《網際情報館》 |
御来館者記帳所(ゲストブック) |
昨晩、有料の月極駐車場に黒い大きな車が、勝手に駐車されていました。その1台の車が3台分のスペースを斜に使って駐車しているんです。契約されている車種ではないので、はり紙をしまして、警察に連絡をしました。「ナンバーから持ち主をわりだして、持ち主へ連絡をする」との事でしたが、電話帳に連絡先が記載されていないので確認がとれないと言ってきました。しかし持ち主の名前はプライバシーの考慮で教えられないと言われましたので、「もし駐車違反の者ともめることがあれば、すぐに来てほしい。」と伝えました。警察から「有料の駐車場ですので、駐車代を請求することは可能」と言われましたので、はり紙にも請求額を記入し車のガラスに張り付けました。1時間程して違法駐車の車の持ち主が2人戻って来て、はり紙を剥がして車に乗り込んだので、社長が注意しに行きました。車の持ち主は、60代の男2人で見るからにヤクザといった感じです。というよりもヤクザです(笑)こちらの注意に対し「この(はり紙の)張り方はなんじゃ!」と怒鳴り、「仲間を呼んで来るぞ!」とか「おらぁこらぁ」と騒ぎ立てます。ヤクザといえど、こちらもひるまずに注意を続けると、社長に向かって車を急発進させて、社長の間近でブレーキを踏んで脅しをかけてきました。車に乗り込んでドアの窓を開けて逃げ腰に叫ぶので「逃げるな!」と言えば逃げながら「どこにも逃げへんわっ!わしは○○(名前)ちゅうんじゃ!」と叫びもって逃げて行きました。警察は車が逃げ去ってから3分程して到着したのですが、車の持ち主が現れて、もめはじめてからだと10分経過しています。先程あった出来事を話すと「ナンバーが分かっているので調べて注意はする」、「駐車違反出来ないようにチェーンをしたり警告の看板っをつけてほしい」「私有地の駐車違反に対してはどうも出来ない。」等といった話しでした。社長が車で引きかけられたことについても納得のいく解答ではありませんでした。私達としては、物価が下がる中高い固定資産税を払って駐車場を維持しているのに、違法駐車に対し泣き寝入りしなくてはいけない現実に腹立たしく思っています。また違反者の復讐に怯えながら生活することは我慢なりません。警察が「車の持ち主と連絡を取って注意をする」とのことでしたので、その結果を私達にも連絡をもらうるようにとお願いしました。私達には聞く権利があると思います。また結果を書き込みさせていただきます。
Naoさん、はじめまして。レポート作成お疲れさまです。
『小六法』(有斐閣)によると、刑法の一部を改正する法律(昭和22年法律第124号)によって削除された刑法第73条は皇室に対する罪、第183条は姦通罪、となっております。私としては専門家ではないので詳しくは分かりかねますが、いずれも終戦後に施行された日本国憲法の趣旨にそぐわない規定だったものと思われます。
ご質問の原文、削除理由、具体的事件などについては、手元に資料がありませんのでお答えできませんが、過去の官報、法令全書、判例集などを調べれば、原文や過去の事件については分かると思います。これらの資料は、国立国会図書館の法令議会資料室や歴史のある大学の法学部図書館などに必ずありますので、一度閲覧してみることをお勧めします。
インターネット上に原文が載っていないのは、単に戦前の法令についての需要が少ないためであると思います。私も特に研究しているわけではないので詳しいことは分かりかねますが、戦前の刑事法について研究している本やホームページを見ればある程度分かるかもしれませんので、ぜひ調べてみてください。
それでは、頑張ってください(^^)
初めまして!初めての書き込みです。
大学のレポートで昭和22年に削除された刑法第73条・刑法183条の削除理由と過去に適用された具体的事件について調べているのですが、館長さんはわかりませんか??
検索してもどこにも原文さえ載ってないんです!!載せられない理由がやはりあるのでしょうか??何かいい本などあったら教えてください!!お願いします。
でーやん佐竹康志さん、ようこそお越しくださいました(^^)
ディスクジョッキー3級は、学生のときに所属していたサークル(放送研究会)で取ったものです。サークルの上部加盟団体で実施していた試験(テープ審査)で取りました(^^;
それでは、今後ともよろしくお願いいたします。
金曜日に名刺交換をしました佐竹と申します。
さっそくアクセスしまして、あまりの凄さにしばし呆然としました。あと、ディスクジョッキー3級の資格はどのようにしたら取得できるのでしょうか。御教示くださいませ。ではまた。御活躍を期待しています。
そよかさん、いらっしゃい(^^)
あけおめ〜♪
一瞬誰か分からなかったけど、すぐに分かりました(^^;
ご来館さんきゅ〜です。これからもご愛読よろしくねん♪
……ところで、
○たいへん貴重な経験談ありがとうございます。 >三十路まえさん
○キリ番おめでと〜♪ >Muroさん
○返答歓迎です(^^) >通行人Aさん
……ってレス遅いってば(^^; ←すいません……。
はじめておじゃまします! あけおめ、年賀状ありがとう。
このゲストブック、読み始めたら止まらなくて
斜め読みだけど一気に全部目を通してしまいました(^^;
明日仕事なのにね…起きられるかしら。ではまた。
法令雑学資料室を楽しく読ませていただきました。
『4月1日生まれの子供の年齢』に関して、
同じようなことを他の場面で知り、驚いたことがあります。
それは、選挙です。
昨年6月26日の衆議院議員選挙のときに
翌6月27日に20歳の誕生日を迎える人も投票に行ったと聞き、
その理由が分からず、判例まで調べたことがありました。
簡単に言うと、法的には誕生日の前日に1つ年をとってるということなんですね。
キリ番ゲットでございます。
久々の書き込みがこんなんでした。
初めて書き込みします。あ、書き込みへの返答禁止なら
ごめんなさい。このHNもまずいかな・・・。
>局長さん
酩酊者規制法ですね。たいした罪にはならないと思いますが、捕まった警察官、よほどひどかったのでしょう。
>紅さん
もともと警察は「民事不介入」といって、個人のトラブルには介入しない、というのが原則でした。
ただ、昨今のストーカーや被害者対策でそうのんきなことも言っていられず、小さいケースでも対応する方針をうちだした、いうところでしょうか。
それと、警察が相手のことを教えなかったのは、民法でいう、「自力救済の禁止」、つまりやられたら自分の力で仕返しすることを防ぐ意味があったのかもしれません。
対策としては、柵やチェーンをかけるか、有料駐車場で見かける、「関係者以外の方が駐車されたら、●●しま
す!」という看板などを出されるのがよろしいかと思います。ご面倒ながら。
>館長さん
法律の勉強を始めて日が浅いもので、内容に不備があれば、ご指摘をお願いします。
なんだか警察官が酔払い防止法でつかまったとか・・。そんな法律があるとは知らなかった。ぜひとも貴サイトに掲載して欲しいものです。そういえばこの法律がなかったら警視庁24時とかで、おまわりさん困っちゃうだろうなぁ。
ほんとにためになるホームページですね。全部の発言を読んでしまいました。以前から不思議に思っていたパトカーによるスピード違反の取締りについてよくわかりました。一度、取締りで捕まったら聞いてみようと思っていました。(でもガッカリしてて聞けないだろうなー)。もう一つ、これは警察でも聞いたのですが納得できない内容なので、もし、わかれば教えてください。実は、事務所の前に後ろの駐車場との通路兼駐車場があるのですが、休日には事務所に誰もいないと知っている人が勝手に止めて困っています。休みでも車の出入りを行い、通路を塞がれると駐車もできない状態です。以前に車を3人でかかえて道路まで運び、そのままにしていたことがあると聞いたのですが、その後、警察に相談したところ、「かってに道路に移動した場合、移動した者が駐車違反にとわれる。また、何か問題が発生すれば、やはり移動した者の責任である。なるべくもめないように対処してもらいたい。」とのことで、その後は、警察に電話し、持ち主に電話してもらうのみとなっています。これも、どこの誰かはぜんぜん教えてもらえないので、こちらとしての対処はまったくできない状態で、しかも、持ち主はこちらで駐車しているぐらいだから警察にしつこく電話しても「連絡が取れない」との返事が返ってくるだけで、対策はまったく講じられていないのが現状です。見つければ、こっぴどく問い詰めてやろうと思っているのですが、向こうもさるもの見つけて追いかける前に逃げていってしまいます。一度、バイクが数台止めてあった時、警察に、「敷地内にバイクが放置してあるので何とかしてくれ」と電話したときは、さすがにすぐにきましたが、見るなり、「駐車場に柵をしなければどうしようもない。警察も対応できない。」といったのみで、どうも納得がいきません。駐車場といえども私有地内であり、この理屈からいくと、極端な考え方だけど「ドアの玄関が開いてれば勝手に入って占有しても仕方がない。ドアを閉めていれば警察は何もできない。」みたいに聞こえてしかたがないのですが。まっ、警察の対応もさることながら、日本の道路交通法及び刑法などでは、どのようになっているか、調べてみましたが、なにせ素人なもので結局わからずじまいです。一度は、勝手に止めている車のタイヤをはずしてやろうかとも考えたのですが、なにせ事務所に誰もいない場合もあり、いたずらされても困るので何も対策できずに困っています。現在は、「敷地」事件の影響かめっきり減ってはいますが、それでも時々邪魔にならない程度にとまっています。対策も考えなければなりませんが、その前に、是非駐車場に関する法的な何かがあれば、参考までに教えてください。この警察官の言ったことに不満でなりません。この車社会で、他人の駐車場に勝手に止めても何もできないなんて考えられないと思うので、よろしくお願いします。
私は今度法学部の推薦入試を受けますが、法律は難しいって改めて知りました。でも、ガンバリまーす。
家庭での
公共料金の領収証書について
保存が必要な期間は
法律で決まっていますか
私はテレビで一回しか見たことがないのですが、その時も確か国立演芸場で、「すぐ隣が最高裁判所で云々」と言っていたのを覚えています。
ケーシー高峰の法律版と行ったところでしょうか。
例えば一般道路で80キロで走ってて回転灯とかなしのパトカーに追いつかれたら、パトカーは悪い子ということ?
で、100キロで一般道で追いつかれたら回転灯まわしててもダメって事かなあ?
そうするとお巡りさんはスピード違反してる事が多いのね。
是非是非、奥深いその先を色々教えてくださいな。
興味深い話題だね(^^;>Kん
東京都の場合、東京都道路交通規則(昭和46年東京都公安委員会規則第9号)第2条第2号イにより「専ら交通の取締りに従事する自動車」は東京都公安委員会による最高速度の交通規制の対象から除かれています。よって、「専ら交通の取締りに従事する自動車」は、法定速度の範囲内(高速自動車国道の本線車道では普通自動車100キロメートル毎時、軽自動車80キロメートル毎時、それ以外の道路では60キロメートル毎時)であれば、警光灯やサイレンの有無に関わらず、スピード違反になりません。例えば、規制速度が30キロメートル毎時の道路を50キロメートル毎時で走行している違反車両があった場合、「専ら交通の取締りに従事する自動車」が60キロメートル毎時で追跡しても、スピード違反にはなりません。東京都以外の場合は不明(^^;
なお、この場合の対象は「専ら交通の取締りに従事する自動車」なので、「専ら交通の取締りに従事」していない自動車や、「自動車」以外の場合は適用されません。お巡りさんが、原動機付自転車や自転車でスピード違反の車を追いかけ、規制速度を超えた場合は、スピード違反になります(物理的に不可能ですが)。ちなみに、お巡りさんが徒歩で追いかけた場合は、そもそも規制速度が適用されませんので、いかなる速度でも「スピード違反」にはなりません(笑)
このテーマは奥が深そうなので、いずれまた(^^;
そうなんです。新しいのになりました。
スペックは、CPUがAMD Athlon Processorで、1.2GHzです(実際はトラブルが起きるので1134MHz?で動かしています)。メモリは512MB、HDDは40GBです。ほか、FDD、DVD-ROM、CD-RWなどをつけました。
いまんとこ、それなりに快適に動いています(^^;
ちょっと気になったので教えてください。
お巡りさんが回転灯をまわさず、
ピーポーもならさないでスピード違反の車を追いかけた場合、
お巡りさんはスピード違反にならないの?
ならないとすれば、法的根拠あります?
別に捕まったとか深い意味はないです。
昔から気になっていたので、
思い当たって聞いてみました。
知ってたらおせーてね。
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