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真宗大谷派【東本願寺】セイニンジ

電話での、お問い合わせはTEL.011-384-3711

〒067-0055 北海道江別市篠津805番地4号

お知らせnews

納骨堂【報恩堂・感謝堂】【須彌壇収骨堂】


「報恩堂と感謝堂」

清仁寺には、2種類の納骨堂があります。
1つは、一般的な、それぞれのお家ごとに、遺骨をお預かりする納骨堂。
もう1つは、ご本山に習い、お寺の本堂にある御本尊「阿弥陀如来像」の真下に納骨堂を設置して、清仁寺が主体となって遺骨をお守りする「須彌壇収骨堂」です。


「須彌壇収骨堂」

納骨堂 委員会 『規則』

第一条  (名称)
本委員会は、清仁寺納骨堂委員会と称する。
本納骨堂・合同収骨は、宗教法人清仁寺「報恩堂」「感謝堂」・「須彌壇収骨」と称し、
事務所を、江別市篠津805番地4号 宗教法人清仁寺内に置く。

第二条  (目的)
本会は、清仁寺納骨仏壇維持運営を図り、ご先祖を永く敬い弔う事を目的とする。

第三条  (組織)
本納骨堂は、宗教法人清仁寺の法人財産とし、その代表役員たる住職が管理者となる。
本納骨仏壇は、清仁寺門信徒、権利者(使用者)、管理者を持って組織する。

第四条  (権利者)
本納骨仏壇の権利者(使用者)を有する者は、浄土真宗の門信徒であり、相続人である事。納骨する時は、管理者又は、管理者が任命した者の立ち会いの下に納骨・出骨する事とする。権利者は、指定された納骨仏壇の永代使用権を有する。
権利者は、1人とし、複数の親族・共同で、権利を分かつことは出来ない。
@冥加金・維持費は、本委員会に於いて定める。冥加金・維持金の額は別表に表示。
A納骨仏壇は、他人に譲渡売買は厳禁する。相続の時は、管理者の許可を得ること。
B本納骨仏壇を返還されても、冥加金は返還しない。
C本納骨仏壇の権利者(使用者)死亡の時、相続人不在の場合、維持費が滞った年より、 本納骨仏壇を返還し、全てのお骨は、前権利者(使用者)の遺族に返還、もしくは、  須彌檀収骨に合同納骨する。
D維持費、滞納の場合、その年より五年を超過した時、又は、累積で5年分未納の場合、 納骨仏壇を返還し、権利が無くなる。全てのお骨は、前権利者(使用者)又は、遺族に 返還、もしくは、須彌檀収骨に合同納骨する。

第五条  (事業)
本委員会は、前条目的達成の為、次の事業を行う。
@故人を敬い、年に一度追弔法要を執行する。
A納骨仏壇全般の管理に関する事。
 本納骨堂の法要・荘厳等は、管理者に一任する。
 本納骨仏壇の荘厳位置は一定の条件で配置するが、都合により管理者は荘厳の位置を  移動出来る。
 本納骨仏壇のお骨は、権利者(使用者)の相続人不在の場合、管理者が、須彌檀収骨  に合同納骨する。
Bその他、目的達成の為必要な事。

第六条  (役員)
本会に次の役員を置く。会長1名・副会長1名・会計1名・監査2名・委員若干名
委員は門信徒会の委員会の推薦により、会員の中から選出する。任期は3年、再選は妨げない。

第七条  (役員の任務)
委員会長は、会を代表して一切の任務を遂行する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、任務を代行する。
委員は、役員会に出席し議事にあたる。

第八条  (会議)
本会の会議は、会長が招集し、議長を務める。
総会は、清仁寺門信徒会会則に準用する。

第九条  (顧問・相談役)
本会には、顧問・相談役を置く事が出来る。

第十条  (経費)
本納骨仏壇は、権利者(使用者)の維持費その他の収入によって賄われる。
@維持費は応分の維持費を毎年負担する。
A納骨堂冥加金及び維持費の額は、委員会で定める。
B余剰金は、委員会で管理する。

第十一条 (納骨仏壇の台帳)
本会には、納骨仏壇の権利者台帳を備えておく事。

第十二条 (会計年度)
清仁寺門徒会会則に準用する。

第十三条 (改廃)
本会の規則改廃するときは、当会の総会の議決を必要とする。

(細則)
@本納骨仏壇に安置されているご本尊は、南無阿弥陀仏とする。
A本尊以外の安置は、厳禁する。本納骨堂で本宗派以外の法要は厳禁する。

(付則)
この規則は、平成二年七月七日より施行・平成十三年七月七日一部改正
・平成十五年三月二十九日一部改正・平成二十一年五月三十一日一部改正
・令和二年一月二十六日一部改正
清仁寺 納骨堂 須彌壇収骨 冥加金 維持費

納骨堂、冥加金
  冥加金 120万円也 一段型納骨仏壇(感謝堂)
  冥加金 55万円也  二段型納骨仏壇化粧屋根灯籠金香炉見台付過去帳(感謝堂)
  冥加金 50万円也  二段型納骨仏壇化粧屋根(感謝堂)
  冥加金 45万円也  二段型納骨仏壇御本尊脇八基(報恩堂)
  冥加金 40万円也  二段型納骨仏壇上一列目二列目(報恩堂)
  冥加金 30万円也  二段型納骨仏壇上三列目以降(報恩堂)
  冥加金  5万円也  一体型納骨仏壇(報恩堂)

納骨堂、維持費
  毎年 2000円也 (一段型納骨仏壇)
  毎年 1000円也 (二段型納骨仏壇・一体型納骨仏壇)

須彌檀収骨の冥加金
@ 納骨堂から、須彌檀収骨される方、ひとつのお骨につき(分骨は、自身の納骨仏壇へ)
  冥加金 30,000円也 【既に当院の骨堂をお持ちの方のみ】
A 須彌檀収骨を致し、分骨を須彌檀収骨棚に安置される方、ひとつのお骨につき
  冥加金 50,000円 永代経志 応分
B 須彌檀収骨を致し、分骨せず、全て収骨される方、
  冥加金 50,000円 永代経志 応分
C お骨以外、法名軸(過去帳)を預かり、須彌檀収骨棚に安置される方、
  冥加金 10,000円 永代経志 応分

細則
【既に当院の骨堂をお持ちの方のみ】について、補足説明と注意事項。
@ 「当院」とは、「清仁寺」を指します。
A 「骨堂をお持ちの方」とは、納骨仏壇を使用されている「権利者」を指します。
B 「既に当院の骨堂をお持ちの方」の移転のみ、適用。
C 移転されたこれまでの納骨仏壇は空く事になりますが『清仁寺納骨堂委員会規則 第  四条(権利者) B本納骨仏壇を返還されても、冥加金は返還しない。』に、該当し  ます。
D 移転されたこれまでの納骨仏壇は空く事になりますが空いた納骨壇は、清仁寺に返還  となります。




須彌檀(しゆみだん)収(しゆう)骨(こつ)、設置について

本堂のご本尊【阿弥陀如来】様の真下に、須彌檀収骨(お骨の合同納骨・分骨の保管)を設置する。
@ 納骨堂の棚が、一杯になってくる納骨仏壇のお骨について、一部のお骨を合同納骨し、  分骨を納骨仏壇に安置出来る。
A いろいろな事情で、「無縁仏」となる、お骨に対しても、安置出来る。
  お骨の合同納骨(須彌檀収骨)と、分骨を須彌檀収骨棚に安置する。
B お骨以外に、法名軸(過去帳)を預かり、安置出来る。
  一人につき10,000円の冥加金とする。

  須彌檀収骨は、使用にあたって年会費・維持費は一切かからない。
  合同納骨後は遺骨を出骨することは出来ない。
  分骨の荘厳位置は一定の条件で配置するが、申込者多数等により管理者が移動出来る。

付則
この納骨堂・合同納骨、冥加金・維持費は、平成二年七月七日より施行
                   ・平成十三年七月七日一部改正
                   ・平成十五年三月二十九日一部改正
                   ・平成二十一年五月三十一日一部改正
                   ・平成二十八年三月十九日一部改正
・平成二十九年三月二十八日一部改正
・令和二年一月二十六日一部改正

※以上、詳しくはお寺までご相談ください。


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