渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



印紙税について

Q1.印紙税とは

Q2.印紙税額について

Q3.消印について

Q4.記載金額について

Q5.メールを使った契約書について

Q6.契約金額が一部のみ記載の契約書について

Q7.海外企業と契約する際の印紙税について

Q8.外貨建て契約書と印紙税について

Q9.定款と印紙税について

Q10.領収書には必ず印紙が必要?

Q11.給与と印紙について

Q12.仮領収書にも印紙は必要?

Q13.なるほど!

Q14.印紙を貼らなかった。。。

Q15.消印を押さなかった。。。

Q16.印紙を貼らない契約書は無効?

Q17.よく似た名前ですが?








Q1. そもそも印紙税とは何ですか?


A1
印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」など「印紙税額一覧表」に該当する文書に対して課せられる税金です。印紙税はこれらの文書を作成した人が、所定の収入印紙を文書に貼り付け、消印を押して納付します。



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Q2 どの文書でも貼る収入印紙は同じですか?

A2
「契約書」「手形」「領収書」など、文書の種類や記載されている金額により、印紙税額は 異なります。詳しくはこちら をご覧下さい。



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Q3 印紙への消印は誰がどのようにするのですか?


A3
消印は課税文書の作成者、代理人、使用人、従業員の印章または署名(サイン)にて 行います。つまり誰がしても良いわけですね。


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Q4 土地の賃貸借契約を結びます。『賃料月額20万円、契約期間
10年、権利金200万円とする』旨、記載された契約書の記載金額は、2,600万円で よろしいでしょうか?


A4
土地の賃貸借契約は、「土地の賃借権の設定に関する契約」に該当します。繰り返しになりますが、 「賃借権の設定」というところがミソです。 「賃借権」の設定に関し、権利金、更新料など名称の如何に係らず、後日返還される予定のない 契約金が発生した場合、その契約金額が契約書の記載金額になります。
誤解される方が多いのですが、返還される予定のある保証金、敷金などや賃料は、記載金額に該当しません。 よってここでの記載金額は、200万円となります。
ちなみに、建物の賃貸借契約書には印紙は不要です。


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Q5 最近は、得意先とメールやFAXを使い契約書を交わすことが多いのですが、 この場合はどのようにしたらいいのでしょうか?

A5
メールやFAXによる契約書は、”データの送受信”なので、収入印紙は必要ないとされています。
ただし、データをコピー、印刷等した「控え」には印紙は不要ですが、後から「正式文書」として取り交わし、改めて「正本」とした場合は、印紙税の対象となります。



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Q6 『○○工事200万円、附帯工事は実費とする』といった請負契約書を作りたいのですが、 この場合の印紙税はどうなりますか?


A6
契約金額の一部のみしか記載されていない場合は、その記載された一部の金額が、その文書の記載金額となります。 このケースですと、記載金額は200万円となります。


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Q7 海外の会社と契約書を交わす予定ですが、印紙は必要ですか?



A7
契約書作成地が日本国内か国外かがポイントです。例えば、その契約書に”in HONGKONG” などと、文書作成場所が「国外」であることが明記されていれば課税されませんが、”in TOKYO”などと 記載されていれば、納税義務が発生します。 具体的に作成地が明記されていない場合は、契約書に記載されている事業所や契約書作成者の住所、 または契約書を保管している場所などから判断します。


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Q8. 外貨建てで契約書を交わしますが、印紙税はどうなりますか?


A8
記載金額が外貨で表示されている場合は、その文書作成時の基準外国為替相場または 裁定外国為替相場により、円貨に換算した金額が記載金額となります。
基準外国為替相場および裁定外国為替相場は、毎年1月〜6月および7月〜12月の 2期に分けて適用金額が日本銀行において財務大臣より公示されます。ちなみに平成20年7月〜 12月の円−米ドル適用金額は1ドル106円です。
基準外国為替相場および裁定外国為替相場は、こちらの 「日本銀行ホームページ」より確認できます。



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Q9 課税される定款と課税されない定款があると聞きました。どういうことですか?

A9
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または相互会社の設立時に作成する定款の原本が、課税の対象に なります。(これらの会社以外の法人の設立の際に作成される定款は、課税対象となりません)
具体的には、公証人の認証を要するとされている、株式会社および相互会社の定款は、公証人 が保管するものが課税対象となります。また、公証人の認証を要しない合名会社、合資会社および合同会社の 定款は、会社に保管する原本が課税対象となります。


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Q10 領収書には必ず印紙を貼らなければなりませんか?


A10
領収書でも「営業でない場合」や「領収金額が5万円未満」の場合は、印紙税はかかりません。
「営業」とは「利益を目的とした行為を繰返し行うこと」です。ですから、たとえ利益目的であっても、 継続した活動でなければ営業ではありません。 例えば「会社員が不要品をリサイクルショップに売った」場合は、領収書に印紙を貼る必要はありません。 ただし株式会社等の一般法人は「利益を目的とした繰り返し活動の行為」が前提であるため、一部例外を除き 5万円以上の領収書には印紙が必要です。


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Q11 アルバイト代を現金で受け取るに先立ち、会社から『給与を払うので、受取書に貼る印紙を用意するように』 と言われましたが、私が発行する領収書に印紙を貼る必要がありますか?


A11
あなたが発行する「給与に対する受取書」は、営業に関する受取書ではありません。したがって 、印紙税法上、不課税文書になり、印紙を貼る必要はありません。


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Q12 領収書を切らしてしまい、名刺の裏を領収書代わりに使いました。これにも印紙は必要ですか?

A12
印紙を貼る必要があります。



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Q13 郵便局が民営化され、郵便振替(払込み)手数料がとても高くなりましたが。。。


A13
郵政民営化により、郵便振替(払込み)の受取書も、他の金融機関同様に、3万円以上の 振込みの際は印紙税の対象となりました。3万円以上100万円以下の受領に、200 円の印紙税が課税となりました。よって、郵便局の手数料も改定されました。


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Q14 税務調査で印紙が貼られていないことが発覚しました。。。


A14
印紙が貼られていない、または金額不足が発覚した場合、本来の3倍の過怠税が課せられます。 ただし、これに気付き、自己申告した場合は、本来の1.1倍の過怠税となります。


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Q15 では、貼った収入印紙に消印を押さずにいたら、どうなりますか?


A15
貼った収入印紙に消印を押さないままにいたら、その同額の過怠税が課せられます。


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Q16 収入印紙を貼らない契約書は無効ですか?


A16
収入印紙を貼らなくても契約内容そのものは有効ですが、脱税行為になります。 印紙税法第5章第22条により、故意に印紙を貼らない場合は、”一年以下の懲役若しくは 二十万円以下の罰金に処する”となっていますので、ご注意ください。


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Q17 よく似たものに「収入証紙」がありますが、これは何ですか?


A17
収入証紙は、各都道府県に許認可の申請や各種試験を受けるときの手数料として、 現金の代わりに納めるものです。
代表的なものとして、パスポート申請時、運転免許証更新時、都道府県立高校受験時の手数料として 納めた方は多いと思います。
また、各都道府県単位で発行しているものですから、他県で購入した収入証紙は使えませんので、 ご注意ください。


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