渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

『平成25年から実施される主な税制改正事項』

 

先月号では平成25年度の税制改正のうち、資産税関係をまとめてみた。

今月号では、平成25年度のみならず前年度以前も含めた改正のうち、平成25年1月1日より実施されている改正点を整理してみたい。

 

 

[] 中小企業の交際費が800万円まで全額損金算入される

中小企業とは資本金が1億円以下の法人のことであるが、次のように、交際費課税の特例が見直しされている。

 

    定額控除限度額が年間600万円から800万円へ。

    定額控除限度額のうち10%は損金不算入という規定を廃止。

具体的には年間1000万円の交際費を使った場合、800万円を丸々損金に算入できるということである。

★平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度に適用される。

 

[] 雇用促進税制の税額控除が40万円に拡大される

 増加雇用者数1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になっている。これは法人に限らず個人事業者にも適用される。

★平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度に適用される。また、次の[]の所得拡大促進税制との選択適用となる。

 

 [] 所得拡大促進税制(給与を増額させると税金を安くする)を創設する

 給与等支給増加額の10%の税額控除を認める。これも法人に限らず、個人事業者にも適用される。

★平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度に適用される。また、[]の雇用促進税制との選択適用となる。

 

 

 [] 子・孫に教育資金1,500万円を贈与しても非課税

 30歳未満の子又は孫の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関等へ信託等をした場合、受贈者1人につき、1,500万円までは贈与税が非課税となる。

この場合、金融機関には、子又は孫の名義の口座を作り、そこから教育機関への支払いを行っていく。子又は孫が30歳までに使い切れなかった残額は30歳に達した日に贈与があったものとして、贈与税が課税されることになる。

★平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出するものに適用される。

 

[] 給与所得・退職所得に係る改正

 (1)給与所得控除の見直し

給与収入1,500万円超の給与所得控除額は245万円が上限となってしまった。給与所得控除とは、給与所得者の必要経費のことを意味する。よって年収1,500万円超の給与所得者の税負担は増加することになる。

 

(2)短期勤務役員の退職所得課税の見直し

退職所得は勤務年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の1/2が課税対象となるが、勤務期間が5年以下の役員等については退職所得控除後の残額全額が課税対象とされることになった。

 

(3)退職所得に係る住民税の特例廃止

住民税の課税は翌年行なわれるのが原則であるが、退職所得については所得税と共に源泉徴収して完結させるという趣旨から現年課税されている。1年早く課税されるという意味から10%減額して住民税を課税していたが、それが廃止されている。

★上記3つの改正は平成25年1月1日以後に適用される。

 

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