渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



平成20年の税制改正について

Q1.相続税の納税猶予制度について

Q2.情報基盤強化税制の改正について

Q3.上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の損益通算について








Q1. 自社株に係る相続税の納税猶予制度が創設されたそうですが、どういったのもなのでしょうか?


A1
算式にしますと、以下の様になります。
(全相続財産に係る相続税額)
−(自社株についてのみ20%で評価した場合の相続税額)
=納税猶予額
ただし、後継者が死亡時まで自社株を持ち続けた場合には、猶予税額が免除されます。



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Q2 情報基盤強化税制はどの様に改正されましたか?
(先端的なシステム投資等をすると節税となる制度)


A2
資本金が1億円以下の会社、つまり税法上の中小企業については、
IT投資額が最低でも300万円以上必要でしたが、それが70万円
まで下がっています。ただし、リース契約については廃止され、買い取りのみになってしまいました。


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Q3 平成21年より可能となる上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の損益通算の仕組みについて御教示ください。


A3
平成21年分以後の所得税と平成22年分以後の住民税につき、その年分の譲渡所得の計算上生じた損失の金額又は、その年の前年以前3年間に生じた譲渡損失の金額が ある時は、これらの損失額を配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります)から控除します。


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