環六高速道路に反対する会ニュ−ス

No.32


1995年12月8日

 

次回調停は12月15日(金)

 公害の少ない道路作りを提案していた東京都公害審査会の調停は,前回8月25日に開かれて,次回は10月23日と決まっていましたが,相手側の都合で延期となってしまいました.急なことだったため,最近の調停に参加している方だけにご連絡をさしあげましたが,万一会場まで行ってしまわれた方がいらっしゃいましたら,この場を借りてお詫び申し上げます.さて,次回の期日について審査会から連絡があり,12月15日(金)10時30分から,場所は都庁第2本庁舎31階特別会議室21ということになりました.東京高裁での裁判で不本意な判決を受けてしまっただけに,何とか調停の方では実質的な話し合いをしたいところです.

 控訴審判決は調停にとっても大きな意味を持つものでした.判決によれば都市計画法は道路周辺の住民の身体,生命を保護するものではなく,道路の周辺環境を守るなどということは考える必要はないとしています.東京都や首都高速道路公団も法律をそのように解釈しているのですから,調停の席でいくら周辺環境に配慮しているかのような発言をしたとしても,それはあくまでポーズでしかありません.今回の判決はこのことを明確にしてくれました.

私たちはまだ裁判を継続していますので,これまで通り調停での話し合いを拒否してくることも十分考えられます.そうなったら黙っていないで,青島知事になっても全く変らない都政を追及したいと思いますので,大勢の皆様の参加,そして発言を期待しています.

 


大半の原告が最高裁へ上告しました

 控訴審判決後,これまで原告だった186名の内,地権者5名,周辺住民143名の計149名の方々が委任状を提出し,上告いたしました.大勢の皆様のご協力をいただき最後まで大きな原告団で上告審を進めることができることに大変力づけられています.手数料に相当する印紙代は99万9600円となりましたが,原告の方々には未成年の方などを除き一人5000円の負担をしていただき,不足分約40万円は会で支払いました.

上告審は私たちがこれから提出する上告理由書の審査でほとんど終わり,敗訴の場合には1回も法廷が開かれないままある日突然判決が下されることになると考えられます.そうならないために,この理由書作成に全力を上げて取り組んでいます.提出期限は当初1月8日でしたが,2月末日までの延長が認められましたので,その内容については改めてご紹介いたします.

 

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