上告受理申立にて新たに本多先生が意見書を書いてくださいました。
裁判所が医療界の常識を混乱させると言っても過言ではありません。
結局、藤村医師は、裁判所に対して「緩和ケアであるから検査する必要はない」と主張し、医療現場のことをご存知ない裁判官殿たちはそれを信じて、藤村医師の行為をすべて誠実で適切な行為と認定されたようです。
しかし、藤村医師の行っている行為は医療行為であり検査は必須。
この行為を、緩和ケアではないという意識のないことが重大な過失であり、裁判官殿たちが、こんな単純な医師の詭弁に騙されることに対して落胆させられました。
転院前夜の呼吸困難(呼吸抑止)、過呼吸の当直医であった北田医師の処置のミスは、
被控訴人藤村医師がカルテなど何ら記載を残さず、この直前の輸液の増量 を明記せず に起こった不幸な過失です。
また、新幹線の中で心肺停止に陥ったという重大な結果を招いた原因は、主治医であ った藤村医師が、これまで何ら、患者に対しての情報を収集せずに、杜撰かつ怠慢な
行為を続けた結果に起こった過失であり、この心肺停止は、低ナトリウム血症と恐らく高カリウム血症の為と考えられます。
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