《網際情報館》 |
御来館者記帳所(ゲストブック) |
香川県の公立中学校で社会科を教えています。
私は別に法律に詳しくはなく,3年生に法律をどう
身近なものに感じさせるかということでいろいろ
苦労していたのですが,こういう貴重なHPが
あることを知り,うれしくなりました。
そういうわけでとりあえずお礼を申し上げます。
さまにべさん、こんにちは。そして、お見舞い申し上げます。
さて、日本では木造家屋が多く、失火の場合、自分の財産のほとんどを失うばかりか、延焼しやすく、ひとたび延焼すると被害が甚大になり、とても損害賠償しきれなくなるということから、立法的措置がはかられているようです。ちなみに、欧米ではまったく逆のようです。
結局のところ、日本では、自分の財産を火災から守るためには、さまにべさんが農作物共済で給付を受けられた例のように、火災保険や車両保険、動産保険、などで自ら備えておく必要があると思います。
館長様、素早い回答をいただきありがとうございます。
市の方にそんな機関があったなんて知りませんでした。
なるべく丸くおさめるために、相談に行ってみようと思います。
ほんと、助かりました。ありがとうございました。
こん**は、さまにべです。
うちも最近裏の家が失火による火災を起こし、うちの田の稲の一部が焼けてしまい、また、車に火の粉が焼け付いた黒い点々が残っています。
が、出火元の責任ってこういうものなんですね。勉強になりました。
なお、うちの場合は被害が軽微なものなので、田は農協の共済で、車は俺の洗車テクで(?)何とかすることになります。
おかしさん、はじめまして。そして、お見舞い申し上げます。
まず、あらかじめおことわりしておきますが、私は専門家ではありません。解釈に誤りがある可能性もありますので、必ず専門家に相談されることをおすすめします。
さて、失火による延焼に関する弁償についてですが、単なる失火の場合、「失火ノ責任ニ関スル法律」(明治32年法律第40号)の規定により、法的には損害賠償の義務はありません。この点は、保険会社の方のお話の通りです。
しかし、相手の方のお怒りも理解できますし、今後のこともあります。できるだけ早急に、専門家である弁護士に今後の対応について相談されることをおすすめいたします。
なお、各地の弁護士会や市役所などで無料法律相談会が開かれていることもありますので、ご利用になってみてはいかがでしょうか。高崎市でしたら、高崎市役所で無料法律相談を行っているようです。ホームページ( http://www.city.takasaki.gunma.jp/ )に案内が載っているようですから、一度ご覧になってみてください。
初めまして。こちらへの書き込みは初めてになります。
ちょっと、というかかなり困ったことができて相談に
まいりました。
実は、実家の父の家が全焼し、隣家の一部まで焼けて
しまったのです。もちろん放火などの不審火ではなく
たんなる失火です。最初は隣家が耐火住宅ということ
もあり、見た目はそれほどの損害ではなく、隣人も
「それほどひどくないみたいだ」などと言っていま
したが、業者が入り、損害箇所を見積もったあとに
なって、「外見は良くても中がやられている。屋根を
はがして補修しなければならない」と言ってきて、
誠意のつもりで贈ったお酒と親戚からの見舞金を
突き返してきました。「謝って済む問題じゃない。
そちらも大変だろうが、こっちもローンが大変だし
逆の立場になればわかるだろう?」って。こちらは
何も言えずただ黙って聞いているしかありませんでした。
その後、うちの保険会社の方の話では、類焼は弁償する
義務はないと言ってるのですが・・・
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?
ただでさえ、全焼して失意のどんぞこにいるのに
頭がパニックになりそうです。
どうか、知識の豊富な方に教えていただきたいと
思います。
よろしくお願い致します。
お初じゃのに、図々しくものなど頼んで悪かったでおじゃる。
許してたもぉ〜。
日本国憲法第74条に基づき、法律には、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することになっています。
ところで、国旗及び国歌に関する法律附則第2項には、商船規則を廃止する規定があります。商船規則に関する主任大臣は運輸大臣と思われます。よって、国旗国歌法には運輸大臣の署名があるのです。
おじゃるさん、はじめまして。ご利用ありがとうございます。
いわゆる「男女雇用機会均等法」をお探しですね。残念ながら、当館法令データベースにはまだ収録しておりませんでした。
そこで、遅ればせながら、本日取り急ぎ、手持ちの資料を元に掲載いたしました。既にお調べ済みのこととは思いますが、もしもまだご入り用のようでしたら、どうぞご覧ください。
それでは、またのご利用をお待ちしております。
国旗国歌法見ました。
署名が総理大臣と運輸大臣なのはなぜなんでしょう。
船舶関係かな。
ちょっと探しておるでおじゃる。
ぶしつけにすまぬでおじゃ〜。
許してたもぉ〜。
図書館にでも行ってくるでおじゃる。
いや、別に休暇というわけではないのだけど……(^^;
アフター5にコツコツと更新しております。
けっこうそれなりに時間はあるので、そのうち飲みに行きましょう(笑)
館長さんって、今夏期休暇中ですか?だってあんまりにも頻繁に更新しているから・・。お暇でしたら飲みに行きましょ。
館長さん、早速のレスありがとうございます。
また素晴らしい回答ありがとうございました。
>注意しなければならないのは、「青少年が深夜に野球観戦をすること」が禁止されているのではなくて、
>「東京ドームが深夜に青少年を場内に立ち入らせること」が禁止されているのだということです。
>青少年自体はこの条例においては何ら処罰されるものではありません。
そうだったんですね。
ということはこのチケットの書き方が怪しいんですね。実に紛らわしい!
ちなみに日ハムのチケットにはそのようなことが書かれていません。
JJ8DWI@局長さん、書き込みありがとうございます。
さて、ご質問の件ですが、東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)第16条には、「興業場を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者〈中略〉は、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。〈中略〉)においては、当該営業の場所に青少年を立ち入らせてはならない。」という規定があります。興業場とは、興業場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定される「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」のことで、東京ドームはこれに該当します。青少年とは、この条例の第2条第1号に規定される「18歳未満の者」のことです。
よって、青少年は、たとえ保護者同伴であっても、午後11時以降に東京ドームで野球観戦をすることはできないのです。
注意しなければならないのは、「青少年が深夜に野球観戦をすること」が禁止されているのではなくて、「東京ドームが深夜に青少年を場内に立ち入らせること」が禁止されているのだということです。青少年自体はこの条例においては何ら処罰されるものではありません。
興業場側が違反した場合の罰則の法定刑は、条例第26条第2号により「30万円以下の罰金又は科料」となります。午後11時以降にも青少年が野球観戦していることを許容すると、処罰されてしまうおそれがあるわけです。よって、チケットの裏に注意書きがあったものと思われます。
なお、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」は、当館の法令データベースに収録してあります。どうぞご覧ください。
館長殿、久々の書き込みです。
先日、プロ野球の公式戦を見に東京ドームへ行ったのですが、チケットの裏に「午後11時以降はたとえ保護者同伴であっても、観戦することは条例で禁じられている」というようなことが書かれていました。どんな条例か教えて下さい。
さまにべさん、チェックありがとうございました。
写真とテキストとが重なってしまう現象について、確認しました。PREタグを使っているので、そのような表示となってしまうのですが、いずれ直したいと思いますので、しばらくお待ちください。
ちなみに、写真の撮影場所は、残念ながら(?)ノート前ではありません(^^;
どもども、お久しぶりです。
プロフィールページの更新確認しました。
ノート前(公衆電話脇の当たり)でしょうか?
モニタが小さいためか?テーブル幅のせいか?写真とテキストが重なってしまいました。
ブラウザのサイズを変更して確認してみて下さい。
しかし、ずいぶん普通の写真になったなぁ…と思いました。(^_^;)
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