「しるべ」とは、みちびき、指南、案内等の意味を持ちます。都市のなかでの人間の行為に直接指示を与えるのです。信頼を受けた選良として常に最良の行為を支持して欲しいとの願いを込めて「しるべ」と名付けました。 新湊市の市町村合併を見据えて! | 市政施行型 | 都市強化型1 | 都市強化型2 | 小杉町の考え | 小杉町住民投票 | 「IT」登録 | 発信地 |

しるべ政策研究会




 私は新湊市議会議員 菊民夫 です。 ■しるべ2月号 2004■
市政談議 
小杉町助役の発言!

小杉町・リコ−ル過激論



◆小杉町村上助役の合併壊し発言の波紋! 2004.1.21    射水市

 1月21日、大島町で第10回射水地区合併協議会が開催された。冒頭、協議会の会長から先の小杉町特 別委員会での村上助役の発言報道に対して本人から意見が求められた。発言内容は『射水郡での合併こそ、 住民に目が行き届く行政が可能』との法定合併協議会の枠組みを否定する軽率発言に対し、修正や訂正があ るものと思っていたが、発言内容を説明するにとどまった。
 法定協議会の規約に構成市町村を射水広域圏の5市町村と定めている。その議論を合併前の枠組みに差し 戻す発言に唖然とした。小杉町の村上助役は5人の助役会議(新湊・小杉・大門・大島・下村)の代表幹事 を努める重要な役柄である。今まで、合併協議会は2つの枠組み制度で議論をしてきた訳ではない。この事 が助役会議で人間として他市町村の信頼を失ったのは言うまでもない。終息するには即代表幹事を辞退す べきである。ましてやその合併特別委員会に土井町長も同席している。助役の誤解を招く発言があれば、そ の場で修正すべきである。町長自ら修正しなかった事は、村上助役の発言を肯定した事になり、町長の意見 を代弁したと疑われても仕方がないと思われる。先に、新市の名称『射水市』に5市町村長・議長が赤いバ ラを添えたのはいつぞや!あれも虚偽!
  村上助役発言に箝口令。会長、発言を止めてまで結論を先送りしたいの!



◆迷走する小杉町(合併に関して小杉町の時間は止まったまま) 2004.1.30

  30日、小杉町の合併特別委員会が開催された。私は前日から大分市で石油基地防災都市議会協議会の 役員会に出席していた。お昼現地解散後、帰路東京へ。東京駅の新幹線乗り場で、小杉町の動向が気になり 議会事務局に電話。合併離脱組み10人、合併推進組み6人との報告を受けた。予想していた数値ではある が議員一人一人の発言が気になる。政策・手順・イデオロギ−の違いがあるにせよ、町長をはじめ議会も何 がこの問題をこうまでねじれさせているのだろうか。合併の枠組が今もなお、新湊市を好き嫌いで議論されて いる事に小杉町政の私心が見え隠れする。29日の新聞報道に、土井町長のコメントが掲載されていた。 「30日に町議会の方向性が示されるが、問題提起的な位置づけであり、それで決まるわけではないと」 小杉町議会もなめられたものである。
 又、「3月議会前に、住民の意見を十分くみ取った上で積極的に自分の責任で決断したいと」町長の決断 が2転、3転している事がわかる。住民投票を肯定した人が、住民投票を否定し、議会の議決で方向性を決 めると言った人が議会に任せず。最後は町長自ら決断?土井町長貴方は独裁者ですか?
  小杉町長、何故相手を無視しても今だ射水郡4町村の合併待望論なの!



◆合併解散・休止(凍結)・延期そしてリコ−ルへ 2004.2.2
 <暴走する、小杉町に未来があるのだろうか!>

 分家市長(協議会の会長)は、2月2日正副会長会議において2月の「射水地区広域圏合併協議会」及び 「小委員会」の延期について報告があった。
去る30日の小杉町合併特別委員会の状況を見て、小杉町を除く4市町村長で話し合われたものと推測される。 合併枠組みの議論を差し戻した小杉町に未来があるのだろうか。大門・大島・下村の長が射水郡での合併はあり えないときっぱり否定されているのに、町長・議会がどのように接点を求めるのか疑問である。情報開示を前提 としている小杉町が公式・非公式を密室での交渉を示談されるとしたら民意に背く事になりはしないか懸念される。 小杉町が合併の是非を自分自ら大門・大島・下村に「踏み絵」を迫る行為は、異常として近隣住民に映るであろう。 その結果、賛同を得られず小杉町単独の道を選ぶ選択をするとしたら地域住民は不幸である。 町長・議会の不信感が頂点に達したとき、住民の声は議会方針に反して合併推進へと大きな鼓動となって動き出し 「住民直接請求」 がおこなわれれば収拾のつかない結果が待っている。その事が起こらないように法定協議会の合併枠組みの5市町 村への理解を再度促したい。合併の議論は忍耐と妥協である。 新湊市も反論を差し控え多くの懸案を妥協をして きた。小杉町にも言いたい妥協は負けではないと。

    ○小杉町が離脱なら下記の方法がある。私は3番を支持したい。
  1. 5市町村の議会で各々解散の議決をする。但し一つでも反対があれば合併協議会を解散することはできない。
  2. 今の法定協議会を休止し、新たに4市町村で合併協議会を立ち上げる。
  3. 今の合併協議会の構成市町村を(5)から(4)に規約変更し継承していく。
  住民直接請求(リコ−ル)は有権者の1/3の署名があって成立する。選挙管理委員会は請求から60 日以内に住民投票により有権者の過半数で住民の直接請求が受け入れられる制度である。 地方自治法では地方公共団体の議会の解散請求と首長・議員の解職請求を求める事が出来る。しかし改選後 1年以内はこの住民直接請求をすることはできない。しかし先の町長選のように無競争の場合はその限りでない。



■ 過去のデ−タ−

      @小杉町合併特別委員会の新聞報道 北日本 2004.1.30 

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