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「新市誕生」は10年先を見越した産みの苦しみ! ・・・ 合併後の議員報酬は! ・・・
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選挙制度から見る合併問題を検証する。
1)市長選挙について 去る8月28日、小杉町長がに合併枠組みを射水郡3町1村(小杉・大門・大島・下村)の方針を打ち出 した。合併後の総人口56,562人(上記資料)、有権者数44,962人である。平成17年3月迄 に、仮称「射水市」が誕生したとして、即4人の町村長は失職し50日以内に選挙をする事になる。新市誕 生で初代市長戦を一番有利に展開するのは誰なのか、政治思惑も働く。その枠組みでは確かに人口総数では 小杉町は「お山の大将」である。 これは小杉町だからと言う訳ではない。新湊市も例外ではない。94,000人の射水広域圏、高岡を含 めた268,000人の特例市、375、000人の中核都市いずれを選んでも、人口総数の多い方が選 挙制度では有利と思われる。任期半ばで2度選挙をしなくてはならない。政治は一寸先は闇である。ここ で地域住民に最も理解して貰いたいのは、市長の座を負われても合併する高度な政治決断は、「自分を殺し ても将来の地域住民の幸せの為」であることを。 2)市議会議員選挙について 射水郡の議員は現職60人である。定数の条例制定は平成15年1月1日をもって30人となり、合併後 30人が削減される事になる。平成17年3月迄に、仮称「射水市」が誕生したとして、一番守られていな いのが議員の職責ではないだろうか。新市誕生に伴い人口・面積等の拡大による地域ニ−ズの不平等は、誰が代弁 してくれるのだろうか。 射水郡の有権者数は44,962人(上記資料)である。法第6条1項の定数特例 (定数30人×2倍)を適用し一般選挙(任期4年)とし、市議会選挙を市長選と同時執行したとすると、 投票率86%と仮定した場合の当選人の得票数は1,289票である。今まで小さな町村等の下村では 144票、大島町で465票、大門町で552票で当選していた。小さな町村程不利益が発生することにな る。昔のような地域ごとの部落選挙になる公算が強くなるのでは、それなら地域の意志を反映させる為に 「選挙区制度の導入」も再検討されるべきではないのか、私は、総務省の選挙制度に疑問を持っている。 法7条1項では、在任特例として現職60人全員が、合併後2年間議員でいることができる。しかし 今まで法定合併協議会(3町1村)で調整してきたことを、実行段階(特例債)に移行していくのだが 2年間の在任議員活動で、その地域の意見を全てモ−ラ−できるか心配である。議員定数(射水郡)が60人から 30人に削減されることで、議員のいない地域も発生する事が予想される。 又射水広域圏との合併では、議員定数81人から51人削減(62%)されことから、 選挙制度から見て射水郡の合併の法が、大きな変革の中で一番痛みが少ない。 3)地域振興策の不平等について 市町村合併は、単なる区域の変更ではなく「住民自治の変更」である。やむを得ず合併すると周辺地区に不 満が残り、地域全体の活力が低下する。合併をすることで周辺地域がさびれ自治が遠のくのではないかと、 ほとんどの住民は感じている。地域の将来を見て自己決定したにも関わらず、周辺地域の地域振興策は大が 小を征する形で、政策順位や政策評価で示されると、地域住民に多くの問題が残るはずである。 その為に、地域住民の負託に応え、選挙を戦うのは言うまでもない。 実質収支・単年度収支 実質収支は,一会計年度の決算において,収支が赤字であったか黒字となっているかをみるための指標で,当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差引いた額から,翌年度へ繰り越すべき財源を控除して算出する。これは,本来当該年度に属すべき支出及び収入が,当該年度に実際に執行されたものとみなすことにより,実質的な収支の状況を見ようとするものである。 一般財源財源の使途が特定されず,どのような経費にも使用することができるものをいい,地方税,地方譲与税,地方交付税などがこれに当たる。これに対して,国庫支出金,都道府県支出金,地方債,分担金,負担金など財源の使途が特定されているものを特定財源という。 公債費比率,起債制限比率 いずれも,公債費(地方債の元利償還金)の負担の程度を,「公債費に充当される一般財源」の「一般財源」全体に占める割合で示すもので,通常,財政の健全性がおびやかさ
れないためには,公債費比率が10%を超えないことが望ましいとされている。 財政力指数地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいい,地方自治体の財政力を示す指数として用いられている。 |
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