《網際情報館》 |
御来館者記帳所(ゲストブック) |
>きたさん
全滅はカナシイですな〜(T_T)
今の時期は何を作っているのでしょう?
>あっき〜
これもカナシイですな〜(T_T)
どこで失敗したナリか?
バックアップファイルの復元はできたのでせうか?
メールで送ってもいいけど、サイズは2MB弱だからすげ〜時間かかるべ。ちょっと無理があるかも(^^;
カウントは、うちのはでかいからなぁ〜。なかなかキリ番は難しいかも〜。
キリ番もいいけど、記念番号もなかなかいいで〜♪
当面は、37777とか37890とかがねらい目か!?(笑)
あんまりピッタリしたカウントが踏めないぞ(T T)
まぁいいや。
フロッピーありがたう〜
でも失敗したナリよ〜(T T)
DLしようかと試みたけどHPが英語で挫折した(笑)
2MGくらいならメールで送ってくれても平気かも。
コノ間4MG送ってくれた友達いるし(T T)うふふ〜
というわけで次の作戦をヨロシク(笑)
ごめんねぇ(T T)
講義は国際法みたいです。
被害は、家庭菜園の野菜の苗が全滅したようです。
>きたさん
それは法学概論かなんかの講義?
ところで、雹の被害は大丈夫でした?
>あっき〜
う〜ん、いままで色の変化にはぜんぜん気付かなかったなぁ。……不覚(^^;
こんどじっくり観察することにしよう(笑)
うちのもだいぶ大きくなってきたが、まだまだあっき〜のには及ぶまい(^^;
ど〜ぴんぐするとまりもの色が悪くなるのね!!
全然気付かなかった(笑)
既に直径11cmを越えたうちのまりもは
非常に気味が悪い(T T)
講堂に入ったら、いきなり黒板に「法源」の文字。
これって、法律用語なんですね。
まぁ、CD-ROMは今度逢うときでいいぞよ(^^;
うちの「まりこ」(3代目(^^;)は、ようやく直径5cmくらいまで復活した(笑)
ところで、例の帽子はしぶしぶ宅にあるらしい(^^;
ごめぇん(^^;
まりもは順調に育っている(笑)
さらに直径が0.5cm増えたよ。
そ〜か。転がして遊んでやるといいのか(笑)
さっそく転がしてやろう♪
ちなみに職場のまりもの名は「まりこ」じゃ(^^;
阿寒湖の水で育ててるよ(笑)
タマにマウスで動かして遊んでやってるよ。
毬藻は転がりながら大きくなるって聞いた記憶が(笑)
知らんけど(^^
なぬ〜。そんなに成長早いのか!!
いったいどんな手を……(笑)
とりあえず水槽(?)をでかくするのじゃ♪
で、名前はつけたかい?(^^;
スゴイ急成長で、もうはみ出してるんだよ〜(笑)
うん、ドーピング効いた(爆)
>さまにべ
お気遣いありがとうございます。私は元気です(^^)。
調子が悪いのは、実は身内の者なのです。
というわけで、書くいとまがなかったので……。
そのうち補完する予定です。
>あっき〜
育ててるのは、どっちのまりも?(笑)
まりもが直径5cm位になったよ〜
もう枠からはみ出しそうだ〜(笑)
5/18〜5/20の日記はお天気だけ。
これってサーバーの調子が悪いの?
やぎちゃんの調子が悪いの?
だいじょーぶ?
あの法律や条例は形式上男女の区別はないけれども実際に
は女性は処罰しないことを念頭に作られているため、女性
は通常処罰されません。
もっとも、女性であっても他の女性に援助交際相手の紹介や斡旋
をすると、売春防止法や児童福祉法違反容疑の被疑者になります。
ただ、この法は非親告罪になっているため、当事者の意思に関係なく、
警察がある朝早く男性宅に「ジドーカイシュンしただろ」とやって
くることがあるので、災難に会うのは事実上男性です。
http://www.yumemi.ne.jp/bbs/ky/view/n/nayami/91_jtwfjm_rakxis.html
ゆずりさん、はじめまして。
まず、お断りしておきますが、私は専門家ではありませんので解釈等に誤りがある可能性があります。参考程度にお読みください。詳しくは専門家に相談することをお勧めします。
さて、お尋ねの件についてですが、まず、「東京都の条例で,社会人が未成年と付き合ってはいけないというのがある。」というのは明らかに誤りです。
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(昭和39年東京都条例第181号)には、確かに条文上、第18条の2に青少年に対する買春等を禁じる規定がありますが、この規定は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年法律第52号、以下「児童買春処罰法」)の施行に伴い、同法の規定と競合することになりましたので、同法附則第2条により失効しました。
また、児童買春処罰法で禁じているのは、対償を与えて児童に対して性交等(性交、性行類似行為、性器や乳首等への接触など)を行うことです。法定刑は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。ここでいう「児童」とは、第2条第1項に「十八歳に満たない者」と規定されていますから、20歳未満でかつ婚姻していない者を指す「未成年」とは異なるものですし、また「児童」同士の買春をも当然禁じていますから特に「社会人」や「成人」を処罰の対象としているわけではありません(もっとも、「児童」が法に触れた場合は、20歳未満なので少年法の適用があります)。そもそも、対償を供与した場合が処罰の対象ですから、単に普通の恋人として付き合っているのであれば、児童買春禁止法による処罰の対象とはなりません。これは、失効前の東京都条例の規定についても同様です。
次に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条には児童保護のための禁止行為が定められており、「児童に淫行をさせる行為」「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」などが列挙されています。法定刑は、淫行が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、それ以外は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。ここでいう児童の定義も「満十八歳に満たない者」です。この法律の理念は、児童の健全な育成にあります。真剣な恋愛として普通に付き合っているのであれば、本来、違法とはなり得ません。しかし、そんなことはないと思いますが、もしも児童(すなわち、ゆずりさん)の精神の未熟さに乗じて恒常的に淫行をさせる目的に付き合っていると判断されればこの法律の違反が成立すると解釈されかねません。当人同士が否定しても、そう解釈されてしまいやすいのが今のご時世です。まず大丈夫だとは思いますが、万が一「淫行」に解釈されそうな行動を行うならば、ゆずりさんが18歳になるまでは避ける方が無難だと思います。
さらに、東京都及び長野県を除く、各道府県にはいわゆる青少年保護条例が制定されており、青少年(18歳未満の者)との淫行等を禁じています。これについては淫行等の行為地の条例が適用されます。本来、真剣な交際であれば淫行にはあたらないはずですが、やはりこちらも児童福祉法同様注意が必要です。
結論として、本来、真剣な交際であれば犯罪とはなりません。ご安心ください。しかし、残念ながら犯罪と解釈されてしまうおそれもないわけではありませんので、誤解されそうな行動は避けるようにしましょう。もっとも、ゆずりさんが18歳になった時点で、そのような心配は無用になります。
なお、各法令は児童・青少年保護を目的とするものですから、18歳未満であるゆずりさん自身はどのような場合でも(相手が18歳未満でない限り)犯罪となることはありません。
ところで、民法(明治31年法律第9号)第731条は、女性の婚姻可能最低年齢を16歳と定めております。ゆずりさんは法律上、お父さん又はお母さんの同意があればすぐにでも婚姻可能なのです。このことからも分かるように真剣な付き合いをすることに法的には何ら問題ありません。
とはいえ、交際にはやはりご家族の理解が大事でしょうから、よく話し合ってご両親のご理解を得られるよう頑張ってくださいね。
ありがとうございました.安心しました.
丁寧に答えていただいて、本当にありがとうございました.
私はこないだ,16歳になったばかりの高校1年生です。
付き合ってる彼氏がいて,その人とはインターネットで知り合いました。
彼は社会人で,現在30歳です。
去年,私が中学3年生の半ば頃から付き合いはじめました。
年齢の差が大きいので,たくさん不安もあったのですが,
彼がものすごく好きで,彼も私を大事にしてくれていて,やめる事ができませんでした。
今ももちろんやめたいなんて思いません。
普通に付き合ってるカップルとそうやってる事が変わらないように思うし,
何がいけないのか?と考えると,何もないからです。
1歩間違えれば犯罪だ。という事はお互いよく自覚していて,そんな話しもよくします。
だから彼は決して私に手を出そうとしないし,私も彼に迷惑はかけたくないと思っています。
付き合って10ヶ月が過ぎようとしている今,親にずっと内緒だった事が苦痛だった私は,
家族にすべてを話しました。
親が合わせろと言ったので,彼は私の両親にあいさつしました。
私は内緒にする事にものすごい罪悪感がずっとあったので,罪悪感から解放される事ばかり考えていました。
でも,お母さんは私を酷く心配するようになり,
帰りに本屋で立ち読みして遅くなるだけでも,怒るようになってしまいました。
しまいには,「東京都の条例で,社会人が未成年と付き合ってはいけないというのがある。」とまで言われ,
腹がたったので,インターネットで条例を調べてみたことろ,
性行為,売春をした場合は犯罪になるとだけ書いてありました。
私のしてる事は犯罪ですか?
ひさこさん、はじめまして。
ご相談の件については、第一に「婚姻自体に問題があるかどうか」、第二に「婚姻によって配偶者の司法修習に影響があるかどうか」、という2点に関してご心配があることと思います。
まず、第一の点についてですが、日本国憲法第24条第1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と定めていることからも明らかなように、民法(明治31年法律第9号)第4編第2章第1節第1款の婚姻要件(婚姻適齢に達していること、重婚でないこと、近親婚でないこと等)を満たしさえすれば、婚姻を成立させることが可能です。もちろん、婚姻要件と犯罪歴の有無はまったく関係ありません。獄中結婚の例もあるくらいですから、ましてや婚姻当事者本人ではない父親の犯罪歴について心配する必要はありません。
次に第二の点ですが、結論から言うとまったく問題ありません。
裁判所法(昭和22年法律第59号)第46条及び検察庁法(昭和22年法律第61号)第20条は「禁錮以上の刑に処せられた者」を裁判官及び検察官任命の欠格事由としており、弁護士法(昭和24年法律第205号)第6条も「禁こ以上の刑に処せられた者」を弁護士の欠格事由としています。もし司法修習を受けているのが仮にあなたの父親だとするならば、この点において欠格事由に該当し、あなたの父親はそれぞれの職務に就けません。ただし、あなたの父親が刑期終了後に罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑法(明治40年法律第45号)第34条の2第1項の規定により刑の言渡しは効力を失っていますから、欠格事由には当たりません。
しかしながら、これらの欠格事由は当然のことながら本人のみの経歴によるものです。たとえ親族(あなたとあなたの恋人が婚姻すれば、あなたの恋人にとってあなたの父親は姻族1親等の親族となります。)に犯罪歴がある者がいたとしても、何の犯罪歴もないあなたの恋人が不利益を被ることはあり得ません。
上記に説明したように、あなたの父親の犯罪歴は父親自身のみにしか影響し得ません。あなたやあなたの恋人もしくはその他の第三者に法的に影響することはありませんのでどうぞご安心ください。
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