリー輸液を中止し、通常輸液量も1日500cc程度に滅量するという普通の医療常識からからすれば一見逆の実践がホスピス専門家によって提言され実践されていろのは故なきことではなく、もはや輸液による延命効果が期待出来ないばかりか、それにより緩和医療の目的に反し患者を極度の苦痛におとし入れてそのQОLを侵害し、むしろその死期を早めることにさえなりかねないからである。


藤村さん、いつから末期は見た目で判断できる霊能力が備わってホスピス医に?

この点につき更に説明すると、多量の輸液を実施しても全身的な癌性悪液質のためその中の宋養素(糖分、蛋白)のほとんどが腸管を通じて吸収されえないので全身状態の維持改善に役立たず、水分のみはその多くが血管外に浸出移行して全身浮腫を増強させ患者を胸・腹水の貯留や呼吸困難により苦しめ死の危険に晒すことになるのである。

したがって、被控訴人医師は経口的食事摂取が維持されていた間は努めて補液によることを避け、8月下旬頃からそれが低下して来たのでその不足分をカバーするため9月に入るとフィジオゾール3号を1日500ccという安全範囲の補液点滴を開始したのであり、この状況判断は極めて道切なものである。

ところで、亡淑子は10月2日を境にほとんど経口摂取が不可能となったので、10月4日被控訴人医師は止むなく輸液量を1000ccに増量したところ、


結局、しどろもどろだった、証言の部分、10月4日は止むなく輸液量を1000ccに増量としてきたのですね。

それが原因となったたかどうかは分らないものの5日夜半にかなりな呼吸困難が発来し、回顧的に判断すればそれすら過量であったのかと反省材料とすらなっていろくらいなのである。


北田秀久医師は検査をすれば、低酸素だったと答えていましたよ。
ゆっくり呼吸で深呼吸。血ガスはメリットなく、ルームエアーでとれると、
酸素を止めきっていますが。

以上のように被控訴人医師により実施された補液は末期医療の理に適合し患者のQОLに配慮した適切なもので、これを非難される余地など毛頭ないのである。

(4)ナトリウム値の補正および検査について、

癌症状が終末期に近づくに従い血中ナトリウム値が低下することはしばしば見られる現象であり、被控訴人医師もその言うとおり予測していたことである。

ところで被控訴人らの原審における平成11年12月2日付準備書面(4−5頁)で文献を引用して詳しく説明した通り、低ナ血症が48時間以内に急激に起ったばあいや低ナ血症特有の中枢神経症状が生じたばあいは問題であるが、癌のターミナル期の血中ナトリウムの低下は徐々に進行するので通営無症状であり低ナによる脳浮腫や中枢神経症状は生ぜず、したがって患者に何らの苦痛も写えず、事実、本件においても亡淑子の退院に至るまでそのような症状は皆無である。
したがって、そのばあいは先の短いターミナルの患者のQОLから判断しても大きなリスクをおかしてまで補正する実益に乏しいのであり、
低ナによる症状が顕れない限りは補正しないというのがあるべき姿勢であって、そうである以上は単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益と言わねばならないのである。

なお、ここで言う大きなリスクとは、被控訴人らの上記準備書面で述べた脳幹部の脱髄による四肢麻痺や仮性球麻痺、最悪のばあいはそれによる死亡であり、いま一つは補正のための補液によるもので、これについては補液の適量投与の弊害として先に述べたとおりである。

ところで、この点につき、U意見書は微量づつの分割補正とかナトリウムを多量に含有している補液の使用等を主張しているが、一旦失われた血中ナトリウムをいかなる方法で補正するにせよ、補正された分だけナトリウムと分離しえないそれに見合った多量の水分を必然的に抱え込み、結局、浮腫の増強による呼吸困難を増強し兼ねない点では全く同様なのであって、これ亦、末期医療のあり方を無視した思い付き的発想にすぎないのである。


ゴールデンウィーク中に本多先生が意見書を作成してくださっていて、教えてあげなかったのは可哀想ですが、今回も色々、素敵な医学主張ありがとうございます。
また、何かで使わせて戴きます。しかし、弁護士であるならば、もっと品位のある文章書かれた方がよろしいかと。。

弁護士法

第一章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 (弁護士の職務)
第八章 懲戒
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその
品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。

以上。