渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

書面添付制度がポピュラーなものに【1】

 

 

 税理士法第33条の2に規定される書面添付制度は従来から制度そのものは存在していたが、今回の税理士法改正によりその内容を拡充したため、普及していくことが予想されている。

書面添付制度とは、簡単に言ってしまえば、関与税理士が顧問先について経理がきちんとできているため税務調査をする必要がないと税務当局に推薦する制度を言う。つまり、税務申告書は次の3つのパターンに分かれる。

 

(1)   税理士が作成したものではなく、納税者本人が作成したもの。

(2)   税理士が納税者から依頼を受けて作成したもの。(これを税理士法第30条の書面提出有という)

(3)   (2)の申告書でなおかつ税理士が書面添付制度を活用したもの。(これを税理士法第33条の2の書面提出有という)

過去35年間において、日本の企業の数は6倍に増加しているが税務署の調査官の人数は8%減少している。ちなみに税理士の人数は16倍にもなっている。

要するに書面添付制度を普及させることにより税務調査を効率的に行おうとしているのである。

調査対象会社の選択にあたり書面添付制度を活用しているかどうかと同時にどの会計事務所が書面添付を行っているのかがポイントとなってくるのは、言うまでも無い。

平成14年4月から新制度での書面添付制度が始まっているが、以前の普及率は1%にも満たないものであった。

要するに税理士が自信を持って申告書を書いていないことになるのだが、その原因は次の2つである。

 

(1)   月次決算体制が構築されている中小企業は20%しかないため決算月でのやっつけの決算・申告になっていること。

(2)   仮に月次決算体制らしきものがあっても会計事務所サイドで税務会計の巡回監査が行われていないこと。

 

ここで言う監査とは、領収書等の証憑書と会計伝票を中心とする帳簿類との照合を意味している。

監査をやらない会社には原始資料を全く見ずに(場合によっては一部は見るかもしれないが)帳簿組織の整合性だけをチェックして、決算・申告を行っているのである。

監査をやるとは実際の税務調査の先取りを意味しているのである。

よって税務調査はほぼ100%乗り切れるのである。

調査が入ると修正申告書を出し、追徴税額を支払うのは監査をやっていないからなのである。

(次号につづく)

 

 

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