渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



平成18年の税制改正について

Q1.役員報酬の期中での増額について

Q2.役員報酬のさかのぼり改定について

Q3.一人会社の税務上の不利益について








Q1 平成18年度の税制改正で、役員報酬は期中で増額できなくなったと聞きましたが本当でしょうか?


A1
本当です。 ただしその意味は、増額した場合は、その増額部分の金額が税務上損金に算入できないということで、増額そのものを禁止しているわけではありません。
(平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用)


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Q2 当社は3月決算の法人ですが、毎年5月10日前後に定時株主総会を開き、その時に当期の役員報酬を4月分までに遡って改定し、4月分の差額を5月分の支払時(5月25日)に払い出していました。
今後もこれを続けて構わないでしょうか?


A2
4月分の差額は税務上損金算入できなくなりました。
今までも原則的には遡及は認められていませんでしたが、定時株主総会での決定は例外的に容認されていました。
(平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用)


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Q3 今年度の改正で、実質一人会社については税務上不利益が生じたということですが、どういった内容でしょうか?


A3
代表者が株式の90%以上を所有している会社は、代表者へ支払った役員報酬の一部が、税務上損金に算入できなくなりました。
ただしあまり利益の出ていない会社、つまり代表者の年間給与と会社の利益の合計が800万円以下の会社については、上記の適用はありません。
(平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用)


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