清仁寺は、お寺の運営を、ご門徒の皆様によって、支えられております。
門徒会会則
- 第一条 (名称及び事務所)
この会は、「清仁寺門徒会」と称し、事務所を、清仁寺に置く。
第二条 (門徒会員)
この会は、清仁寺門徒、寺族及び有縁の人々をもって構成し、この目的に賛同する全ての人を門徒会員とする。
第三条 (目的)
この会は、清仁寺の機能の母体であり、全ての門徒会員が宗祖親鸞聖人の御教えを聞信し、正しい信仰を確立するために、聞法の道場として、本山及び清仁寺の護持運営を目的とする。
第四条 (事業)
この会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
1 清仁寺の教化伝道、法要儀式、行事に関する事。
2 土地、建物の管理に関する事。
3 その他、必要な事。
第五条 (組織及び職務)
この会に、宗教法人「清仁寺」の総代会と同じ総代会を置く。総代会は、責任役員、総代長、総代、会計兼書記を持って構成し、宗教法人「清仁寺規則」に準ずる。運営委員会は、責任役員、総代長、総代、会計兼書記、顧問、相談役、運営委員を持って構成する。
1 責任役員、総代の員数、資格、選定、及び任期は、宗教法人「清仁寺規則」に準ずる。但し、総代は運営委員会で必要と認めた場合、内規として増員する事が出来る。
2 運営委員は、地区及び門徒の要望を聞き、それを代表し、運営委員会に出席して協議し議決を行う。
第六条 (役員)
この会に、次の役員を置く。
責任役員一名、総代長一名、総代四名、会計兼書記一名、運営委員若干名、監査委員二名
第七条 (役員の選出及び任期)
1 総代、会計兼書記、監査委員は、運営委員会で選出され、住職(代表役員)が委嘱する。任期は三年とし、再選を妨げない。
2 責任役員、総代長は、総代が、互選する。
3 運営委員は、自ら立候補するか、地区及び総代会の推薦を受けたものの中から、運営委員会で選定し、住職(代表役員)が委嘱する。
4 顧問は、責任役員の経験者、相談役は、総代の経験者とする。
5 宗教法人「清仁寺規則」第十条を準用する。
第八条 (任務)
この会の役員の任務は次の通りとする。
1 総代長は、この会を代表し、住職(代表役員)、僧籍、責任役員と協力して会務と清仁寺の運営を総理する。
2 総代は、責任役員を助け、会務一切の立案審議を通して、正常な寺院としての運営にあたる。
3 会計兼書記は、この会の記録及び事務を行うと共に、通常運営の経理をする。
4 監査委員は、通常運営費の予算決算に関する会計経理を監査し、総会に報告する。
5 運営委員は、住職(代表役員)、僧籍、責任役員の意を受けて、次の業務を行う。
ア、法要儀式、研修会及び事業等の案内に関する事。
イ、維持費、寄付金等の依頼及び集金に関する事。
ウ、地区の代表者として、各地区の会員の要望を聞き、議事に上げる。
エ、その他、必要な事。
第九条 (会議、決議、確認)
この会の会議に、「総代会」「運営委員会」「総会・臨時総会」を置く。
「総会・臨時総会」は、この目的(護持運営)に参加賛同をうながし、全ての門徒会員に確認(承認)する機会とする。
この会の総代会は責任役員が招集し議長とし、運営委員会、総会等は、総代長が招集し議長となる。
1 総代会は、宗教法人「清仁寺規則」に準じる。
2 運営委員会は、総代長が招集し、護持運営の為、総代会と共に、協議し議事を決議する。又、会員の要望を協議に上げる。
3 総会は、年に一度開催し、運営委員会で決議された事に、確認(承認)する。
4 臨時総会は、総代長が必要と認めた場合のみ開催する。
5 総代会、運営委員会、総会等は、出席者で構成し、委任は認めず、決議は出席者の過半数をもって決議・確認(承認)する。
第十条 (顧問、相談役)
この会に、顧問と相談役を置く事が出来る。
1 顧問と相談役は、総代会に於いて推薦する。
2 顧問と相談役は、必要に応じて助言する事が出来る。
第十一条 (会計)
この会の会計年度は、毎年一月一日より始まり十二月末日迄とする。
第十二条 (経費)
この会の経費は、経常費、報恩講経費、納骨堂維持費、記念法要経費、その他の収入によって賄われる。
1 経常費、報恩講経費、納骨堂維持費は、応分の経費を毎年負担する。
2 経常費、報恩講経費、記念法要経費、納骨堂維持費、その他の収入の額は、総代会で協議し、運営委員会で定める。
第十三条 (改廃)
この会の規約を改廃しようとするときは、運営委員会の決議を必要とする。
(付則)
この規約は、昭和五十一年三月二十五日より施行
昭和五十八年三月三十一日一部改正
平成十三年七月七日一部改正
平成二十年六月三十一日一部改正
平成二十八年三月十九日一部改正
令和二年一月二十六日一部改正
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門徒会慶弔規定
- 第一条 (目的)
この規定は、清仁寺門徒会会員の慶事及び、弔慰見舞に関する事項を定める事を目的とする。
第二条 (慶事)
慶事に関しては、清仁寺門徒会の表彰規定の定めにより実施されるものとする。
第三条 (弔慰)
この規定による弔慰は、清仁寺門徒の方で戸主又は戸主に準ずる方が死亡した場合、この法人の定める香儀を供える。
(補則)
この規定に定めるものの他、特に必要な事項は、総代会に図り決定する。
清仁寺表彰規定
- 第一条
この規定は、清仁寺の護持運営に貢献頂いた方々の功績を讃え、顕彰するものである。
第二条 (要領)
感謝状は、次に該当する方々に記念品又は金一封等を添え授与する。
1 清仁寺に特に功労のあった方。
2 責任役員、総代、運営委員会の方々で、特に貢献された方。
3 代表役員、僧籍として清仁寺に貢献された方。
第三条 (方法)
感謝状、記念品、金一封授与に関しては、運営委員会の決議を得て授与する。