渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

『相続コンサルティングの基本方針』[1]

 

 私の事務所で行なっている相続に関するコンサルティングについて述べてみたいと思う。

 ここで言うコンサルティングとは生前対策と相続後対策の両方を意味するものであり、またその目的は財産分割についてのトラブルを回避することにある。よって相続税に関するコンサルティング(納税資金対策及び節税対策)は別のものとして考えている。

 その基本方針は、以下の5つから成るがその各々について説明をしていきたい。

 

【1】遺言書はトラブルのもととなるため、財産分割確認書を作成する。

財産分割のトラブルを回避するために、遺言書を作成すべしと主張するコンサルタントは多いがハッキリ言ってそれは間違いである。

なぜなら、遺言書とは一般的に不平等に分割するようにできており、なおかつ死亡後にその内容が明らかにされる、相続人への一方的な通告に過ぎないからである。

私の主張する財産分割確認書とは相続人間で平等に分けることを前提とし、その分割内容を生前にオープンして、各々の相続人の承諾を得ておくという手法である。

具体的には、次の様なものとなる。

例えば、相続人が3人いて、不動産が3つあるとする。3つの不動産のうちどの不動産をどの相続人に与えるかの意思を示し、その承諾を生前に得ておくのである。不動産の価値の差は、金銭の多寡で調整することになる。

 

【2】相続財産は必ず相続人間で平等に分ける。

 

本人にとって好ましい相続人には、多くの財産をという発想になりがちであるが、財産分割のトラブルを回避するためには、その考えを捨てるしかない。

ただし被相続人を虐待・侮辱したり、あるいは相続人に非行があった場合には、法的手段をとることも可能である。

つまり相続人という地位をとりあげてしまい、財産を全く与えないことも可能となる。

要するに徹底して平等に分割するか、あるいは全く与えないかの選択なのである。

 

【3】特定の相続人が親の面倒をみたときはそれに対して他の相続人は必ず金銭を支払う。

 

この考え方は、親の面倒をみたことなど、特別に寄与した者と言えども相続財産を多く与えるという発想を否定しているものである。

親の面倒をみた分を相続財産でとなると過去のこととなるためその適正額がわからないため、必ずトラブルとなる。

その都度、労働の対価として、他の相続人がその面倒をみた相続人に金銭を支払って清算しておくとトラブルにはならないのである。

 

 

 

・・・つづく

 

 




                 渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分)  03-3462-6595

Copyright(C)2004 HISASHI-NAKAGAWA All Rights Reserved.