渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

『平成25年度の税制改正のポイント』

 

今月号は、平成25年度の税制改正のうち資産税関係についてまとめてみたい。

 

[1]相続税関係(平成27年1月以後)

(1)基礎控除

改正前

改正後

5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

3,000万円+600万円×法定相続人の人数

※法定相続人が3人の場合は、相続税は8,000万円までは非課税であったが、改正により4,800万円を超えると課税されることとなる。

 

(2)税率構造

改正前

税率

改正後

税率

1,000万円以下の金額

10%

1,000万円以下の金額

10%

3,000万円以下の金額

15%

3,000万円以下の金額

15%

5,000万円以下の金額

20%

5,000万円以下の金額

20%

1億円以下の金額

30%

1億円以下の金額

30%

3億円以下の金額

40%

2億円以下の金額

40%

3億円以下の金額

45%

3億円超の金額

50%

6億円以下の金額

50%

6億円超の金額

55%

※3億円を超えた部分には一律50%の税率が使われていたが、改正により、6億円を超えた部分には55%の税率にアップしている。と同時に40%の税率は3億円以下より2億円以下に減額され、2億円超3億円以下については、新たに45%の税率が使われることになった。

基礎控除と税率構造の増税は、自民党が野党だった時代には反対していたのだが、政権をとったら今度は賛成ということになった。

 

(3)小規模宅地等の特例

※居住用や事業用などの宅地は小規模であれば、評価減の特例があるが、その適用対象面積の拡大が行なわれている。具体的には居住用であれば改正前240uが330uにまで拡大されている。

 

(4)未成年者控除と障害者控除

 @未成年者控除

改正前

改正後

20才まで1年につき6万円

20才まで1年につき10万円

A障害者控除

改正前

改正後

85才まで1年につき6万円

(特別障害者については12万円)

80才まで1年につき10万円

(特別障害者については20万円)

※未成年と障害者への課税上の軽減は一貫して、行われているものである。

 

[2]贈与税関係(平成27年1月以後)

(1)税率構造

 @20才以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産

改正前

税率

改正後

税率

200万円以下の金額

10%

200万円以下の金額

10%

300万円以下の金額

15%

400万円以下の金額

15%

400万円以下の金額

20%

600万円以下の金額

20%

600万円以下の金額

30%

1,000万円以下の金額

30%

1,000万円以下の金額

40%

1,500万円以下の金額

40%

3,000万円以下の金額

45%

1,000万円超の金額

50%

4,500万円以下の金額

50%

4,500万円超の金額

55%

 

A上記@以外

改正前

税率

改正後

税率

200万円以下の金額

10%

200万円以下の金額

10%

300万円以下の金額

15%

300万円以下の金額

15%

400万円以下の金額

20%

400万円以下の金額

20%

600万円以下の金額

30%

600万円以下の金額

30%

1,000万円以下の金額

40%

1,000万円以下の金額

40%

1,500万円以下の金額

45%

1,000万円超の金額

50%

3,000万円以下の金額

50%

3,000万円超の金額

55%

※今改正により、20才以上の者の父母あるいは祖父母からの贈与とそれ以外で税率を区分することになった

 

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