《網際情報館》 |
御来館者記帳所(ゲストブック) |
chororinさん、はじめまして。
30000人目ヒットおめでとうございます!!
きっといいことがありますよ☆
こうやって、記念番号の方に書き込んでいただけると、管理者としてはうれしいです(^^;
また遊びに来てくださいね〜(^^)
主旨とは関係ないですが
はじめて訪れて、いきなり30000人目でした。
なにかいいことあるかなぁ?
情報処理の勉強をしている際、電磁的記録毀棄罪 をしらべたくて
このページがヒットしました。
大変参考になりました。
最近、官公庁のホームページ改竄などでたいむりーですよね
今後、ちょくちょく来館させていただきます。よろしく
法で喫煙を無くせないのだろうか
お正月に決まってやって来る年賀状。あれってのは他人が勝手に見てもいいものなのでしょうか?それとも見てはいけないのは封書だけでしょうか、、、そんなどうでもいいことで家族で討論(ほとんどケンカ)してしまいました。法的にはどうなのか教えていただければ、、、、お願いします。
知り合いからこんな質問されたので、法律を専門とされる方々にお聞きしたく、ここに書き込みさせていただきます。
内容は・・・。
「今、ギザ10って最低でも1枚30円位で
買い取ってくれるじゃん。
例えば、古銭まにあが100000円分の
ギザ10を落としたとする。
それを拾ってもらったら
持ち主って全金額の1割を拾得者に礼すんでしょ?
で、マニアが10000円お礼したら
拾った奴が「俺は、30万円拾ったも同然だ!
それを、古銭商にもっていったら、
サイフの中身は確実に30万以上になっていた。
だから、お礼は3万じゃないのかな?」
なーんて、いったとする。
だけど、ギザ10は10万円分。
しかも、ギザ10はいまでもちゃーんと
10円としてつかえる。
だから、やっぱりお礼は10000円だという。
するってーと、拾ったひとは納得いかなくて
裁判をおこしたとする。
どっちがかつのかなぁ?
気になるなぁ。」
といった感じです。
法律的には、どうなんでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
旧年中はお世話になりました。
本年も網際情報館をよろしくお願い致します。
ほとんどの自治体の青少年保護条例では、今まで有償での淫行と無償での淫行双方を処罰対象としてきたので、児童買春・児童ポルノ処罰法の附則第2条第1項「地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。」との規定により、青少年保護条例の有償の淫行規制だけが効力を失い、無償の淫行規制は従来通り効力を有すると考えることができます。実際には、条文自体は従来と変化のない自治体もあります。
もちろん、横出し条例・上乗せ条例は原則として憲法違反だから、青少年保護条例の淫行処罰規定は違憲である、或いは条例の淫行処罰規定は刑法177条との関係で、憲法94条の「法律の範囲内」と言えないので憲法違反であると解釈することも可能ですが、現実の運用は有償の淫行は児童買春・児童ポルノ処罰法で、無償の淫行は従来通り条例でということになっているようです。
ちなみに、児童買春・児童ポルノ処罰法(自社さ案)提出前の段階では、現行法でいう附則第2条にもある第1項・第2項の内容のほかに、「この法律の規定は、地方公共団体が、児童の心身の健やかな成長を阻害し、その権利及び利益を著しく侵害する行為であって、この法律及び他の法律で規制するもの以外のものについて、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。」という項もありました。このような明文があれば、違憲かどうかは別として、形式的には条例でも特別な定めを置くことができるのは明らかですが、そのような定めがない以上解釈に委ねられていることになります。この点は、国会での審議(本年5月14日法務委員会)でも附則第2条によって条例の淫行処罰規定ははどうなるのかと質問した議員(民主党・坂上富男議員)がいましたが、提案議員は明確な回答すらできていません。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/info_4.html
それと、この法律は法制審議会を経た政府提出案ではなく、国会議員によって作成されたものなので不備も多々あります。政府提出案は官僚の作った法案だからと言って反発する人がいますが、現実問題として国会議員の作った法案は、官僚作成のものよりも法的知識の不足による不備が目立ったり、何でも刑罰で抑圧してしまおうとするなど過激なものだったりしがちですのでいろいろと疑問が生じるのは当然といえば当然です。
>中高生の頃、法律と条例の違いは罰則をともなうかどうかだと習いましたが、
>昨今は罰則をともなう条例も珍しくありません。
>罰則をともなう条例を作れる条件として、
>「その行為を規制する趣旨のもとになる法律があるうえでなら
>刑罰をともなう条例も作れる」というような原則を聞いたことがあります。
憲法が条例でも罰則を設けることを認めているかどうかは定かでなく専ら解釈に委ねられていますが、現在では法律(地方自治法14条5項)が「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。」と明文で認めているので、特に個別の法律による委任がなくともこの範囲内で罰則を設けることは可能です。
詳しい事は知りませんが、法律と条例の違いは罰則の有無
とは関係ないと思います。
国が制定するのが法律、地方自治体が制定するのが条例、
ではなかったでしょうか。
はじめまして。こんな為になるページがあったんですね。それで、知りたいことがありまして…。
以前、佐野洋の『元号裁判』を読んだのですが、
確かに、免許証や、役所に提出する様な「公文書」って
西暦は使ってないですよね?
何かで決まっているんでしょうか?
という表題は冗談で…
出逢いの広場にリンクアイコンができた(あった)んですね。知らなかった。
うちのリンク集にも使わせてもらえるのかしらん?
ところで、放研OB・OGホームページにもリンクアイコンがあるんですよ。まだどこにもアップされていないけど。
そのうち公開になります。そのときは使ってやって下さい。
ではでは。
今日初めてこちらのページを知りました。
法律好きな普通の社会人です。よろしくお願いします。
さて、児童買春・児童ポルノ処罰法について前々から疑問に思っていた
ことがあるので質問させてください。
1999.5.15の日本経済新聞に、衆院法務委員会での可決を伝える記事中で、
|同法施行で、都道府県条例の同様行為を罰する「淫行(いんこう)処罰規定」は
|効力を失う。
との記述がありました。
しかし、例えば愛知県警のホームページでは、
<http://www.pref.aichi.jp/police/info-m/news-m/jidou-hogo.htm>
|本法律施行後においても、対償のやりとりを伴わない6歳以上
|18歳未満の者とのいん行、わいせつ行為は従来どおり愛知県青
|少年保護育成条例により刑罰が課せられます。
とあり、効力を失っていないことになります。
これはどちらの記述が正しいのでしょうか?
また日経の「効力を失う」というのは、どのような根拠を元にした
ものと思われるか、その根拠原則について教えて下さい。
せっかくなので、さらにお聞きします。
中高生の頃、法律と条例の違いは罰則をともなうかどうかだと習いましたが、
昨今は罰則をともなう条例も珍しくありません。
罰則をともなう条例を作れる条件として、
「その行為を規制する趣旨のもとになる法律があるうえでなら
刑罰をともなう条例も作れる」というような原則を聞いたことがあります。
きっとこれは2番目の質問の答えともクロスするのだと思いますが、
なにしろうろおぼえです(^^;
この原則がどのような形で決まっているか、教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
刑法第197条(収賄罪)について,ご教示願います。
公務員が職務に関して賄賂を収受・要求・約束する罪とのことですが,
公務員が,財団法人などに公務員の身分を有したまま派遣されている期間に,
その財団の職務に関連して,いわゆる賄賂を受け取った場合,これは,収賄罪を構成するのでしょうか?
財団への派遣期間中は,公務員の身分を保有していても,そこでの業務は公務とはいえず,
収賄罪には問えないように思えるのですが...。
もちろん,公務員法の非行行為に触れるとして,懲戒処分の対象とはなると解釈しています。
コンメンタールを見ても,よくわからないもので,よろしくお願いします。
こん**は、さまにべです。
いやぁ、わがまま言って申し訳ないですね。(^_^;)
書込フォーム直させちゃって。
でも、おかげさまでスッキリしてとっても見易いです。
これからも頑張ってね。
祝日法などの法制化に当たって,その日にちの由来や、根拠を教えてください。
こん**は、masaさん。初めまして。
当館常連?のさまにべと申します。
事故の件の書込拝見しました。お見舞い申し上げます。
私も先日事故に遭いまして。原付で乗用車と接触しました。その際、人身扱いにしなければ点数(道路交通法違反に関すること)には影響しないと言われました。まぁ、これは私の件で出てきた話なので、masaさんにも同じことが言えるか分からないのですが。
私の場合は怪我がたいしたことがなかったので、物損扱いにしました。あとは保険屋さんが主に処理(修理費用など金銭面のこと)を進めてくれます。
私は警察に届ける方が良いと思います。
その場で届けて現場検証してもらうのがベストだったと思いますが、今更遅いですね。
バンパーを塗装で済ませるにしろ交換するにしろ、保険を使うことになると思いますので、まずは保険屋さんに相談してみては?
あとはこういうところよりも役所などで専門の相談員がいるかもしれないので、そういう人に相談するのが確実でしょう。以上が私の考えです。
P.S.>館長様
どうも投稿フォームが見づらく感じられました。
項目名とフォームを横に並べてみては?
テーブルで項目は右寄せフォームは左寄せとかすると結構きれいに並びますよ。
ではでは。
実は先日,事故を起こしてしまいました。
スーパーの駐車場で駐車をしている車のバンパーに、少し傷をつけてしまいました。
正直、初心者のぼくは、そんな傷で大事にならないだろうという甘い考えをもっていました。
でも相手に,バンパーを取り替えると言われ,12万の見積もりを突き出されてしまいました。
相手は車に乗ってもいなかったので、こちらに100%の責任があるのは確実です。
しかし、塗装だけですまないのでしょうか?相手が全部取り替えると言うなら、
こっちには従わなければいけない、責務が発生すむのでしょうか?
それに相手の車も、見積もりを見てみると買って10年にもなる車です。
何かの雑誌か何かで、車の消耗度によって、こっちの払う割合が変わる、なんてことも書いてあったことがある気がします。
こういう例について知識をお持ちの方は、ぜひアドバイスお願いします。
それと、こういった私有地(ですよね?)でのトラブルで警察を介入させたほうが良いのでしょうか?
もし点数に響くのなら、敢えて警察沙汰にしたくないですし・・・。
そこの所についても、ぜひアドバイスお願いします。
ぼくはまだ学生で、親に今以上の負担をかけたくありません。
どうすることがベストか、ぜひ教えてください。お願いします。
館長様&皆様 はじめまして。りさと申します。
相談したい事がありまして、こちらに伺いました。
実は、勤めていた会社の最悪な勤務体制で、体を壊してしまったのです。日常にも支障が出ているほどです。詳細な経緯を説明致します。
昨年の6月に事務職として中途入社致しました。最初の面接での説明は、残業は一切ありません、従って残業手当は付きません・・との事でした。が入社してみると毎日30分〜1時間もの残業。まーこれくらいなら我慢しようと思って働いていたのですが、昨年11月に支店長が交代してからとゆうもの、がらっと変わってしまい、毎日夜10時〜11時まで働くのはあたりまえになってしまいました。もちろん残業手当は貰えません。・・・それが半年以上続いた今年の7月、とうとう職場で倒れてしまいました。病院へ行き検査をした結果、疲労とのことでした。それから体の調子がおかしくなり始めました。熱、めまい、下痢、嘔吐が続き、検査を受けても原因不明。当然の事ながら仕事もままなりません。だんだんと悪くなる一方で、会社も休みがちに・・・そうした事から、先日、副社長より「会社をやめてくれ」と言われてしまいました。そこで私は、こんな体の状態になったのは、過酷な業務体制のせいでは?と申し上げると、「他の人間は元気なのだから・・」と言われてしまいました。
以上のような経緯なのですが、どうしても納得いかないのです。この会社に入社する前までは、1ヶ月休み無しで働いても全然平気な体だったのです。会社の言い分も判らない訳ではないのですが。
そこで、ご相談なのですが(前置きが長くなり申し訳ありません)この会社に対し、損害賠償請求は出来ないものなのでしょうか?今の体のままでは、再就職もできません。また、依願退職という形での退職になるそうで、一か月分の給料くらいは支払うと言っているのですが、受け取ると、仮に損害賠償請求した際なにか不都合な事が起こりますか?
本当は、弁護士の方に相談した方がいいのでしょうが、なんとなく怖いので、こちらに来てしまいました。申し訳ありません。
少々場違いな相談かとは思いますが、ご教授のほど、宜しくお願い致します。
ホームページに時刻表に関する情報を載せているのですが、
市販の時刻表には「無断転載を禁ず」とあります。
どの程度載せると著作権法に触れるんでしょうか。
時刻表全部載せるとまずいとは思うのですが、時刻表とし
ての機能を持たせるだけでも(つまり抜粋だけでも)
ダメなんでしょうか。
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