『相続税の税務調査の実態』
1.相続税の申告が必要な割合・・・4.2%
ここ数年を見ると、日本人は毎年100万人超の方が亡くなっているが、そのうち相続税の申告の必要がある人は4万人から5万人、つまり率でいうと4.2%になる。
あくまでも平均が4.2%のため、千代田区・港区・渋谷区・目黒区等では約20%となっている。
相続財産が一定額を超えると申告の必要が出てくるが、だからと言ってその人達すべてが相続税を払っているわけではない。
つまり、期限内での申告を条件として、税金を軽減する特例規定があるからであるである。
また、この申告した人の平均的な課税価格は2億2千万円である。
財産の評価減(特例規定のひとつ)後の金額であるため、時価としてはもっともっと高額となる。
2.相続税の調査の入る割合・・・約30%
少し前までは約25%であったが、相続税の税務調査は増加しているようである。
相続財産の総額が3億円以上ともなると、ほぼ100%の確率で調査が入るため率を高くしているのである。
3.調査で否認される割合・・・85.1%
1件当たりの申告もれ金額は平均で3,410万円となっている。
上記の否認件数割合が85.1%とは、税務調査が100件入ると85件は納税者(税理士)が負けているということである。
これほど負けるとは明らかに税理士の仕事のやり方に問題があるということであろう。
4.否認される財産の構成
現金・預金については、名義のみが他の親族に移っているが、実態としての財産が本人のものと認定されるケースが多いと聞いている。
土地については評価ミスが多いと思う。
5.争うとどうなるか
税務調査を受け、納税者(税理士)の側にミスがあれば修正申告等を行い追徴税額を払うことになる。(それが悪質であれば刑事告発される)
では、こちらは間違っていないと考え争う場合はどうなるのか。
まずは、税務署ないしは国税局に対して“異議申し立て”という手続きを行う。
この場合、納税者が全面的に勝利を収める割合は1.3%、一部勝利は10.5%となっている。
“異議申し立て”で納得できない時は国税不服審判所への“審査請求”という手続きがある。
国税不服審判所は、国税庁という行政の中に存在する裁判所という位置付けである。
ここでの納税者の全面的勝利割合は5.5%、一部勝利は9.3%となっている。
そして最後の手段が裁判所への“起訴”という手続きである。
ここでの納税者の全面的勝利割合は2.5%、一部勝利は2.5%となっている
こうして見てくると国家権力には勝てないというイメージを持つかも知れないが、一般的には納税者が強く正当性を主張すると、税務当局はなかなか否認はしてこないものである。
ただし、感情的にもつれたり、政治的思惑のある場合は別である。
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