<その2>
5.4を繰り返し追求することで加害者にいじめの事実を認定させる。
6.事実を認めた加害者に対し、泣くまで反省を迫る。
7.泣くまで反省した加害者は被害者に謝りたくなるのが普通だが、すぐに謝らせることはしない。
8.少なくとも一週間は加害者を反省させ続けてから謝ることを許す。
こういう手法を徹底させれば、少しはいじめは減るのではないか。
前から考えていたことだが、日教組が力を持っていた時は、あまり学校のいじめがなかった様な気がしてならない。
もうひとつ面白いくだりがある。それは公職選挙法について書かれた箇所であるが、そこを要約して紹介しておこう。
公職選挙法は、大衆は貪欲かつ無能で良識ある判断が出来ないという基本思想を持っている。
そのため選挙運動に関して極めて厳しい制限が課されている。
一番問題なのは運動員は基本的にボランティアでなければならないということである。
熱狂的な信者を持たない政治家の場合、ゼネコン丸抱え選挙や労働組合丸抱え選挙にならざるをえないのである。
法律が小銭(アルバイト代)の支出を規制することによって大金(利権)と結びついた人間しか選挙を戦えないというのが、
今日の日本の政治状況なのである。
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