環六高速道路に反対する会ニュ−ス

No.21


1994年4月5日

 

みんなで判決をききに行きましょう

4月14日(木)午前11時より

 前号のニュースでお知らせしましたように,4月14日にいよいよ待望の判決が言い渡されることになりました。そもそも国を相手にその事業を取消せというような訴訟で,ともかく判決にまで至ったということ自体画期的なことです。私たちはやるだけの事はやりました。理屈からいえば絶対に勝てるはずですし,勝つ自信は充分あります。大いに期待したいと思います。大勢の方の傍聴をお願いいたします。

 判決は東京地裁606法廷で,午前11時の予定ですが,変更もあり得ますので傍聴の方は法廷隣の控え室に10時50分までに集合して下さい。いつものように西武新宿線中井駅9時30分に集っていきますが,直接法廷に行かれてもかまいません(地下鉄丸の内線霞ケ関駅下車,徒歩2分)。閉廷後,隣の東京弁護士会館の304号室で記者会見と報告集会を行ないますのでぜひご参加下さい。

 

一部でも勝てば実質は勝訴です

判決は全面勝訴,全面敗訴の他,その中間にいくつかの形があり得ます。沿道で土地,建物などの権利が侵害される地権者以外の原告,つまり環境問題だけを主張している周辺住民らの訴えが,訴えとして認められるかどうかが一つの大きなポイントです。また,私たちが取消しを求めているのは,環六拡幅事業と地下高速道路建設事業ですが,どちらか一方だけの取消しが認められることも考えられます。しかし,一方だけでも取消されれば他方の事業を行なうことはできません。地上の拡幅なしに巨大な地下構造物を作ることは物理的に不可能ですし,地下高速道路がなければ首都高速道路公団の分担金が得られず,現在の都の財政からいって地上の拡幅は不可能です。つまり,一部でも取消しが認められれば,その効力は全面勝訴と変わらないのです。

 

住民勝訴なら工事を止めるべきです

 私たちが全面的に勝訴した場合には,被告はおそらく控訴するものと思われますので,控訴しないよう建設大臣に強く申入れするつもりです。しかし,日本の裁判で国に勝つというのはなかなか難しいことで,よく分からない理屈で負けてしまう可能性も充分考えられます。全面敗訴はあまり考えたくありませんが,この場合は判決を見てから考えたいと思います。あまりに情けない判決で,高裁にいって逆転される可能性が皆無に等しいというような場合には,残念ながら裁判以外の道を探るしかないかもしれません。

 前記のように全面勝訴と全面敗訴との間にいくつものケースが考えられますが,一部でも勝てば勝訴です。しかし,この場合でも被告の控訴により裁判は続きますので,負けた部分については私たちが控訴を行なう必要があります。高裁での議論を全面的に展開する必要があるからです。また,一審で勝ってもそれだけで工事が止まるわけではありません。都や公団はすでに工事に着手していますので,今すぐにでもさまざまな被害が生じる恐れがあります。判決が確定するまでの間,とりあえず工事を停止させる必要がありますが,その手立てについては現在検討中です。

 

控訴の場合の費用は

 控訴の場合の印紙代は,私たちの運動の成果で軽減されていますが,完全敗訴で全員控訴しようとすると約350万円となり,現在の会の経済状態ではとても負担できません。控訴ということになった場合には,大変不本意ながら費用を負担していただける方だけで裁判を続ける,ということにせざるを得ないと思います。金額は控訴する人数により異なるため正確には分かりませんが,完全な敗訴の場合,一人10,000円弱,一方で勝訴した場合 5,000円弱,ということになります。いずれにしても高額ですので全員控訴は無理かもしれませんが,高裁やマスコミに強いインパクトを与えるためにもできるだけ原告を減らさない形が望ましく,一人でも多くの方が裁判を続けて下さいますよう切にお願いする次第です。

 


次回定例会は4月16日

次回定例会は判決直後の4月16日午後2時から開きます。今後の活動方針を決める大切な会となりますので,大勢の皆様の参加を期待しております。場所はいつもの通り本会代表のS宅です。

 

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