環六高速道路に反対する会ニュ−ス

No.29


1995年7月20日

 

控訴審判決が9月28日に延期になりました

 7月27日に控訴審の判決が言い渡されることになっていましたが,7月19日になって高等裁判所より延期の連絡が入りました.この突然の決定の背景には,7月5日の西淀川道路公害裁判,7月7日の国道43号線裁判での住民側勝利判決があるものとみて間違いないところです.特に後者は最高裁の判決ですからその影響は大きく,私たちの裁判の判決もそれと矛盾しない形にしなければなりません.すでに一度は判決を書いたはずですが,見直しのために2ヵ月という時間が必要になったものと思われます.

 国道43号線裁判の判決では,道路は公共性があるとはいっても,そのために道路周辺住民が受けた騒音,浮遊粒子状物質による様々な被害は受忍できないものである,として道路の公共性のゆえに住民が犠牲になるのは止むを得ないというこれまでの図式を否定しています.これはまさに私たちが主張していることです.私たちの道路も環状道路整備による渋滞解消という大義名分がありますが,それが実現不可能であること,そしてたとえそれが実現しても私たちはそうした社会的な利益をはるかに上回る大気汚染などの被害を受けることになることを立証してきました.おそらく高裁は,すべて公共性だけで片付けてしまった一審判決をそのまま認めるつもりだったのだと思いますが,徹底的な見直しを迫られているのです.判決に期待しましょう.

 


念のため上告審の委任状を集めます

 前号でお知らせし,原告の方には個別にお願いしましたように,念のため上告のための委任状を集めますので,9月15日までによろしくお願いいたします.なお,判決が延期となりましたので,日付を空欄にしておいてください.

 

なお一部の方には,前号のニュースや委任状用紙の配付が遅れていて,本号と同時にお届けすることになってしまいましたことをお詫びいたします.

 

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