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8月29日

全国に八十三か所(千五百三十七床)ある。一か所のベッド数は二十床前後。厚生労働省の基準により、患者一・五人に看護婦一人がつく。
この事件、病院側は、いつの間にやら「ホスピス、緩和療法の治療をしたんだ」と裁判で言い張っておりますが、「積極治療のアフェマ飲ませておいてよくいうよ!」って感じです。
あちらさん、集中豪雨的なHP更新とか書いてきていたので、時には、カミナリゴロゴロもしておきましょう。

ホスピスの医師の大きな役割は、疼痛のコントロール、呼吸困難、吐き気など痛み以外の諸症状のコントロール、 精神的ケア。
モルヒネなどの薬剤をきめ細かく、上手に組み合わせることで、疼痛コントロール。
とかしてくれるのですが・・・(見た目で判断でなく、それなりの検査をしての話で)

病院側は控訴審になって次のような主張。

結局、致し方なく、癌再発不告知の方針と共に同医師は化学療法を断念し、今後の治療として緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う旨説明し控訴人も了承したのであるいつ

控訴審
病院側の準備書面

平成13年 そもそも、ホスピス専門病院におけるこれらの実践は一般医療のばあいと異る末期医療の特殊性にもとづく正当な医療行為であり、それと立場を同じくする被控訴人医師を非難する意見書作成者が、後に随所で述べるようにその点の認識や知見を全く欠如することを示唆している。(2)検査について、3月22日亡淑子は胸水貯留による息苦しさ、呼吸困難を訴え、被控訴人医師は同月25日に同女を入院させて胸水1700mを抜去し、細胞診にて確認したところ悪性糸細胞の重積塊多数、進行性の腺癌で悪性度は氓ゥら」までの中最も高いVであることが判明したのである(乙第2号証8貢)。
ところで、乳癌において「がん性胸水をきたした場合の予後は不良」(I意見書添付の文献3−1枚目右欄)なのであり、これを有り体に言えば積極的治療によってもはや救命不可能ということで、乙第15号証(254頁)が言うところの癌のターミナルとしての、「現代医療において可能な集学的治療の効果が期待できず、積極的治療がむしろ不適切と考えられる状態」であり、加えて抗癌剤による延命治療を拒否している状況をも加味すれば、被控訴人医師が述べるように「余命が6か月以内と考えられるばあい」に相当することは明らかな のである。

ところで、おたくら、いつからホスピス病棟に?

藤村さんと前川さんはホスピスの意味わかっとるのかね。という感じ。余命が6ヶ月というだけでないよ。こっちは東京への転院を希望しているのよ。「胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続だけして早期に転院させたらよかっただけの話。
やったら言え!検査しろ!貴重なスケジュール滅茶苦茶にするな!誰が私ら家族の生活費稼ぐんだ。ってこと。
話合い裏切られたら身動きとれないでしょう。藤村さんって感じで証拠保全した後、私は切れました。で、最後の最後に登山用の酸素に、深夜の呼吸困難。そして、今回の裁判で病院側のウソ、詭弁、虚偽。合法的に建設的に強烈に立証責任果たしてあげようと決意できたのは、裁判書面のおかげ。


意見書の小田先生は、アフェマやホルモン療法に一切触れていない。
「私の経験例でも100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったが」「末期癌患者に対しては不必要な検査はできるだけ避けるのは望ましく、私も従来この方針を維持して来たのである」とのこと。
経験例で100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったということは検査して発覚したのか?
「ターミナルにおける緩和医療を実施して行くことで双方の意見が一致していたとみてよいであろう」って、どういうこと?こちらが提出した鑑定事項に答えて戴きたかったものです。

3年前の答弁書では、ホルモン療法の「ホ」の字も書いていない。
ホルモン療法は、裁判始まって九ヶ月目にやっていたことが発覚したことですし。

何がムカツクって、この人たちの裁判書面って、ちゃんとした文献に決して載せられない粗悪な医学、医療主張。
裁判所もこういうことは知らないしわからないものみたいなのですが、こういうことを医師でない私がわかったらダメなのかね?って感じ。
主張を二転三転させて、様々な人を誹謗中傷、侮辱の攻撃しまくって、いい大人が何やっいるのですか。
ウソで塗り固めた主張とか、親をほったらかした娘というイメージつけてくれて、ゴロゴロ主張変えてくる。
これは、キッチリ立証責任を果たしておかないと。
正しいという主張なのだから、見られても何ら問題はなく、見られて困ること書いていないはず。責任をキッチリ認識して戴くため実名掲載で、クローズアップ。

しかし、裁判所、法曹界というところは、こういうことに対してホント無知みたいだから、積極治療と緩和療法の混合医療をホスピスと言い張っても、大丈夫という場合もあるので恐ろしい。
他の医療系の事件でも、すべて主張が出揃っていたら、私の方がキチンと事実認定できると思う。
裁判官もホント、お気の毒で、こんな風にこそこそと変えられて、300件も見ていたら、わけわからなくなって当然だと思う。
裁判官の独立性はいいとして、参審にするか、裁判記録のフレーズ項目、日付別にまとめあげる機関でも作ったらどうでしょうか?

答弁書では、「当面は胸水の除去とその発生の防止を中心とした治療を継続することにし、それに必要な限度での適切有効な薬剤投与もありうる旨説明」とか書いてあって、最初、「説明されていないわ。胸水が溜まる意味すら教えてくれなかった。こにポツポツと癌があるんだろうね。様子を見て退院次の治療で化学療法って言っていた癖に・・(-_-;)」って感じでみていました。
せめてもの延命治療でホルモン療法、しかし、検査など百害あって一利ない????

さて、本当のホスピスというものはなんぞや!という記事を読売さんのページで発見。
しかも、病院側が出してきた文献のホスピス医の権威の先生の記事。
「ホスピス」普通の病院とどう違う
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an0a2701.htm

[生活保障ほっとらいん]ホスピスに入るならhttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an132601.htm

別ページで、ホスピスQ&Aを発見。
http://www.infoning.co.jp/sbs/q_and_a.html

「ホスピスの基本的な構成は、医師、看護婦などの医療者、ケアワーカー、ソーシャルワーカー、ケースワーカー、心理学者、カウンセラー、牧師、神父、僧侶などの宗教家、ホスピスボランティア等から構成されている」

また、ホスピス講座も発見。
http://www.hospice-care.net/hospice-education-2.htm

これは、私が昔から興味があった分野ですから、今後、もっと詳しく深く調べていこうと思います。
ホスピスの患者さんはデリケートだから、キッチリと疼痛のコントロールできる医師というのはどういうものか。
別テキストで作成しないといけないと思います。

やっぱり、1審の全面棄却はありがたかったです。



9月03日

灯台下暗しでした。
私がこのホームページを作ってしばらくしてメール交換させて戴いた先生のところにありました。
WHO(世界保健機関)の緩和ケアの定義、「例えどのステージにおいてもつらい症状を我慢させることなく、検査や処置が施されます

病院側の主張は、「ターミナルは時期だけでいうと、六ヶ月。この治療は、ホスピス、緩和療法で、せめてもの延命のホルモン療法積極治療もしています、で、ターミナルだから検査なんて必要ありません」というもの。

昨夜、医療・福祉系のライターさんと電話で話して、「キリスト病院さんの文献だしてきて、こんな主張してきたんだよ!」とお話。「しかし、キッツい主張しているめちゃめちゃマヌケや〜」、「法曹界で通じてしまいそうな勢いなのが恐ろしい」と盛り上がったのですが。
「そんなアホな!」ってわかるのは、医療ライターくらいなのかな?

半年間で血液検査2回、「単なる検査の為の検査などは無意味で有害無益と言わねばならないのである」、「癌検査を実施するがごときは愚の骨頂で過剰な話」なんてフザケた主張は通りません。

[緩和ケアの定義(WHO)]

WHOのPalliative Careの定義によると、「Palliative Careとは治癒を目的にした治療に反応しなくなった患者に対する積極的で全人的なケアであり、 痛みや他の症状コントロール、精神的ケア、社会的、霊的な問題のケアを優先する。Palliative Careは疾患の初期的段階においても、癌治療の過程においても適用される。」とあります。

今まで、緩和ケアはこれ以上治療の見込みがないとされていた患者のみのものと考えられていましたが、発病初期からその考え方が適用され、例えどのステージにおいてもつらい症状を我慢させることなく、検査や処置が施されます。そして、その病状が進むにつれその割合が増えていくものと考えます。

しかし、答弁書と控訴審の準備書面の主張の違いはやっぱりいただけない。

1審病院側の
答弁書

平成10年
4/13
『被告医師は原告との話合に基づき、胸水の除去による呼吸困難等の苦痛を緩和し、それと共に栄養点滴による体力の保持に重点を置いた治療を継続してきたのである』

控訴審
病院側の準備書面

平成13年
5/10
結局、致し方なく、癌再発不告知の方針と共に同医師は化学療法を断念し、今後の治療として緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う旨説明し控訴人も了承したのである

真面目に緩和医療ホスピスに取り組んでいる人に失礼なので、正しい文献を己の利益追求のために誤った形で、利用しないように!

裁判ネット公開は、嘘をひとつつかれた場合、言い逃れを書けば書くほどアリ地獄のようにドツボにはめられるんです。
裁判官が見抜いてくれているかは定かではないけど、同業者は解って「あちゃ〜」状態。裁判官は騙されてくれたとしても、同業者は騙せない。
裁判を公開する原告増えました。今後も、どんどん増えるでしょう。
これでも、嘘をつき通す自信ありますか?



9月09日

あっという間の1週間。打ち合わせ三昧、出張もあり少々忙しい日々でした。

そんな中、病院側から提出されてきた、医師の意見書を持ち歩き見せまくっていました。なんてったって、私らには守秘義務などないですから。
ざぁ〜と見ただけでは、読み落としそうな部分。

アフェマやホルモン療法に一切触れていないず、『ターミナルにおける緩和医療を実施して行くことで双方の意見が一致していたとみてよいであろう』と書かれ『私の経験例でも100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』、『末期癌患者に対しては不必要な検査はできるだけ避けるのは望ましく、私も従来この方針を維持して来たのである』と書いてある。かばっているというか、これ誰書いたの???って感じ。

100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったというのが、ナトリウムの数値。医師でないとわからない と思いますが、『こんなこと書いちゃっていいんですかねぇぇ』という数値で、100Emg/l程度にまで低下してもということは、ここまでほっといていつ検査で計ったのかな〜。

本多先生は、これに対して呆れ果て、他の先生は、『そんなアホなこと言って、良いのかなぁ...。 何か、別の検査値と間違えてるんじゃ??まともな医者がいった言葉だとは信じられませんよ。(中略)純粋に、他のデータに異常が認められずに、ナトリウム値が100になった ら、それこそ、良くて、痙攣、昏睡、不整脈の嵐に重症ショックでしょうね。いや、生きておれないでしょう』とコメントも。

お調べしたところ、パソコンに精通されたお医者さんのようなのですが、このページのことご存知だったのでしょうか。
まぁ、私には関係のないことなので、変な部分はどんどんクローズアップ。

新聞記事よりネタ二つ。

朝日新聞より
医療ミス訴訟、鑑定複数の目で 千葉で判事・医師ら協議

医師の診断や手術にミスがあったかどうかを争う「医療過誤訴訟」のあり方を変えて
いこうという試みが、千葉県内で進められている。この種の裁判では、裁判所が依頼す
る鑑定医の見解が結論を左右することが多いが、責任の大きさから引き受け手が見つからなかったり、必要以上に慎重になったりして、審理が長引く原因の一つとなってきた。
「1人に『正解』を求めるのではなく、複数の医師に多様な見方を示してもらう方が、より早く、より適切な裁判につながるのではないか」。そんな発想の転換が改革の糸口になりそうだ。
千葉地裁の裁判官の呼びかけに応じ、県内の六つの大学病院の院長や教授が3月から話し合いを始めた。弁護士会からも患者側の代理人の経験が豊富な弁護士らが参加している。3者が定期的に会合を持つのは全国で初めてのことだ。まず素直な気持ちを訴えたのは病院側だった。「自分の鑑定だけで裁判の結果が決まるのは重荷だ」「証人として出廷すると、鑑定内容に納得しない当事者から人格攻撃のような尋問を受けて不愉快な思いをする一方、患者側に立つ弁護士からは鑑定に当たる医師が仲間意識から、ミスを問われている医師をかばうのではないかという不信感が根強い」との指摘が出た。
千葉大医学部付属病院の山浦晶・前病院長は「同じ土俵で話をして初めて、お互いのことをいかに知らなかったかが分かってきた」とこの会合の意義を語る。それぞれの不満が語られるなかで、ほの見えてきた解決策は、1人の医師の判断にゆだねる従来のやり方を見直し、複数の医師や医療チームに同時に鑑定を依頼して、その内容を吟味する「複数鑑定」の導入だ。ある医師は「1人でやると、この結論で本当にいいのか、これで公平さが保たれるのか、と自信がなくなることがある。何人かでディスカッションする方がより良いものができる」と説明。弁護士からも「鑑定医1人の責任の負担が少ない形になれば、引き受けてもらいやすいのではないか」との提案があった。
千葉地裁で中心になって協議に取り組んでいる一宮なほみ判事は、「当事者にとっても複数の鑑定に基づく判断は説得力を増す。病院側の協力を得て、複数鑑定を軌道に乗せる仕組みを地域で確立し、全国に発信していきたい」と意気込みを語る。裁判所が医師に直接依頼するのではなく、病院側に窓口を設けてもらい、そこを通じて鑑定人を紹介・選任する構想も、今後、検討対象にあがってくるとみられる。(18:46)

そして、読売新聞より

裁判官の不注意による判決ミスが相次いでいる。判決書に「懲役」の文字を書き忘れたり、交通事故で被害者側の過失を差し引かなかったりと、読売新聞社のまとめではこの2年半で少なくとも10件を数え、ベテラン裁判官が合議する高裁のミスも目立つ。内部からは「プロ意識の欠如」との指摘も出ている。
最高裁は今年3月、貸金返還訴訟で「口頭弁論終結時にいなかった裁判官が判決に署名・なつ印しており、民事訴訟法違反」と争いの中身は判断せず、大阪高裁判決を破棄した。同高裁で和解協議が不調に終わったため、その日のうちに口頭弁論を開いて結審したが、ふだん審理に加わっていた裁判官の1人が都合がつかず弁論終結には立ち会えなかったのに、判決に署名・なつ印していたためだ。
最高裁判決後、同高裁が審理をやり直し、今月7日、訴えを認めた当初の高裁判決と同じ判決を言い渡した。原告側弁護士は「少なくとも半年は裁判が長引き、当事者には迷惑」とあきれる。ほかにも高裁で、未決拘置日数の計算ミスや当事者の主張に判断を示さない「判断漏れ」が相次いだ。ある裁判官は「児童買春などの不祥事を含め、人を裁くことの厳しさに対する意識も欠けてきているのでは」と指摘する。
裁判官にすべて非があるとは言えないケースもある。千葉・松戸簡裁では検察官の求刑自体、簡裁が言い渡せる刑の上限を上回っていた。だが、別の裁判官は断言する。「検察官が間違えたのなら正さなければならないし、当事者の重要な主張には判断を示す必要がある。『裁判官なら間違いはないだろう』という期待にこたえなくてはならない(読売新聞)

どんどん、司法、医療訴訟の話題、問題が浮上しだしていますね。
平成八年から平成九年なんてほとんど水面下で、多くの人は「医療過誤」という言葉すら知らなかった。私も知らなかった。裁判起こすにはどうすればいいかということを裏と表両方からリサーチ。
この時、三年もすれば、医療も司法も問題勃発するかもしれないと見ていました。
昨年の夏にフジテレビが医療過誤のドラマを滝沢くんで作ってから、この言葉が定着してきた感じ。また、近ごろ頻繁に、司法の人たちも色んな事件を起こしてくださり、今まで無縁で他人事と思っていた、医療界、司法界の歪みに興味を持ち出してきたころなのかなと見ています。

私は心証より立証第一主義。
卵が先かにわとりが先かではなく、このホームページが出来たから事件が起こったのではなく、事件が起り提訴、色んなことが信じられないから、立証責任を果たす上でホームページを作った。
相手は絶対に嘘をついてくると思ったら案の定。想像以上のびっくりする嘘が書かれてあった。こういう嘘つき追い込むのは同業者に見られる環境に置くのが一番。人目気にして大人しくしていたら嘘つきはつけ上がる。一つ嘘ついた人は、新たな嘘を重ねてくるものなので、四六時中嘘に対して悩ませたらヨシ。
限られた時間内に嘘は嘘だとご本人の口で証明して戴くには、今までにないパターンでシッカリと物証つきつけていかないとら致があかない。裁判は本来、証拠・立証の世界のハズ。心証、心証ってお受験じゃないんだから、医療訴訟は原告が勝てない仕組みになっているというけれど、私は、嘘つかれて悔しい思いするなんてナンセンスだと思っているので、立証責任だけはキッチリ果たしまくっておこうと決めていた。

ネット公開の最大のデメリットは裁判官に嫌われることで後はメリットだらけ。
事実認定のプロの仕事には期待したいけれど、多くの場合、そうもいかなかったりして、すべての嘘を暴きさえしておけば、勝とうが負けようが、わかる人はわかるし、「あの人らこんなんで勝ったんだよ〜」と、噂は回る。

法廷というほぼ密室状態の中で、ひっそりと係争していたら、相手の嘘と詭弁と虚偽がまかり通り真実がめちゃくちゃにされてしまう。
民事裁判って、まず、人様の原告への偏見と思い込みとの闘いから始まるのですから。
とりあえず、専門知識のある人をつけて、しっかり審理してもらいたいものです。



9月11日

現在、電車の中で、「絶対に非を認めない人たち」(著者・精神科医 斉藤茂太 出版社・祥伝社)を読んでいます。

この本の中に、2、『すみませんを妨げる。環境と条件』という章があり、『「謝罪」より「釈明」に終始する「肩書き」のある人たち』という項目では、「外務省の官僚をはじめ、政治家や警察、大病院、大企業、学校などの不祥事が絶えませんね」という書きだしで、「肩書」が一種の防波堤になって「すみません」を言いにくく、または言わずにすむようにさせているのです。と書かれてありました。
そして『大きな組織になればなるほど、素直に「すみません」と言いません。これはやはり「自己防衛」がはたらいていることによるのでしょう。嘘をついてでも、自分を正当化しようとするわけですね。交通事故を起こしたとき、弁護士が当事者に対して「簡単に謝ってはいけない」とアドバイスすることと同じです』と解説されていました。

で、こういう人たちと付きあうには、という解決策は書いていなかったのですが、謝罪もできない方達には、人の目は冷たいということが書かれてありました。よかったら、皆さんもご一読を。
私は、「非を認めない」のだから、認めてもらう必要なし。「認めておいたら楽だったのにね。あら残念でしたという具合に誘導するしかない」と思っているのでこのHPをやっています。注意・家族や身内、知りあいとのもめ事は絶対にやらない方がいいですよ。

近頃、色んな裁判を見たり聞いたりしていますが、「どうして、ここまで書かれないといけないの!?」、「どうして、こんな嘘ついてくるの?」と原告さんたち驚いています。
その度、私は、「そんなん当たり前。窮地に立った奴らは嘘つくのよん」と、「精神状態を無茶苦茶にされる前に、都合の悪い方は嘘をつくものだと諦めて、嘘なら、淡々とクローズアップして笑顔か笑い飛ばしながら対応。相手には決して怒り顔を見せてはならない。不安にさせなきゃ、簡単に落せない。細かい嘘が書かれているところほど、相手がつかれて一番痛い部分であり、そこにミスがあるってもんよ。そこをついてついて突きまくれ!」と原告心得をアドバイス。
心理学によると、相手はこちらが怒っているであろうシチュエーションの時には、睨みつけられたり怒鳴りつけられると安心するらしい。できる限り平常心を保ち、その都度の書面から相手の心理を読取り、その時その時の相手の期待する態度を考えることが大切だと思う。

OL時代、嘘つくお客様とほぼ5年間、連日平均2、3人のお相手してきました。
会社勤めでずっと感じていたのが、「人って金絡むと恐いなぁ、その場逃れの嘘しかつかないなぁ」ということでした。仕事中は常に、「とりあえず、裁判所に送り込まないといけなくなった時の証拠だけは押さえておくか」と日時と発言をメモメモ。嘘つきさん目の前にして、騙されたふりしとくか突っ込むべきかとか考えていました。

私は、被告医師以外に数名の医師、看護婦がつく嘘はとっても面倒だけど、同業者の目に触れられる環境に置くとイチコロと見込んだから、ネット公開を思いつきました。

裁判所は忙しすぎて証拠も見るヒマがないような激務だと知り、医療訴訟は、原告が勝てないようになっているという噂もあった。
事件を変な思い込みで見られていたら時間と金の掛け損だろうから、ネット公開は一石二鳥、いや二鳥、それ以上ものがありそうと予感しました。
ネット公開は、合法なのかも調べました。著作権法、目を皿にして項目追いました。コンピュータ関連の訴訟がまず一番に流れて最高裁は咎めなかったという記事を見つけGO!
ネット公開は、裁判所は苦々しく思っても、その他メリットだらけの予感は的中。
裁判が始まってしばらくして、ずっと続いていた脳裏に描かれるフラッシュバックがピタッと止まり、食欲も回復。病院側の書面が出される度、医療従事者の方達からツッコミ所メールを戴いたおかげで以前よりも元気にさせて戴きました。ホント、救ってくださった皆さんありがとうございました。

しかし、提訴前にはある程度の病院側の嘘は覚悟していました。
書面に嘘があればあるほどラッキーだとは思いましたが、私の想像以上にびっくりする嘘が書かれてありました。
答弁書や準備書面なんて、赤良様な嘘が書かれてあり、「あらららら。これって、私にしかわからない嘘だわ。しかし、開いた口が塞がらないなんて言っている場合ではない。開いた口はちゃんと閉じて、嘘だ嘘だと騒いでいてもラチが開かないから、奴らの嘘は自分たちの口から証明させてあげましょ」と心に決めました。

勝とうが負けようが、相手の嘘はシッカリまとめあげる。転院前日の出来事なんて絶対誤診なんだし。半年間も変なこと続きだったし。
書面では、末期ガンという言葉が隠れ蓑になり、言い逃れ放題の他に、細かい嘘が書かれてあった。これは裁判官には理解不能になっていくだろう。しかし、嘘はムカツクし、ストレスは体に悪いので、嘘つきを叩きのめすくらいはさせて戴かないとと思いました。
だから、フザケました。相手がフザケたこと書いてくるなら、私は体当たりでフザケて嘘つきの深層心理に入り込むのみ。ポップな文章で顔文字使って、ほれほれと見せればギャラリー増える、真面目な人ほど原告潰そうと入院記録と病院側の主張を見てくれる。その他の、合法的、合理的、建設なやり方が頭に浮かばず。やるなら中途半端でなく徹底的に。そして、相手の主張が出揃ったところで、顔文字は撤退させると決めていました。

そもそも裁判では嘘をついてはならないのだし、自分が正しいという主張をしているのだから、見られても平気よね〜」という具合に、情景、背景、発言の嘘に対しては、後に証言まとめてご本人さんたちに突き付けるのみ。とりあえず、こっちには立証責任があり、嘘つきがちょちょ舞ってアリ地獄のようになっていけばいいことだし。「絶対に非を認めない人たち」と、金と時間を使って闘わないといけないんだったら、知恵とアイデア使わないと。

以前、こちらの弁護士が、ホームページを見て、注意してきたことがありました。
ホームページでは、医師、看護婦らの嘘に対して、看護記録などを画像で見せながら「嘘だね(°◇°)」という書き方をしました。
すると、「そんなこと(証拠を画像で見せること)したら、彼らに言い訳を考えさせることになるからやめた方がいい」というのです。
なんで?、嘘なんて嘘がばれる恐怖抱いてもらってどんどん付かせた方がいいやんか。裁判という長期のスパンで自分らのついた嘘が世界発信されたら、嘘つきは主張をゴロゴロ変えてくるよ」と答えました。
しかし、なんで、弁護士たちって、相手が嘘をつくことわかっていて、それを阻止することばかりに神経集中させるのかな〜。言い訳言い逃れにいちいち腹立てて歯がゆい思いしたり、心乱されるだけ損だし時間の無駄。嘘なんてどんどんつかせて自分で首絞めさせたらいいのにと思いつつ。

その時、弁護士は、呆れながら聞いていたと思うけど、現実、1審から控訴審までを、相手の主張をただ、項目別に並べるだけで、病院側の主張は、ほぼパーフェクトに支離滅裂っていうことは、ちゃんと読めばわかるレベルにあげましたよ。

訴状と最初の準備書面以外は、HPでは、こちらの一方的な主張にならないように、相手の主張だけで展開、記録と違うこと、事実にないことが書かれてある部分はなぜか物証、証拠があったので、画像でご披露しただけ。勝手に主張をゴロゴロ変えたのは相手側だし。

結局、法廷では嘘、詭弁、虚偽を誰も見抜いてくれないというか、見抜こうとしていない。見て見ぬふりで、取るに足りないことと、嘘つかれた人らに苦虫かませて平気ような気がする。
私は、嘘については、とことん相手が悲鳴あげるほど暴いて、立証責任を徹底的に果たしたいと思った。

「原告の主張は真っ赤な嘘」とか「嘘で塗り固めたものである」と書き、ターミナルの文献だけしか出してこない病院側の弁護士のこれまでの弁護活動ぶりもキッチリまとめあげる。論より証拠、心証よりも立証のページを絶対に作ったると決めていました。

そもそも、5月には、前回、2ヶ月も準備期間があったのに、第三者の医師の意見書出さずに、準備書面は、こちらの協力医と弁護士の誹謗中傷、侮辱三昧。で、証拠提出として、このHPを出してきたのみ。法廷では、「ホームページが、ホームページが」という言葉だけ発して、7月まで期日伸ばしたり。
弁護士倫理、(裁判手続の遅延) 第五十五条 弁護士は、怠慢により、又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならないのですよ。

そして、7月に出してきた意見書というのが、こちらの鑑定事項を無視してターミナル緩和療法の設問にすり替えられた前川さんご自身が書かれたのではなかろうかというような庇いあい意見書。ナトリウム値で、『私の経験例でも100Emg/l程度にまで低下しても何の症状も呈さなかったが』って「小田先生ホンマでっか?結局、検査して計ったからわかったんですよね。100Emg/l程度にまで低下したこと。それは凄い経験例ですねぇ。そこまでほっといたんですか?」なんてネチネチツッコミいれてしまえる記載あり。ちゃんと伝えました?HP掲載されている事件ってことを?
コメントつけないという約束したけど、こちらの鑑定事項を無視して約束破られたのはあちらなので、しっかりコメント付き、実名公開。ごめんあそばせ。裁判に関わる人々皆を不幸にして自分たちが正しいとするのに無理がありすぎ。

結局、半年だから人生強制終了をしたのを認めて、何が何でもターミナルとしないといけないと思った行動なのでしょうか。
結局、致し方なく、癌再発不告知の方針と共に同医師は化学療法を断念し、今後の治療として緩和医療としての胸水の除去、貯留の阻止と共にせめてもの延命治療としてホルモン療法を行う旨説明し控訴人も了承したのである』とか書いてきていたけど、ホルモン療法って、裁判9ヶ月目に知ったことなんですけどねぇ。

大体、弁護士は、信用の維持と品位の保持に努めるといった職務があるんです。
これが出来ていないから、最後の最後に絶対まとめあげたると決めていた。
控訴審では、HPを法廷に提出して、誠実に弁護活動してきた代理人まで噛みついてくると書いていた。自分のこと書かれたのが相当イヤだったようで。
弁護士法『第1条1項 「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」第1条2項「弁護士は、前項の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない」』
弁護士倫理『第一章 倫理綱領 (使命の自覚) 第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。 (信義誠実) 第四条 弁護士は、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行う。 (信用の維持) 第五条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、常に品位を高め教養を深めるように努める』とまぁ、他にも色んな倫理があるんですから、書面出す都度、私の誹謗、中傷、侮辱攻撃する以前に、ちゃんと立証、裏付けのある主張してもらわないと。
総理官邸のページ内に司法制度改革審議会「弁護士の在り方」に関する裁判所の意見というのがあります。4 弁護士会の運営に注目。

司法改革時代、今後、司法がよくなっていくであろうという未来のことより、裁判抱えているものにとっては、今、現在が大切。
しっかり、仕事ぶり、主張ぶりをクローズアップすることが、今後の司法改革のサンプルになると思うんですけど。



9月14日

NYで痛ましい事件、すっかり気分はブルー。どうして、何の罪もない人たちがこんなことに?
被害者の方のご冥福をお祈り致します。

さて、私の弁護士たちが、裁判所に弁論再開の申立書を提出。
9月14日付けで受付印。別紙として、本多先生の追加意見書も提出。

意見書を提出してくれた医師の証人尋問なしに結審したことに対して、そんなことで、正しい審理ができるのか?と弁論再開の申立。
受理されたばかりで、相手側の手元に届いていないので、弁論再開の申立書と本多先生の意見書は後にアップ。

申立をしたとしても、それが認められるかどうかは不明。却下されることもあり。
果たして、どうなるのでしょうか?



9月18日

9月14日提出の弁論再開の申立書と、本多医師の私的鑑定意見書追加分up