中川尚の飛耳長目(税理士読書日記)TEL 東京・渋谷 03-3462-6595
大村大次郎「決算書の9割は嘘である」(幻冬舎新書) 2012年3月26日(月)
<その5> ◆「ここで「脱税」と「申告漏れ」の違いについて説明しておきましょう。申告漏れには「不正」と「不正でないもの」があります。この違いは意図的なものなのかどうかです。そして不正に逃れた税金がだいたい1億円以上であれば、脱税として起訴されるのです。」 ここは税金関係のニュースで使われる「脱税」と「申告漏れ」の言葉の違いについて述べたくだりである。「申告漏れ」とは税務当局が一方的に主張しているに過ぎず、納税者としては自分達の主張に誤りは無いと考えているケースも非常に多い。また後々の裁判でも納税者が勝利を納めることも少なくない。 追徴税金で済む(と言っても罰科金も払うが)申告漏れと違い、刑事事件として立件され、実刑になることもある脱税の違いももちろん重要ではあろう。しかしもっと重要なことは役所の側にだけ税法の解釈権があるのではなく、納税者の側にもあるのだということを国民がきちんと理解していることである。
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