環六高速道路に反対する会ニュ−ス

No.37


1997年1月13日

 

1月20日調停,委員長案に都や公団の出方は?

 次の調停では,前回,委員長から提示された下の調停案に対して都や公団側がどのように対応するのか回答が示されることになっています.

 

1.首都高速道路公団に対して,

@低濃度脱硝装置が開発されて実用化段階に達したときは,最も良いものを設置する方向で検討する.

A脱硝装置を設置するために,換気塔の規模を,その要否を含めて再検討する.

B申請人ら代表と毎年情報交換のため年1回会合を開き,本件道路の改善を図るべく協議する.

2.東京都に対して,

@車線数について,自動車排気ガスによる二酸化炭素濃度等が予想に反して悪化した場合,車線構成を含めて再検討する.

Aモニタリングポストの設置について,大気汚染の状況調査のため本件道路の供用開始前に申請人ら代表と設置場所等を相談する.

 

 これに対して,期限とされた12月20日に回答があったそうですが,内容は委員が検討し次回調停で公表されることになっています.不完全ながらもこの案をたたき台としての話し合いにのってくるのであれば今後の運動に希望が持てるのですが,完全に拒否してきた場合は「不調」となり,もう調停は開かれず,都や公団と公式な場で話し合う機会はなくなってしまいます.

 この注目の調停は1月20日(月)10時30分から,都庁第一本庁舎北塔33階N6会議室(第一本庁舎北側の橙色のAという表示のエレベーター利用)で開かれます.大勢の皆様の参加をお願いいたします.

 

土壌脱硝見学会が行なわれました

 前回の調停から私たちは土壌を使った大気浄化装置(土壌脱硝装置)の設置を要求しています.これは汚れた空気を40cmほどの厚さの土の層を通過させるだけでほぼ完全に大気汚染物質を除去してしまう実に簡単な装置です.現在足立区役所の地下駐車場では出口の登坂路からの高濃度の汚染物質を除去するのに実際に使用していることから,11月20日,会員や和久田弁護士らが見学してきました.当日はメーカーの潟tジタの技術者の説明も受け,この装置の有効性を充分に理解することができました.


裁判の方は動きがありません

 裁判の方は昨年2月28日に上告理由書を提出して以来なんの動きもありませんが,私たちは調停を進めているからといって裁判をあきらめたわけではありません.裁判はこれらの道路事業が法律に沿わない違法なものであるということで争っているのに対して,調停は違法適法とは離れてより良い道路作りをめざすもので,争いの次元が全く異なります.裁判で私たちが敗訴すると,国家と国民の生命財産との関係が大きく変ってしまいます.周辺住民の身体生命に配慮した道路作りは不要であり,行政がそうした配慮をすることはむしろ違法なものとなります.法律のいかんを問わず,現在の法律では到底受け入れられないような違法な計画でも,決定当時適法なら誰も文句をいえず,行政はむしろそれを推進しなければなりません.健康で文化的な都市生活をめざす都市計画法の下でも一つ一つの事業が本当にそうした目的に沿ったものであるかどうかを考える必要はなく,もちろんアセスなど無意味となってしまいます.行政に対する不信感がうずまく世の中で,裁判所までがこんなことを後押しすることが許されるでしょうか.こうした裁判の現状をもっともっと広く世論に訴える必要があると考えています.

 

スケジュール

1月20日(月)10時30分 公害審査会の調停 都庁第一本庁舎北塔33階N6会議室

 

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