債権法改正 要綱仮案 情報整理

第16 詐害行為取消権

7 詐害行為取消権の行使の方法

 詐害行為取消権の行使の方法について、次のような規律を設けるものとする。
(1) 債権者は、1の請求において、債務者がした行為の取消しとともに、当該行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者が当該財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、価額の償還を請求することができる。
(2) 債権者は、6の請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者が当該財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、価額の償還を請求することができる。
(3) 1の請求に係る訴えについては、受益者を被告とし、6の請求に係る訴えについては、当該請求の相手方である転得者を被告とする。
(4) 債権者は、1又は6の請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

中間試案

1 受益者に対する詐害行為取消権の要件
(1) 債権者は,債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるものとする。
(3) 上記(1)の請求においては,債務者及び受益者を被告とするものとする。

(注2)上記(3)については,債務者を被告とするのではなく,債務者に対する訴訟告知を取消債権者に義務付けるとする考え方がある。

5 転得者に対する詐害行為取消権の要件
 (1) 債権者は,受益者に対する詐害行為取消権を行使することができる場合において,その詐害行為によって逸出した財産を転得した者があるときは,次のア又はイに掲げる区分に応じ,それぞれ当該ア又はイに定める場合に限り,転得者に対する詐害行為取消権の行使として,債務者がした受益者との間の行為の取消しを裁判所に請求することができるものとする。
 (3) 上記(1)の請求においては,債務者及び転得者(上記(1)及び(2)の請求の相手方である転得者に限る。)を被告とするものとする。

(注)上記(3)については,債務者を被告とするのではなく,債務者に対する訴訟告知を取消債権者に義務付けるとする考え方がある。

8  逸出財産の返還の方法等
 (1) 債権者は,前記1(2)又は5(2)により逸出した財産の現物の返還を請求する場合には,受益者又は転得者に対し,次のアからエまでに掲げる区分に応じ,それぞれ当該アからエまでに定める方法によって行うことを求めるものとする。
  ア 詐害行為による財産の逸出について登記(登録を含む。)がされている場合(下記イの場合を除く。)
    当該登記の抹消登記手続又は債務者を登記権利者とする移転登記手続をする方法
  イ 詐害行為によって逸出した財産が債権である場合
   (ア) 当該債権の逸出について債権譲渡通知がされているときは,当該債権の債務者に対して当該債権が受益者又は転得者から債務者に移転した旨の通知をする方法
   (イ) 当該債権の逸出について債権譲渡登記がされているときは,債権譲渡登記の抹消登記手続又は債務者を譲受人とする債権譲渡登記手続をする方法。ただし,上記(ア)の債権譲渡通知の方法によって行うことを求めることもできるものとする。
  ウ 詐害行為によって逸出した財産が金銭その他の動産である場合
    金銭その他の動産を債務者に対して引き渡す方法。この場合において,債権者は,金銭その他の動産を自己に対して引き渡すことを求めることもできるものとする。
  エ 上記アからウまでの場合以外の場合
    詐害行為によって逸出した財産の性質に従い,当該財産の債務者への回復に必要な方法
 (2) 上記(1)の現物の返還が困難であるときは,債権者は,受益者又は転得者に対し,価額の償還を請求することができるものとする。この場合において,債権者は,その償還金を自己に対して支払うことを求めることもできるものとする。

(概要)

1 受益者に対する詐害行為取消権の要件
  本文(3)は,詐害行為取消訴訟において受益者のみならず債務者をも被告としなければならないとするものである。判例(上記大連判明治44年3月24日)は,詐害行為取消しの効果が債務者には及ばないことを理由に,債務者を被告とする必要はないとしている。しかし,詐害行為取消しによって逸出財産が債務者の責任財産に回復され,強制執行の対象となるにもかかわらず,詐害行為取消しの効果が債務者に及ばないとするのは,整合的でないとの批判がされている。この批判を踏まえて詐害行為取消しの効果を債務者にも及ぼすのであれば,債務者にも詐害行為取消訴訟に関与する機会を保障する必要がある。本文(3)は,以上の観点から,判例とは異なる規律を明文化するものである。もっとも,詐害行為取消しの効果が債務者にも及ぶことを前提としつつも,取消債権者の手続上の負担等を考慮して,債務者を被告とするのではなく,債務者に対する訴訟告知を取消債権者に義務付ければ足りるという考え方があり,これを(注2)で取り上げている。

5 転得者に対する詐害行為取消権の要件
  本文(3)は,転得者に対する詐害行為取消訴訟においては,詐害行為の取消請求及び逸出財産の返還請求又は価額償還請求の相手方である転得者のみならず,債務者をも被告としなければならないとするものであり,前記1(3)と同様の趣旨のものである。もっとも,詐害行為取消しの効果が債務者にも及ぶことを前提としつつも,取消債権者の手続上の負担等を考慮して,債務者を被告とするのではなく,債務者に対する訴訟告知を取消債権者に義務付ければ足りるという考え方があり,これを(注)で取り上げている。

8  逸出財産の返還の方法等
  本文(1)アは,詐害行為による財産の逸出について登記(登録)がされている場合に関する現物返還の方法について定めるものであり,判例法理(最判昭和39年7月10日民集18巻6号1078頁,最判昭和40年9月17日集民80巻361頁等)を明文化するものである。
  本文(1)イは,詐害行為による債権の逸出について債権譲渡通知がされている場合と債権譲渡登記がされている場合とに分けて,債権の現物返還の方法について定めるものである。債権譲渡の対抗要件に関する後記第18,2(1)の甲案を採る場合において,逸出財産が金銭債権であるときは,常に,@債権譲渡登記の抹消又は移転の登記手続及びA当該登記に関する書面による通知の方法を求めることになる。
  本文(1)ウは,詐害行為によって逸出した財産が金銭その他の動産である場合には,取消債権者は,それを債務者に対して引き渡すことを求めることができる一方,自己に対する直接の引渡しを求めることもできる旨を定めるものであり,判例法理(大判大正10年6月18日民録27輯1168頁)を明文化するものである。もっとも,この判例法理に対しては,詐害行為取消権の債権回収機能を否定する立場から,取消債権者による直接の引渡請求を認めた上で相殺を禁止するのではなく,直接の引渡請求自体を否定すべきであるという考え方があり,これを(注1)で取り上げている。
  本文(1)エは,同アからウまでに該当しない場合の現物返還の方法に関する受皿的な規定を設けるものである。
  本文(2)第1文は,価額償還請求の要件について定めるものである。判例(大判昭和7年9月15日民集11巻1841頁等)は,原則として現物返還を命じ,現物返還が不可能又は困難であるときは例外的に価額償還を認めているとされている。本文(2)第1文は,この判例法理を明文化するものである。価額「償還」という文言は,破産法第169条を参照したものである。…

赫メモ

 要綱仮案(1)は受益者に対する取消しに関し、要綱仮案(2)は転得者に対する取消しに関し、それぞれ、第一文において現物返還の原則を定めたうえで、第二文において価額償還請求の要件を定めるものである。価額償還請求の要件については、中間試案8(2)第一文に関する中間試案概要のとおりである。なお、中間試案8(1)は、現物返還の具体的方法について規律を設けていたが、民法上の他の制度との関係における規律の密度や詳細さのバランス等の考慮から、当該規律を設けることが見送られた(部会資料73A、64頁)。
 要綱仮案(3)(4)の規律は、中間試案1(3)に関する(注2)の考え方を採用するものである(中間試案概要の該当部分、参照)。

【コメント】
 債権者が訴訟告知をしないときは、訴訟要件を欠くものとして訴え却下の判決をすべきである(要綱仮案第15、7も同様)。

現行法


関連部会資料等

斉藤芳朗弁護士判例早分かり

@ 【折衷説】大審院明治44年3月24日判決・民録17輯117頁
  Aの債務者Bが山林をCに売却したため,AがBCを被告として,取消しと移転登記の抹消登記手続を求めた。
  詐害行為取消は,一般の法律行為の取消と異なり,その効力は相対的なもので何人に対して対抗すべき絶対的なものではなく,訴訟の相手方に対しては無効となるが,訴訟に関与しない債務者,受益者,転得者に対して依然として有効である。債権者が受益者又は転得者に対して取消訴訟を提訴し取り消された以上は,財産の回復,これに代わる賠償を得ることができ,担保権を確保するに足りるので,特に債務者に対して提訴して取消を求める必要性はない。

A 【詐害行為の対象物が存在しなければ,価額償還となる】大審院昭和7年9月15日判決・民集11巻1841頁
  Aの債務者であるBの土地αが,C→Dと譲渡され,Aがその取消しを求めていたところ,DがさらにαをEに譲渡した。原審は,Aの取消しを認容した。
  Aは,Dに対して,土地の回復に代えて損害賠償を求めることは格別,移転登記の抹消登記請求を求めることはできない。なぜなら,登記の抹消は,Eへの移転登記が抹消されない限り不可能であって,取引上より観察してもDがEよりαの所有権を回復してこれをAに返還することは一応不能であるからである。