債権法改正 要綱仮案 情報整理

第19 債権譲渡

1 債権の譲渡性とその制限(民法第466条関係)
(2) 譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人に対抗することができない場合

 譲渡制限の意思表示を悪意又は重過失の譲受人に対抗することができない場合について、次のような規律を設けるものとする。
 (1)イの規定は、債務者が債務を履行せず、(1)イに規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人に対する履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

中間試案

1 債権の譲渡性とその制限(民法第466条関係)
 民法第466条の規律を次のように改めるものとする。
 (1) …
 (4) 上記(3)に該当する場合であっても,次に掲げる事由が生じたときは,債務者は,譲渡制限特約をもって譲受人に対抗することができないものとする。この場合において,債務者は,当該特約を譲受人に対抗することができなくなった時まで(ウについては,当該特約を対抗することができなくなったことを債務者が知った時まで)に譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるものとする。
  ア 債務者が譲渡人又は譲受人に対して,当該債権の譲渡を承諾したこと。
  イ 債務者が債務の履行について遅滞の責任を負う場合において,譲受人が債務者に対し,相当の期間を定めて譲渡人に履行すべき旨の催告をし,その期間内に履行がないこと。
  ウ 譲受人がその債権譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場合において,譲渡人について破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の決定があったこと。
  エ 譲受人がその債権譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場合において,譲渡人の債権者が当該債権を差し押さえたこと。

(注1)上記(4)ウ及びエについては,規定を設けないという考え方がある。

(概要)

 本文(4)アは,債務者が譲渡人又は譲受人に対して債権譲渡を承諾したときは,譲渡制限特約を譲受人に対抗することができないという一般的な理解を明文化するものである。
 本文(4)イは,債務者が履行を遅滞している場合に,債務者に対して譲渡人への履行の催告をする権限を譲受人に付与するものである。特約違反の債権譲渡を有効としつつ,弁済の相手方を譲渡人に固定する限度で特約の効力を認める場合(本文(3)参照)には,譲渡人は,自己の責任財産に帰属しない債権を回収するインセンティブを持たないおそれがあるため,これへの対応を図る趣旨である。
 本文(4)ウは,譲受人が第三者対抗要件を具備した後に譲渡人について倒産手続開始の決定があった場合に,譲受人に対して譲渡制限特約を対抗することができないとするものである。譲渡人の受領権限を破産管財人等が承継すると,譲渡制限特約付債権は破産財団等に帰属しないにもかかわらず,譲受人が債権全額の回収を受けることができなくなるおそれが生じ,譲受人の保護に欠けることになる一方で,譲渡人からその破産管財人等が受領権限を承継するのであるから,債務者にとっては,弁済の相手方を固定する債務者の利益はもはや失われている場合であると評価することができることを考慮したものである。
 本文(4)エは,譲受人に劣後する差押債権者が譲渡制限特約付債権を差し押さえた場合に,譲受人に対して譲渡制限特約を対抗することができないとするものである。譲渡制限特約付債権が差し押さえられると,本来,債務者は特約を対抗することができず(本文(5)),特約によって保護されるべき債務者の利益が失われたと評価することができる一方で,差押えがされる局面においては,譲受人が債権全額を回収することができないおそれがあるため,譲受人を保護する必要性が高い点を考慮したものである。
 これに対して,債務者の利益保護の観点から,本文(4)ウ及びエのような規定を設けるべきではないとする考え方があり,これを(注1)で取り上げた。
 なお,本文(4)アからエまでの各事由が生じ,債務者が譲受人に対して譲渡制限特約を対抗することができなくなった場合に,各事由が発生するまでに生じていた譲渡人に対する抗弁を譲受人に対して対抗することができないとすると,譲渡制限特約によってそれまで保護されていた債務者の抗弁が各事由の発生によって失われることになるが,それでは債務者に生ずる不利益が大きい。本文(4)柱書第2文は,債務者による抗弁の主張を認めるために,現民法第468条第2項の特則を定めることによって,債務者の保護を図るものである。

赫メモ

 規律の趣旨は、中間試案(4)イに関する中間試案概要と同じである。
 なお、中間試案(4)アについては、解釈によって導くことが容易であり、規定を設ける必要性が高いとは言えないと考えられたことから、規律を設けることが見送られた(部会資料74A、5頁)。また、中間試案(4)ウ及びエについては、(注1)の考え方にしたがって規律を設けることが見送られた。ただし、中間試案(4)ウにつき要綱仮案1(5)、参照。

【コメント】
 取立債務や期限の定めのない債務については、譲受人が譲渡人に取立権限を授権し、譲渡人による取立て・催告により遅滞に陥らせたうえで、抗弁権を失わせるための催告を行なうことになる。

現行法

(債権の譲渡性) 
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

関連部会資料等

斉藤芳朗弁護士判例早分かり