渋谷区の税理士 中川尚税理士事務所



平成21年の税制改正について

Q1.中小企業の軽減税率の変更について

Q2.欠損金の繰戻し還付制度の復活について

Q3.住宅ローン減税の拡充・延長について








Q1. 法人税率が引き下げられると聞きましたが、どのくらい引下げられるのでしょうか?


A1
中小法人等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する軽減税率が これまでの22%から4%軽減され、18%に引き下げられます。
ただし、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度に適用されます。



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Q2 欠損金の繰戻し還付制度が復活すると聞きましたが、本当ですか?
  


A2
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額について、 欠損金の繰戻し還付制度が適用できるようになります。
前年度が黒字で今年度が赤字の場合に、前年度に納付した法人税の一部が還付されます。



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Q3 住宅ローン減税は延長されるのでしょうか。


A3
住宅ローン減税は適用期限が5年延長され、減税額が拡大されました。 長期優良住宅を取得すると10年間で最大600万円、一般の住宅であれば10年間で最大500万円の税額控除が受けられます。 ただ、上記控除額をフルに受けるには、ローンの年末残高が10年間にわたって5,000万円以上でないと最大の減税額には到達しません。


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