渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

『中小企業金融円滑化法の最後の1年』

 

 

平成21年12月4日に施行された中小企業金融円滑化法(以下、円滑化法という。)が来年、つまり平成25年3月31日をもって終了することが決定されている。

 

円滑化法とは経営状況の悪い会社には銀行等からの借入金の返済をストップすることを認める法律のことである。

平成20年9月15日のリーマンブラザーズの倒産の後、経営状況の悪化した会社が増加したため作った中小企業の救済法である。

 

利息は払うが借入金の返済をストップしている間に、経営の建て直しということだった。しかし現実にはデフレ不況が深刻化する中、経営状況が悪くなる一方の中小企業は多い。

来年の3月末で終了するわけだが、その後、金融機関がどう対応するかについてははっきり決まっていない。

 

ただ、私は次の方法しかないと考えている。

要するに、再生させる会社と倒産させる会社を区分けして、いわゆる不良債権の処理を進めるのである。

 

再生させる会社とは、営業利益の出ている会社のことで、借入金の大幅なカットが行われるであろう。(営業利益+減価償却)つまりキャッシュフローから考えて10年間で払える分だけを残して、後は銀行から見れば貸倒れ処理をするのである。

大幅な借入金のカットをしたとしても、企業としてきちんと再生されれば、その後の融資も可能となるため、経済合理性から考えて、OKなのである。

 

 

倒産させる会社とは、反対に営業利益が出ていない会社のことである。円滑化の適用を受けている会社は30万社〜40万社あると推定されるが、その8割はこの営業利益が出ていない会社と考えてよいだろう。

営業利益の出ていない会社は銀行によって、担保物件を売却し、そして倒産させられることは間違いないだろう。

 

2者に区分けすると言っても、一遍にやることも実務上不可能なためこちらに入らない会社、つまり保留扱いになる会社も、相当数出てくるだろう。

しかし、いずれはどちらの会社に区分けされるのである。

営業損失の会社は、何がなんでも営業利益を出せる会社に我社を変革していくことが急務である。

 

銀行との関係とは別に、税務当局との関係についても、述べておきたい。

不況が深刻化し、税金の滞納者が急速にふえているためなのか、今年の4月から税務当局の税金の取り立てが急に厳しくなってきたようである。3月までは、税金の分納については、やはり大甘で取り扱ってきたのであるが・・・。

 

円滑化法との関係で来年の4月以降、倒産がふえると税務当局も考えているのだろう。倒産される前になるべく多くの税金を取り立てておこうという作戦に出てきたと思われる。

 

先日も、以前私が関与していた会社の社長から電話があり、国税局による財産の差し押さえによって倒産がさせられましたと、嘆いていた。この手のはなしは来年の3月までは、かなりふえるのかもしれない。

 

 

 

 

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