渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所

 

中川尚の飛耳長目(税理士読書日記)TEL 東京・渋谷 03-3462-6595

 

 小室直樹「日本いまだ近代国家に非らず」(ビジネス社)
20111006日(木)

 

 

<その3>
◆アメリカにおいて法律解釈は、結局、判例によって行なう。日本でも刑法や民法は判例による。 例えば刑法199条に「人を殺したものは、死刑もしくは無期又は5年以上の懲役に処する」と書いてある。 しかし「人を殺したもの」の定義がない。更に進んで傷害致死罪、過失致死罪などの明文がない。 よって判例で見るしかないのである。 ところが行政に関する法律には、ほとんど判例がない。つまり役人が勝手に操っているのである。

◆「嘱託尋問」は拷問より恐ろしい。 そしてこの取引の急所は「刑事免責」にある。 この2つを使うと誰でも犯罪者に仕立てることが出来る。
例えばあなたを恨んでいるアメリカ人に「アイツと組んでとてつもなく悪いことをしました」と証言させてしまえば良い。 (これが嘱託尋問)
そして、件のアメリカ人がどんなことを証言しても起訴しないし、日本の裁判所にも呼ばないからと検事と司法取引をする。 そしてアメリカで調書を作って日本へ持ってくる。 日本の裁判所がこの調書を証拠として採り上げれば、あなたは万事休す。 これらがロッキード裁判の大まかな流れである。


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