渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

『相続コンサルティングの基本方針』[2]

 

前回に引続き、私の事務所が行なっている相続に関するコンサルティングについて述べる。

 

【4】親の不動産に特定の相続人が住む時は必ず適正家賃を支払う。

相続財産の分割時において、本来払うべき家賃を考慮するのではなくその都度支払うべき家賃を精算していくという考え方である。

時が流れると、その時の適正家賃がいくらなのかがわからなくなるため、その都度支払っておいた方がトラブルを避けられるのである。

考え方の基本は【3】と同じである。

 

【5】弁護士はトラブルのもととなるため介入させない。

 

弁護士法では、弁護士は依頼人の利益のためのみに仕事をすることをうたっている。つまり相続人の特定の誰かのためにしか仕事が出来ない。相続人全員のための利害調整をやってはいけないことになっているのである。

弁護士を介入させると、トラブルを作ってしまうのである。弁護士業務の限界を知っておくべきある。

相続や離婚の様に、一定の財産を分配をするケースでの弁護士への依頼は、慎重に考えた方が良い。

 

以上が5つから成る基本方針の概略である。トラブル回避のためには徹底して平等に分割することをおすすめしているわけであるが、これに関連して、注意点を何点か述べておきたい。

 

まずひとつは、非公開で特定の相続人に財産の贈与しないことである。贈与する場合にはオープンにして行ない、他の相続人の了承を得ておく必要がある。この場合、必ず書面を残すことは必須である。こうしておくことにより、相続財産はその贈与分を考慮して分割を行なうことになる。

 

二つ目の注意点は相続の時に共有で不動産の分割を行なわないことである。例えば相続人が5人いて不動産が1つの場合、その不動産を1/5ずつの共有名義にしてはならないということである。後々、特定の相続人が不動産を売りたいと言ってみたり、建て替えたいと主張してみたり、収拾がつかなくなるケースが非常に多いのである。

 

最後は、たとえ税金(相続税)が少々高くなったとしても、平等に分割しなければならないということである。不平等分割により税金が安くなるケースが多いが、これは絶対に避けるべきである。

 

 

 

 

 




                 渋谷の会計事務所 中川尚税理士事務所
〒150−0031 東京都渋谷区桜丘町13−11 的場ビル2階 (渋谷駅西口より徒歩5分)  03-3462-6595

Copyright(C)2004 HISASHI-NAKAGAWA All Rights Reserved.