質問全文
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答弁要旨
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市民ネットワークの岩橋百合でございます。
堂本知事になって、初めての定例議会です。憲法9条について、或いは、昨日の精神障害者について、自分の言葉で真摯に話される知事の答弁をを聞いておりますと、県政の確実な変化を実感いたします。カンパとボランティアというかつてない知事選挙で堂本知事を送り出した大勢の仲間たちの1人であったことを大変うれしく思っております。しかし、送り出した市民が知事におまかせ、になってしまうのでなく、この選挙をきっかけに、政策についてもきちんと語れる成熟した民主社会の担い手となっていくことが、本当の意味で、千葉の、そして日本の政治を変えることになると思っております。 |
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1.情報公開について
(第1回)
まず、情報公開について伺います。今年4月からやっと国の情報公開法が施行され、総務庁によれば6月1日現在、全国で12,833件の公開請求が行われたということです。県でも3月議会で公文書公開から、情報公開へと条例の名称を変え、より公開性を高める姿勢を明らかにしたところですが、現実にはいろいろな阻害要因があり、県民の知る権利、県民参加を妨げています。
そのひとつは、情報公開請求後、内容に不服がある場合に行なわれる不服申し立てが他の県と比べて二桁違う10,000件もあることと、その結果の審査の遅れです。1年に10件ほどという今のペースでは、1,000年かかっても、終わりません。審査会の人数を増やす、審査会の回数を増やすなどの具体的な方策、抜本的な対策が必要です。そこで、伺います。不服審査のスピードアップをどのように図っていくのか?
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(答弁者:総務部長 中野 英昭)
1.本県では、大量の請求のみならず、大量の不服申立てが行われており、その処理に相当の時間を要しているという状況にあります。
このような状況のもとにあって、公正で迅速な権利救済を実現するため、不服申し立てを調査審議する情報公開審査会では、諮問された案件に係わる審議手続きを可能な限り効率的に進め、答申内容も簡素化するなど審議の促進に努めてきたところです。
2.しかしながら、依然として大量の案件が実施期間において検討中であることから、
(1)類似の案件を事実上併合するなどの工夫をしたうえで、速やかに審査会に諮問すること。
(2)審査会における審査体制を拡充するため、部会制の導入について検討すること
などにより、不服申立ての迅速な処理に向けて努力してまいります。
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(再質問)
・ 不服申し立てだけでなく、請求そのものが多いということもあるが、他県と比べて、情報公開請求の件数の数え方に問題があるのではないか。見解を伺います。
この3月・4月に、申し立てから4年も経過した不服申し立てが、文書不存在を理由に審査会にかけることもなく棄却されており大きな問題です。なぜ、10件も、この3月・4月に一挙に棄却されたのか伺います。
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(再質問)(答弁者:総務部長 中野 英昭)
先ほど異議申立ての件数が多いと申し上げたが、現在検討中のものが10,358件あり、そのうち請求件数の多い上位10人によるものが10,303件で、残りは55件であり他の県と変わらない状況である。
基本的には、本県は特殊な状況にあると考えている。
件数の数え方については、本県では請求件数は請求書の枚数ではなく、決定に係わる公文書数で数えており、請求等の実状をより的確にあらわすものと考えている。
かなり経過してから決定がなされた経緯は、公文書がないことの確認及び非公開の理由を再度検討していたため、時間がかかったものである。
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(要望)
・今後大量請求、大量不服申し立てが発生しないように、情報提供も実施していただきたい。
・ 県の条例、規則等のホームページへの掲載や、予算書、決算書の有償配布等も検討していただきたく要望
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2.ペイオフについて
(第1回)
ペイオフについて伺います
預金保険法が改正され、平成14年4月からペイオフが解禁されることにより、自治体の公金預金についても元本1,000万円とその利息を超える部分については保護措置がなくなり、自治体も、自らの公金預金の管理・運用に関して自己責任が前提となります。
このため、まずは取引金融機関の経営状況を把握し、安全で確実かつ有利な公金の管理に取り組む必要があると思います。金融機関の経営状況の分析を行うためには専門知識を有する人材の育成を図る必要があります。公認会計士など専門家への外部委託も考えられます。そこで、伺います。
(1)千葉県の公金の、金融機関への預託について、金額、種別はどのようになっているのか、
(2)また、ペイオフへの準備状況はどのようになっているのか伺います。
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(答弁者:出納局 奥山出納長)
本県の公金預金の現状についてのご質問ですが、
1.本県の公金については、元本保証や金利動向などを考慮し、安全・確実かつ有利な方法により管理・運用しているところです。
2.企業会計を除く公金は、大別すると、
(1)特定目的のための各種基金に属する現金
(2)中小企業向けの制度融資の係る預金
(3)日々の歳入歳出で保有する歳計現金等があります。
平成13年5月31日現在における預金状況は、各種基金については、約495億円を26金融機関に定期預金として預金しており、制度融資に係る預金については、千葉県信用保証協会を経由して、約832億円を29の金融機関に預託しています。
なお、歳計現金については、同日現在での預金はありませんでした。
ペイオフ対策についてのご質問ですが、
1.ペイオフ解禁に係る公金の保護策については、旧自治省が設置した研究会における検討結果が、平成13年3月に示され、地方自治体・金融機関等の関係機関において、これを踏まえた様々な検討が進められているところです。
2.本県においても平成13年1月に、水道局・企業庁を含む庁内関係部局の課長等を委員とする「千葉県ペイオフ対策検討協議会」を設置し、
(1)金融機関の経営状況の把握方法の検討
(2)ペイオフ対象外の国債等による公金運用
(3)県の基金に係る預金と証書借入による地方債との債権債務の相殺
(4)制度融資に係る利子補給制度方式への保護策について協議・検討を行なっているところです。
3.ペイオフ解禁後の公金の保護については、極めて重要な課題であるところから他県との連携も強化し、引き続き的確な情報収集に努め、最善の対応策を検討してまいります。
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(再質問)
今後なぜその金融機関を選択するのかという説明責任も生じてきます。選択基準の情報公開も必要と思いますので、あわせてその方法について、検討されるよう要望いたします。
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3、地球温暖化防止と新エネルギーについて
わが国は先進国の一員として,大量のエネルギー消費国であり、しかも,その80%を国外に依存している国であります。地球温暖化防止のため、COP3京都会議において温暖化効果ガスの削減目標を1990年レベルから6%としました。2001年からでは、15%削減ということです。地球温暖化防止は掛け声だけで達成されるものではなく特に地域ごとのCO2削減計画と、化石燃料脱却のための新エネルギー、とりわけ自然エネルギーへの転換を着実に図る必要があります。新エネルギーは太陽光、太陽熱、風力、小水力、水温差エネルギー、畜糞、木質などのバイオマスなど再生可能な自然エネルギーや従来未使用なままで捨てられているリサイクルエネルギーであり、化石燃料に比べて大気汚染が少ないクリーンエネルギーとして、温暖化防止に寄与するものです。加えて、日本のエネルギー自給率を上げ、地域に暮らす県民への環境学習効果もあり、ベンチャービジネスと雇用を生み出す可能性を持っています。千葉県では、平成11年3月に、千葉県新エネルギー導入ビジョンを策定し、この5ヵ年計画においても、その積極的推進をうたっています。そこで伺います。
(1)今後、新エネルギーについてどのように推進するのか
(再質問)
小水力発電も可能性あり。新エネルギーを軸にした地域の資源発掘、住民の力を集めて、市町村が積極的に取り組むよう、県として、ちょうどNEDOのように援助していく必要があるが見解を伺う。
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(答弁者:経済政策課 部長)
1.太陽光発電や風力発電などの「新エネルギー」への関心が高まっているところから、県では、各種イベントなどで新エネルギーの普及啓発などに努めるほか、
(1)「環境にやさしい建築物整備マニュアル」の作成
(2)国際総合水泳場での太陽熱の利用
(3)公用車へのクリーンエネルギー自動車の導入
(4)南袖ヶ浦緑地への風力発電施設の整備
などを行なっている。
2.今後とも普及啓発活動を展開するとともに、全庁での新エネルギーに対する推進体制を整備し、地球環境問題への取組や県有施設などへのさらなる普及について検討していきたいと考える。
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(2)「新世紀ちば5か年計画」に位置付けられている袖ヶ浦緑地の風力発電施設はどのようなものか。また、今後のスケジュールはどうか。 |
(答弁者:土木部港湾整備課 土木部長)
1.南袖ヶ浦緑地では、沿岸域の特性を活かし、地球環境にやさしい新エネルギーである風力の活用及び啓発活動のシンボルとして、
(1)緑地のより一層のイメージアップ
(2)緑地内の照明灯など、維持管理用電力
(3)災害時における非常用電力
などに活用するため、風力発電施設を整備することとしました。
2.なお、発電規模としては、230〜300kwとし、今年度内の完成を図ります。
3.今後も、港湾事業などにおける新エネルギー利用の可能性について検討してまいります。
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(要望)
1.県庁内の新エネルギー担当部局が、地球温暖化は環境生活部、普及啓発は商工労働部と分かれている。連携体制はないのか。
2.県内にある、新エネルギーを研究するNPOの力を利用したらどうか。
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4、食と農について
(1)食と農の県民条例について
世界の総人口が増え、食料消費の増大が見込まれ、必要な食料の40%しか自給していないわが国は大きな不安を抱えています。安定的で、安全な食糧の確保のためには、国内自給率を高めることが重要な課題です。千葉県は日本第2位の農業県であり、首都圏という巨大な消費地を身近に持つ生産地として、優位性を持っています。しかし、千葉県も農業者の減少や高齢化など、生産体制の不安を抱えていることは否定できません。
農業の価値を大切にし、持続的に発展させていくためには、千葉の農産物の優位性を全国に、さらにアピールしていく必要があります。宮城県では昨年、「みやぎ食と農の県民条例」を作りました。北海道に続いて2県目です。有機農産物の生産拡大、資源循環機能維持,景観の保持、農業を核とした地域産業創出、都市と農村の交流促進,農村を農業の重要性を学習する場とすること、などを盛り込んだものとなっています。
知事は数値目標のある基本計画を作り、年次報告も義務付けられています。
こうした食と農に関する条例は全国第2位の千葉県にこそ、必要であると思います。知事も、所信表明で,、都市と農村との交流を通した農業の振興について,触れておられますが、千葉県の農業を元気にしていく決意と、県民への呼掛けのために、「食と農に関する県民条例」をつくってはいかがかと提案いたしますが、見解を伺います。
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(担当:農林水産部農林水産政策課)
(答弁者: 知事)
1.千葉県では、2020年を目標として本県農政の施策の基本となる長期ビジョン「千葉県21世紀農業展望構想」を策定し、この実現に向けて、稲作や園芸・特産及び畜産の振興基本方針をそれぞれ定め、また、県産農産物販売基本方針などにより、各種施策を総合的に展開した結果、平成6年以降、全国第2位の農業県になっているところであります。
2.今後の問題でありますが、新鮮で安全な農産物を供給するという視点から、
(1)優れた経営の育成
(2)内外の産地間競争にうち勝つための主産地づくり
(3)多様な販売ルートに応じた戦略の展開
(4)農林水産業の自然循環機能を生かした資源循環システムの確立
などの施策を総合的に推進してまいります。
3.結論ですが、全国トップ水準をいく農業県、そして生産者と消費者の相互理解、そして連携を図る必要があることから、条例化について是非検討してまいりたいと思います。
4.食と農の視点から、環境循環型の農業のあり方についても、多角的な研究をやる必要があると認識しております。
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(2)県産食用農産物に関するNON-GMO宣言について
また、各県の農業試験場では遺伝子組み替え農産物の研究が盛んであり、千葉県でも,花や芝の研究が行われていますが、食糧についての遺伝子組み替えには、消費者側に大きな不安があります。つい最近もポテトチップ用にアメリカから輸入されたじゃがいもから、遺伝子組み替えが発見され、消費者からの不安の声がメーカーに多く寄せられたことが報道されました。日本、ヨーロッパでは不安を持つ消費者、生産者が多く、進んでいません。アメリカでも大手ファーストフードが組み替えじゃがいもを使わないと発表するなど、組換え農産物は生産者にとっても利益のあるものではなくなっています。
このさい、千葉県では、千葉の農産物の安全性を大きくアピールする意味で食用農産物には遺伝子組み替え技術を使わないというNON-GMO宣言をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか?おたずねいたします。
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(答弁者:知事)1.現在、県では遺伝子組換え技術を利用して農薬の資料を減らすことを主な目的に、害虫に強い芝草やストックなどの育成、そして病気に強いトマトの育成などについて、文部省科学省の「組換えDNA実験指針」に基づき、実験室段階での研究を行っているところです。
2.これは、あくまでも実験室の中だけで、DNAをどのような遺伝子の組換えをするかによって、新しい芝草ですとかストックが作れるとかの実験が行われています。
3.将来、研究成果を実用化するとすれば、安全性には十分配慮して、慎重に対応していかなければならないと認識しています。
4.最後に申し上げたいことは、アメリカなどと違って日本の場合には遺伝子組換え食品については、表示制度をとっています。
5.これは、消費者が自ら遺伝子組換え食品を好む、好まないの選択ができるという大変先進的な日本の政策だと思います。
6.アメリカは、これに対して大豆などのこともあって反対をしているわけですけれども、日本はそういった時代を先取りしているといえると思います。
7.今年の4月からこれがスタートしたわけで、県としても消費者が適切に選択できるよう、今後とも表示制度の適切な実施に向けて指導をしていきたいと考えています。
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再質問(要望)
宮城県では、「みやぎの環境にやさしい農産物表示認証農作物栽培規準」のなかで、遺伝子組み替え技術により育成された品種の種子及び種苗は使用してはならない」というふうに決めてあります。
篠塚議員の質問への答弁に現在ちばECO農産物認定基準を検討中とのことでしたが、その中でぜひ「遺伝子組み替え種子および種苗を使用しないこと」という項目を盛り込んでいただきたいと強く要望いたします。
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5.農業補助金について
農業補助金について伺います。
山武町の職員が花卉生産組合の通帳から、2,000万円を超える金額を着服した件が新聞報道されました。しかし、町は、職員がその金を返却したとして告訴せず、山武の市民オンブズマンが告発に踏み切った事がつい最近報道されました。農業は重要な産業であり、その生産基盤の強化、持続的発展ために税金が投入されることについては、必要なことと考えております。しかし、公金である以上、有効性、公平性、透明性の確保は当然であり、そのような観点から質問いたします。
問題の事業は平成8、9年の空港周辺地域園芸パイロットファーム事業で、この年はソフト事業として、計画書作りに県から2分の1の150万が交付されたものです。町に情報公開条例がないため、オンブズマンでは、県に資料の公開を請求しました。そのさい、事業報告書を始め、150万の交付決定通知書が県から公開されました。ところが、着服が明るみに出て町議会でも問題となり、町が議員に配った資料では、金額が1,500万円となっていました。指摘を受けた町は、更に探して見つけたとする150万の通知書のコピーを提出しましたが、全く同一であるはずの県の書類と、字体、書式がちがっているとして有印書偽造で告発されています。本来5年間は保管するべきという原本、領収書類が存在しないこと自体大きな問題であります。また、この事業において、報告されている先進地視察は実際には行われなかったという組合員の証言もあります。報告書自体、翌年に同事業を行った松尾町の報告書に比べて、驚くほど簡単な体裁であり、県の指導により今年追加で提出された報告書では、最初のものとは始まりも終わりも日付が違っているなど、不審な点があり、告発によれば、虚偽の疑いが強いとされています。県は初年度の報告書をみとめ、翌年のハウス建設事業に1億円を越す補助金を支出していますが、果たして、そのことは正しかったのでしょうか。今回着服した職員が、事業に参加した各組合員に自己負担支払いの頭金当初1割を2割として、請求したことにより、金の工面に困ったひとりの組合員はこのハウス建設工事を落札した事業者から融資を受け、それがこげついて町金融に手を出し、今、破産状態となっています。またこの会社は建設業の許可を持っていないにもかかわらず、この工事を落札しています。さまざまな問題点が指摘されるこの補助事業について、おたずねいたします。
(1) 県は山武町における空港周辺地域整備園芸パイロットファーム事業の実態をどのように把握しているのか、
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(農林水産部園芸農産課 農林水産部長)
山武町の園芸パイロットファーム整備事業の実体についてのご質問ですが、
1.山武町では、花き団地を育成する目的で、平成8年度に、町が事業主体で推進事業を行い、平成9年度には、山武町花卉生産組合施設部会が事業主体となりまして、花き生産用ハウス施設を整備したところです。
2.現在、当該花き施設団地では、ガラス温室等17棟、12,500平方メートルの施設を利用しまして、それぞれの農家が切り花のサンダーソニアや花壇用のパンジー等を栽培して、年間販売額も約1億円をあげるなど、生産活動を行っているところです。
3.なお、当該事業につきましては、補助金の交付先であります山武町から適正に事業を実施した旨の、ソフト事業については平成9年3月31日、ハード事業については平成10年3月31日付けの実績報告書で確認を得ているところですが、去る5月29日に元町の担当職員が業務上横領容疑で、また、町長が有印公文書偽造・公使容疑で地検に告発されたところでありまして、今後、それらの状況を見ながら、県独自の再調査を行いたいと思っています。
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(再質問)
この山武花卉生産組合には組合の運営費も補助されていますが、普段の組合活動はなく、更に、ほとんど同じメンバーで、大規模営農組合という事業体としての補助金も毎年受けておりますが、この組合は組合長になっている人がその事実を知らないと語っており、報告された総会議事録にかかれている事実は無く、組合員とされているひとへの会計報告もないときいています.
(1)こうした団体のあり方は問題ではないのか、今後この件について、徹底的に再調査すべきと思うがどうか。
(2) 交付目的以外の使用の事実が明らかになるなど、 補助金交付規則違反や法令に違反した時は補助金返還をも視野に入れるべきだが、どうか
(3) 事業に失敗し、破産状態の組合員の方の救済についてどのように考えるのか。
(4)また同様に、連帯債務者である農家の方々が同じような状況になった時、どのように対応するのか。
(5)補助金で作られた施設が、競売及び破産手続きで、担保に取られた場合の施設の保全についてはどうか伺います。
(6) 補助金が一部に偏よらないためには、誰がいくら補助金を受けたかというデータ管理が必要ですが、県として、そういうデータはあるのか新たな補助金交付の際にはそうしたデータの検索はされているのか、データも課別の縦割りになっているのではないかお尋ねします。
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先程、再調査するということもありまして、調査によっては、過去に補助金の返還もありますので、ビシッとやっていきますが、そのカラミで、それぞれの組合では補助残の持ち分をアロケーションでやっているものもありますので、その辺の実態も含めて、農家の方もこういう事件らしくなったので、不安だと思うんです。ですから、補助金の使途のあり方とか、今後の組合員の連帯のあり方とかを含めまして、その再調査の時に、アフターケアとして普及所をあげて、不安のないように調査だけでなく、事後児童を行いまして、経営に不安のないようにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 |
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6.健康、福祉について
障害のある人もない人も共に暮らす社会、ノーマライゼイションがいわれて久しいのですが、ようやく、まちにも、車椅子の人や、白い杖をついた人を時折見かけるようになりました。建物、駅や道路などのハード、計画段階からの当事者参加などソフトの施策が少しずつ効果を上げていると思います。何より、障害を持った当事者の声が社会を動かしてきたと思います。千葉県でも、船橋自立生活センター、房総バリアフリーオンブズマン、千葉市の自立生活センターなどがあり、一方的に助けられる存在ではなく、この社会を支える市民として,活発に活動されています。
さて、障害をもつ人たちの移動の手段として、福祉タクシー制度は一定の役割を果たしてきました。千葉県でも66の市町村が実施しており、初乗り運賃を助成するところや定まった上限金額まで助成するところなど多少の制度の違いはありますが、ほぼ、定着してきました。県でも平成7年から補助制度を施行し、市町村福祉タクシー制度の創設、広域化を促進してきたことは評価しております。しかし、いま、ノーマライゼイションが進む中、新たな問題が生じています。福祉タクシー券は基本的に各市町村毎の制度であり,他では使えないという問題がありました。最近はすこしづつ広域化され、使えるようにはなってきましたが、まだまだ、十分ではありません。
最近、市原の方が千葉県リハビリセンターに通う際、市原市のタクシー券が千葉市でつかえず困る、千葉市の方からは,船橋の自立生活センターに通うのに、千葉市の券が船橋市で使えない、なんとか、県下統一の制度にならないかというご意見がありました。そこで、質問いたします。
(1)福祉タクシーを県全体で統一の制度にすべきと思うがどうか。
(再質問)
福祉タクシーの制度は実施主体は市町村、協力は地元のタクシー事業者であるため、各市町村が全県統一の制度にするのはむずかしい、そこに調整役としての県の果たすべき役割があるのではないでしょうか。埼玉県では、タクシー事業者を介して、市町村と折衝を重ね、県内全てのタクシー会社を県下全域で利用できる制度を平成6年からスタートさせています。統一利用券を発行し、福祉タクシー運営協議会を設置、利用者は市町村からタクシー券を受けて利用し、タクシー事業者は取り扱い市町村では直接市町村に運賃を請求、市町村外では幹事事業者が取りまとめて、各市町村に請求するものです。このように、困難を乗り越えて、統一化を実現した県があるのですから、利用者の願いに答えて全県統一化を実現していただきたいと思います。それに向けた研究を始めていただきたいがお伺いいたします。
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(答弁者:健康福祉部・障害福祉課 部長)
1.障害者に対する福祉タクシー事業については、各市町村が実施主体となり、現在、県内の66の市町村が各地域の実情に応じ、独自の制度で行っており、そのうち49の市町村が広域利用が可能となっています。
2.県としても、事業の推進を図るため、新たに事業を行う市町村や、より広域での利用ができるよう制度の改善をする市町村に対し、県単独事業により助成をしているところです。
3.今後とも、障害者の利便性の向上のため、未実施の町村への実施の呼びかけと広域利用について、働きかけてまいりたいと考えています。
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(2)衛生研究所の建替えについて
千葉県衛生研究所は創立51年を迎え,県民の健康な日常生活を支えてきました。O-157、HIV、MRSA等の新しい感染症,ダイオキシン、環境ホルモン、化学物質過敏症、クリプトスポリジュウムへの対応など、県民の健康を脅かす新たな問題が次々に発生しており、衛生研究所の役割りはますます重要なものになっていると思います。また、地震などの大規模災害の際には災害応急対策活動に必要な施設として、地震によって、機能不全に陥ることなく継続してその役割を果たすことが求められています。
さて、昨年12月に視察させていただきましたが,役割の大きさを再認識するとともに、狭小さ、耐震対策の不十分さなど、問題も感じました。
神戸市の環境保健研究所は、P3バイオハザード施設が5施設ある1981年竣工の建物ですが、壁、ドア、ダクト、配管などが破損し、冷蔵庫に保管していた結核菌が床に散乱したといわれています。
同様にP3のバイオハザード施設である千葉県の衛生研究所は1975年の建設であり,耐震性に不安があります。また、新たな問題への対応など役割の多さに比べ建物が狭く、そのため、各実験室、通路も十分に広さが確保されていない部分もありました。狭いため、棚や冷蔵庫の上にガラスの器具類がのせてあったり、ウイルス研究室の安全キャビネットが置いてある部屋のドアも閉められていませんでした。
阪神大震災を受けた96年の耐震規準では、衛生研究所のような「保健衛生及び防疫活動を行う施設」「病原菌類の試験研究施設」に対し最も高い耐震安全性を求めており、平成9年の地方衛生研究所設置要綱では「業務の実施に必要な科学技術の進歩に即応した施設及び設備を整えるものとする」と規定されています。更に平成10年の「感染症新法」に対する衆議院厚生委員会付帯決議でも、地方衛生研究所の機能強化を図るための必要な方策を講ずることが求められています。そこでうかがいます。
(2)衛生研究所の耐震診断は行なっていないということですが、ぜひ行うべきと考えます。また建替えが必要と考えますがどうか伺います。
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(答弁者:健康福祉部・健康福祉政策課 健康福祉部長)
1.県では、県有建築物の耐震診断を、昭和54年度から、震災時の防災拠点、救護施設、避難所等となる防災上重要な役割を担う建築物や不特定多数の県民が利用する建築物を優先的に実施してきたところであり、衛生研究所については、これまで耐震診断を実施しておりません。
2.しかしながら、衛生研究所は、昭和56年6月の建築基準法改正以前の昭和51年3月に建築された建物であること、また、災害時に保健所と連携し、感染症の発生と拡大を防止するうえから重要な役割を担う機関であり、県民生活の安全性、健康危機管理に十分対応するためにも、耐震診断は必要であり、実施について早急に検討していきたい。
また、建替えについては、耐震診断の結果を見た上で、財政状況も見ながら対応してまいりたい。
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7.PRTRについて
市原市で旭硝子(株)による深刻な土壌、地下水汚染が報告されました。つい先ごろにも,市原港の底質から高濃度のダイオキシンが、検出されました。これらの問題は市原だけでなく、臨海工業地帯によって発展してきた千葉県が、全国最大規模の化学工場を有してきたことの影の部分が、今大きくクローズアップされてきているものと思います。
平成11年7月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称 PRTR法(Pollutant
Release and Transfer Register))が成立しました。本法律は、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを毎年把握し、集計し、公表する仕組みです。初回は、平成13年度の排出量、移動量を平成14年に集計し、その後毎年集計し、結果は公表することになっています。今後の化学物質の適正な管理はこの法律がいかに有効に機能するかにかかっています。
県は、集計された結果を、地域のニーズに応じて集計、公表することになります。また公表にあたっては,リスクの高い地域はより詳細な区分で、県民にとって分かり易い形で行う必要があります。
そこで伺います。
(1)PRTR制度が平成13年4月から本格的に施行されたが県はこれまで、どのように対応してきたのかまた今後どのように対応するのか
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(環境生活部環境生活課 環境生活部長)
1.県のこれまでの対応としては、PRTR制度の普及のため、平成12年度に国のパイロット事業の委託を受け、事業者が化学物質の排出量等を算定するための説明会を開催するなど、制度の普及に努めてまいりました。
2.今後の対応としては、法に該当する業種の研修会で制度の説明を行うなど、適正な届出がなされるよう努めるとともに、事業者が行う化学物質の自主的な管理の改善を促進するため、技術的な助言等の措置を講じていきたいと考えています。
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(2)集計した結果について、県民にどのように知らせるのか、また情報提供の方法として、インターネットなどによる提供も考えるべきだがどうか伺います。 |
1.現在のところ、政令が公布されていない状況なので、国から都道府県への集計結果の通知がどのようなものになるか明らかではありませんが、県としては、排出量等の多い地域においてはきめ細かい集計を行うなど、地域ニーズに応じた集計・公表ができるよう検討したいと考えています。
2.また、県が公表するに当たっては、県民がデータを活用する際の利便性が向上するようインターネットなどにより提供していきたいと考えています。
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8.八ツ場ダムについて
八ツ場ダムは1952年に計画されたもので、反対運動の長期化の中で住民の高齢化、世代交代が進み、この6月「補償規準」が住民と国土交通省との間で、合意されました。しかし、個別の補償交渉はこれからであり、ダム本体の完成は早くても10年以上かかるといわれております。平成11年国土庁は新しい「全国総合水資源計画」を作成、それによると、利根川および荒川水系では、51事業が予定されています。主なものとしては「思川開発」「八ツ場ダム」「東大芦川ダム」「渡良瀬遊水地」があります。これらの事業費は総額3兆4000億円であり、思川開発事業は1994年現在で2525億円、八ツ場ダムは1985年現在で、2110億円です。
千葉県の水需要は、生活用水では、人口増加や生活様式の向上、核家族化の進展など増加傾向でしたが、平成6年ころから伸び悩み、工業用水においては水再利用技術の向上により横ばい、農業用水も減反などにより、横ばい状態となっています。
千葉県営水道は、『ちば12新水道計画』で、10年後の平成22年の区域内人口を330万4000人とし、水道普及率を98%、計画給水人口3238000人、1人1日最大給水量を445リットルとしており、1日最大給水量を144万トン、計画事業費は9657億3500万円となっています。
しかし、国立社会保障・人口問題研究所の「都道府県別将来人口」によると、総人口のピークは2007年で、その後は少しづつ減り、利根川流域の6都県の人口も2025年には、1995年の人口総数に逆戻りするといわれています。その人口274万8000人では、普及率98%で、最大使用量445リットルとしても、1日最大120万トン、実績値はそれより低いことから、平成12年現在の施設能力128万7000トンで充分ということになります。将来の水需要を考えると八ツ場ダムの水は必要ないのではないか、計画どおりにダム開発をすれば、巨大な建設費の負担、環境への負担を後世に残すことになります。アメリカでは、ダムの時代は終わったとし、既設ダムの取り壊しも、相当数行われているといいます。堂本知事も、思川開発について、時代遅れだと申されたことが、新聞記事などで、伝えられております。そこでうかがいます。
(1)千葉県は八つ場ダムについて、その必要性を再検討すべきと思うがどうか。
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(答弁者:土木部河川海岸課 白戸副知事)
八ッ場ダムについて必要性を再検討すべきとのご質問ですが、
1.八ッ場ダムは、千葉県を含む首都圏の生活用水等の確保と利根川下流域の洪水防御を目的として計画された施設です。
2.千葉県では、県水道局や北千葉広域水道企業団などが、毎秒2.82立方メートルの水源を八ッ場ダムで確保することとしており、現在、ダムはできていませんが、このうち3分の1にあたる毎秒0.94立方メートルについては、暫定水利権を取得し、約15万人分の飲み水及び工業用水として既に利用しています。
3.一方、治水としても千葉県では約440平方キロメートルの区域を洪水から守ると想定されています。
4.このようなことから、今回、八ッ場ダムの10年間の工期延長について同意する旨の議案を提出したところでございます
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(要望事項)
基本的にはダムの建設は必要ないと考えております。都市でも、浸透性鋪道、公共施設の雨水、中水利用など、必要な水を確保することが大切です。異常な渇水期には利根川にも設置されている渇水調整協議会で、水利権の調整などができることが河川法に定められています。また、治水という面においてはこの30年以上大きな洪水は起こっていません。国土交通省が根拠としている戦後すぐの大型台風による被害は山があれ、植林が進んでいなかったため、保水力が衰えていたことが原因とも言われており河川敷も堤防も整備されていなかったというのが大きいと思います。というわけで、この八ツ場ダムへの千葉県の参加を今後、ゼロから見直し、撤退も含めて慎重に取り扱っていただきたいと思います。
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9.教育行政について
教育委員会会議に関する規則が改正され、より多くの傍聴希望者が傍聴できるようになったことは評価できますが、市民からの請願を、会議にかけるかどうか、教育長が判断することになった点は、問題だと考えております。また、せっかく公開度が高まっても議事録には論議の中味は記録されず、結果だけというのは問題です。これらの点について、改善するよう強く要望いたします。
(1)教科書選定について、質問します。先日の教育委員会議において、市民からの3件の請願が審議されました。いずれも、教科書選定に関するものでしたが、請願の項目ごとに執行部の説明が行われた際、・F社の教科書は採用しないで下さい。という項目について、担当者は、教科書の採択はあくまで、市町村の仕事であります。とのみ、説明し、教育委員の皆さんからもそれ以上の質問がないまま、不採択とされました。しかしその後のマスコミ報道によれば、県教委は教科書採択についての選定用資料を作成、その中で、請願の対象となったF社の教科書について、愛国心を育てるよう配慮しているなどと、評価していたことが明らかになりました。評価の内容にも大きな疑問がありますが、もし、市町村の仕事であるというのなら、予断を与えるこうした選定用資料には問題があります。そこで伺います。
ア 教科書選定についての県の役割とは何か
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(答弁者:教育庁 学校指導部 指導課 教育長 清水 新次)
1.県内の公立小・中学校において使用される教科書は、それぞれの市町村教育委員会が採択を行うこととなっている。
都道府県の教育委員会は、市町村教育委員会等の行う採択に関する事務について、適切に指導、助言又は援助を行うことになっている。
2.県教育委員会においては、従来から、国の法令により設置が義務づけられた、「千葉県教科用図書選定審議会」から意見をきき、採択のための手順や方法等について市町村教育委員会等に十分周知し、また、選定のための資料を作成配布するなどして、市町村教育委員会等において公正かつ適正に教科書が採択されるようその役割を果たしているところである。
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イ また、市町村教育委員会の予断を招くような選定資料の策定はやめるべきと思うがどうか |
1.「千葉県教科用図書選定審議会」の意見をきき、県教育委員会が作成した選定資料は、国の法令・通知に基づき作成し、各市町村教育委員会等に配布しているものである。
2.この選定資料は、学習指導要領に示されている目標や内容に照らし、それぞれの教科書の特徴を各項目ごとに表したもので、各市町村教育委員会が教科書を採択するにあたっての基礎資料であり、毎年作成するものである。
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(2)県立高校の複数教頭制についてうかがいます。
今年の3月、東葛の3つの高校において、卒業式の日の丸君が代をめぐるトラブルがありました。生徒が計画した自主的な卒業式に対し、押し付け的な卒業式が強行されたとして、生徒自らが県庁で抗議の記者会見を行ったことが印象的でした。その3つの高校について、今年、教頭先生がもうひとり配置されました。一定の規模の学校には複数の教頭を置くことができるようにはなっていますが、この3校と同規模の学校は50校ありますが、複数教頭はその内の12校。しかも、今年複数配置になったのは、これらの3校ともう一校、合わせて4校しかありません。昨年度の卒業式と、この教頭複数配置はどう考えても関連しています。生徒の意思表明権に基づいた自主的な活動やのびのびとした学校生活への管理が進むのではと心配する保護者の声もあります。人件費の無駄遣いではないかとの指摘もあります。PTAに対してもこのことについての説明がないと聞いていますが、本年度、国府台、小金、東葛飾の3校に複数の教頭を配置したのは何故なのか、お伺いいたします。
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教頭の複数配置については、円滑な学校運営のため、昨年度までに、県立高校で30学級以上の学校を中心に7校に配置してきました。
今年度から実施されている国の第6次定数改善計画においては、生徒数921人以上の学校へ配置できるように改善されたところであり、本県では、今年度4校に配置したところです。
今後とも、国の定数改善計画に従って順次配置していきたいと考えております。 |
(要望)
より開かれた教育委員会の運営をお願いしたい。
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