渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

 

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浦野広明「たたかう税理士の税務相談」(新日本出版社)
20101112日(金)

 

 

  目次にはこれでいいのか<日本の税制>、これだけある<庶民大増税>の問題点と言ったタイトルが並んでいるが、ここではこの浦野先生の本を参考にして、税務調査とはどういうものかについてまとめておきたい。税務調査はその目的から大きく次に分けられる。
【1】課税処分のための税務調査
  大部分がこの調査に属する。税法では、次の様に規定している。
「税務署員(税務調査官)は、必要あるときは、納税者に質問し、又は、帳簿書類その他の物件を検査することが出来る。」
この後にもうひとつ重要な規定がある。
「質問又は検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」
つまり、納税者の不正発覚を目的とする調査は違法行為なのである。通常、税務調査というと不正を見つけることを目的にすると思っている人が多いが、本来は経理の仕組がきちんと出来ているかを確認する行為が税務調査なのである。
【2】滞納処分のための税務調査
  税金の徴収を目的として、滞納者の財産を把握するために行なうものである。
【3】犯罪事件のための税務調査
  国税犯則通則法という法律に定められている調査権で犯則事件の資料を集めるためのものである。


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