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御来館者記帳所(ゲストブック)

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No.69 (1999/03/18 23:23:30) Title:どこから来たか?って……
Name:やぎちゃん (202.217.92.212)
From:東京都練馬区

 どこから来たか?って、プロバイダのこと?
 ぷららじゃないの?
 何の実験?(^^;


No.68 (1999/03/18 21:40:20) Title:どこから来たか?
Name:しぶしぶ (a029068.ap.plala.or.jp)

どこから来たか分かる?
実験です。


No.67 (1999/03/15 14:50:36) Title:ようこそ
Name:やぎちゃん(館長) (202.217.92.212)
From:東京都練馬区

 emmaさん、ようこそお越しくださいました(^^)
 ご覧いただきありがとうございます。
 専門の方にも役立てていただけるようなページを目指し努力していきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。


No.66 (1999/03/15 14:45:24) Title:認諾と和解
Name:やぎちゃん(館長) (202.217.92.212)
From:東京都練馬区

 和解も認諾も確定判決と同じ効力があるはずです。

>民事訴訟法(平成8年法律第109号)
> (和解調書等の効力)
>第二百六十七条 和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。

 認諾の場合も和解の場合も、裁判所が法律的判断をしているわけではないので、判例とはならず、今後同様の争いが起きたときには改めて裁判所の判断を待つことになるでしょう。


No.65 (1999/03/15 10:02:13) Title:さすが
Name:利治 (ptpf8.yawara.iinet.ne.jp)
Referred by:架空放送局JJ8DWI
From:絹の台

弁護士秘書に「便利」っていわれるなんて、さすがですね。


No.64 (1999/03/13 17:54:07) Title:こんなページもあるのね!
Name:emma (fkok0704.ppp.infoweb.ne.jp)
Referred by:Yahoo! Japan
From:博多

最近インターネットを始めた、弁護士秘書です。
とっても、便利なページを見付けちゃった!
これからどんどんアクセスすると思いますので、
もっともっと素敵なページにしてください。


No.63 (1999/03/10 12:34:05)
Name:ささき (mal-p147.alpha-net.ne.jp)
URL:http://news.yahoo.co.jp/headlines/myc/990310/cpt/05000000_myccpt096.html

メーカーが中古ゲームソフト販売差し止めを求める訴訟が、「認諾」というかたちで決着
したそうです。

PC WORK! HOT MAILより引用
>「頒布権の消尽」を争点にした論戦は今後も継続され、最終的に裁判所の判断が下される
>はずだったが、被告側は判決を待たず、原告の訴えをすべて無条件で認める「認諾調書」
>を法廷で作成した。これは「和解」とは異なって確定判決と同様の効力があり、判決はな
>かったものの、事実上原告の勝訴が確定した。

「和解」って確定判決と同じ効力がないんですか?
「判決はなかった」ということは、判例にならないってことで、
そうするとこれから先、中古ゲームソフト販売はどういうことになるんでしょうか。


No.62 (1999/02/15 00:13:38) Title:いらっしゃい(^^)
Name:やぎちゃん(館長) (Ntk16DU01.tk1.mesh.ad.jp)
From:東京都練馬区

 利治さん、ようこそ。
 ついにインターネット導入成功かぁ……。おめでとう。
 さっきまでスキーに行ってたので、レスが遅れました(^^;
 では、追出合宿でお逢いしましょう(笑)
 これからネット上でもよろしく〜☆


No.61 (1999/02/15 00:08:55) Title:偽計業務妨害罪と浄水毒物混入罪
Name:やぎちゃん(館長) (Ntk16DU01.tk1.mesh.ad.jp)
From:東京都練馬区

 もちきさん、回答ありがとうございます。
 だいたい、もちきさんの説明の通りでいいと思います。
 若干、私の意見を述べるとすれば、「偽計」については、「騙す」ということに加え、計略・謀略のような「謀る」という要素も含まれるような気がします。
 浄水毒物混入罪については、被害発生の危険性が生じたこと自体が処罰の対象となっているので、たとえ誰も飲まなくても罪になります。さらに、飲んで被害が出たら傷害致死傷罪として処罰されます。


No.60 (1999/02/14 20:47:31)
Name:もちき (tkyo4434.ppp.infoweb.ne.jp)
Referred by:M's STATION

業務妨害罪には、虚偽の風説を流すもの、偽計を用いるもの、威力を用いるものの3類型あるのです。偽計というのは、いわば、人を騙すことと考えていいのでは?
浄水〜の方は、混入するだけで罪になるでしょう。


No.59 (1999/02/12 14:07:56) Title:やっときた
Name:利治 (rgsk4DS31.iba.mesh.ad.jp)
Referred by:館長・やぎもとやすしから聞いた
From:茨城県筑波郡谷和原村絹の台

追い出しでお会いしましょう。すいません。特にないです。取り敢えず、ここにきたのがニュースです。


No.58 (1999/02/11 19:47:30)
Name:ささきP (kmkr2DS13.kng.mesh.ad.jp)
Referred by:館長・やぎもとやすしから聞いた

時事通信の記事より引用します。

> 新潟市鴎島町の木材加工会社「ザイエンス」新潟支店で昨年8月、毒物のアジ化ナトリウムが混入
>されたお茶を飲んだ社員10人が異常を訴え入院した事件で、新潟東署捜査本部は11日、同支店元
>社員小山内明彦容疑者(43)=北海道室蘭市母恋南=を傷害と浄水毒物混入、偽計業務妨害容疑で
>逮捕した。

館長にご質問です。
「偽計業務妨害」ってなんですか?
それから、「傷害と浄水毒物混入」と書かれていますが、浄水に毒物を入れてもだれも飲まなくて
だれにも被害を与えなかった場合はやっぱり罪になるんでしょうか?
教えてください。


No.57 (1999/02/10 13:13:09) Title:有難うございます。
Name:電通大のk (ns1.san.rr.com)
Referred by:その他
From:東京都調布市

狂戦士さんの友達です。
参考にさせていただきます。


No.56 (1999/02/10 08:51:23) Title:あんがと!
Name:狂戦士 (heian.cocktail.cas.uec.ac.jp)
Referred by:沙羅双樹ホームページ

どうも、狂戦士ッス!

館長さんありがとう!!!
なんとなく、分かったよ!
早速、友達にも知らせなきゃ!!!


No.55 (削除済)
No.54 (1999/02/10 02:05:31) Title:ネット上の公序良俗違反
Name:やぎちゃん(館長) (Ntk111DU06.tk1.mesh.ad.jp)
From:東京都練馬区

 例によって素人解釈ですので、解釈の誤りや脱漏があるかもしれませんが、あらかじめご了承ください(^^;
 まず注意しなければならないのは、公序良俗に反する行為であっても犯罪とは限らないということです。犯罪に関して身柄を拘束したり刑罰を科したりするには、刑法その他の法律によって犯罪となる行為が明文で定められなくてはならず、罪刑法定主義の観点から厳格に解釈されなければなりません。一方、公序良俗に反する行為とは民法第90条の「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為」を指し、このような行為は契約上無効であると規定しているにすぎません。ですから、公序良俗違反は犯罪とはまったく別個の概念であり、公序良俗違反の行為であっても、犯罪であるとは限りません(犯罪は公序良俗違反の行為ですが……)。
 また、犯罪性のある思想を持つ人であっても、それだけで処罰されることはあり得ません。日本国憲法第19条や市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条第1項により思想の自由が保障されているからです。
 公序良俗違反や犯罪性を持つ思想が、実際に犯罪として問題になるのは、それらが現実に実行され、犯罪の構成要件に該当したときです。もちろんネット上であるか否かは関係ありません。インターネットでよくある例としては、わいせつ図画陳列罪、名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪、詐欺罪、著作権法違反などがあります。また、最近ニュースになったものとしては、ネット上での劇毒物販売(毒物及び劇物取締法違反)や個人情報公開(名誉毀損罪、脅迫罪)などがあります。このほか、ハッキングやコンピュータウィルスによって損害を与えれば、業務妨害罪・器物損壊罪・電気通信事業法違反などに問われる可能性があります。その他、各地の条例で何らかの規制がある場合もあります。また、犯罪を誘発するような情報を提供したりすれば、幇助犯として処罰される可能性もあります。
 これらのように、犯罪の構成要件に該当すれば話は別ですが、そうでない場合は、たとえ社会的に有害な情報であっても、刑事上の責任は負いません。
 ただし、刑事責任と民事責任はまったく別物なので、たとえ刑事上の責任を問われないとしても民事上の責任を負う可能性はあります。具体的には、他人の名誉を傷つけた場合の損害賠償や、プロバイダとの契約違反による契約解除などです。不適切な行為が企業や学校などの内部で行われて内部の規則などに違反すれば、懲戒処分の対象となる場合だってあるでしょう。
 また、刑事上、民事上ともに法律的に何ら責任を負わなくても、現実には、道義的あるいは倫理的責任を問われたり、マナー違反として社会的に非難されることは充分あり得ます。
 なお、犯罪において、身柄の拘束には、現行犯の場合を除いて、理由を明示した裁判所の逮捕令状が必要ですから、令状なしにいきなり逮捕されるということはありません(日本国憲法第33条)。
 また、法律に違反していることを知らずに犯罪行為をした場合ですが、そのことによって犯罪を犯す意思がなかったことにはなりません。ただし情状酌量の可能性はあります(刑法第38条第3項)。ただし、行為そのものに故意がなければ、過失犯処罰の規定がない限り処罰されません。
 犯罪となるべき事実を知った第三者が警告をする必要があるかどうかですが、基本的に犯人に警告したり司法官憲に通報する義務はありません(ただし公務員が職務上犯罪事実を知ったときは告発義務があります)。しかし、行為に加担したり便宜をはかったりすれば共犯や幇助犯として処罰されます。また、かくまったり証拠を隠滅したりすれば、犯人蔵匿罪や証拠隠滅罪に問われます。
 こんなところで、いかが?


No.53 (1999/02/09 10:13:33) Title:サイバーエンジェルの法的意義について。
Name:狂戦士 (heian.cocktail.cas.uec.ac.jp)
Referred by:沙羅双樹ホームページ

どうも、狂戦士ッス!!!

いろいろと書きまくったので、館長さんは知っていると思いますが
私の友人がとある匿名のメールによってHPの謝罪を余儀無く
させられました。
ネット上の法律がまだ無いのでなんとも言えませんが、
犯罪性を持つ人もしくは知らないで公序良俗に反する行為をしている人
いきなり捕まえることはできるんでしょうか???
警告をしないで犯罪者になるのを見ているのもありなんでしょうか???
法的にみるとどんな解釈にとれるのか、教えて下さい。
ネット上の犯罪というのでは無く一般的な犯罪も含めてお願いします。


No.52 (1999/02/05 10:11:47) Title:刑法
Name:やぎちゃん(館長) (Ntk17DU27.tk1.mesh.ad.jp)
From:東京都練馬区

 確かに古いですけど、時代にそぐわないところはどんどん改正してますからねぇ。
 それに、文語体だったのが、ほぼ全文改正して口語体に改められていますし。元の文章は最初の上諭ぐらいのものじゃないでしょうか(^^;
 というわけで、制定が明治だからといって必ずしも内容が古いとは限らないです。
 刑法よりも、今でも有効に機能している爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)なんかの方が奇妙な感じがしますね(^^;


No.51 (1999/01/31 03:01:30) Title:ご回答ありがとうございました
Name:key (tc-1-092.osaka.gol.ne.jp)

こんばんわ、keyです。

>やぎちゃん(館長)さん
>未成年者との性行為について
丁寧に実例まで含めてご説明頂きありがとうございました。
非常に参考になりました。厚く御礼申し上げます。

>法律の条文について
ははあ、そういうことなのですか。よく判りました。
しかしながら、私は職業柄技術的な文章を書くことが多いのですが、
その観点から考えた時、些か奇異な感じが払拭できません。
専門用語というものは基本的には専門家以外に解説無しに使用できるものではなく、
相手の理解を得る必要がある際には極力平易な言葉を用い内容について解説し、
また誤解を生じないようすることが求められます。
ましてや、国民全員に適用される法律が遵守すべき人の大多数に理解できないというのは
問題があるのでは無いでしょうか。
結構ニュースなどでも「解釈をめぐって」という言葉を見掛けますが、
それなら条文を見直し平易にして現状に合わないものは修正すればいいのにと感じます。
確かに全文を見直すのは膨大な作業ですが、さほど技術的困難を伴うものでなく
(もし条文の相互干渉などの問題が伴うなら制定自体に問題あり)
制定後の国民の法律に関する理解、運用、現状に合わせるための改正など
様々な面でのメリットはデメリットよりはるかに大きいと思うのですが…。
私のような普段あまり法律に接することの無い立場から感想を述べると
やはりこのようになります。
ただ、これはあくまで私個人の感想で、他の同様の立場の人がどのような感想を持つのかは
判りかねますが、この感想は立場を変えた時の自戒でもあります。
そんなこともあり、あくまで個人的な感想として述べさせていただきました。

>刑法のこと
制定が明治!まあやってはいけないことというのは宗教でも絡まない限り、
そうそう変わるものではないでしょうけれども…。
古いですねえ。余程合理的で優秀なのか。単に面倒くさくて省みられないだけなのか。
思わず、へえ〜と唸ってしまいました。

>サマータイム法案
私もありがたくないです。やっと仕事が一段落して5時起きの生活から解放されそうなのに。
そもそも冬至と夏至で4時間ほどしか差の出ない日本に意味あるんでしょうか。
あれはその差の激しい北欧などで日中を有効に使うために生じた制度のはずなんですが。

また何かありました時にはご教示ください。それではこれにて。


No.50 (1999/01/30 12:44:27) Title:名前はさわやかだけど・・・
Name:くえ (proxy01dd.so-net.ne.jp)

サマータイムすることでメリットってあるの?
(あ、シャンプーの・・・というつっこみはなしね)


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