渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

 

『復興増税について』

 

東日本大震災の復興のための増税についてまとめておきたい。

 

[1] 法人税

これは平成24年4月1日から3年間に限定されている。増税は通常の法人税の10%増ということだが、税率の引き下げも同時に行うため、ややこしくなっている。まとめると以下のようになる。

税率引き下げ → 減税 (実行税率40.69%→35.64%)

(平成24年4月1日以降開始する事業年度から適用される)

法人税額×10% → 増税 (実行税率35.64%→38.01%)

(平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する各事業年度において適用される)

→ 結果 減税 (実行税率40.69%→38.01%)

 

[2] 所得税

これは平成25年から25年間とかなり永くなっている。まとめると、

所得税額×2.1% → 増税

当初は10年間でということであったが1年間当たりの増税が多くなり過ぎるため、25年間となったのである。また総額の増税額が決まっていたために2.1%などという変な税率になっている。そのため報酬・料金等に係る源泉徴収についてはかなり面倒な取扱いになっている。

 

 税理士の月額顧問料10万円(税抜金額)を例にとってみると、以下の様になる。

顧問料 (税込金額)

105,000円

所得税

10,000円

復興特別所得税

210円

合計税額

10,210円

差引支払額

94,790円

 

 

これに対して給料に係る源泉徴収については税額表そのものが平成25年分から変わってしまうため実務上はあまり面倒が無い。

また法人が利息や配当を受け取る場合にも復興特別所得税が25年間にわたり源泉徴収される。最初の3年間(復興特別法人税の期間)は復興特別法人税額から控除されるが、4年目以降は一般の法人税額からの控除を認めていないため還付請求することになる。

法人税にしても所得税にしても復興増税分は一般の税金とは完全に分離させたために実務上かなり複雑になってきている。昨年の11月30日に復興増税の法案が成立した時には、税理士会もここまで複雑なものと思っていなかったようである。そのため法案の中味が明らかになった最近において反対運動を行おうなどという話も出始めている。

それではなぜ復興増税分の完全分離に財務省がこだわったのかであるが、それは地方交付税の問題である。一般の税金はその徴収した国税の一部を地方へ分配することになっているからである。財務省は復興増税分を1円足りとも地方へ回したくないのである。

 

[3] 住民税

最後に個人の地方税つまり住民税の増税について述べておく。所得(利益)の有無にかかわらず課税される税金を均等割というが、それが次の様に増税される。

道府県民税(旧1,000円)→ 1,500円(500円加算)

市町村民税(旧3,000円)→ 3,500円(500円加算)

これらは平成26年6月から10年間続くことになっている。

 

 

 

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