「矯正手続き」 仕事上の過ちや失敗などを矯正する際の、適正な処置について、管理者が用いる処置の方法について考えてみます。 1「配置転換」 配置転換とは、ある同じ階層レベルの職務から、別の職務に当該社員を移すことです。この場合、昇給の停止とか、職位の変更を伴わないのが普通です。 特定の職務に必要な技術や経歴を持っていないけれども、基本的には仕事を充分にやれる社員なり管理者には、もっと適した職務に移動できる機会を与えるべきです。 このやり方は会社のためになります。同じ階層レベルで、少しでも成功する可能性の多い職位にあって、自分の要求を満たす機会を該当する彼に与えることにもなります。
2「昇進」
3「格下げ」 この格下げを行うときには、適切なカウンセリングと並行して、関係者全員に良い 印象を与えることができます。
4「処罰」 処罰の恐怖は‥‥とくに、無法な処罰を行ったときは‥‥社員の生産性を向上させ るではなく、むしろ、低下させて仕舞うことがあります。ですから管理者は、生産性 低下の理由をよく調査分析する必要に迫られます。もし、生産性低下の原因が仮病で あるような場合は、処罰で脅すルールが効果的かもしれません。しかし、生産性低下 の原因が他にある場合は、処罰より低下の原因を矯正するほうが理にかなっています 。 脅しと処罰を利用した最も良く使われる方法はインフォーマルなものです。監督者 は関係社員(出来ればグループ全体)に呼びかけて態度を改めるように要求する場合、 要求が満たされないときは、然るべき措置を取ると言って、今後の管理上の処置を匂 わすことです。 個人(またはグループ)が態度を改めない場合は、管理者は何らかの措置を取らな ければならないでしょう。けれども、脅かせば良いというものではありません。社員 に手のうちを読まれてしまったら、処罰による脅しは効き目がなくなるものです。
5「正規の規律上の処分」 正規の規律上の処分で最も軽いものは役員訓戒です。これは正当な理由のない欠勤、 無断で職場を離れること、怠業などの初犯に適用されています。訓戒は文章化されて ますから、社員は知っていなければなりません。
次に、厳しい規律は停職です。これは職務管理上の混乱、安全違反等の規律違反な
どの規律違反、及び訓戒を受けた者の重犯に課せられます。しかし、ほとんどの会社
は原則として停職一週間以内としています。
ところで、この種の規律はどの程度の効果があるものでしょうか。
6「心理カウンセリング」 近年になって、酒や、薬の問題を抱える社員を、救おうとしている会社が多くなっ ています。普通そのような人は雇わないのですが、それが事前に明らかになるとは限 りませんし、就職後に明らかになることもあります。会社としてはその社員を退職さ せるか、更正させるかを決めなければなりません。優秀な社員ならアルコール中毒や、 麻薬中毒から立ち直れると信じている会社もあります。病院・診療所などの諸団体に よって、アルコールや麻薬中毒の社員の更正を試みているところもあります。 一般社員と準管理者は(個人的問題と同様に)仕事上の問題を解決するに当たって 直接の上司や人事のスペシャリストから充分な助力が得られます。管理者と部下との 腹を割った話し合いは、仕事上の問題を解決し、両者の関係を改善するときに重要に なります。 つづく
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