<その3>
◆アメリカにおいて法律解釈は、結局、判例によって行なう。日本でも刑法や民法は判例による。
例えば刑法199条に「人を殺したものは、死刑もしくは無期又は5年以上の懲役に処する」と書いてある。
しかし「人を殺したもの」の定義がない。更に進んで傷害致死罪、過失致死罪などの明文がない。
よって判例で見るしかないのである。
ところが行政に関する法律には、ほとんど判例がない。つまり役人が勝手に操っているのである。
◆「嘱託尋問」は拷問より恐ろしい。
そしてこの取引の急所は「刑事免責」にある。
この2つを使うと誰でも犯罪者に仕立てることが出来る。
例えばあなたを恨んでいるアメリカ人に「アイツと組んでとてつもなく悪いことをしました」と証言させてしまえば良い。
(これが嘱託尋問)
そして、件のアメリカ人がどんなことを証言しても起訴しないし、日本の裁判所にも呼ばないからと検事と司法取引をする。
そしてアメリカで調書を作って日本へ持ってくる。
日本の裁判所がこの調書を証拠として採り上げれば、あなたは万事休す。
これらがロッキード裁判の大まかな流れである。
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