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 2000.7.3 一般質問内容全文


●さらなる環境白治体をめざして

@公共事業の環境配慮について、
A環境産業の育成について
Bとして、残土,産業廃棄物について、

●透明で効率的な行政運営を
@入札に総合評価方式を

●もっと情報公開と市民参加を
@条例見直しについて、
A情報提供と会議の公開について、

●誰もが安心してくらせるまちへ
@精神障害者の地域福祉、
A介護保険施行3カ月目の課題について、

●2回目

●3回目

 

さらなる環境白治体をめざして、
公共事業の環境配慮について、

 千葉県は全国に先駆けて、環境会議を設置するなど、環境自治体を自認してきたと思います。河川における多自然型工法への取り組み、環境ISOに準じた目標の設定を県庁すべての部局で準備されていることなど評価すべき点は多々あると思います。しかし、県が行い、許可するすべての開発、土木事業について、環境への配慮が行われているかというとそうは言い切れないものがあります、県は千葉県で、最大の事業者であり、予算の使い方、工事の行い方によって環境に及ぼす影響に大きな差が出てくると思います。
 今年第8回目の環境自治体会議が熊本県水俣市で行われ、私も参加してまいりました。開催地水俣はチッソが垂れ流した水銀によって多くの市民の生命、健康そして、海を失いました。水俣病が残した後遺症は人の体、こころだけでなく、水俣病をめぐって引き起こされた地域コミュニティの崩壊といわれています。その修復をめざす動きがいま、もつれてしまったもやいづなをほどいてむすび直すという意味で『もやいなおし』として、行政、事業者、市民の連携によって進められています。地域が協力しなければ不可能なゴミの23分別、家庭版ISOなど、環境問題への取り組みが地域コミュニティ作りに一役買っているとのことでした。
 その水俣市では市としてISO14000の取得を契機に一定の規模を超える公共事業に対し環境への配慮を義務付けた公共事業等環境配慮指針を定めています。構想、計画、工事、施設使用、施設解体廃棄の各段階ごとに資源の使用、エネルギーの使用、化学物質の使用、騒音振動悪臭大気汚染、廃棄物の発生、人の健康被害、動植物が生息する地域の保全、地形、自然景観への影響、水質汚濁分量不足、土壊の汚染、などへの影響を評価するものです。このシステムの優れた点は各段階ごとの配慮状況が行政の部門内部の検討にとどまらず、全庁的にもチェックされるということです。そこで、以下質間いたします。
@千葉県の公共事業の道路、河川整備、公共建築物の建設における環境配慮はどのようにおこなわれているのか。
A共通の指針策定への考え方はどうか。

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A環境産業の育成について、
一□に環境産業といっても静脈産業といわれる、廃棄物関連事業から、自然環境保全関連まで、さまざまです。まずすべての産業が環境への配慮を行うことが望ましいことですが、環境の保全創出を業として行うことができれば理想的です。そうした事業は大きな利益を生むことは難しいものがあり、そういう意味でNPO等の事業にもなりえると思います。このような産業の育成、持続への支援は自治体の仕事であるといえましょう。環境に優しい自然エネルギーとして、バイオマスが注目されていますが、今回はそのうちの木質エネルギーの利用について質問いたします。
 森林はその存在そのものが環境的な価値のあるものです。地球温暖化の防止や生態系の保持、水源の涵養、心の安らぎの景観提供などです。森林の果たす役割が見直され『直接保障』の必要性についても論議されているところです。そうした森林の保全、活用のためにも森林資源を活用した環境産業の創出が期待されています。すでに、木材の皮を利用した岩手県葛巻林業や、おがくず利用の徳島県筒井林業の木質ペレット製造等があります。これが木質ペレットです。
 岩手県では温水プール、福祉施設など9施設で熱エネルギーとして利用されています。事業者のお話では90年代になって、地球温暖化対策として、自然エネルギーが注目されるようになり、近年木質ペレットヘの問い合わせが増えているそうです。木質ペレットも燃やすときにC02を排出しますが、生きている木が光合成の時にC02を吸収するので、森林の成長に見合った量を有効利用すれば、大気中のC02は増減しません。その分化石燃料の使用が減るので、C02が減少します。大気を汚染する亜硫酸ガスが出ないこと、灰も肥料として再利用できること、間伐材や端材の有効利用になり、間伐が進めば森林の環境もよくなるなどの優れた点があります。
 林野庁では、98年に検討会を作り、今年度から、森林資源の有効利用研究に補助金を出す制度をスタートさせました。岩手、長野、群馬など8県が手を上げました。秋田県のように県独自で取り組むところもあります。日本全体で供給可能な木質エネルギーは石油換算で年3475万トンといわれ、これは、原油国内消費の7分の1にあたるということです。スウェーデンでは、税の優遇措置を実施、現在バイオマスが全エネルギーの2割を供給し、関連産業で、新たな雇用も生まれているようです。岩手県知事もスウェーデンにそうした状況の視察にいかれたと報道されていました。
 千葉県の森林は165113Ha、林野率は32,O%と全国では低い方ですが、特用林業生産で、生しいたけ、栗、たけのこ、竹材などは高い生産量を持っております。しかし、材木素材では、輸入材の増加に押され、後継者不足に悩んでおり、森林は荒れています。必要な間伐もままならない現状です。地球温暖化防止、C02の削減、森林の持続的保持にも有効な、この木質エネルギーについて、積極的に取り組んでいただきたく以下質問いたします。
1、千葉県では、間伐の必要な森林で、実際にはどのくらい間伐が行われているのか
2、間伐された材のうち利用されているものはどのくらいか、またどのように利用されているのか
3、木質エネルギーについて研究を始めていただきたいがどうか

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Bとして、残土,産業廃棄物について、
 千葉県の産業廃棄物処分場の残余年数は後、4、9年ということですが、県外からの産廃の流入量が97年度実績で、年間119万トンもあり、県内で最終処分される量も3割を越す年もあり、首都圏の産廃の受け入れ県としての千葉の悩みは大きいものがあります。
 残土についても同様で、首都圏からの残土により山砂採取の跡などが巨大な埋め立て場となり、房総の美しい自然や、半島特有の生態系の破壊を招いております。県が全国に先駆けて制定した残土条例は、見直しの要望が多く寄せられており、とくに、残土の持込が多く、先進的に住民や水利権者の同意などの必要性を盛り込んだ条例を持っていた各市では、現在3000平米以下の小規模の残土処分場のほうが厳しい規制をうけ、規模が大きく住民への影響が大きいものの方が住民同意を必要としない規制のゆるい県条例によって取り扱われるといった矛盾を抱えています。新しく県が作った指針はこうした声を受けて、住民への説明会、協定の締結などを盛り込みましたがさらなる条例の見直しが必要です。同時に、東京都や神奈川県など千葉への残土排出量の多い都道府県とも協議を行って、陸から海から千葉県に運ばれてくる残土を少しでも減らす方向を模索してもらいたいと思っています。以下質問いたします。

まず産業廃棄物についてですが、
1、昨年福岡の安定型処分場で高濃度の硫化水素が発生し、水質検査の作業員ら3人が死亡するという事故がありました。滋賀県でも高濃度の硫化水素が検出され、厚生省は都道府県を通じ夏までを目途に全国1800箇所の安定処分場の実態を取りまとめるということです。千葉県においてはこの調査をどう進めていこうとしているのか、また、調査結果を公表すべきと思うがどうか伺います。次に残土についてですが、
2、県外からの残土の搬入についてなんらかの規制を行うべきと思うがどうか

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透明で効率的な行政運営を
@入札に総合評価方式を

 地方公共団体の入札、契約については、一般競争入札を原則とし基本的には最低価格をつけた業者が落札、公共事業工事入札ではダンピング防止のため、例外的に最低制限価格制度がとられて来ました。しかし、つい先日の建設大臣逮捕などもありましたが、全国的に、談合など公共事業を巡る不祥事が相次ぎ、国民の不信感は高まったままです。また、金額だけの決定で、良質な公共施設ができるのかという問題意識や、一方では、自治体の財政危機から、コスト縮減への要請も高まってきました。より透明で合理的な入札契約制度が求られております。

 昨年国は地方自治法施行例の改正で、一般競争入札に総合評価方式を導入できることとしました。品質や技術、維持コストなどを総合的に考慮して落札者をきめるものです。東京都では、今年秋に入札予定の都立病院の医療機器購入にこの総合評価の方法を導入することとしているようです。
また、東京都では、障害者雇用率の高い事業者に対して優先的に指名入札を実施しており、神奈川県では、昨年、『障害者の雇用に努める企業等からの物品調達に関する要綱』を定めています。これは、企業の社会的責任という考えに立ち、自治体があるべき社会に誘導していくための政策的入札ともいうべきものです。
 今後は自治体の自主的な判断により、例えば、障害者雇用に積極的な事業者、女性の登用率の高い事業者、環境ISO取得など環境に配慮していると認められる企業、市民活動やボランティア支援をしている企業などを優先するポジティブアクション型の入札などが考えられると思いますが、以下うかがいます。

1、総合評価方式による入札について、今後検討していくべきと思うがどうか
2、ポジティブアクションの考え方にたった入札についても今後検討していくべきと思うがどうか

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もっと情報公開と市民参加を
@条例見直しについて、

 昨年5月、10年以上の準備を経てやっと情報公開法が成立しました。多くの地方自治体では住民に対して、行政が持っている情報の公開を国に先行して実施してきましたが、先進国の中で唯一、民主主義の通貨といわれるこの法律が無かったわが国も本当の意味で民主主義国家といえるようになったのではないかと思っております。施行は13年4月からということで、これに先立って情報公開条例の見直しを行う自治体が続いています。すでに終ったところも多い中、昨年9月議会私の質問に対する答弁からもわかるように千葉県は条例の見直しについて、決して積極的な姿勢とはいえませんでした。しかしその後の2月議会で、沼田知事は、全国的に不祥事に揺れる県警、公安委員会もふくめた情報公開条例に向け積極的な姿勢を示されました。今年すでに、3回審査会が行われ、その会議の報告が2回目まで、要点のみではありますが、ホームページで公開されていることを評価したいと思います。
改正については次のように考えています。
1、名称は現在の公文書公開条例から県の姿勢を示す意味で、情報公開条例とすること
2、現在は請求できる人の範囲がせまい、他県のように何人もとすること
3、対象機関に公安委員会、警察本部、議会を含め、出資法人についても積極的に情報公開するようさだめること
4、対象文書に電磁フィルムなど新しい'庸報ソフトも加えること
5、非公開部分をなるべく限定し、個人情報についても個人識別型から、プライバシー型に、また、おそれという言葉を多用して公開範囲をいたずらにせばめることのないようにすること
6、不服申し立てになるべく早く対応できるように審査会委員の人数を増やすこと。
7、手数料については制度の成熟がまだまだであり、情報公開条例の市民への浸透を図るためにも、また行政の説明責任という考え方からも、現在のまま無料とすること等を望んでおります。
現在、審議中ですので、緊急に取り入れていただきたい件について、質問します。
1、これまでの審議経過と今後の予定はどうなっているのか。
2、埼玉、東京、千葉市などすでに改定された自治体の場合、いずれも市民意見の公募や、公聴会などを開いています。千葉県でも、改定の過程に県民が参加する場面を設けるべきだが、どのように考えているのか
3、第1回審査会において、公安委員会からの要望により、意見を述べているようですがこういうふうに意見を述べさせて欲しいという申し出を市民からされた場合も積極的に対応すべきですが、どうか伺います。

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A情報公開と会議の公開について

条例の見直しとも関係しますが情報の提供、会議の公開をさらに押し進める必要があります。情報の提供としては、ホームページによる県情報の提供が促進されていることは評価しますが、他の都県に比べ、まだまだ、親切なホームページになっていないと感じております。たとえば、埼玉県では、市民、事業者が申請に使う書類をインターネット入手できるようになっているし、三重県では情報公開の請求がインターネットでできるようになっています。情報の提供も検索機能もついていて、既に刊行されているほとんどの公文書にアクセスできます。今後千葉県でもこのようなホームページの充実が課題ですが、一方誰もがインターネットを使えるというわけではなく、なるべく多くの県民がインターネットを使えるような環境づくりが必要と考えます。

 また、市民参加をはかる上での会議の公開、議事録の公開も欠かすことのできないものです。現在行われる行政改革で、審議会についても公開制度を高める見直しが図られているところですが、会議そのものの公開について伺ったところ、付属機関では50%、要領等による設置の審議会では33%が公開されているとのことでした。また、会議録の公開では、付属機関で57%、要領等設置では52%ということです。また、市民参加を実質的なものにするため、長期継続委員、重複委員等の問題を打開し、年齢や性別に偏らない審議会委員の構成を実現すべきですが、そのためには委員公募や、女性の参加を高めること等が必要です。そこで、伺います。

1.なるべく多くの県民がインターネットを利用できるようにすべきと思うが県はどのように考えているのか

2.昨年度、審議会等は何回開催され、その内傍聴可能な回数は何回か、また実際、傍聴者参加があったのは何回か、

3.市民参加を実質的なものとするため、委員公募や、女性の参加を高めること等が必要と考えるが現状と今後の方策について、伺います。

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誰もが安心してくらせるまちへ

@精神障害者の地域福祉、
 不景気、失業など、ストレス要因が増加する中、こころの病にかかる人が増えているように感じます。同時に精神疾患が特別の病でなく、誰でもが経験する可能性のある"心の風邪"というようなうけ止め方が少しずつ広がってきたようにも思います。
 精神障害は平成5年の障害基本法によって、身体、知的の障害と同様に福祉の対象とされましたが、まだまだ、知的障害や、身体障害にくらべ、医療や福祉の社会的な受け入れ態勢が整っているとは言えません。日本の精神病院の長期入院者はアメリカやイギリス、北欧などに比べて圧倒的に多いといわれています。また、イタリアでは、1978年、原則的には精神病院が廃止され、ほとんどの精神障害者は地域の、24時間の支援体制の中で、市民としての生活を送っているということです。わが国では、とくに最近、犯罪と結び付けられて誤解されたり、根強い差別も残っており、そのためもあり精神障害者手帳の発行は他の障害者手帳に比べ極端に少なく、精神障害者にとって暮らしやすい社会とはいえないことを示していると思います。
 千葉県では幕張の精神科医療救急センターが24時間対応の医療施設として、相談や病気が悪化したときの緊急入院をうけいれており、心強いところですが、自立支援施設や、福祉作業所、グループホームなどが充分とは言えず地域での障害者や家族の生活は不安を抱えたものになっています。そこで、伺います。
1、千葉県の精神障害者の現状について、病院、自立支援施設、小規模作業所、グループホーム、保健所デイケアの利用状況はどのようになっているのか
2、精神障害者が、働いたり、集ったり生活指導を受けたりできるような場の確保に向けて、県はどのようにとりくんでいるのか。

A介護保険施行3ヶ月目の課題について
 措置から契約へという制度移行がスムースにおこなわれるよう、関係者の皆さんが払ってこられた御努カに敬意を表したいと思います。過去形ではなく、特に支払いをめぐるやりとりなど、現在も引き続く混乱の最中といってもいいと思います。
 今回は、施設、ケアマネージャー、ホームヘルプ事業者に現状のお話を伺ったことを中心に質問をさせていただきます。
 施設が共通して直面しているのは、ショートステイの利用者不足です。訪問したある施設では20人の定員が2人しか利用がありませんでした。以前からの施設でも利用者が半減していました。新しく開設した施設はショートステイの定員が多いところが多く、とくに打撃を受けています。措置の時代にはよく利用されたショートステイが、一転して少なくなったのは、介護保険では、利用者の介護度に応じて、利用の上限が定められているからです。かつては短くても1週間、長い場合はミドルステイとして、3ヶ月まで、利用可能だったものが、現在では、最大でも6ヶ月で42日、最小は7日となっています。特例によって、この上限以上に利用できるとされていますが、この基準が厳しく、私がお話を伺ったケアマネージャーさんは実際には使えないと話していました。このために、ショートステイの部屋はがら空きであり、施設がこうむる損害を年間1000万円と試算しているところもありました。民間の事業者によるサービス提供を見込んだ介護保険制度ですので、事業者が経営難に陥った場合、制度の根幹から揺らぐことになります。
 一方では、施設入所、デイサービスについては、多くの利用希望者が順番を待っている状態であり、何らかの手を早急に打つべきではないかと思います。厚生省では、既にこれらの声を受けショートステイ床を特養の入所定員に転換することを原則20%以内で認めるとしており、都道府県に対し、地域の情勢を把握し、対応するよう求めているようです。
 また、サービス利用者や家族の立場からは、2,3日のショートステイは慣れるのに充分でなく、帰宅してからも落ち着かない状態が続くため、利用しづらいということでした。受け入れる施設からも、ショートステイの担当は一人だが、2,3日で入れ替わり立ち代り入所退所が行われ、対応に追われてとても一人では無理ということでした。
 介護保険のキーパーソンであるケアマネージャーも大きな悩みを抱えているようです。ケアプランを作成し、毎月の報酬管理を行うケアマネージャーの手数料は一人の利用者につき6000円から8000円程度、50人受け持てば35万円程度と見積もられていますが、あるNPO団体での聞き取りでは、交通費、電話代、パソコンのソフトなどの経費を差し引くと一人当たり1600円が収入とのことです。実際には50人のケアプランは厳しく、40人がせいぜい、しかもそのうち7,8人は当面サービスの提供を受けない人たちなので収入にはつながらない、毎日遅くまで残業して対応しているが、32人で、約5万円の手取りであると話されていました。この事業者はNPOであり、ケアマネージメントを主に行うため、他の収入は見込めません。NPOでは新しいケアマネージャーのなり手が予測されないと、継続に不安を持っていると話していました回しかも今回同じ介護事業で得た収益が福祉法人の場合は非課税、一方、経営墓盤の弱いNPOには、企業並に課税されるという納得しがたい事態もあります。

こうした、声を背景に以下質間します。
1、ショートステイの利用激減については、千葉県として、実態を把握し、厚生省の通達にあるような特別養護老人ホームへの転換をなるべく早く認可すべきと思うがどうか
2、ショートステイの利用上限を拡大するよう制度の見直しを国に要望すべきと思うがどうか、
3、NPOにとっては事業の継続が危ぶまれるような状況の中では県は支援策について検討すべきと思うがどうか

介護保険事業におけるNP0への課税の中止を求める意見書

 2000年4月から、家族が担ってきた介護を社会全体で支えていくための制度として介護保険が施行された。公的機関、社会福祉法人、医療法人などに限られていた介護サービスに、民間事業者やNPOが参入し、「措置」から「選択」へと福祉のありようが大きく変わった。特に、NP0は地域の市民参加型の助け合いから発展したグループが多く、大手の事業者が手を出さないような、採算性や効率の悪いサービスを引き受けており、質の高いサービスが評価されている。
 大蔵省は、訪問介護などの介護サービスを、法人税法上は収益事業の「医療保健業」に該当するとして、NPOも企業と同じく課税対象とする方針を打ち出した。介護保険事業における印紙税は、社会福祉法人などの公益法人同様、NPOも非課税扱いとしている。介護保険事業において、同じように非営利・公益を旨とする社会福祉法人は非課税であり、異なる対応は問題である。NPOは歴史も浅く、基盤も脆弱であるので、税制面の優遇などの社会的支援が必要である。
 よって、本議会は政府に対し、当分の間介護保険事業におけるNPOへの課税の中止を求めるものである。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成I2年7月11日

千葉県議会議長

内閣総理大臣 
大蔵大臣
厚生大臣 宛

介護サービスで収益への法人税課税状況
 

課税の原則
介護サービスで得た収益の税制上の扱い
社会福祉法人 法人税法施行令5条で定める収益事業(33業種)で生じた所得にのみ課税

法人税法4条、同法施行令5条で公益事業と認定

・・・非 課 税

NPO

収益事業(「医療保険業」)と認定

・・・事業所得

800万円まで22%

800万円超 30%

以上で1回目の質問を終わります。当局の明確な答弁をお願い致します。

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2回目

要望1 まず要望ですが産業廃棄物、残土についてこれをへらし、千葉県の環境を守るため、法定外目的税の、課税対象にしていただきたいということです。すでに三重県、埼玉県などで、準備を始めていると新聞でも報道されていました。今議会知事の答弁でも、環境に負荷を与えるものを課税対象として、検討されるということでしたので、強く要望しておきます。

要望2 公文書公開条例の見直しについて、
意見募集だけでは県民参加とはいえません。情報公開という分野での審議がこの程度の公開度では困ります。審査会主催の公聴会をぜひ行って欲しいと思います。そして、提出した意見を述べる人だけでなく、関心のあるひとが参加し会場からも意見が述べられるものにしていただきたい、そのように行っていただけると期待して要望致します。

質問1 質問は第1回の審査会で、公安委員会警察本部からの申し出を受け、審査会が意見を聴取したということです。このことは今後市民団体などから意見を述べさせて欲しいという申し出があった場合も積極的に対応されるということなのでしょうかお尋ねいたします。

質問2 審議会の公開です。会議も議事録もこんなに公開しています、といっても、県民にお知らせしなければ参加はありません。いっ、どこで、どんな審議会が開かれるか知らなければ傍聴のしようがないからです。ホームページで審議会の予定をお知らせしている都道府県もふえています。今後どのように県民へのお知らせを行っていくのか伺います。

質問3 精神障害者の地域福祉についてですが、
今後平成14年から、精神保健サービスが市町村の仕事になるということです。都市部でも、郡部でも同様な施設サービスや福祉制度が利用できるようにしていかなければなりません。そのためにどのような施設整備の計画しているのか、専門の職員配置も大切ですが、どのように考えているのか、伺います。また、就労の場として、小規模作業所を増やすには、補助金制度の拡充が必要です。東京、横浜、川崎などでは、年間2000万程度の補助金ということですが千葉の現在の補助金制度はどうなっているのか、今後県内各地でふやしていくために増額について考えていくべきと思うがいかがかお尋ねします。


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3回目
介護保険、ショートステイの特養への転換ですが、各施設は県や市の介護保険事業計画に従ってショートステイ床を設置したものであり、県にも、事業者の窮状に対して、なんらかの手をうつ義務があると思います。介護保険が始まったばかり利用状況をみきわめるということもよく解りますが時期を逃さぬよう、対応されるよう強く要望して私の質問を終わります。

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2000.7.11 本会議場における反対討論

千葉県議会 6月議会最終日 本会議場における討論

2000.7.11 市民ネットワーク 岩橋 百合

発議案第20号 自民党から提出され、商工労働環境生活常任委員会で全会一致となった
「オウム真理教(アレフに改称)の活動を制限し、住民の平穏な暮らしを守るための厳正なる措置を求める意見書」に対し、反対の立場から討論を行います。
 地下鉄サリン事件をはじめとしたオウムの犯罪は決して許されないことです。司法による厳正な処罰を求めると共に被害者への社会的支援をさらに充実させていかなければならないと考えております。
 オウム信者のうち、重大犯罪に荷担したものから、マンション敷地内に立ち入ってチラシを徹いたというようなこともふくめ400人が逮捕、すでに軽微なものから100人以上の判決がでており、現在も裁判が行われているところです。
 オウムは宗教法人としての解散、破産宣告をうけ、昨年12月にはオウムに的を絞った「団体規制法」が施行、その観察処分が適用されています。責任者、信者の名簿を提出、持っている土地、建物、資産を届け出、継続的に調査が行われることになりました。これに従わなかったり、さらに犯罪を犯そうとしていると判断された場合は活動を禁止され、土地、建物の処分、取得、使用も禁止されるという厳しい再発防止処分が適用されることになります。
 しかし、今全国100ヶ所以上でオウム信者の居住をめぐるあるいは転入に反対する住民運動が行われており、住民の不安感は理解できるものではありますが、その報道をみると感情的な排斥行為が行われているところもあるようです。行政が住民票の不受理や子どもの就学拒否などを表明しているところも増えており、千葉県でも千葉市、流山市、柏市をはじめ多くの市で、住民票の受け入れを拒否する行政の姿勢が明らかにされています。
 住民票不受理は、過去の裁判でも違法であるという判決がでており、転入者が信者であることを公にすることは、「個人情報保護条例」違反であることは疑問の余地がありません。法を守るべき行政が、オウム信者には人権などないかのような風潮を強めることがあってはならないと思います。
 この意見書ではさらに新しい法的措置をとるべきとしています。国際人権規約や憲法にも抵触する可能性の高いこの団体規制法よりさらに強カな法とは一体どういう法なのでしょうか。この意見書が採択されることで、オウムバッシングがさらに強まり、民主主義社会とはほどとおい、自由にものの言えない社会が形成されていくことを危倶しています。今、私たちに求められているのは、異端を排除するのではなく多様な生き方、異質なものも許容できる社会を築いていくための冷静な判断ではないでしょうか。以上申し上げて、この意見書に対する反対の討論と致します。同僚議員の皆様のご賛同を心からお願い申し上げます。

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