渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

税務当局とのケンカの仕方

 

今月は税務当局ともめた場合のケンカの仕方について述べてみたい。

 

税務当局とのもめごとは、一般的に税務調査を受けたときから始まる。法人の税務調査は全法人の約7%程度が行われている。つまり、13年〜14年に1回程度しか調査は受けないものである。

中小企業であれば丸2日〜3日が一般的な調査日数であるが、大企業であれば丸5日間となる。

ここで特に修正事案がなければ良いのだが、税務当局より申告漏れ等があるので、追加で税金を支払ってくれという要請があった場合にどう対応するかである。

申告漏れ等が事実であれば追加の税金を支払い、今後そういうことがない様なシステムを作ればよい。

問題は税務当局との見解の相違があった場合である。

 

その場合こちらが妥協しないと税務当局側があきらめてしまうケースも多い。

あきらめないケースでは、税務当局は「更正・決定」という手続をとってくる。「更正」では、あなたの会社の税金はいくらいくら不足しているので早急に支払いなさいという文書が送付されてくる。税金を支払わないと担保物を差し押さえてくるのである。

また「決定」は、税額がゼロで申告していた場合に、税額が発生してきた場合である。

 

「更正・決定」という税務当局の処分に対して、納税者(企業側)はどう対抗していくかであるが、それは次の様な順序で行う。

 

1.異議申立   ⇒    税 務 署 長 

 

2.審査請求   ⇒  国税不服審判所所長

 

3.  

 

 

第一段階では「税務署長」に対して「異議申立」という行為を行う。

  これは「更正・決定」があった日から2ヶ月以内に行わなければならない。

 

  「異議申立」でも解決できなければ、第二段階の「審査請求」に進む。

  この請求先は、「国税不服審判所」であるが、これは「行政」の中にある裁判所であると考えるとわかりやすい。

  「審査請求」は「異議申立」に対する税務署からの「異議決定書」が出されてから1ヶ月以内に行わなければならない。

  

  それでも解決できない時は、「裁判」を起こすことになる。

 

  「立法」「行政」「司法(裁判所)」の三権分立の枠組みの中で、行政府である税務署と

  の争いを、いきなり面倒くさい裁判に持っていかなくても、簡便的な行政内での手続が

  あるのである。

  税務当局はよほどの自信がない限りは「更正・決定」はしてこないのものである。また近

  年、東京地裁での大企業の高額な税金の訴訟でも納税者側が勝利しているケースは

  とみに増えてきている。

  

  つまり、行政(役所)と戦っても勝てないと思うのは誤りである。

  法律(税法以外でも)に対する解釈権は行政府のみにあるのではなく、納税者側にも

 あるということを肝に銘じていただきたい。

 

 

 

                 渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分)  03-3462-6595

Copyright(C)2004 HISASHI-NAKAGAWA All Rights Reserved.