渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

突然、税務署がやって来たらどうするか

 

 

今回は、事前通知なしで税務調査があった場合に、どう対処したらよいかについてお話したい。

 

対処の方法として一番正しいのは、多忙を理由に調査を断ることである。そして、後日調査の日程を調整すればよい。(当然税理士のスケジュールも考えて)

税務調査を拒否するわけではないが、今日は出来ないということを強く主張すればよいのである。間違っても、座って話をしてはいけない。

 1970年代の税務調査は、70%〜80%が事前通知なしで行なわれていた。現在は税理士からの強い抗議によって、5%未満程度にはなっている。

 

税務調査がいきなり、つまり事前通知なしで行なわれることは、人権上問題があり、違法行為であるというのが税理士業界の主張であるが、税務当局は、

原則はアポイントをとってからやるが例外的に抜き打ちでやったとしても必ずしも違法行為とまでは言えない、という主張を繰り返している。

 

要するに税理士業界と税務当局の主張は平行線のままである。

また、税務当局は例外的には抜き打ちもありと言うが、その例外的というその中味についても明らかにしていない。オレ達がルールブックだと言わんばかりの態度である。

 

私自身も抜き打ち調査に対して、税務署へ一度抗議に行ったことがあったが、話しがかみ合わなかったと記憶している。

 

そこで、どう応じるかについては、冒頭で述べた通り、すぐには調査に応じずスケジュール変更を主張し続けることが一番正しい方法というか現実的な対応となる。

 

現行税法には、調査の事前通知の明文規定はないが、以下の様な判例は存在している。

 

●判例の抜枠 (昭和43・1・31 東京地裁)

 

● 所得税法または法人税法に基づく質問検査権の行使は調査対象者の営業あるいは私生活の平穏に多少とも影響を及ぼすものである

……事前に通知したうえで調査……好ましい。調査延期の申出自体は調査拒否ではない。

 

● 事前通知には、次のように国税庁長官、国税局長の通達および国会決議があるので、税務職員はこれらを守る義務があるのです。

 

  @ 「税務調査の際の納税者および関与税理士に対する事前通知について」昭和37年9月6日 国税庁長官・国税局長通達

  A 「税務調査の際の事前通知について」昭和39年12月24日 国税庁長官・国税局長再通達

  B 税務運営の方針(国税庁)

  C 第72国会衆議院本会議(昭和49年6月)満場一致

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       




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