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そのうち、「厚底履物規制法」とかできたりして。正式名
「歩行における安全確保及び不安定な履物の規制に関する
法律」冗談です。
最近話題の法律に、しかも正確な法文にアクセスできます。
かの「Web六法」のような無責任なリンク集ではありませんのでおすすめです(^o^)
平成11年に成立した法律
http://www.sasakijimusho.com/h11-houritsu/new-law-04h11-index.htm
平成10年に成立した法律(第142回国会制定分)
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/seiteihouichiran/kaijibetu/sei-142.htm
>産業活力再生特別措置法
http://www.sasakijimusho.com/h11-houritsu/new-law04h11dai131gou.htm
に法文へのリンク集があります。信頼できるのは今のところ官報版(画像ファイル)
くらいしかないようですが・・・。これ以外では通産省に全文が掲載されているか
も知れません。
はじめまして^^;。
法令データベースのページに産業再生法(産業活力再生特別措置法)を掲載していただけますでしょうか。
http://www.tatsumi-law.co.jp/shun10.htmを見ていて、そういえばふとこういう法律は気になるなぁと思ったのですが、いざ詳しい条文をみたいというときにWeb上で見られると便利と思った次第です。
警察官の守秘義務というところをみて思い出してメールしています
わたしが学生のとき、定期が捨てられてたのを拾いました
もう少しできれるのだったと思いますが、ちょっと使えるなぁと思って届け出ず拝借してしまいました
その後春休みかなんかでしばらくはずして(一人暮らしだった)、しばらくぶりにかえってきたら、財布かなんかなくしてて交番まで取に来るようにという電話が入ってて、バイトの帰り終電近い時間によりました
のんきなものでそこにとっくにきれた人の定期があるのに行ったんですねー
おまわりはその定期のことを責め、軽犯罪法違反だからと言って調書をとり、指も全部指紋をとりました
わたしも犯罪者になったのかととても悲しかったが、ちょっとずるしようと思ったわたしがわるかった思ってひどく反省しました
就職にはひびきませんか?
と聞いてたのを覚えています
後日、明らかに普通でない人から、おどしの電話があり、黙っててほしかったら新宿の店で働けと言われました
就職このままではできないぞ と
電話を切り、恐怖でよく覚えていないのですが、気づいたら交番の前で泣き崩れてました
そのおまわりさんは事情を聞き、東村山の本庁?に連絡をとってくれました
後日本庁に呼び出され一番偉い人にあって名刺もらったけど、まだ恐くて泣いてばかりいたのを覚えています
おまえもわるかったんだから、しょうがない
と、言われそのとおりだと思ったけど
結局あのおまわりは今でも働いているんだろうか
いとこも葛西に住んでたとき、住民の名簿から交番のおまわりが電話してきて付き合ってとしつこく恐かったって言ってたけど
やっぱまぁ守秘義務どころの話じゃないけど
信用できないね
こんどこんなことあったら、(あっても困るけど)だれに言ったらいいのかなぁ
警察に言ってももみ消しちゃうだけだろうし‥
教えてください
そういや 今そんなTVがありますね
>つまりコンサートに行くつもりで買ったけど、行けなく
>なったのでやむを得ず金券ショップで高く買い取っても
>らったという場合は合法と判断してもよろしいんでしょ
>うか?
その通りです。転売目的で買う行為が違法なのですから、当初コンサートに行くつもりであったのならば転売目的で買ったとは言えませんので、「ダフヤ行為」には当たりません。
> でも実際の話、「チケットを高値で金券ショップに売
>ったり委託販売してもらったりする目的で公衆に発売す
>る場所においてチケットを買う行為」というのは立証が
>難しいですよね。
個人の行為については立証は難しいと思いますが、組織的に行っている場合や常習者の場合には、比較的立証しやすいのではないかと思います。条例の規制目的もその辺りにあるのでは……?
ところで、一連の解説は、すべて東京都の条例に基づいて解釈したものです。他の道府県についても同様の規定があるかどうかは分かりませんので、東京都以外の地域については各地方公共団体の条例をご参照ください。
だまされた人さん、お見舞い申し上げます。
私は専門家ではないので対処法は分かりませんが、少なくとも、警察、銀行、相手のプロバイダー、の3ヶ所には早急に届けておいた方がいいのではないかと思います。
相手の連絡先が分からないのならば、あとは、警察に委ねるほかないと思いますが……。
きたさん様、こんにちは。
おなじ用語でも、法令の制定の年によって、字画が異なることがあるようです。詳しくは分かりませんが、法令に使用する字句については、一定の基準が定められているようであり、たびたびその基準が変わるようです。
「禁錮」についても、「禁錮」、「禁固」、「禁こ」(「こ」に傍点)……と、その時々で様々な規定のしかたがあるようです。ちなみに、「禁錮」として、「錮」に「こ」とルビを振るのが現在のやり方のようです(刑法の一部を改正する法律(平成7年法律第91号)参照)。
肥後さん、なかなか大変だったようですね。
私は専門家ではないので詳しいことは分からないですが、そのような状況でしたら立件されていないのではないかと思います。すなわち送検されず、前科にはならないでしょう。不安でしたら、警察にどのような最終処分になったのか再確認してみてはいかがでしょうか。
ただし前科にはならなくても、犯歴としては警察の内部資料に残ると思います。今後、何らかの犯罪を犯した場合は、初犯よりは不利になる可能性はあります。
記録に残るといっても、警察の内部資料であり、外部には公表されません。警察官が守秘義務に反して外部に漏らしたり、官公庁が職権を濫用して照会しない限り、犯歴が明らかになることはないでしょう。
私個人の意見としては、万が一人事担当者に明らかになっているとしても、この程度の微罪では影響はないように思います(もっとも私は人事担当者でもありませんので、確信はありませんが……)。あまり深く気にせず、堂々と受験しましょう。
あと、もちろん、同じ過ちを今後は繰り返さないことが大事です(^^;
竹林さん、はじめまして。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」については、いろいろ議論の余地があるところですね。私としては、特に賛成も反対もしていないのですが……。
「既存法律との整合性」というのは、どの法律との整合性のことなんでしょうか。おそらく、民法第四編第五編(明治31年法律第9号)第731条における女子の婚姻適齢を16歳とする規定や、刑法(明治40年法律第45号)第176条及び第177条における強制わいせつ罪及び強姦罪の成立年齢を13歳未満とする規定などを指しているのかと思います。しかし、児童買春処罰法については「対償を供与」した場合等のみを規制の対象としており、対償がなくかつ自由な意思に基づく場合については規制の対象としておりませんし、自由な意思であってもそもそも売買春は不法な行為ですから、必ずしも整合性の問題は生じているとはいえないように思います。これについては、児童福祉法(昭和23年法律第164号)や児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)が18歳未満の者を児童として保護の対象としていることからみても結論づけられます。
また、「婚姻による例外を一切認めない」云々と述べておられますが、そもそも婚姻関係においては民法上相互の扶養義務はあっても、一方的に対償を支払うことを前提としているわけではありませんから、「買春」ということは成り立ち得ません(婚姻を偽装しているという場合であれば成り立つかもしれませんが)。
「女性議員」「女性団体」云々の論旨についても、女子児童だけでなく男子児童についても保護されていることにも留意してみたらいかがでしょうか。
「買春」を「カイシュン」と読むことについては、「バイシュン」と読んでも何ら差し支えはないと思います。ただ、「売春」と音の上で区別するために専門用語では「カイシュン」と読むだけのようです。なお、買春の被害児童であっても、構成要件に該当すれば、売春防止法や少年法の適用は免れないはずです。また、カタカナ用語が法律では認められないというのはまったく根拠がないです。用語の定義がしづらいとか、他の法令の用語との整合性がないという立法技術的な理由で嫌がられるかもしれませんが……(^^;。
ところで、整合性といえば、児童買春処罰法違反の成人事件の管轄が、児童が被害者となる他の犯罪(児童福祉法違反など)と違って、家庭裁判所ではないというのはなぜなのかという疑問があります。どなたかその辺の事情をご存じの方いらっしゃったら、ご教授いただけたらと思います。
>結論として、一般人がコンサートチケットを金券ショップに売ること自体は合法ですが、
>チケットを高値で金券ショップに売ったり委託販売してもらったりする目的で
>「公衆に発売する場所」においてチケットを買う行為は迷惑防止条例の
>「ダフヤ行為」に当たりますので違法となります。
つまりコンサートに行くつもりで買ったけど、行けなくなったのでやむを得ず金券ショップで高く買い取ってもらったという場合は合法と判断してもよろしいんでしょうか?
でも実際の話、「チケットを高値で金券ショップに売ったり委託販売してもらったりする目的で公衆に発売する場所においてチケットを買う行為」というのは立証が難しいですよね。
館長さん、その辺をもう一度解説して下さい。お願いします。
だまされてしまいました。
お金を振込んだとたんに
音沙汰がとだえたんです・・・
ほかに、個人売買で詐欺にあってしまった人、
どうやって対処したのか教えてください。
私も国家公務員法と地方公務員法を調べてみました。
「国家」の方は「禁錮」と漢字なのに、「地方」は「禁こ」
(「こ」に傍点)だったのが不思議です。
館長さん、丁寧なご返事ありがとうございます。
とてもうれしいです。
ところで僕の知識不足であらゆるパターンが想定されるのをしらず混乱させてしまったみたいで申し訳ありません。「占有離脱物横領罪をとられてしまいました」
とは僕の場合、警察で「もうしません」っていう上申書にサインをした上で、機械に両指10指の指紋と正面、横の写真を登録させられました。持ち主の方は被害届を出されていなかったみたいなのですが(気づいていなかったらしい)、警察署に呼ばれたときにその場で警察側に書かされたみたいでした。結局、親に迎えにきてもらって帰ったのですが、詳しい扱いはわかりません。説明を聞いたところでは持ち主のほうも「ばつ」を望んでないし、微犯罪だからと言われました。これは起訴されるということなのでしょうか。それとも初めての警察沙汰だから見逃してくれるんでしょうか。記録に残るみたいなことを警察が言っていたので僕としては企業の採用にかかわるのかなと心配していた次第です。記録に残ってるんだったら警察庁とかには就職できないよ〜!!とか思ったりしているんですけど。
民間への就職には影響しないとしても国家機関はどうなんでしょうか。採用の時そういう資料を見たりはしてたらどうしよう・・・。館長さん。、もう一度お答えいただけないでしょうか。
肥後さんはじめまして。
放置自転車に乗ってしまったというのは迂闊でしたね。放置してあった物とはいえ他人の物ですから、所有者がはっきりすれば占有離脱物横領罪が成立してしまいます。今後は気をつけましょう。
さて、「占有離脱物横領罪をとられてしまいました」とのことですが、この意味がよく分かりません。単に警察官に捕まってしまったということだけなのでしょうか。それとも、起訴されて裁判で懲役や罰金の判決(あるいは略式命令)を受けたということでしょうか。
単に捕まっただけの場合、所有者が被害届を出さなかった場合などは厳重注意を受けるだけで帰され、立件されないこともあります。また、立件されて送検されても、検察官が起訴猶予や不起訴にすることもあります。起訴される場合でも、略式起訴によって罰金の略式命令を受ける場合もあれば、正式裁判で有罪無罪の判決を受ける場合もあります。これらのどの段階かによって、どのような立場に置かれているかが異なってきます。罰金や懲役の判決(もしくは略式命令)により有罪とならなければ、いわゆる前科とはなりません。
「就職に影響しないか」ということですが、影響しないかどうかとはどのようなことを指すのでしょうか。もしも、まだ取り調べや裁判が継続しているようであるならば、その時間を勉強や就職活動に充てることができませんから、その意味では「影響する」ことになります。おそらく、就職の際の「採否」に「影響する」かどうかということだと思いますが、これは一概には言えません。民間企業がどのような人を採用するかは、私人間の問題ですから企業の自由ですので、前科がある人を雇わない企業もあるかもしれません。もっとも、前科があるかどうかなどということは申告する機会はないでしょうし(最近は履歴書に賞罰を書く欄がありません)、企業は違法な手段を使わない限り調べるすべがありませんので、まず影響はないのではないかと思います(実情は知りませんので、あくまでも憶測での話ですが……)。
また、国家公務員についてですが、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条に欠格条項が定められております。その第2号によれば「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」とあります。また、第43条は欠格条項に該当する者について任用試験を受験することができない旨を定めています。よって、もしも懲役の有罪判決を受けているのならば、執行猶予がついているとしても、執行猶予期間が経過するまでは国家公務員試験は受験できません。
こんな感じで、お分かりいただけたでしょうか。
東京都の場合、ダフ屋とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和37年東京都条例第103号、いわゆる「迷惑防止条例」)第2条に規定されている行為であり、乗車券や入場券などを転売するために公衆に発売する場所で買ったり、転売するために得た乗車券などを公共の場所で不特定の者に売ったりする行為を指します。罰則は、5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(常習の場合は6月以下の懲役又は20万円以下の罰金)です(第8条)。
金券ショップは、お客さんから買い取ったチケットを自分の店舗内で転売するわけですから、迷惑防止条例に言う「ダフヤ行為」には当たりません。ただし、金券ショップ自身が、公衆に発売する場所において転売目的でチケットを購入したり、公共の場所で売ったりすれば、「ダフヤ行為」に該当します。
ところで、チケット類の売買は「古物営業法」(昭和24年法律第108号)の規制の対象となっています。いったん取引されたチケット類を売買するには公安委員会の古物営業許可が必要です(第3条第1項)。「委託販売」についても同様です。金券ショップはこの古物営業許可のもとに営業しています。無許可で、一般人から余ったチケット類を買い取ってそれを転売する行為は、古物営業法にも違反します。また、古物商が行商をする場合は、その旨の許可を得なくてはなりません(第5条第1項第5号)。金券ショップがコンサート会場附近の路上等でチケットを売るならば、行商許可が必要ということになります。さらに、古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で古物を受け取ってはならないことになっていますので(第14条第1項)、金券ショップが路上などでチケットを買い受けることはできないことになります。
結論として、一般人がコンサートチケットを金券ショップに売ること自体は合法ですが、チケットを高値で金券ショップに売ったり委託販売してもらったりする目的で「公衆に発売する場所」においてチケットを買う行為は迷惑防止条例の「ダフヤ行為」に当たりますので違法となります。
なお、ダフ屋については、興行主の意思に反して敷地内に立ち入ってチケットを売買したりすれば軽犯罪法違反や建造物侵入罪が成立する可能性があり、また路上でチケットを売買したりすれば道路交通法違反が成立する可能性があります。
遅くなりましたが、レスです。
>藤田 耕正さん
ご利用いただきありがとうございます。
教育者の方々にも安心してご利用いただけるホームページにするためいっそう頑張りたいと思いますので、今後もよろしくご利用ください(^^)
>さまにべさん
ボトルメールは時々流しています。
まだ表だって反応があったことはないんですけどね(^^;
10月14日、児童買春・児童ポルノ処罰法の施行期日を定める政令が公布されたようですが、館長さんは、この議員立法法律に賛成なのでしょうか、反対なのでしょうか。
ちょっと見ただけでは、なかなか問題点は分かりにくいですが、子細に検討してみると問題なしとはとても言える法律ではないと私は思います。
この法律は、既存法律とも整合性がとれていないことは勿論ですが、対象を「18歳未満」としているところにも女性議員の企みが込められていたりします。他国では、12歳未満とか16歳未満とかなっているのに、「18歳未満」という極めて高い年齢にこだわり婚姻による例外を一切認めないのは、夫婦別姓や婚姻年齢引き上げ等のための議員提出「民法の一部を改正する法律案」の理念をより強化しようとするためだそうです。
「買春」という変な言葉を用い、さらに(法律自体に振り仮名は振られていませんが)カイシュンと読むことを強制するのは、テレクラなどを利用して自発的に売春した少女であっても、売春防止法の売春勧誘罪の適用をできうる限り免れさせ、さらに少年法の適用すら免れさせようとする意図があるからです。12条以下に児童は被害者だから何たらと書いてあるのその思いの表れで、今回は売春勧誘罪不適用の明文はありませんが、次期改正でそれを実現させようとする女性団体すらあります。
用語の面でも「ポルノ」というようなカタカナは法律では原則として認められないのに、使われているのは、女性議員が、“議院法制局職員の「ポルノ」の代わりに「性的図画」を使うようにという指示”を絶対に受け入れないと頑張り、法制局側が折れたためです。
3年後の改正では、子どもや女性の人権擁護を隠れみのに、コミックなどの「絵」や疑似ポルノの規制、単純所持処罰を盛り込もうとしているUNICEFや社民党、女性団体があるので、油断はできない法律だと思います。
参考URL
http://bbs.dpj.or.jp/forum/bbs.acgi?r=07_danjo&BBS_MSG_990513002918.html
http://www.tk.airnet.ne.jp/ponta/politic/poli64.html
http://www.destiny.prohosting.com/kanzen/Log/MesT980325.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_4.html
突然で申し訳ありません。
今回、放置自転車に乗っていたところを止められ
占有離脱物横領罪をとられてしまいました。
大学生(21歳)で就職をひかえ就職に影響しないか
とても心配しています。
国家公務員(第一種)を受けようと思っていたのですが・・。
どなたか知っていらっしゃる方は教えていただけないでしょうか。
館長さんに質問があります。
コンサートチケットを金券ショップで売ることは合法的なことなんでしょうか?というのも金券ショップで人気チケットを売ると、高く買い取ってくれると言う話を聞きました。でもそういった行為って、ダフ屋のやっていることと変わらないですよね。また金券ショップによっては「買い取り」ではなく、「委託販売」という方法をとっているところもあるようです。ぜひとも解説をお願いします。
こん**は、さまにべです。
いやぁ、ここは一般外来(?)の方々の反響が多くて羨ましいなぁ。
さて、前の方がrefferred by 大阪書籍ホームページですね。いろんなところで紹介されてるんだなぁと思って選択肢optionを見てみると、ボトルメールが!
やっぱメールアドレスとかURL書いて反応があると嬉しいよね!
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