債権法改正 要綱仮案 情報整理

第19 債権譲渡

1 債権の譲渡性とその制限(民法第466条関係)
(3) 譲渡制限の意思表示が付された債権の債務者の供託

 譲渡制限の意思表示が付された債権の債務者の供託について、次のような規律を設けるものとする。
ア(ア) 債務者は、金銭債権(金銭の給付を目的とする債権をいう。以下この(3)において同じ。)について譲渡制限の意思表示をした場合において、その金銭債権が譲渡されたときは、その譲渡された金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債権者の現在の住所が債務の履行地である場合にあっては、譲渡人の現在の住所を含む。イにおいて同じ。)の供託所に供託することができる。
 (イ) (ア)の規定により供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び債権者に供託の通知をしなければならない。
 (ウ) (ア)の規定により供託をした金銭は、債権者に限り、還付を請求することができる。
イ ア(ア)に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、(1)イの規定にかかわらず、債権者(その金銭債権の全額を譲り受けた者であって、その金銭債権の譲渡につき第三者に対抗することができるものに限る。)は、債務者にその金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、ア(イ)及び(ウ)の規定を準用する。

中間試案

1 債権の譲渡性とその制限(民法第466条関係)
 民法第466条の規律を次のように改めるものとする。
 (1) …
 (4) 上記(3)に該当する場合であっても,次に掲げる事由が生じたときは,債務者は,譲渡制限特約をもって譲受人に対抗することができないものとする。この場合において,債務者は,当該特約を譲受人に対抗することができなくなった時まで(ウについては,当該特約を対抗することができなくなったことを債務者が知った時まで)に譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるものとする。
  ア …
  ウ 譲受人がその債権譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場合において,譲渡人について破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の決定があったこと。
  エ 譲受人がその債権譲渡を第三者に対抗することができる要件を備えた場合において,譲渡人の債権者が当該債権を差し押さえたこと。

(注1)上記(4)ウ及びエについては,規定を設けないという考え方がある。

(概要)

 本文(4)ウは,譲受人が第三者対抗要件を具備した後に譲渡人について倒産手続開始の決定があった場合に,譲受人に対して譲渡制限特約を対抗することができないとするものである。譲渡人の受領権限を破産管財人等が承継すると,譲渡制限特約付債権は破産財団等に帰属しないにもかかわらず,譲受人が債権全額の回収を受けることができなくなるおそれが生じ,譲受人の保護に欠けることになる一方で,譲渡人からその破産管財人等が受領権限を承継するのであるから,債務者にとっては,弁済の相手方を固定する債務者の利益はもはや失われている場合であると評価することができることを考慮したものである。
 本文(4)エは,譲受人に劣後する差押債権者が譲渡制限特約付債権を差し押さえた場合に,譲受人に対して譲渡制限特約を対抗することができないとするものである。譲渡制限特約付債権が差し押さえられると,本来,債務者は特約を対抗することができず(本文(5)),特約によって保護されるべき債務者の利益が失われたと評価することができる一方で,差押えがされる局面においては,譲受人が債権全額を回収することができないおそれがあるため,譲受人を保護する必要性が高い点を考慮したものである。
 これに対して,債務者の利益保護の観点から,本文(4)ウ及びエのような規定を設けるべきではないとする考え方があり,これを(注1)で取り上げた。
 なお,本文(4)アからエまでの各事由が生じ,債務者が譲受人に対して譲渡制限特約を対抗することができなくなった場合に,各事由が発生するまでに生じていた譲渡人に対する抗弁を譲受人に対して対抗することができないとすると,譲渡制限特約によってそれまで保護されていた債務者の抗弁が各事由の発生によって失われることになるが,それでは債務者に生ずる不利益が大きい。本文(4)柱書第2文は,債務者による抗弁の主張を認めるために,現民法第468条第2項の特則を定めることによって,債務者の保護を図るものである。

赫メモ

 現行法では、譲渡禁止特約違反の譲渡がなされた場合に、譲受人が悪意重過失であるかどうかを債務者が判断することができないときに、債権者不確知を原因として供託をすることができるものとされている(民法494条後段)。しかし、要綱仮案1(1)アの規律のもとでは、特約違反の譲渡がなされた場合に譲受人の善意悪意にかかわらず譲受人に有効に譲渡債権が帰属するから、(要綱仮案1(2)に基づき譲渡人に弁済することによって譲渡債権を消滅させることができるかどうかを確知できないことがあるとしても)債権者を確知できない事態は生じないともいえるところであり、従前認められていた供託ができなくなる懸念がある。
 しかし、譲受人が善意無重過失であれば譲渡人に対する弁済により免責を得られないことから、債務者が弁済の相手方の判断に迷うという状況に、要綱仮案のもとでも変わりはないので、要綱仮案1(3)アでは、新たな供託原因を設けて、供託を可能にすることとした(部会資料78B、9頁)。
 また、要綱仮案1(1)イの規律によると、譲渡人について破産手続開始の決定がされているときには、その後に債務者が破産管財人に対して弁済すると、その金銭の引渡請求権は財団債権として保護されるとしても、譲受
人が全額の回収をすることができないおそれがあることになるが、このことが資金調達の際に問題となり得ると指摘されている。そこで要綱仮案1(3)イは、債権質に関する民法366条3項の規定を参照して、譲渡人について破産手続開始の決定があった場合において、譲受人は債務者に供託することを求めることができるという規律を設けて、譲受人の保護を図ろうとするものである。

【コメント】
 債務者が、悪意譲受人に弁済せず、譲渡人の破産管財人に弁済したときは、悪意譲受人は、破産管財人に対して財団債権者として不当利得返還請求が可能である。要綱仮案1(3)イの供託請求制度は、財団不足に備えて譲受人を保護するための規律である。しかし、譲渡人の破産という債務者のあずかり知らない事由によって譲渡禁止を付した債務者の利益が失われる根拠はない。例えば、反社会的勢力であることが疑われる譲受人に譲渡がなされた場合に、債務者が、譲受人への弁済を拒んで、簡易に破産管財人への弁済で免責を得ようという利益が奪われ、供託の手間をとらなければならない理由はない。また、破産管財人が事業継続するなどして、債務者が破産管財人に対して開始後の原因に基づく反対債権を有するときに、供託請求制度によって、債務者が、当該反対債権による相殺の機会が奪われる不利益を甘受すべき理由もない(なお、破産法上財団債権を自働債権とし財団帰属債権を受働債権とする相殺は許容されるとするのが通説である)。したがって、要綱仮案の規律は、理論的疑問を残しながらも、債権譲渡促進のために設けた政策的な規律と見るほかない。
 しかしながら、再生手続や更生手続、あるいは夜逃げ等の支払停止の場面で供託請求制度は認められず、破産手続の場面のみ譲受人を保護することにより、債権譲渡が促進されるとは到底思われず、政策手段としても合理性のあるとはいいがたい。

現行法

(債権の譲渡性) 
第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

斉藤芳朗弁護士判例早分かり