渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



(中小企業専門)

企業再生についてのご相談


借入金を10年以内で完済出来ない企業が御相談の対象となります。

なぜならば、金融機関は10年以内で返済出来ない企業については不良債権の最終処理をすることになっているからです。




「都市銀行は不良債権の比率を半減せよ」という金融庁による指導は、2005年の3月末が期限となっています。

2005年4月以降は、都市銀行に加えて力のある地方銀行が不良債権処理を金融庁から求められてくるでしょう。

当事務所でも顧問指導先とは別に単発での企業再生のコンサルティングが増えてきています。

以下、コンサルティングの御依頼方法等についてまとめておきます。



〔1〕コンサルティングの手順

(1)最初に再生させるべきか、あるいは倒産(破産)させるべきかの判断をします。

(2)再生させる場合は、具体的なプラン(金融機関との交渉を含む)を作ります。
  プランはまず部門別の経営計画の策定から始まります。
  部門別で作ることにより御社の強味と弱味の区分けをします。
  弱味、つまり収益性のない部門は、原則、撤退か売却となります。
  そして強味については、より収益力を高めるためにはどうするかといった具合で
  進めて行きます。

(3)破産させる場合は、弁護士を紹介して法的整理をします。



〔2〕コンサルティングの依頼方法と費用


(1)御依頼は、原則、電話連絡していただきます。その時に概要をお聞きします。

(2)そして、事務所での面談となります。
  1回目の面談時間は1時間から2時間で費用は無料です。

(3)1回目の面談の後(翌日以降でもよい)に正式に御依頼いただくかを決定して下さい。

(4)費用は、1回目の面談で具体的にお話しをします。
  目安は、着手金が30万円、月額は10万円で6ケ月程度はかかるので、
  合計100万円くらいになります。
  ただし、途中でコンサルティングが終った場合はその月の分までで結構です。




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